[相談]
亡夫の財産について遺産分割をしたいと考えています。
私たちには子がおらず、夫の両親もすでに亡くなっているため
相続人は私と夫の姉の2人です。
主な財産は自宅不動産と預貯金で、不動産は現在居住している
私が相続したいと考えていますが、遺産分割の際
不動産はどのような評価額を基に話し合いをすればよいでしょうか。
[回答]
不動産には固定資産税評価額、相続税評価額、時価など
様々な価格の捉え方がありますが、遺産分割の際には
基本的に相続人全員の合意があればどのような評価額を
基にしても問題ありません。
各相続人が取得する遺産の割合についても
法定相続分は定められていますが(民法900条)
相続人全員の合意があれば法定相続分に関わらず
分割の内容や取得割合を自由に定めることができます(民法907条)。