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家族信託(民事信託)わかりやすい手続き

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家族信託(民事信託)とはどういうものか

家族信託(民事信託)とはどういうものかまず「信託」とは、自身の財産を、信頼の置ける人や機関に託し、自分あるいは自分の大切な人のために管理・運用してもらうことです。
信託についてインターネットなどで調べると、商事信託、民事信託、家族信託という言葉が目につくかと思います。ただ、商事信託、民事信託、家族信託は、厳密に言えばいずれも法律用語ではありません。その使い方によって呼び名を使い分けられています。
一般的に、信託銀行などに財産を託すことを「商事信託」、それ以外の、非営利目的で財産を託すことを「民事信託」と呼びます。そして民事信託の中でも家族に財産を託すのが「家族信託」です。このページでは、民事信託のうちの一つである「家族信託」について説明いたします。

家族信託(民事信託)のメリット

受益者を代々指定することができる

遺言書を作成すれば、誰にどの財産を渡すかを指定することができます。しかし、“ある子に土地を相続させる”と決めることはできても、“その子が死去したときにさらに孫に相続させる”と決めることはできません。二世代以上先の相続を、遺言書で取り決めることはできないのです。
家族信託では、受益者を子や孫だけでなく、まだ生まれていないひ孫、その次の世代、と代々指定することができます。

財産を渡さず、実質権利のみの移行によって、利益を受益者に確実に残すことができる

たとえば、配偶者が認知症である場合、その配偶者が遺産を相続したときに自分で管理するのは困難です。子のために使ってほしい、増やしてほしいという故人の意向は反映されにくいでしょう。
成年後見の制度を利用する方法もありますが、煩雑な手続きを伴いますし、株式などの運用・売却も難しくなります。
そういったときに家族信託を行えば、財産を渡さず、実質的な権利のみを受託者から受益者へ移行させることになり、受益者に確実に利益が渡るようになります。(形式上は受託者が管理・運用)。
また、受益者に浪費癖などがある場合も、受益者本人に財産の売却などはできません。家族信託は、財産の浪費の防止にも役立てることができるのです。

家族信託(民事信託)のデメリット

家族信託は、相続対策にはなっても、節税対策にはなりません。行使する場合には、特に以下の点に気をつけなければなりません。

  • 生前信託、遺言信託は遺贈と考えられるため、相続税が発生する。
  • 受益者連続型信託の場合は、遺贈と考えられるため、相続税が発生する。
  • 受益者が賃貸物件などで賃料を得ている場合には、所得税が発生する。

家族信託の種類

民事信託の一つであるのが「家族信託」。そこからさらに、いくつかの種類に分けることができます。

契約信託

ごく一般的な家族信託です。委託者と受託者が契約を結び、受託者は受益者のために委託された財産を管理・運用します。

遺言代用信託

相続発生時に契約が発生する家族信託のことです。生前、委託者と受託者との間で契約を結んでおきます。そして委託者が亡くなった際に、受託者が管理していた財産を受益者に給付します。

自己信託

委託者と受託者が同一人物である家族信託です。分かりやすく言うと、受益者のために、自分の財産を自分で管理・運用することです。

受益者連続型信託

受益者が死亡したとき、その権利が次の受益者へと移行する信託方法です。
通常は受益者の死亡とともに受益権は消滅します。

家族信託(民事信託ケース)のわかりやすい手続き

当事務所では、以下のようなご相談に対して、適切な提案を行うことが可能です。
家族信託を含めた信託全般、相続はもちろん、事業承継についてのサポート経験豊富な税理士が対応しますので、ご安心の上、ご相談ください。

経営者の将来的な認知症対策として

「株主が経営者のみであるため、認知症になってしまったときの経営が心配」

後継者への相続対策として

「事業承継のため長男に財産を相続させ、その後も長男の妻ではなく次男、三男の家系に承継させていく相続対策をしたい」

株式の集約のために

「株式を後継者に集約させ、経営方針がまとまらないといったような経営リスクを回避したい」

株式譲渡の問題解決のために

「相続税対策として株式を少しずつ譲っていきたいが、贈与税が多額になりそうで困っている」

障がいのある親族の生活支援のために

「障がいがある親族、自立が難しい親族に対して、自分が死亡したあとも支援していきたい」

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