贈与税の対象となる生命保険金があります
生命保険金を受け取った場合に
相続税が課税されますか?というお問い合わせはありますが
贈与税が課税されますか?というお問い合わせはほとんどありません
ということは、相続税の申告実務でもそういう保険契約は
見落としやすいということです
どんな場合に贈与税が・・・
例えば・・・
保険契約者⇒母親
被保険者⇒長男
保険金受取人⇒母親
という保険契約では、長男は保険料を一切負担していません
しかし、この保険契約を遺して母親が死亡した場合
長男は、生命保険金を受け取ることができます
この時受取った保険金は、贈与税の課税対象となります
税務署からの問い合わせ
このような保険金の支払いについては
保険会社から国税庁に、支払った事実について
書類で通知しています
そのため、『贈与税の申告をしてください』っていう
お知らせのお葉書がご自宅に届きます
そういう場合は、是非私の事務所に
お問い合わせください