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2023.09.09

改正後の相続時精算課税制度/110万円の基礎控除

[相談]

先日、ある相続セミナーに参加したところ

令和6年(2024年)1月1日以後の贈与について相続時精算課税制度を適用した場合

毎年110万円までは贈与税もかからず

将来の相続でも加算する必要がないと聞きました。本当でしょうか?

[回答]

令和5年度税制改正で相続時精算課税制度が見直され

令和6年(2024年)1月1日以後の贈与について特別控除の2,500万円だけでなく

毎年基礎控除として110万円を控除することができるようになりました。

そのため、ご相談のとおり、毎年110万円までは贈与税が課税されません。

また、将来の相続時において加算することとなる金額は

この基礎控除を控除した残額となるため、毎年の贈与が110万円に満たない場合には

結果として加算する金額がないこととなります。

[詳細]

1.改正前の相続時精算課税制度

 相続時精算課税制度とは、贈与を受けたときの贈与税の計算において

自ら選択することで適用することができる制度です。

改正前における制度の特徴としては、主に以下のとおりです。

  1. 通常の贈与税の計算(暦年課税による計算)とは違い、原則
  2. この制度を選択して贈与を受けた財産の合計額が累積で2,500万円を
  3. 超えるまで贈与税は課されず超えた段階から一律20%の税率で贈与税が課されます。
  4. 暦年課税とは違い、基礎控除はありません。この制度を適用することができるのは
  5. 原則、父母又は祖父母から贈与を受けた子又は孫であり
  6. それぞれに年齢制限があります。
  7. この制度を選択した場合には、その後の相続時精算課税に係る贈与者
  8. (以下、特定贈与者)からの贈与については
  9. 相続時精算課税制度を適用して贈与税の計算をしなければなりません。
  10. 特定贈与者が亡くなった場合には、相続時精算課税制度を適用した
  11. 贈与財産の価額(贈与時の価額)の合計額を相続財産として
  12. 相続等により取得した他の財産と合算して相続税を計算した上で
  13. すでに納めた贈与税額がある場合には、相続税額から控除して相続税額を算出します。
  14. その際、控除しきれない贈与税額があるときは
  15. 相続税の申告をすることで還付を受けることができます。

2.令和5年度税制改正

令和5年度税制改正により、相続時精算課税制度が見直されました。

ご相談の内容ですと、以下の改正が該当します。

  1. 相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した
  2. 財産に係るその年分の贈与税については、改正前の基礎控除とは別途
  3. 課税価格から基礎控除110万円を控除できることとする
  4. 特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされる
  5. 当該特定贈与者から贈与により取得した財産の価額は
  6. 上記の控除をした後の残額とする

 

この改正は、令和6年(2024年)1月1日以後に

贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。

3.ご相談の内容について

 ご質問は、以下の真否を問うものでした。

  1. ①改正後の相続時精算課税制度について、毎年110万円までなら贈与税が課税されない
  2. ②改正後の相続時精算課税制度について、毎年110万円までなら
  3.  将来の相続において加算する必要がない

上記①については、上記2.にあるとおり

改正後は課税価格から基礎控除110万円を控除することができるため

毎年110万円までの贈与について、贈与税はかかりません。

また相続時精算課税制度は相続時において相続財産に加算して

相続税額を計算することになりますが、上記②についても上記2.にあるとおり

改正後は加算する額は基礎控除110万円を控除した後の残額となることから

毎年110万円までの贈与について加算する金額がない、ということになります。

同じく令和5年度税制改正では、相続税の計算上

相続財産に加算される“生前贈与加算”の対象となる期間が3年から7年へと延長されました。

生前贈与加算の場合に加算される贈与財産の額は

基礎控除110万円を控除するの金額であるため

過去の贈与が毎年110万円未満であっても基本的には控除前の金額を加算することとなります。

そういった意味において、相続時精算課税制度を利用した節税は

今後検討する余地があるのかもしれません。

2023.08.31

保険料贈与の活用

[相談]

私の財産総額は約10億円です。相続対策として子(社会人)に対する現金贈与を

検討していましたが、贈与したお金が有効に活用されないことを懸念し

なかなか実行に踏み切れない状況です。 こうした状況で、金融機関に紹介された

コンサルタントから保険料贈与の提案を受けました。 贈与する資金の使途を明確にでき

相続発生時は死亡保険金を納税資金として活用できる点でも有効と説明を受けました。

贈与金額(保険料相当額)は相続税率や贈与税率などを考慮の上

以下の提案をいただいています。

提案内容について注意事項等があれば教えてください。

 

【提案内容】

  1. 契約者、死亡保険金受取人:子
  2. 被保険者:私
  3. 保険種類:終身保険
  4. 保険金額:3,000万円
  5. 年間保険料:250万円(10年払込)

[回答]

今回の提案内容の場合、贈与する資金の使途を明確にすることができるため

資金の使い込み防止にも有効と思われます。

ただし、元本割れの可能性など留意すべき点がいくつかありますのでご注意ください。

[詳細]

ご相談の提案内容は、コンサルタントからの説明のとおり

毎年相談者様からお子様に保険料相当額を贈与し

お子様が契約者として保険料を支払います。

相談者様が亡くなった時は、お子様が死亡保険金を受け取り

支払われた死亡保険金を納税資金として活用することができます。

また贈与された資金の使途が明確になるため

懸念されている資金の使い込み防止にも有効です。

 

保険料贈与を活用する際の注意点

 保険料贈与を活用する際の注意点は、以下のとおりです。

(1)元本割れの可能性
解約をする場合の意思決定者は契約者(お子様)となります。

保険料払込期間中に途中解約をした場合は、元本割れとなる可能性があります。

保険料贈与を行う目的、途中解約時のリスクを

契約者(お子様)自身が正しく認識した上で、手続きを行うようにしましょう。

また、外貨建て保険や変額保険を活用する場合は

為替変動や運用実績により死亡保険金や解約返戻金の受取金額が

変動する点にも注意が必要です。

(2)贈与の事実を明確にする
贈与の事実が確認できない場合、実質的な保険料負担者が

相談者様とみなされる可能性があります。

税務調査等により贈与が否認されないよう

下記の点に注意してください。

  1. ●贈与契約書を毎年作成する
  2. ●受贈者が贈与を受けたことを認識しており、受贈者自身で贈与財産の管理を行う
    ⇒贈与者は受贈者名義の銀行口座に振り込みを行う
  3. ●受贈者名義の銀行口座から生命保険料を支払う
  4. ●保険料贈与で加入した契約の生命保険料控除を、贈与者(相談者様)が受けないこと

(3)死亡保険金に対する課税

契約者(保険料負担者)、保険金受取人=子、被保険者=相談者様の場合

死亡保険金は相続税ではなく子の所得税(一時所得)の対象となります。

親の財産総額が多いほど、相続税率は高くなります。

相続税率と所得税率を比較した場合、一般的には親の財産総額が多く

子の所得が少ないほど、税負担の観点では有効と考えられます。

ただし、相続税の計算においては

死亡保険金に対する非課税制度があります。

この制度も検討するとよいでしょう。

 

(4)生前贈与加算(相続財産としての加算)

