事例紹介1
AはBから無償で借りた土地の貸店舗用建物を建築して賃貸しています
この度、このA所有の貸店舗とB所有の底地を一括して譲渡しました。
譲渡代金でA,Bそれぞれが事業用の土地建物を取得する予定です。
この場合、A,Bそれぞれが事業用sh試案の買換え特例を適用できますか?
結論
A,Bが生計を一にする親族であれば、A,Bともに事業用資産の買換え特例を適用できます。
ただしAが買換資産とできるのは新たに取得した土地建物のうち建物部分だけとなります。
また、Bは新たに取得する土地建物のいずれも買換資産と扱うことができますが
取得した土地について5倍の面積制限が適用されます
論点整理
論点整理①使用貸借している土地が、事業用資産に該当するのか
論点整理②A,Bそれぞれが取得する土地建物は買換資産に該当するのか
論点1
Aの所有する建物が、譲渡する日の属する年の1月1日において
所有期間が10年を超えていれば建物については問題は無い。
しかし、Bが所有する敷地について使用貸借で貸し付けられているので
それが事業用といえるかどうかについて疑問が残る。
その点について、譲渡資産が所有者と生計を一にする親族の事業の用に供されている場合
については、譲渡資産は所有者にとっても事業の用に供されているものと取り扱うこととされている。
論点2
論買換資産として土地を取得する場合、譲渡資産の土地の面積の5倍を超える場合
その超える部分の面積に対応する部分は買換資産に該当しないとされています
そのため
Aの取得した土地はすべて特例適用の対象外。
B取得の土地は面積制限の範囲内で特例が適用できます