医院名:近江清秀公認会計士税理士事務所 
住所:〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通8丁目1-6神戸国際会館17階 
電話番号:078-959-8522

生前対策・生前贈与・遺言について

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生前対策

生前対策被相続人の生前から対策を講じておくことで、相続税を大きく節税することが可能です。生前対策はまた、相続発生後のトラブルを予防することにもなります。
近江清秀公認会計士税理士事務所でも、さまざまな生前対策を行うことができます。

相続税のシミュレーション

財産には預貯金だけでなく、不動産、有価証券、借入金、未払金なども含まれます。お客様のお話、お預かり資料から、相続財産を算出します。
その上で、相続税のシミュレーションを行います。

「財産診断書」を作成します

「財産診断書」を作成します近江清秀公認会計士税理士事務所では、お客様の財産の総計、内訳、相続税の概算、財産の分割案に基づく相続税額を記載した「財産診断書」を作成いたします。
グラフや表、イラストなどを用いて、分かりやすく説明いたします。

当事務所オリジナルの「財産診断書」のサンプルは、こちらからダウンロードしていただけます。

生前贈与の提案

年間110万円まで非課税となる生前贈与の制度を活用し、相続が発生したときの相続税を節税することができます。
また、住宅取得等資金の贈与、夫婦間贈与、結婚子育て資金の一括贈与、教育資金の一括贈与などの特例が適用できる場合もあります。

財産の置き換えの提案

相続税シミュレーションの結果をもとに、預貯金、有価証券を評価額の下がる財産への置き換えをご提案します。
たとえば、動きのない預貯金使って賃貸用物件を建て、相続時の評価額を大きく下げることなどが可能です。相続時の評価額が下がれば、相続税も下がります。

控除額の拡大、非課税枠の活用の提案

生命保険への加入

生命保険には、相続人1人あたりで500万円の非課税枠があります。現金をそのまま相続する場合と比べ、節税することができます。
もちろん、どんな生命保険でもいいというわけではありませんので、商品の内容を吟味した上で加入しなければなりません。

養子縁組

相続税の基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」という計算によって算出されます。そのため、法定相続人が多いほど、基礎控除額が高くなります。
養子縁組によって養子をとり、法定相続人を増やすことで、節税が可能です。
ただし相続税の計算で法定相続人に認定される用紙の人数には限定があるのでご注意ください

遺言書の作成の提案

さまざまな生前対策、節税対策をとっても、実際の相続時に遺産分割協議で合意が得られなければ、正しく機能しないことがあります。
遺言書を作成しておけば、基本的には遺言書に沿って遺産の分割が進められます。スムーズな合意のためにも、生前に遺言を作成しておくことをおすすめします。
当事務所は、弁護士・司法書士と提携しております。法的に有効であり、ご意向を十分に反映させた遺言書の作成をお手伝いすることができます。

生前贈与

生前贈与には、非課税枠があります。この枠を活用して生前に財産を渡しておくことで、相続税がかからなかったり、安く抑えられることがあります。

基礎控除

贈与税の基礎控除は110万円です。1年間で贈与を受けた金額が110万円以下なら、贈与税はかからないということです。

相続時精算課税の特例

60歳以上の親あるいは祖父母が、18歳以上の子あるいは孫に贈与する場合、2,500万円までは非課税です。
ただし、2,500万円を超える場合には20%の贈与税が課せられます。
なお、年齢は贈与した年の1月1日で60歳以上あるいは18歳以上であるかどうかで判定します

 

住宅取得資金贈与の特例

親や祖父母から、住宅の購入資金の贈与を受ける場合には、条件によって最大3,000万円まで非課税となります。

夫婦間贈与の特例

婚姻期間が20年を越える夫婦の間で、家や土地などの住居用不動産を贈与するときには、2,000万円まで非課税となります。
ただ、贈与された家・土地には贈与を受けた人が住み続けなければなりません。

教育資金贈与の特例

30歳未満の子・孫に教育資金として贈与する場合、1,500万円までは非課税です。学校で学ぶために必要な入学金、授業料、給食費などをここに含むことができます。

結婚子育て資金贈与の特例

20歳以上50歳未満の子・孫の結婚・子育てのための贈与は、1,000万円まで非課税です。(結婚式は300万円まで)

結婚式の費用、結納や引っ越しの費用もここに含むことができます。

遺言書

遺言書を残すことで、誰に、どの財産を相続させるかを明確にし、遺言者の意志を反映させながら、相続の際のトラブルを防ぐことができます。
遺言書は大きく、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つに分類されます。
いずれの遺言書の場合も、書き方のアドバイスなどのサポートを行うことができます。当事務所は弁護士と提携しておりますので、法的に有効であり、遺言者の意向を十分に反映させた遺言書の作成を提案いたします。

自筆証書遺言

遺言者自身が自筆で作成する遺言書です。費用がかからず、手軽に作成できます。
ただし、漏れ、不備があれば本来の目的を十分に果たせなかったり、無効となることもあります。また、作成後は個人で保管するため、紛失や盗難、変造のリスクもゼロではありません。

公正証書遺言

全国にある公証役場において、法律の専門家である公証人の立ち合いのもとに作成される遺言書です。作成後も公証役場で保管されるため、紛失や盗難、変造の心配もありません。

秘密証書遺言

誰にも内容を知られることなく残せる遺言書です。署名や捺印があれば、パソコンで作成しても構いません。
ただし、遺言者のみしかその内容を確認しないため、漏れ、不備によって無効となってしまうこともあります。
また、内容は遺言者のみが知るところですが、その“存在”は、公証人と2人の以上の証人に証明してもらう必要があります。

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