ご相談者様の相続開始にあたり、お子様が相続または遺贈により財産を取得した場合

お亡くなりになった日から遡って3年(改正後は7年)間の贈与は相続税の対象となります。

この期間内に本件の保険料贈与があれば、相続税の対象となる点に注意してください。

贈与する保険料の適正額は

親の財産に対する相続税率や贈与する保険料に対する贈与税率

子の所得税率により異なります。

2023.08.25

誤りやすい事例/結婚・子育て資金の非課税の特例を受けていた場合の相続税の加算

大阪国税局が作成した「資産課税関係 誤りやすい事例 相続税関係 令和4年分用」より

ピックアップしてご紹介します。

今回は、結婚・子育て資金の贈与税の非課税の特例についてです。

誤った取扱い

孫は、祖父から令和2年4月に1,000万円の贈与を受け

結婚・子育て資金の非課税制度の適用を受けていたが

令和4年1月に祖父が死亡した。

死亡日における結婚・子育て資金口座の管理残額は300万円

(700万円は子育て資金として支出済み)であったため

相続税の計算にあたっては、管理残額300万円を相続財産に加算した。

また、受贈者(孫)は祖父の一親等の血族(その被相続人の直系卑属が相続開始前に死亡し

又は相続権を失ったため、代襲して相続人となったその被相続人の直系卑属を含む。)ではないので

相続税の計算にあたり、相続税額の2割に相当する金額を加算した。

なお、受贈者(孫)は祖父から相続又は遺贈により管理残額以外の財産を取得していない。

正しい取扱い

令和3年3月31日以前に贈与により取得した金額に係る管理残額については

受贈者が被相続人の一親等の血族に該当するか否かにかかわらず

当該管理残額に対応する相続税額について、相続税額の2割加算の規定(措法18)は適用されない

(令和3年改正法附則75⑤、令和3年改正令附則29⑦)。

したがって、事例の場合、管理残額300万円に対応する相続税額については

相続税額の加算は不要である。

ただし、令和3年4月1日以後に贈与者から金銭等を取得したものがある場合における

その取得分に対応する管理残額に相当する相続税額については

相続税額の2割加算の規定が適用される(措法70の2の3⑫)。

※教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の規定により

管理残額を相続又は遺贈により取得したものとみなされる場合の

管理残額に対応する相続税額についても同様となる(措法70の2の2⑫)。

2023.08.18

いつの相続から改正が影響しますか?/生前贈与加算の改正

[相談]

生前に贈与した財産について、死亡の日からさかのぼって相続財産に加算

(以下、生前贈与加算)される期間が7年に延長されたと聞きました。

令和6年(2024年)からの適用だと雑誌に書いてありましたが

令和6年の相続から適用になるのでしょう?

[回答]

生前贈与加算の改正である、加算期間の3年超7年以内については

令和6年1月1日以後の贈与に係る相続税の計算から適用されます。

つまり、令和9年1月2日以後の相続から順次この改正の影響を受けることとなります。

[詳細]

1.生前贈与の加算

相続又は遺贈により財産を取得した人が、その相続開始前一定期間内に暦年課税に

係る贈与によって被相続人から取得した財産があるときは

その人の相続税の計算上、相続財産に当該財産の価額を加算します。

この場合の加算対象となる“一定期間内”とは、改正前は、3年以内

(その相続に係る被相続人の死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)

とされていました。

これが令和5年度税制改正により、7年以内に延長されました。

ただし、今般の改正部分である3年超7年以内に関しては

その間の生前贈与の価額の合計額から100万円を控除した残額が加算対象となります。

なお、“暦年課税”とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間のうちに

もらった(贈与を受けた)財産の合計額から基礎控除額(110万円)を

差し引いた残額に対して贈与税を計算する方式です。

2.生前贈与加算期間の推移

上記1.の令和5年度税制改正は、令和6年1月1日以後に贈与により

取得する財産に係る相続税から適用されることとなります。

具体的には、令和9年1月2日以後の相続から改正の影響を受けることとなり

徐々に加算する期間が延びていきます。

そして、令和13年1月1日以後の相続から「7年以内」となります。

2023.08.03

相続税額の2割加算と孫養子

[相談]

先日、私の祖母が他界し、その祖母の遺産のうち一部を私(孫)が相続することになりました。

このような場合、私が納付する相続税額が一定額増額されるというルールがあると聞きましたので

そのルールの概要と、私がその適用対象となるのかについて教えてください。

なお、祖母の相続人は、私の父・叔父(2名とも祖母の実子で存命です)と

私(祖母と養子縁組をしています)の3名です。

[回答]

ご相談の場合、相続税額の2割加算の規定が適用されるものと考えられます。

詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.相続税額の2割加算の規定の概要

相続税法では、相続又は遺贈により財産を取得した人が

その相続又は遺贈に係る被相続人の1親等の血族(※1)及び配偶者以外

人である場合においては、その人に係る相続税額は、その人について

算出した相続税額の20%に相当する金額を加算した金額とすると定められています

(相続税額の2割加算)。

  1. ※1 この1親等の血族には、その被相続人の直系卑属(※2)が相続開始以前に死亡し
  2.        又は相続権を失ったため、代襲して相続人となった(※3)
  3.       その被相続人の直系卑属を含むと定められています。
  4. ※2 直系卑属とは、基準となる人(今回のご相談の場合は、祖母)からみて
  5.        子・孫・曾孫など、その基準となる人より後の世代で直通する
  6.       系統の親族のことをいいます。また、養子も含まれますが、(基準となる人の)
  7.       兄弟姉妹、甥、姪、子の配偶者などは含まれません。
  8. ※3 民法では、被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき
  9.        又は相続人の欠格事由の規定に該当し、もしくは廃除によって、その相続権を失ったときは
  10.       その人の子がこれを代襲して相続人となると定められています(代襲相続)。
  11.       ただし、被相続人の直系卑属でない人(被相続人と養子が、養子縁組をするに生まれた孫
  12.      (養子の子))は、代襲相続はできません。

2.被相続人の直系卑属が被相続人の養子(孫養子)となっている場合

養子が相続又は遺贈により被相続人である養親の財産を取得した場合においては

その養子は被相続人の1親等の法定血族(養子縁組による法律上の血族)として

原則として上記1.の相続税額の2割加算の規定の適用がないこととなります。

ただし、相続税法では、被相続人の直系卑属がその被相続人の養子となっている場合には

その被相続人の直系卑属が、相続開始以前に死亡し又は相続権を失ったため

代襲して相続人になっている場合を除き、相続税額の2割加算の規定が適用されると定められています。

したがって、今回のご相談の場合は、上記1.の相続税額の2割加算の規定が適用されるものと考えられます。

2023.07.28

いつまで適用できますか?/空き家の3,000万円特別控除

[相談]

父が生前住んでいた家(私にとって実家)を相続することになったのですが

相続人である子3人とも自宅を所有していることもあり、誰も欲しがりません。

そのため一旦、子3人の共有名義とし、売却後に売却代金(諸費用を除いた手取分)

を等分することになりそうです。

たしか、相続した居住用財産を一定期間内に売った場合は

特別控除が適用できると聞いています。

この制度は当分の間、適用できるでしょうか?

