1.電話予約
相続関係でお悩みの方は、まずはお気軽にお電話ください。
TEL:078-959-8522
2.無料相談
当事務所では、60分の無料相談を実施しております。その時点の可能な範囲で構いませんので、相続人や財産内容が分かる資料をお持ちください。
3.お見積り
当事務所のサービス内容を説明させて頂き、具体的なお見積りを提示いたします。もちろん、一度お持ち帰りいただき、ご家族で検討していただいて構いません。
4.契約
当事務所へご依頼される方とは、正式な契約を結ばせていただきます。
5.資料収集
相続税を申告するためには、故人と相続人の戸籍謄本、印鑑証明書、住民票などの資料を揃える必要があります。また、預貯金がある場合は残高証明書、不動産の相続がある場合は登記簿謄本や公図(登記上の図面)をご用意いただくことになります。
これらの資料の取り寄せを代行しておりますので、お忙しい方やご面倒を避けたい方は仰ってください。
6.財産と相続税の報告
相続専門の税理士が、専門的な知見を用いて財産評価を行い、それにより算出される相続税の額もお伝えいたします。
相続財産に占める不動産の比率が高いために相続税の納税資金に困る場合もありますので、具体的な納税方法についてもアドバイスさせていただきます。
7.遺産分割協議書の作成
相続財産を具体的にどのように分けるのかを記した「遺産分割協議書」を作成いたします。まずは相続人の皆様のご意見を伺い、分割案に基づく相続税額をご案内します。その後、協議を通じて最終決定していくことになります。
8.相続税申告書の提出
当事務所で相続税申告書を作成し、税務署へ提出いたします。ただし、依頼者様のご捺印は必要です。
9.相続税の納付
当事務所で納付書を作成いたしますので、銀行や郵便局での納付をお願いいたします。ここまで(相続税申告書提出と相続税納付)を、被相続人が亡くなったことを知った翌日から、10カ月以内に終えなければなりません。
10.遺産の名義変更
遺産分割協議書に従って、相続財産の名義を変更していきます。こちらは原則、依頼者様に行っていただくことになっております。ただし、お時間のご都合などで難しい場合はご相談ください。状況に応じて弁護士あるいは司法書士をご紹介させていただきます。
11.税務調査の対応
相続税申告書を提出してからおよそ1年経過した頃に、税務調査が行なわれることがあります。もちろん当事務所の相続専門の税理士が対応させていただきますので、ご安心ください。