現行税制は本年末までの贈与・契約締結が必要です
令和3年度改正で住宅取得等資金贈与の非課税措置について
床面積要件の緩和や非課税限度額引上げ等の見直しは行われましたが
同制度の延長は行われませんでした。
適用期限は令和3年末とされていますが、令和3年8月末公表の令和4年度税制改正要望では
国土交通省から同制度について所要の措置を講じる要望が行われています。
R3改正では床面積要件の緩和等
この制度は、平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に
合計所得金額が2,000万円以下の20歳以上の受贈者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に
一定額までが非課税となるという内容です。
令和3年度改正で、令和3年1月1日以後の贈与について合計所得金額1,000万円以下
の場合に床面積要件の下限が50㎡から40㎡に緩和され
同年4月以降の非課税限度額の引上げ等の見直しが行われました。
現行では、令和3年12月31日までに住宅取得等資金の贈与を受け
かつ、その資金の全額を充てて住宅の新築・取得又は増改築等に係る契約を
締結していることが要件の一つとなります。
なお、贈与と契約締結の順番は問いません。
新築等は贈与の翌年3月15日までに
贈与及び契約締結時期に係る要件のほか、住宅の新築等は贈与年の翌年3月15日までに
行わなければなりません。
住宅の新築の場合は、同日において新築工事が完了している(いわゆる棟上げまで完了している場合を含む)こと
取得の場合には同日までにその引渡しを受けていることが必要となります。
原則贈与の翌年3月15日までに入居
住宅への入居期限は原則として贈与年の翌年3月15日までとされていますが
同日後遅滞なく居住することが確実であると見込まれる場合には
居住の予定時期等を記載した書類等を申告時に添付することで同制度の適用が認められます。
ただし、贈与年の翌年12月31日までに居住していない場合は
適用を受けられなくなるため修正申告が必要となります。
これら期限の要件等を満たし同制度の適用を受ける場合は
贈与税の申告期限内(贈与年の翌年2月1日から3月15日まで)に
住宅の新築に係る工事の請負契約書や
取得に係る売買契約書の写しなど一定の書類を添付して申告を行うこととなります
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