[回答]

ご相談の特別控除(被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例)については

令和5年度税制改正で一部見直しの上、適用期限が4年延長されました。

そのため、2027年(令和9年)12月31日までの間に売って

一定の要件に該当することで当該制度を利用することができます。

[詳細]

1.被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例とは

被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例とは

相続又は遺贈により取得した一定の被相続人の居住用家屋又はその敷地等

(以下、空き家)を、一定期間内に売り、一定の要件に該当するときに

所得税の計算上、譲渡所得の金額から最高で3,000万円まで控除することができる制度です

(以下、空き家の3,000万円特別控除)。

一定の要件とは、主として次のとおりです。

  1. (1)売却対象となった空き家について、一定の要件に該当していること
  2. (2)空き家を取得(家屋と敷地の両方を取得)した人が売っていること
  3. (3)相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  4. (4)売却代金が1億円以下であること
  5. (5)売却対象となった空き家について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除などの、一定の特例の適用を受けていないこと
  6. (6)この空き家について、すでにこの特例の適用を受けていないこと
  7. (7)親子や夫婦、内縁関係者など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと

2.令和5年度税制改正

令和5年度税制改正において、空き家の3,000万円特別控除は主に次の改正がされた上で

適用期限が4年延長されました。これにより改正後の適用期限は

2027年(令和9年)12月31日となりました。

  1. 適用対象となる空き家の要件について、一部見直しがされた
  2. 空き家を取得した相続人の数が3人以上である場合は、特別控除額を最高で2,000万円とする
  3. この改正は、2024年(令和6年)1月1日以後に行う空き家の売却について適用されます。

3.ご相談のケース

ご相談のケースは、ご実家が一定の要件に該当し、かつ

一定の要件に該当する売却を行っていれば、2027年12月31日までの売却について

空き家の3,000万円特別控除の適用は受けられるものと思われます。

売却日の留意点として、この改正による適用期限よりも前に

「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日」

が到来する場合には、その到来する日までに売却する必要があります。

その点にご注意ください。

なお、2024年1月1日以後の空き家の売却については、上記改正のとおり

「空き家を取得した相続人の数が3人以上である場合は、特別控除額を最高で2,000万円とする」

こととなります。

ご相談のケースはまさにこの制限の対象となるため、2023年中の売却であれば3人で

最高9,000万円(3,000万円×3人)控除できるものが、2024年以降の売却になると最高6,000万円

(2,000万円×3人)の控除に減ります。

この点もご留意いただきながら、売却時期をご検討いただければ幸いです。

2023.07.22

認知症と公正遺言証書

[相談]

母には法定相続人として私(長男)と弟の2人がいるのですが

最近、私や私の家族と同居している母が私に財産を残すために遺言を作成したいと言っております。

ただ、他方で母は軽度ではありますが認知症を患っており

主治医からは今後も症状は進行していくだろうといわれています。

母には、今のうちに上記の内容にしたがって公正証書遺言を作成してもらいたいと考えているのですが

可能でしょうか。

[回答]

1.遺言能力について

遺言者において公正証書遺言を含めて遺言を作成するにあたっては

遺言能力が必要になります(民法963条)

この遺言能力の有無は、遺言者の精神上の障害の存否・内容・程度、遺言者の年齢

遺言作成の動機や理由、相続人又は受遺者との関係といった諸般の事情が考慮されて判断されます。

そのため、認知症であることをもって直ちに遺言者の遺言能力が

否定されるわけではありませんが、症状の進行度によっては遺言能力がないと判断され
公正証書遺言を作成することができない可能性もあります。
したがって、本件のような場合には
可能な限り早めに作成に取り掛かることをお勧めいたします。

2.公正証書遺言の作成に関して

公正証書遺言を作成する場合、作成に先立ち公証人が遺言者の遺言能力を確認しますので

通常の自筆証書遺言による場合に比べて、相続開始後における遺言の有効性に関する
争いの発生を抑えることが期待できます
ただし、公正証書遺言の方法によっても遺言者の遺言能力が欠如しているとして
当該遺言が無効であると判断されたケースもあります。
東京高裁平成25年3月6日判決、東京地裁平成28年8月25日判決等。

そして、公証人による遺言者の遺言能力の確認方法については

公証人によって異なりますが、口頭で遺言者の氏名・生年月日
相続人又は受遺者と遺言者の関係、これから作成する遺言の内容の概要の聞き取りを行い
これらについて遺言者自身が理解できていれば作成可能と判断することが多いように思われます。

したがって、お母様におかれまして

この点をクリアできるのであれば公正証書遺言を作成できる可能性があります。

3.公正証書遺言の有効性を争われるリスクに備えて

相続人間で当該公正証書遺言の有効性について争いになる場合に備え

公正証書遺言作成当時における遺言者の医療記録の保管や
公正証書遺言作成時における作成過程を動画にて撮影するといった方法により
当時の遺言者の遺言能力に問題がないことを裏付ける資料を残しておくことも
紛争の早期解決に向けて有用だと考えます。
2023.07.14

相続における生命保険の有効性

[相談]

70歳になり相続について真剣に考えるようになりました。

保有している財産状況から相続税は避けられそうにありません。

先日、同世代の知人から、納税資金の準備は預金より生命保険の方が

有効なので加入した方がよいとアドバイスを受け、保険代理店を紹介されました。

預金と家賃収入が十分あり生命保険は不要と考えていたため

これまで加入した経験がありません。

相続対策として預金にはない効果を期待できるなら加入しようと思いますが

営業担当者の説明だけで決断することに不安があります。

客観的な立場から相続における生命保険の有効性

生命保険と預金の違い、注意点について教えてください。

 相続人は妻と子2人の予定です。

受取人は子2人5割ずつ指定すればよいといわれました。

 【保険代理店からの提案プラン】

  1. 契約者、被保険者:私
  2. 死亡保険金受取人:長男、長女 5割ずつ
  3. 保険種類:一時払終身保険
  4. 保険金額:1,000万円
  5. 一時払保険料:9,623,000円
  6. [回答]

  7. 生命保険は預金よりも有効とされるポイントがいくつかあり
  8. 相続において有効と考えられます。
  9. 預金との違いと注意点については詳細解説をご確認ください。

 

[解説]

提案された契約形態で死亡時に子が受け取る死亡保険金は受取人固有の財産ですが

相続税の計算上は、みなし相続財産と扱われ課税対象となります。

相続税の対象となる点は預金と同じですが、以下の点で違いがあり

生命保険は相続において有効と考えられます。

1.生命保険の特徴

  1. ◆非課税枠がある
    契約者(保険料負担者)、被保険者ともに被相続人となる生命保険契約で
  2. 相続人が受け取る死亡保険金は、非課税枠「500万円×法定相続人の数」を適用できる。
  3. ◆生前に死亡保険金受取人を指定できる
    生前に契約者が死亡保険金受取人を指定するため
  4. 契約者の意思により遺したい人に確実に遺せる。
  5. ◆被相続人の預金の払戻しより手間なく受取人の口座に入金できる
    生命保険の死亡保険金は、一般的に保険会社所定の保険金請求書、死亡診断書
  6. 死亡日を証明できる公的書類(除籍謄本など)があれば請求手続きができ
  7. 書類提出から1~2週間で受取人指定の口座に入金されます。
  8. 一方、預金は亡くなった旨の通知があったときから口座が凍結され
  9. 遺産分割が終了するまでの間、相続人単独では払戻しを受けられないことがあります。
  10. そのため、平成30年の民法改正(平成31年7月施行)により
  11. 遺産分割前に相続預金口座の払戻し制度が設けられ
  12. 相続人単独で払戻しを受けることができるようになりました。
  13. しかし、その手続きには被相続人の除籍謄本以外に相続人全員の戸籍謄本が
  14. 金融機関ごとに必要など、死亡保険金請求よりも必要書類が多く
  15. 払戻し額は一定の範囲内に制限されています。
  16. ◆遺産分割協議の対象にならない
    上記のとおり死亡保険金はあくまでも受取人固有の財産であり
  17. 相続財産ではないため通常は、遺産分割協議の対象にはなりません。
  18. そのため、原則として遺留分を計算する際も対象に含まれません。

