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相続税、節税に役立つブログ

2018.01.01

【贈与なのに譲渡所得税が発生?】

[相談]

私はマンション1室を所有しています
(購入したのは10年ほど前です)。
そのマンションを子に贈与することで私の相続財産を減少させ、
子の相続税負担を軽減したいと考えています。

その贈与について贈与者である私に関して
税務上留意すべき点はあるでしょうか?

なお、贈与しようとしている土地に関する特記事項は
下記の通りです。

・マンションの購入時の価格は3,000万円
現在の帳簿価額(未償却残高)は2,200万円です。
・マンション購入についてのローンの残債は2,400万円で
全額を子に引き継がせるつもりです。

[回答]

ご相談の贈与は「負担付贈与」に該当します。
この場合、ローン残債相当額の2,400万円で
マンションをお子様に売却したことになります。

このためご相談の内容でお子様への贈与を実行されますと
ローン残債相当額2,400万円から帳簿価額2,200万円を控除した
残額の200万円に対して、

譲渡に対する所得税・復興特別所得税・住民税
が課されることとなります。

このように、資産を「贈与」する場合であっても
「所得税」などが課税されることがあります。

思わぬ税負担が発生しないようにするためにも、
資産の贈与を検討される場合には、
事前に顧問税理士にご相談ください。

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