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相続税、節税に役立つブログ

2021.03.06

立替えた葬儀費用と相続税

Question

父が亡くなった際に、子である私が喪主を務めました。

参列者から香典も頂きましたが、葬儀社やお寺への支払い

香典返しなどに結構お金がかかり、私が立て替えています。

これらの支払った費用は、父の相続財産から返してもらえるのでしょうか?

また、相続税を計算するとき、相続財産から控除してもらうことはできますか?
なお、私は日本国籍を有しており、かつ、日本国内に住所があります。

Answer

喪主が立て替えた葬儀費用については、遺産分割協議を通じて香典や相続財産から精算する
のが一般的です。
また相続税の計算上、一定の相続人等については、一定の範囲内で相続財産から控除するこ
とができます。

解説:葬儀費用の立替えと精算

葬儀には、「前もって準備万端」ということは、まずありません。

段取りや費用のことなど、悲しむ間もなくどんどん進めなくてはならないのが通例です。

そのような中にあっては、多額の支払いが発生し、喪主の方がそれを立て替え払いする

というのは、よくあることといえます。
実際には、その後の遺産分割協議において、香典の精算などを行うことになるでしょう。

相続人全員で相続財産の配分を決めるとともに、葬儀費用の負担割合を決定し、精算を行います。

香典で精算できなかった部分は、遺産分割協議が調い、相続財産を配分する段階で精算し

返してもらうという手続きが一般的です。

相続税を計算するうえでの取り扱い

相続税を計算する上での取扱いとしては、葬儀費用を負担した一定の相続人

(包括受遺者を含む)は、その人の取得した相続財産から控除することが認められています。
ただし、控除できる費用と控除できない費用がありますのでご注意ください。

具体的にみていきましょう。

葬儀は、宗教や地域の慣習により、その様式や所要期間など、実にさまざまです。

また、故人の生前の社会的地位によっても、必要となる費用は異なってくると想定されます。
あくまでも上記の表は、どこまでを葬儀費用と認めるかという範囲を示したものに過ぎません。

葬儀費用の控除にあたっては、支払いの名称だけでなく、地域や故人の地位などを
勘案した上で、葬儀に必要な費用といえるかどうかを、支払い内容にも着目しながらのご
判断いただくことが必要となります。

 

葬儀費用の負担者すべてが控除できるわけではなく、前述のとおり、『一定の相続人(包
括受遺者を含む)』に限定されています。
今回のご相談のケースでは、ご相談者が葬儀費用の負担者となった場合に、相続により
財産を取得している『日本国籍を有しており、かつ、日本国内に住所がある』相続人として、
上記の表の「控除できる費用」に該当する部分について、控除することができます。
葬儀費用の取扱いや『一定の相続人(包括受遺者を含む)』の範囲等について、詳細をお
知りになりたい方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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