 

このように預金よりも有効とされるポイントがいくつかある一方で

次のような注意点もあります。

2.生命保険の注意点

  1. 預金より流動性が劣る
  2. 契約から早期に解約すると元本割れする可能性が高い
  3. 税制が変わり、期待した効果が得られない可能性がある
  4. インフレにより保険金の資産価値が下がる可能性がある

相続対策の検討は、保有している財産全体を踏まえて

納税見込額や財産の分け方などを整理しておく必要があります。

保険金額や受取人についても慎重に検討した方がよいでしょう。

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2023.07.07

誤りやすい事例/遺留分侵害額請求の訴訟が提起されている場合の特例の適用

税務処理における誤りやすい項目について、大阪国税局が作成した

「資産課税関係 誤りやすい事例 相続税関係 令和4年分用」より

ピックアップしてご紹介します。

今回は、小規模宅地等の課税価格の特例についてです。

 

誤った取扱い

令和4年3月に死亡した父は

相続財産をすべて長男に相続させる旨の公正証書遺言を作成していたが

他の相続人から、遺留分侵害額請求の訴訟が提起された。

そのため、小規模宅地等の特例の適用対象宅地等の選択についての

同意が得られないとして、同特例を適用せず期限内申告書を提出した。

 

正しい取扱い

他の相続人から遺留分侵害額請求の訴訟が提起されていたとしても

長男は、遺言により不動産も含め相続財産のすべてを取得しているのであり

小規模宅地等の特例の適用対象宅地等の選択について他の相続人の同意を要しないから

同特例を適用して申告することができる(措令40の2⑤、相基通⑪の2-4)。

なお、相続税の申告期限後に

長男が他の相続人に対し遺留分侵害額に相当する金銭を支払うこととなり

長男がこれに代えて小規模宅地等の特例の適用を受けた宅地

(以下「特例宅地」という)の所有権を他の相続人に移転させたとしても

当該所有権の移転は、遺留分侵害額に相当する金銭を支払うための譲渡

(代物弁済)と考えられ、長男が遺贈により特例宅地を取得した事実に異動は生じないことから

長男が小規模宅地等の特例の適用を受けることができなくなるということはない。

また、長男から特例宅地の所有権の移転を受けた他の相続人については

上記のとおり、相続又は遺贈により取得したものとはいえないため

特例の適用を受けることはできない。

よって、長男は原則として、遺留分侵害額に相当する価額により

特例宅地を譲渡したとして、所得税が課税される(所法33-1の6)。

2023.06.10

教育資金、結婚・子育て資金贈与Q&Aの改訂版が公表されました

国税庁は5月26日に

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A」と

「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A」について

令和5年度改正を反映した改訂版を公表しました

 

今回の改正では、教育資金贈与の非課税制度について

教育資金管理契約期間中に贈与者が死亡し

その相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは

受贈者が23歳未満である場合等であっても

死亡日における管理残額が相続税の課税対象とされました

令和5年4月1日以後に取得した信託受益権等に適用されます。

 

教育資金贈与Q&Aでは、改正に伴い管理残額の計算等に関する問などが改訂されたほか

取扱金融機関に相続税の課税価格に関する確認書類等を提出したが

相続税の申告期限後に修正申告書等の提出等により相続税の課税価格の

合計額が5億円超又は5億円以下となる場合には

税務署長から取扱金融機関に通知されることから

受贈者は取扱金融機関への手続が不要であること等が示されました

 

また、両制度について、資金管理契約終了時の残額に

暦年課税の贈与税が課されるときは、一般税率(改正前:特例税率)

を適用するという見直しを受け

両Q&Aでは、資金管理契約終了時の贈与税の計算方法に関する問が追加されました

(教育資金贈与Q5-4、結婚・子育て資金贈与Q5-3)

 

加えて、両制度の資金管理契約の終了に関する調書について一部様式が変更され

「一般贈与財産とみなされる金額」の欄が追加されました

 

2023.06.02

よくある間違い・・・債権放棄に伴う株価上昇分は・・・

代表者から後継者へのみなし贈与に該当

令和5年度改正における相続時精算課税制度の見直しにより

相続時精算課税制度について、相続財産への加算不要の110万円の基礎控除が創設等されました

(令和6年1月1日以後の贈与等に適用)。

基本的に、納税者有利の改正であるため、同制度を適用した生前贈与を検討するケース

が多くなることが想定されます。

 

同制度は、相続財産への加算対象額が贈与財産の「贈与時の時価」で固定されるため

事業承継に伴う株式の贈与時に活用されることも多いですが

予期せぬ“みなし贈与”が存在する点に留意する必要があります。

例えば、会社の代表者(特定贈与者)から今後の値上がりが見込まれる株式を

後継者(精算課税適用者)に贈与する場合において

代表者が会社に貸し付けていた金銭(貸付金債権)の放棄に伴い生じた株価上昇分は

代表者から後継者へのみなし贈与として、相続財産への加算対象額に含まれることになります。

例えば

例えば、

①同族会社X社(非上場)に金銭を貸し付けている代表者(父・特定贈与者)が

②後継者(子・精算課税適用者)にX社株式(贈与時の時価3,000)を贈与した上で

③代表者がX社に係る貸付金債権を放棄し

④X社に生じた債務免除益によりX社株式の価額が500上昇した

 (贈与時の時価3,000→債権放棄時の価額3,500)とする。

 

この場合、代表者がX社に係る貸付金債権を放棄したことにより生じた

X社の債務免除益(経済的利益)は、X社が代表者から贈与で取得したものとされます

そして、同債権放棄に伴うX社株式の価額の上昇分500は、

“株主である後継者が代表者(債権放棄をした者)から贈与により取得したもの”と取り扱われます

つまり、相続財産への加算対象額は、通常であれば、X社株式の贈与時の時価3,000であるものの

債権放棄に伴うX社株式の価額の上昇分500も、後継者が“みなし贈与”により取得したものと取り扱われるため

結果、相続財産への加算対象額は3,500(X社株式の贈与時の時価3,000+上昇分500)となります

 

相続時精算課税制度を適用している場合において

債権放棄に伴う株式の価額の上昇分が相続財産への加算対象額に含まれることは

裁決事例(大裁(所・諸)令3第37号、令和4年3月16日裁決、未公表)でも示されており

同制度の適用時には改めて注意が必要となります

2023.05.26

相続開始の同年中に被相続人から贈与を受けた相続人が相続又は遺贈により財産を取得しない場合

今回も、大阪国税局の資料から

『相続開始の同年中に被相続人から贈与を受けた相続人が

相続又は遺贈により財産を取得しない場合』の相続税の申告について

ご紹介します

間違った取扱い

甲は、令和4年6月に死亡した父から相続財産を

取得しなかったが、同年5年に父から財産の贈与を受けていたことから

当該贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格とみなして

相続税の申告を行った

正しい取扱い

相続又は遺贈により財産を取得した者が

相続開始前3年以内に当該相続に係る被相続人から

贈与を受けていた場合、その贈与により取得した財産の

価額を加算した価額が相続税の課税価格とみなされ

その者が相続開始の年に贈与を受けていた場合

贈与税の申告は不要となる

 

