相続後3年以内に不動産の名義変更が義務付けられます
相続後3年以内に不動産の名義変更をしなければ10万円以下の罰金を
払わなければならないという法律が2023年から施行されます
概要:日本経済新聞より
現状・・・
現状では、相続によって不動産を取得しても名義変更の登記が
義務化されていません。
そのため、実務的には名義変更せずに放置されている事例が散見されます
特に、有効活用が困難な土地ほど名義変更をしていないケースが多いようです
先日も、相続税の申告の際に登記簿を確認すると3世代前から不動産の名義変更が
されていない土地が10筆以上残っているという事例がありました。
デメリット
そのように名義変更がされずに放置されている土地があると以下のようなデメリットがあります
・所有者が不明の建物が放置される
・所有者が不明の土地が荒れ地になる
・周辺の景観が悪化し地価が下がるリスクがある
・公共事業あるいは民間の都市開発が進まない
2023年までに
相続後名義変更していない不動産を所有していらっしゃる方は
名義変更のお手伝いをさせていただきますので
当事務所までお問合せください