[相談]
2020年4月1日より、主人が亡くなってもマイホームに住み続ける権利
(いわゆる「配偶者居住権」)を相続できると聞いています。
この配偶者居住権は相続税が課税されると聞きました。
具体的にどのように評価するのでしょうか?
[回答]
相続税を計算する上での配偶者居住権は、居住建物の所有権部分の
「配偶者居住権存続期間終了時の価額(将来価値)」を算出し
それを現在価値に割り戻し計算します。
その後、居住建物の時価からその割り戻した所有権部分の価額を
控除した金額により評価します。
[詳細解説]
1.配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、被相続人の所有する建物に相続開始時点で配偶者が居住していた場合に
相続後も配偶者がそのままその建物に無償で住み続けることができる権利です。
配偶者は、遺産分割協議や遺言(相続又は遺贈、以下、相続等)によって
配偶者居住権を取得することができます。
2.配偶者居住権の評価の考え方
国税庁から公表されている「「配偶者居住権等の評価に関する質疑応答事例」
について(情報)」によれば、配偶者居住権の評価の考え方として
以下の記述があります。
居住建物の所有者は、配偶者居住権存続期間終了時に居住建物を自由に使用収益することが
できる状態に復帰することとなります。この点に着目し、配偶者居住権の価額は、居住建物の所有
権部分の「配偶者居住権存続期間終了時の価額(将来価値)」を求め、それを現在価値に割り
戻し、居住建物の時価からその割り戻した所有権部分の価額を控除した金額により評価します。
具体的には、
① 配偶者居住権存続期間終了時の居住建物の時価を減価償却に類する方法を用いて計算する
② ①で計算した配偶者居住権存続期間終了時の居住建物の時価を法定利率による複利現
価率を用いて現在価値に割り戻す(所有権部分の将来価値を現在価値に割り戻した価額を求める)
③ 居住建物の時価から②で求めた価額を控除して配偶者居住権の価額を求めようとするものです。
また、イメージ図は以下のとおりです。