しかしながら、相続又は遺贈により財産を取得していない者には

これらの規定は適用されない

 

したがって、甲は相続税の申告は不要であり

贈与については令和4年分の贈与税の申告の対象となる

 

ただし、甲が相続時精算課税適用者であった場合

又は当該贈与について相続時精算課税を適用する場合には

贈与税の申告は不要であり、相続税の課税対象となる

2023.05.19

住宅取得等資金の贈与税の特例と令和5年度税制改正

[相談]

孫が結婚を機に、マイホームを取得しようか検討しています。

そこで、結婚祝いとしてマイホームを取得するための金銭の贈与を予定していますが

マイホームの取得がいつになるか現時点ではわからないため

贈与するタイミングを待っています。

マイホームを取得するための金銭の贈与については

一定額まで贈与税が非課税となると聞いています。

これが今年(2023年)の年末までと聞きましたが

令和5年度税制改正で延長はされないのでしょうか?

[回答]

ご相談の非課税は、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度と考えられますが

こちらについては、令和5年度税制改正で延長は予定されていないため

2023年12月31日の適用期限をもって廃止となります。

[詳細]

1.住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度

父母や祖父母など直系尊属からの贈与により

自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築

取得又は増改築等の対価に充てるための金銭(以下、住宅取得等資金)を取得した場合において

一定の要件を満たすときは、一定の非課税限度額までの金額について

贈与税が非課税となります。

これを「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度

(以下、非課税制度)」といいます。

この非課税制度については適用期間が定められており

令和4年(2022年)1月1日から令和5年(2023年)12月31日となっています。

2.令和5年度税制改正

2022年12月23日に閣議決定された「令和5年度税制改正の大綱」には

この非課税制度について何ら記載されていません。

そのため、この非課税制度は適用期限である令和5年(2023年)

12月31日の到来をもって、廃止されることが予定されます。

なお、今回の贈与について“結婚祝い”が背景にあるのならば

令和5年度税制改正により適用期限が2年延長される

「結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」について

ご検討いただくとよいでしょう。

適用対象となる資金の範囲に、マイホーム取得のための金銭は含まれていませんが

結婚・子育てに要する一定の資金が対象となります。

ただし、この制度には様々な要件があります。

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2023.05.12

米ドル建て終身保険を活用した贈与は、ほんとに節税???

[相談]

3年前に父が亡くなったとき、母(現在70歳)は預金約1億円と賃貸アパート

(相続税評価額2億円)を相続しました。以後、母は二次相続の税負担を心配して

母の相続人となる私と妹に毎年100万円ずつ預金を贈与しています。

先日、母が「贈与に有効な生命保険の活用方法がある。預金にしておくよりもよい」

と銀行から生命保険の提案を受け、私と妹で検討することになりました。

先に亡くなった父は、私と妹を受取人に指定して父が保険料を払う形で契約していました。

父が契約していた形態とどのような違いがあるのか

また、今回銀行から提案されている内容について検討のポイントを教えてください。

  【銀行からの提案プラン(保険料贈与プラン)】

  1. 保険種類:米ドル建て終身保険
  2. 契約者・保険料負担者:私、妹(それぞれ同じ契約1件ずつ)
  3. 被保険者:母
  4. 死亡保険金受取人:契約者
  5. 保険金額:100,000$
  6. 保険料:年払8,600$(払込期間 10年)

 

[回答]

お父様が契約されていた生命保険は

支払われる死亡保険金がみなし相続財産と扱われるため

相続税の対象となります。

他方、今回銀行から提案されている保険料贈与プランについて

支払われる死亡保険金は

受贈者の所得税の対象(一時所得)となります。

今回銀行から提案されている内容についての検討のポイントは、

詳細をご確認ください。

[詳細]

1.お父様が契約されていた生命保険

お父様のように自らが契約者(保険料負担者)となる生命保険契約では

支払われる死亡保険金はみなし相続財産と扱われ

他の財産と合算して相続税の対象になります。

また、受取人が相続人であれば、相続税の計算上、一定の非課税枠が適用できます。

2.保険料贈与プラン

保険料贈与プランにおける契約者(保険料負担者)は受贈者です。

お母様が亡くなったときに支払われる死亡保険金は

受贈者の所得税(一時所得)の対象として扱われます。

一時所得は以下の計算方法で算出します。

課税が発生する場合は、課税対象額を他の所得と合算して税金を計算します。

保険料贈与プランは、贈与によりすでにお母様の財産から切り離された

子の資金を保険料に充てた契約であるため

受け取る死亡保険金はお母様の相続財産や相続税の計算に影響を及ぼしません。

一般的に被相続人の相続財産が多額で相続税が高く

相続人の所得が低いなど、それぞれに適用される税率の差が大きいほど

保険料贈与プランの効果が出やすいと考えられます。

 

3.今回のプランでの検討ポイント

  1. ➡想定されるお母様の相続財産全体と税率
  2. ➡子2人(相談者様と妹様)の所得、税率
  3. ➡納税資金の準備状況
  4. ➡為替変動リスク許容度
  5. ➡払込期間中にお母様からの贈与が途絶える可能性

銀行からの提案プラン(保険料贈与プラン)は米ドル建てであり

相続発生時の為替レートは予測不能です。そのため

支払保険料累計と死亡保険金を円で計算すると

死亡保険金が支払保険料累計を下回る可能性があります。

米ドルで受け取ることもできますが

この保険を納税資金に充てる場合は円に交換する必要があります。

為替変動に左右されるため、結果的に税金面の効果も期待したほど出ないかもしれません。

上記のポイントをおさえて、専門家に相談しながら判断されることをお勧めします。

2023.05.05

贈与税における誤りやすい事例/店舗兼住宅の場合の床面積基準の判定

贈与税の処理における誤りやすい項目について

大阪国税局が作成した「資産課税関係 誤りやすい事例 贈与税関係 令和4年分用」より

ピックアップしてご紹介します。

今回は、住宅取得等資金の非課税制度についてです。

誤った取扱い

親から住宅取得等資金の贈与を受け、店舗兼住宅を購入した。

その家屋の居住用部分の床面積が200㎡(家屋全体の床面積300㎡)

であることから、面積制限(40㎡以上240㎡以下)の要件を満たしているため

住宅取得等資金の贈与の特例の適用があるとして申告を行った。

 

正しい取扱い

店舗兼住宅の場合の床面積基準の判定については

居住の用以外の用に供されている部分の床面積を含めた

家屋全体の床面積で判定することになる。

このことから、居住用部分の200㎡ではなく

家屋全体の床面積300㎡で判定することになる

(措通70の2-6で準用する70の3-6(1))。

したがって、特例の適用を受けられない。

※2人以上の者で共有されている家屋の床面積基準の判定についても

持分に対応する床面積で判定するのではなく

家屋全体の床面積で判定することになる

(措通70の2-6、70の3-6(2))。

2023.04.28

贈与税における誤りやすい事例/養子縁組の日と、孫の相続時精算課税の適用可否

贈与税の処理における誤りやすい項目について

大阪国税局が作成した「資産課税関係 誤りやすい事例 贈与税関係 令和3年分用」

より、ピックアップしてご紹介します。

 

