医院名:近江清秀公認会計士税理士事務所 
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セカンドオピニオン

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税理士のセカンドオピニオン

税理士のセカンドオピニオン病気治療などで他の医師の意見がききたいとき、「セカンドオピニオン」を利用することが一般的になってきました。
もちろん税理士や他の士業においても、最初に相談したり契約した事務所以外の意見をきくこと、つまりセカンドオピニオンを求めることに何の問題もありません。疑問が生じたり、不安が残っているのであれば、むしろ時間を作ってでも足を運んでみることをおすすめします。
最近は、初回相談が無料の税理士事務所も増えました。当事務所でも、60分枠の初回無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問合せください。

相続税についてのセカンドオピニオン

相続税におけるセカンドオピニオンでは、申告などに間違いがないか、より適切な申告はできないか、といった相談内容が主になります。
相続税申告は、どの税理士が行っても同じというものではありません。2人、3人の税理士が相続税申告書を作成した場合、2通り、3通りの申告書ができます。税務調査が入る可能性、入ったときの対応力も税理士や事務所によって差があります。
財産の評価、特例の適用といった一つ一つの業務で、税理士の経験と知識が問われます。特に土地の評価方法は多様であるため、担当した税理士によって大きく差が出ることも少なくありません。納得のいく相続税申告を行うためにも、セカンドオピニオンは有効な選択肢です。
特に、以下のようなお悩み・ご希望をお持ちの方には、セカンドオピニオンのご利用をおすすめします。

  • 依頼した事務所、税理士に不安がある。
  • 相続税申告書を税務署に出す前に、他の税理士のチェックを受けたい。
  • 他に選択肢がないか、再検討したい。
  • 契約した税理士が提示する相続税が高すぎる気がする。
  • 不動産の評価額に納得がいかない、再評価してもらいたい。

相続を専門にする税理士と出会うために

相続を専門にする税理士と出会うために「税理士」という一つの職業として独立してはいますが、税理士にも得意・不得意分野があります。特に税理士が一人しかいない事務所の場合、その税理士の得意・不得意がそのまま業務のバランスに反映されやすいと言えるでしょう。相談してみたものの、他の税理士を紹介されたり、その事務所で契約した上で、他税理士に代行させるケースもあります。
そもそも、税理士試験において「相続税法」は選択科目であり、他の科目でまかなうことで、相続税法について勉強せずに資格を取得している税理士もいます。その税理士は相続税法の代わりに他の科目を選択して合格しているわけですから何の問題もありませんが、やはり相続について依頼するのであれば、相続について専門性の高い税理士を探すべきでしょう。
そのためには、ホームページなどを見ながら、複数以上の税理士に相談してみることをおすすめします。

その他、相続税にかかわる問題が発生したときの税理士の選び方は、こちらをご覧ください。

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