質問
特定の事業用資産の買換えの特例を受ける場合の手続きについて教えてください
回答
・所得税確定申告書の「特例適用条文」欄に「措置法第37条」と記入する
・確定申告書に次の書類を添付する
- ①譲渡所得計算明細書
- ②登記事項証明書など買換資産の取得を証する書類
- ③譲渡資産や買換資産が特定の地域内にある旨等の市町村等の証明書
(この証明書は必要が無い場合もある)
翌年買換の場合
資産を譲渡した譲渡した日の属する年の翌年中に買換資産を取得する見込みであり
かつ、 その取得の日から1年以内に事業の用に供する見込みの場合は
確定申告書に買換え予定資産の取得価額の見積額等を記載した書類を添付しなければならない
なお、このような場合は、上記②の書類は買換資産の取得後4カ月以内に提出しなければならない
先行取得の場合
譲渡した年の前年以前に取得した資産を買換資産としてこの特例の適用を受けるためには
取得した年の翌年3月15日までに『先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書』
を提出しなければりません