今回は、相続時精算課税についてです。

 

誤った取扱い

平成10年に長男が生まれ、翌年の平成11年に私は伯父と養子縁組をした。

その後、平成12年に二男が生まれた。

令和3年に長男及び二男は伯父からそれぞれ1,000万円ずつ現金の贈与を受け

それぞれ相続時精算課税を選択して贈与税の申告をした。

 

正しい取扱い

相続時精算課税の適用に当たっては、受贈者は

贈与をした者の直系卑属である推定相続人又は孫である必要がある。

また、養子縁組により親族関係が生ずるのは、養子縁組の日からである。

したがって、養子縁組前に生まれた長男については

伯父と当然に直系卑属関係になるわけではなく

また、孫にも当たらないため、相続時精算課税の適用を受けることはできない。

なお、二男については、養子縁組後に生まれているため

伯父の孫に当たり、この特例の適用を受けることができる。

2023.04.06

贈与税における誤りやすい事例/贈与者死亡時の子育て資金口座の残額の取扱い

贈与税の処理における誤りやすい項目について、大阪国税局が作成した

「資産課税関係 誤りやすい事例 贈与税関係 令和4年分用」より

ピックアップしてご紹介します。

今回は、結婚・子育て資金の非課税制度関係についてです。

 

誤った取扱い

令和元年6月に祖父から1,000万円の贈与を受け

結婚・子育て資金の非課税制度の適用を受けていたが

その後、本年10月に祖父が亡くなった。

1,000万円のうち700万円は子育て資金として使用し

結婚・子育て資金口座には300万円の残額(「管理残額」という)があったが

何も手続きをしなかった。

 

正しい取扱い

贈与者が死亡した事実を知ったときは

速やかに贈与者が死亡した旨を取扱金融機関の営業所等に届け出なければならない

(措法70の2の3⑫一)。

また、贈与者が死亡した日において管理残額があるときはその管理残額は

その贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされる

(措法70の2の3⑫二)。

したがって、受贈者は取扱金融機関の営業所等に管理残額を確認し

この残額と祖父から相続又は遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって

財産を取得した各人の課税価格の合計が

遺産に係る基礎控除額を超える場合は

相続税の申告をする必要がある。

2023.03.31

贈与税における誤りやすい事例/教育資金口座から払出し、手元にある金額の取扱い

 贈与税の処理における誤りやすい項目について

大阪国税局が作成した

「資産課税関係 誤りやすい事例 贈与税関係 令和4年分用」より

ピックアップしてご紹介します。

今回は、教育資金の非課税制度についてです。

 

誤った取扱い

前年に、教育資金口座から800万円の払出しを行い

そのうち500万円を同年中に教育資金の支払いに充て

残額の300万円を本年に教育資金として支払いをした。

教育資金口座から払出した800万円全額が教育資金の支払いに充てられていることから

すべてを非課税とした。

正しい取扱い

教育資金支出額(非課税となる額)は、その年中に払い出した金銭の合計額と

その年中に教育資金の支払いに充てた合計額のいずれか少ない方の金額となる

(措法70の2の2⑨二、⑪、⑮)。

したがって、翌年に教育資金の支払いに充てた300万円は教育資金支出額に該当せず

教育資金口座に係る契約が終了した日の属する年の贈与税の課税価格に算入されることになる。

※受贈者の死亡により契約が終了した場合を除く(措法70の2の2⑭)

2023.03.18

贈与税における誤りやすい事例/住宅取得等資金の非課税制度と相続時精算課税

贈与税の処理における誤りやすい項目について、大阪国税局が作成した

「資産課税関係 誤りやすい事例 贈与税関係 令和4年分用」より

ピックアップしてご紹介します。

今回は、住宅取得等資金の非課税制度についてです。

誤った取扱い

父から2,500万円の贈与を受け、省エネ等住宅を新築したため

1,000万円の非課税の特例の適用を受けることとしている。

2,500万円から1,000万円を控除した残額の1,500万円については

相続時精算課税を選択できないと考え、暦年課税となるとした。

正しい取扱い

この特例を適用した後の残額については

①暦年課税の基礎控除額(110万円)又は

②相続時精算課税の特別控除額(2,500万円)選択することができる

  (措法70の3①)。

2023.03.04

贈与税における誤りやすい事例/住宅取得等資金の贈与の特例と住宅借入金等特別控除

贈与税の処理における誤りやすい項目について
大阪国税局が作成した「資産課税関係 誤りやすい事例 贈与税関係 令和3年分用」より
ピックアップしてご紹介します。
今回は、住宅借入金等特別控除の適用についてです。

誤った取扱い

令和3年中に親から贈与を受けた住宅取得等資金と住宅ローンにより

一戸建てを購入したことから、住宅取得等資金の贈与の特例を受ける贈与税の申告と

住宅借入金等特別控除の適用を受ける所得税の申告をした。

この申告に当たって、住宅借入金等特別控除額の対象となる金額は

住宅借入金等の年末残高と家屋等の取得対価の額のどちらか少ない方で判定し

住宅借入金等特別控除額の計算を行った。

 

正しい取扱い

住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合における

住宅借入金等特別控除額の計算については、住宅借入金等の金額が

家屋等の取得対価の額から住宅取得等資金の贈与の特例の適用を

受ける金額を控除した金額を超える場合には

この控除後の家屋等の取得対価の額が限度となる(措令26⑥㉕、措通41-23)。

よって、申告に当たって、住宅借入金等特別控除額の対象となる金額は

家屋等の取得対価の額から住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受ける金額を控除した金額と

住宅借入金等の年末残高のどちらか少ない方で判定し

住宅借入金等特別控除額の計算を行うこととなる。

2023.02.18

相続税の対象となる生前贈与を期間が改正に

[相談]

巷で騒がれていた相続税の計算上、相続財産に加算することとなる生前贈与の期間は

令和5年度税制改正でどのようになるのでしょうか?

[回答]

令和4年(2022年)12月16日に政府与党から公表された「令和5年度税制改正大綱」には

現行の「3年以内」から、「7年以内」へ延長される旨が記載されていました。

ただし、その延びた期間の贈与すべてが対象となるわけではなく

一定額は加算しないことが予定されています。

[詳細]

1.生前贈与の加算

相続または遺贈により財産を取得した人が

その相続開始前一定期間内に暦年課税に係る贈与によって
被相続人から取得した財産があるときは、その人の相続税の計算上
相続財産に当該財産の価額を加算します。

この場合の加算対象となる“一定期間内”とは、現行は

3年以内(その相続に係る被相続人の死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)
とされています。

また、“暦年課税”とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間のうちに

もらった(贈与を受けた)財産の合計額から基礎控除額(110万円)を
差し引いた残額に対して贈与税を計算する方式です。

2.令和5年度税制改正大綱

令和4年12月16日に政府与党から公表された「令和5年度税制改正大綱」には

この加算期間を含めた改正について、以下のように述べられています。


相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等について

次の見直しを行う。

  1. ①相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内
  2. (現行:3年以内)に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には
  3. 当該贈与により取得した財産の価額
  4. (当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については
  5. 当該財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとする。
    (注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用する。
  6. ②その他所要の整備を行う。

