医院名:近江清秀公認会計士税理士事務所 
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相続税、申告について

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相続に関する基本知識

相続は、被相続人の死去によって発生します。あるとき突然相続が発生することもある、ということです。
相続人同士による話し合いだけでなく、財産の評価、書類の作成、税申告も必要になりますので、できるだけ早くご相談されることをおすすめします。
もちろん、相続が発生する前から、誰にどの財産を相続させたい、親族間で争いが起こらないように準備しておきたいといったご希望も、お気軽にご相談ください。
ここでは、相続に関する基礎知識についてご説明いたします。

相続税とは

相続税とは相続人が遺産を取得すると、その評価額に応じた税金が課せられます。これが相続税です。
ただし、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除額以下であれば、相続税は発生しませんし、税務署に申告する必要もありません。

基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で算出されます。

たとえば、法定相続人の数が3人の場合、基礎控除額は4,800万円となります。また、基礎控除を超えている場合でも、「配偶者の税額軽減」「小規模宅地の評価減」といった特例が適用されれば、相続税が発生しないことがあります。

このような特例を適用することによって相続税が発生しない場合は、たとえ相続税額が発生しなくても相続税の申告書を期限内に税務署に提出する必要がありますのでご注意ください。
当事務所では、遺産の正しい評価、相続税額の算出と納税、特例措置への適用、遺産分割など、相続に関するあらゆるサポートをワンストップ体制で承っておりますので、お気軽にご相談ください。

相続税の対象となる財産
  • 現金
  • 預貯金
  • 生命保険
  • 不動産(土地・建物)
  • 動産(自動車、船舶、骨董品、宝石、牛馬)
  • 株、債券
相続発生時にやるべきこと

相続発生時には、相続人が行うべきことがたくさんあります。税理士に依頼することで、これらの作業にかかる手間・時間を大幅に削減することができます。

財産の評価

遺産の総計がいくらになるのかを算出します。金銭としてそのまま評価できるものから、不動産など、改めて査定を行う必要なものまでありますので、現金・預金だけを見て「相続税の申告が必要ない」と判断してはいけません。
財産の評価のためには、主に以下のものを集めます。

通帳

※被相続人の通帳が一つとは限りません。異なる場所に保管している場合があります。
※死亡届を提出し、金融機関がそのことを知った時点から、被相続人の口座は凍結されます。ただし、そうすると非相続人の入院費の支払いや、葬儀費用の準備が困難になることもあるため、2019年7月より、一定の金額に限って相続人は非相続人の預貯金を引き出すことが可能になりました。
※相続税の税務調査でもっとも厳しく調べられるのが借名財産の銀行口座です。被相続人が配偶者や子・孫の名義の銀行口座に預貯金を振込んでいるにもかかわらず贈与税の申告等を行っていない口座を借名口座といいます。当事務所では、この借名口座の有無について慎重に調べて判断をするため税務調査率が2%を下回っています。

 

有価証券

※証券会社から送付される「報告書」をご用意ください。

  • 不動産の権利書
  • 生命保険の保険証券

相続税の評価

財産の評価ができれば、それらを相続する際に発生する相続税額を算出します。
不動産の場合、地形や地目(土地の種類のこと。居住用・事業用・山林・雑種地など)まで考慮する必要があります。それらの情報をもとに相続税を申告する書類を作成します。申告と納付は、被相続人が死去したことを知った翌日から数えて、10カ月以内に終えなければなりません。

遺産分割協議書の作成

遺産をどのように分割して相続するか、相続人で話し合い(協議)、その結果を遺産分割協議書として書類にします。遺産分割協議書の作成も、相続税の納付と同様に、被相続人が死去したことを知った翌日から数えて、10カ月以内に終えなければなりません。

遺産の名義変更

遺産分割協議で誰がどの遺産を受け取るかが決まれば、それぞれの遺産の名義を変更していきます。名義を変更しない、ということも可能ですが、その後売却する際や、二次相続が発生した際のトラブルの原因となることがあります。誰の所有物であるかを明確にしておくためにも、きちんと名義変更を済ませておくことをおすすめします。
名義の変更の際には、以下の書類が必要になります。

  • 名義変更の届出書
  • 亡くなった方の、生誕からご逝去までの除籍謄本
  • 亡くなった方の、生誕からご逝去までの改製原戸籍
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の署名と捺印がある遺産分割協議書

相続税申告が必要な方

相続税は、必ず発生するわけではありません。相続税には基礎控除がありますので、相続する財産の合計が、この基礎控除を上回るときに、相続税が課税されます。
基礎控除の額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で算出されます。
法定相続人の数が3人の場合、基礎控除額は4,800万円となりますので、相続する財産の合計が、これを上回ったときに相続税が発生し、申告が必要になるということです。それ以下の場合には、相続税は発生しません。また、税務署に申告する必要もありません。

相続税申告の税理士への相談をおすすめするケース

実際は相続税申告が必要なのに申告をしなかった場合、ペナルティが課され、本来より多くの税金を納めることになります。
遺産を把握しきれていなかったり、評価額が間違っているということは十分に考えられますので、特に以下のケースに該当される場合には、一度税理士に相談することをおすすめします。

遺産の合計が、基礎控除額に近い

ご自身で算出した遺産の総額が、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」に当てはめて計算した基礎控除額に近い場合には、税理士に正確に算出してもらうことをおすすめします。不備や思わぬ財産の評価により、相続税が発生することがあります。

遺産に不動産や非上場株式が含まれている

遺産の中に、不動産、非上場株式が含まれている場合には、一度税理士へ相談されることをおすすめします。
不動産の価値はすぐに変わる上、立地条件などの細かな点まで考慮して評価する必要があります。また、非上場株は、その企業の資産等を、株式の発行元に確認した上で、株価を時価で算定しなくてはなりません。
いずれも、思わぬ価値が認められ、相続税が発生することがあります。

当事務所にご依頼いただくメリット

相続の際には、不動産の評価、相続税算定、適切な遺産分割協議書の作成など、“専門家に任せた方が確かな作業”をいくつも伴います。書類の取り寄せや作成、提出などの手間と時間がかかることを、一手にお任せいただけますので、相続人の方のご負担を最小限に抑えることができます。
相続を専門分野の一つとし、また他の士業と連携してワンストップ体制を構築する当事務所が、お客様の相続問題をトータルサポートいたします。

当事務所が行うサポート内容(例)

  • 遺産分割の基となる財産目録を作成します
  • 名義預金や生前贈与などを確認します。
  • 分割案に応じて相続税額を算定し納税資金の過不足についてアドバイスします。
  • 文羯南に応じて遺産分割協議書を作成します。
  • 税務調査にも立ち会います。
  • 書類作成、取り寄せを代行します。
  • 不動産など評価が難しいものも含めて、遺された財産を適正に評価します。
  • 相続税の金額を算定し、控除や特例などの措置についても対応します。
  • 二次相続を考慮した一次相続を提案します。

相続人同士の争いを防ぐ「生前贈与」

相続人同士の争いを防ぐための方法に、生前贈与があります。
生前贈与を行っていることで、節税効果があるケースも見られますので、そういった場合には、当事務所が適切な選択肢を提案いたします。
ただしその場合、相続の発生前にご相談いただく必要があります。相続税を抑えたい、自分の死去後に相続人が納得して、スムーズに相続を行えるようにしたいという方は、お早めにご相談ください。

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