医院名:近江清秀公認会計士税理士事務所 
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相続税還付

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こんなときに、相続税が返ってくる

こんなときに、相続税が返ってくる過去に納めた相続税が返ってくるということは、決して珍しいことではありません。

  • ご自身で相続税申告書を作成し、相続税を納めた方
  • 相続税申告に慣れていない税理士が相続税申告書を作成し、相続税を納めた方

主にこの2つのケースで、相続税が返ってくる(相続税還付)ことがあります。心当たりのある方は、一度当事務所にご相談ください。
相続税還付を受けるためには、再度相続の過程を見直し、相続税の「更生の請求」を行う必要があります。

納めた相続税の更生の請求には、期限があります

相続税の申告期限から、5年以内に相続税の更生の請求を行わなければなりません。
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った翌日から10カ月以内です。この期限日からの5年間が、相続税の更生の請求が可能な期間というわけです。
つまり更生の請求は、被相続人の死亡を知ってから5年10カ月までは可能ということです。これ以降は、請求ができなくなります。
過去の相続税の納付に疑問がある方、気になる方は、できるだけ早くご相談ください。

なぜ返ってくるのか

財産の評価を誤り、相続税を実際より多く納めてしまったときに、相続税還付を受けることができます。
十分な知識・経験がなかったり、計算の間違いなどによって、提出した申告書が間違っているケースなどです。ご自身で申告書を作成したときだけでなく、税理士に依頼したのに、誤りがあることもあります。

相続財産に土地が含まれるケースは要注意

評価を誤ることが多い財産の一つが、土地です。
土地は、その形状や周囲の環境などを含め、総合的に評価しなければ、適切な額は導き出されません。土地評価に詳しくない税理士、経験の浅い税理士がこれを正確にこなすのは困難です。
適正に評価できていない可能性がある場合は、信頼の置ける税理士に再度相談されることをおすすめします。

 

お気軽にご相談ください

過去に作成した、あるいは作成してもらった申告書に不安がある、気になる点があるという方は、近江清秀公認会計士税理士事務所にご相談ください。
初回相談(60分)は、無料で行っております。

報酬

更生の請求書作成・申告還付税額の30%

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