3.まとめ

上記2.のとおり、

  1. 相続財産に加算される生前贈与の期間は、相続開始前7年以内へと4年間延長
  2. 加算額は、現行から延長する4年間分の生前贈与の価額の合計額から100万円
  3. を控除した残額と現行の3年以内分の贈与額の合計額となる
  4. 適用は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税

となる予定であることが明らかとなりました。

死亡日からさかのぼる期間が4年間延長されたものの

令和5年中の生前贈与は現行の範囲内です。
2023.02.11

高齢者が加入する一時払終身保険と相続税対策

[相談]

父(78歳)が銀行から相続税対策として生命保険を勧められ

よく理解しないまま契約手続きの約束をしてしまいました。

現在、父は既往症があり生命保険に加入していません。

今回、高齢者でも健康状態の告知なく加入できるといわれ契約することにしたようです。

父の理解が乏しいため、契約手続きに長男である私も同席する予定です。

相続が発生したときに相続税が非課税になると説明を受けたようですが

私もよくわかりません。

一般的に相続税対策としてどのような効果が期待できるのか

また、契約前に確認しておくことなどを教えてください。

想定する父の法定相続人は、母(配偶者)、私(長男)、弟(次男)の3人です。

【銀行からの提案プラン】

  1. 保険種類:一時払終身保険(円建て)
  2. 契約者:父
  3. 被保険者:父
  4. 死亡保険金受取人:私(長男)、弟(次男)
  5. 保険金額:1,500万円
  6. 一時払保険料:1,495万円

[回答]

預金を一時払終身保険の保険料に一括して充当することで資産が生命保険に変わり

上手く設計すれば相続税の非課税枠が適用できます。

お父様の資産が多く、他に加入する生命保険がない場合

非課税枠の確保は相続税対策として有効と考えられます。

また、契約前に確認しておくことについては、詳細解説をご参照ください。

 

[詳細]

1.相続税対策としてどのような効果があるのか

  亡くなった人が契約者、被保険者となっている生命保険で

相続人が受け取る死亡保険金は、相続税の計算上

みなし相続財産として相続税の対象となりますが

受け取る金額が「500万円×法定相続人の数」までは非課税(非課税枠)として扱われます。

  今回の提案プランは、お父様が他に生命保険に加入していないことを前提に

想定されるお父様の法定相続人の数にあわせて非課税枠分の1,500万円で設定されたものと考えられます。

 一般的に、下記の背景が明確なケースであれば

生命保険の非課税枠確保は相続税対策として有効と考えられます。

  1. お父様の資産が多く、保有状況から相続税の対象となることが見込まれる
  2. 他に非課税枠が適用できる生命保険に加入していない

2.契約前に確認しておくこと

 契約にあたっては、主に次の点に注意、確認しておきましょう。

  1. ①生命保険は預金と比べて流動性が低く、途中解約時の返戻金は
  2.  払い込んだ保険料より少ないことが多いため、経過ごとに返戻金がどれくらいになるか確認しておく
  3. ②契約手続き時に渡される「注意喚起情報」の内容をしっかり確認する
  4. ③預金を保険料に充当することでお父様の手元資金が減るため
  5.  生活設計に支障がないか十分に検討しておく
  6. ④保険会社の健全性を示す指標を確認しておく
  7. ⑤契約手続き後にお父様の意思が急に変わったときに備え
  8.  クーリングオフの流れを確認しておく
  9. ⑥法改正により期待した税対策効果が得られない可能性や、経済情勢や金利変動によって
  10.  相対的に生命保険の資産価値が下がる可能性についても理解しておく

 

また、おそらく今回のプランでは考慮済かと思われますが、次の点にも留意しましょう。

  1. ①非課税枠を適用したい場合には、保険金受取人は相続人となる人
  2.  (=非課税枠を適用できる人)になっているか確認すること
  3. ②民法上、保険金は相続時の遺産分割の対象とならないため
  4.  誰を受取人とするか慎重に検討すること

 高齢者の生命保険契約においては、理解不十分なまま手続きを済ませ

後日、取り消したい等のトラブルが多いといわれています。

トラブルを避けるためにも、お父様の意思を確認し

同席するご家族の方も契約内容を一緒に確認していただくことをお勧めします。

2023.02.04

贈与税における誤りやすい事例/贈与の翌年3月15日までに居住しない場合の適用可否

贈与税の処理における誤りやすい項目について、大阪国税局が作成した

「資産課税関係 誤りやすい事例 贈与税関係 令和3年分用」より

ピックアップしてご紹介します。

 

誤った取扱い

令和3年中に親から住宅取得等資金の贈与を受け、翌年3月15日までに

贈与を受けた住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の取得のための対価に充てたが

令和4年3月15日までに居住しない予定であるため、特例の適用はないとした。

 

正しい取扱い

贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住しない場合であっても

取得した住宅用家屋を同日後遅滞なく受贈者の居住の用に供することが

確実であると見込まれる場合には、一定の書類の添付により

特例の適用が可能である(措法70の2①、70の3①)。

ただし、贈与を受けた年の翌年の12月31日(以下「居住期限」という。)

までに受贈者の居住の用に供されていない場合は、特例の適用ができないため

修正申告書の提出が必要となる(措法70の2④、70の3④)。

※ 新型コロナウイルス感染症に関し、感染拡大防止の取組に伴う工期の見直し

資機材等の調達が困難なことや感染者の発生などにより工期が延長されるなど

自己の責めに帰さない事由により居住期限までに居住できなかった場合は

「災害に基因するやむを得ない事情」に該当するものとして

居住期限の1年の延長が認められる(措法70の2⑩、70の3⑩)。

 

 

2023.01.20

土地等譲渡所得における誤りやすい事例/元妻への財産分与と特例の判定時期

元妻への財産分与と特例の判定時期

土地等譲渡所得の処理における誤りやすい項目について

大阪国税局が作成した「資産課税関係 誤りやすい事例(土地等譲渡所得関係 令和3年分用)」

より、ピックアップしてご紹介します。

今回は、措法41条の5

(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)についてです。

 

誤った取扱い

令和3年中に妻と離婚し、それまで居住していたマンションを元妻へ財産分与した。

この分与により譲渡損失が生じたが、居住用財産の買換え等の譲渡損失の損益通算

及び繰越控除の特例(措法41の5)を適用できないとした。

正しい取扱い

譲渡人の配偶者及び直系血族などの特殊関係者に対する譲渡による損失については

この特例の適用はないこととされているが

その判定時期は、譲渡の時の状況によることとされている

(措通41の5-18で重用する31の3-20)。

この場合、分与時には、分与を受けた者は分与をした者の配偶者ではないので

措法41条の5の適用要件を満たすものであれば適用することができる。

2023.01.14

遺産分割に関する民法改正と相続税の申告期限

[相談]

遺産分割について「10年」を経過すると、基本的には法定相続分とする民法改正がありましたが

これに伴い相続税の申告期限が改正されましたか?

[回答]

 ご相談の民法改正に伴う相続税の申告期限の改正は、行われていません。

[詳細]

1.遺産分割に関する民法改正

これまで、遺産分割については、相続開始(被相続人の死亡)時から

何年経過した後に行っても、分割方法に違いが生じなかったことから
早期に遺産分割の協議または請求をすることにつき、インセンティブが働きにくい状態でした。

しかし、遺産分割がされないまま相続が繰り返され

多数の相続人により遺産が共有されると、遺産の管理や処分が困難となり
そのような状態下で相続人の一部が所在不明となることが
所有者不明土地が生じる原因の一つとなっていました。
 そこで、所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しとして
遺産分割に関する民法の規定が改正されることになりました。

たとえば、具体的相続分(※)による遺産分割に時的限界が設けられ

相続開始時から10年を経過した後にする遺産分割は、原則として具体的相続分ではなく
法定相続分によることになりました
(合意があれば、10年経過後でも具体的相続分による遺産分割は可能です)。
この改正は、経過措置を除き、令和5年(2023年)4月1日に施行されます。

(※)具体的相続分とは、

民法であらかじめ定められている画一的な割合である法定相続分を
事案ごとに修正して算出する割合であり、特別受益や寄与分などを
踏まえて算定されるものをいいます。

2.相続税の申告納税期限

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日

(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月以内に行うこととされています。

たとえば、10月10日に死亡した場合には、翌年8月10日が申告期限となります

(この期限が土曜日・日曜日・祝日の場合には、これらの日の翌日が申告期限です)。

この「10ヶ月」という期限は、上記1.の民法改正が行われても変わりません。
なお、相続税の納税期限は、上記申告期限と同一です。

3.未分割の場合の相続税の申告納税期限

相続税の申告に際して、遺産分割協議が調わない場合(いわゆる「未分割の場合」)

であっても、申告納税期限に変更はありません。未分割のまま申告納税を行います。

未分割での申告納税とは、相続財産を法定相続分で相続したものと

みなして申告納税を行うことを指します。

その際には、相続税が減額できる「小規模宅地等の特例」や

「配偶者の税額の軽減」を適用することができません。

その後に分割が行われた場合は、実際に相続した財産、かつ

これらの減額を適用した後で相続税を計算し直すため、結果的には相続税を減額することはできますが
一時的にしろ未分割の状態での納税は、かなりの納税資金が必要となる場合があります。

その点も良く考えて、遺産分割をお考えいただければ幸いです。

2023.01.07

相続人が海外に居住する場合の小規模宅地等の特例の適用可否

[相談]

  1. 下記案件で、小規模宅地の特例が適用できるかどうか
  2. ご教示ください
  3. ・被相続人は国内居住で、被相続人に配偶者はいない(本件相続発生前に死別)
  4. ・本件相続財産は、被相続人の居住の用に供されていた国内の土地、建物、現金など
  5. ・相続人は1名のみ(被相続人の子)で、その相続人に配偶者はいない
  6. ・相続人は15年以上海外に居住し、海外の企業(相続人と特別の関係はない)が
  7.  所有する賃貸不動産に居住している
  8.  (相続人の国籍は日本。また、相続人は過去に居住用家屋を一度も所有したことはない)
  9. ・本件相続開始時から相続税申告期限まで、継続して上記の土地建物を所有する(見込み)
  10. [回答]

  11. ご相談の場合、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の
  12. 適用を受けられるものと考えられます。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

相続税法上の小規模宅地等の特例とは

個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、その相続の開始の直前において

その相続若しくは遺贈に係る被相続人又はその被相続人と生計を一にしていた

その被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等で

一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているもので

一定のものがある場合には、その相続又は遺贈により

財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等のうち

その個人が取得をした特例対象宅地等又はその一部で

この規定の適用を受けるものとして一定の方法により選択をしたもの

に限り、相続税の課税価格に算入すべき価額は

その小規模宅地等の価額にその小規模宅地等の区分に応じた一定の割合

(※2)を乗じて計算した金額とする、という制度です。

 ※1 特定居住用宅地等である選択特例対象宅地等については、330㎡
 ※2 特定居住用宅地等である小規模宅地等については、20%

2.特例対象宅地等の要件

 上記1.の特例対象宅地等とは、相続開始の直前において

被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、一定の区分に応じ

それぞれ一定の要件に該当する被相続人の親族が相続または

遺贈により取得したものをいいます。

 その具体的な要件は、その宅地等が被相続人の居住の用に供されていたものであり

かつ、その宅地等の取得者がその被相続人の配偶者又は相続開始の直前において

その被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族でない場合には

次のとおりとなります。

  1. ①居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者ではないこと
  2. ②被相続人に配偶者がいないこと
  3. ③相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた
  4.  家屋に居住していた被相続人の相続人がいないこと
  5. ④相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者
  6.  取得者の3親等内の親族または取得者と特別の関係がある
  7.  一定の法人が所有する家屋に居住したことがないこと
  8. ⑤相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前の
  9.  いずれの時においても所有していたことがないこと
  10. ⑥その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること

 したがって、今回のご相談の場合、本件土地は上記要件を満たすことから特例対象宅地等に該当し

 相続人は小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けられるものと考えられます。

 

2023.01.03

相続で取得した不動産の減価償却方法

[相談]

私はこのたび、相続により父から賃貸用不動産(建物や構築物など)を取得しました。

このため、私は今年分から不動産所得の確定申告を行うこととなったのですが

その不動産所得の必要経費における賃貸借不動産の減価償却費について

どのような考え方・方法で計算すればよいのでしょうか。教えてください。

[回答]

 ご相談の場合、相続された賃貸用不動産の減価償却費の計算の基礎となる取得価額等

(取得価額・未償却残高・耐用年数・経過年数)については

亡くなられたお父様(被相続人)の取得価額等を引き継ぐこととなります。

なお、減価償却方法(定額法、定率法など)については、原則として

ご自身で選定された償却方法により行っていただくこととなります。

[解説]

1.相続等により取得した資産の取得費等の考え方

 所得税法上、納税者が贈与・相続・遺贈等により取得した減価償却資産

(不動産所得の基因となる建物など)の取得価額は、原則的には

その減価償却資産を取得した人(今回の場合は、賃貸用不動産を相続されたご相談者)

が引き続き所有していたものとみなした場合における

その減価償却資産の取得価額に相当する金額とすると定められています。

  したがって、今回のご相談の場合、ご相談者が相続により取得した賃貸用不動産の取得価額は

亡くなられたお父様(被相続人)の取得価額をそのまま引き継ぐこととなります

(あわせて、その賃貸用不動産の未償却残高・耐用年数・経過年数も引き継ぐこととなります)。

2.相続等により取得した資産の減価償却方法

 所得税法上、納税者がその年12月31日において所有する減価償却資産につき

その償却費としてその人の不動産所得の金額、事業所得の金額等の金額の計算上

必要経費に算入する金額は、

その取得をした日及びその種類の区分に応じ償却費が毎年同一となる償却の方法(定額法)

償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法(定率法)等

の一定の方法の中から、その人がその資産について選定した償却方法

(償却方法を選定しなかった場合には、法定償却方法)

により計算した金額とすると定められています。

  したがって、今回のご相談の場合、相続された賃貸用不動産の減価償却方法については

亡くなられたお父様(被相続人)の減価償却方法をそのまま引き継ぐことはできず

あくまでも、ご相談者自身が選定された償却方法(選定をされなかった場合には

法定償却方法:今回のご相談の場合は定額法)により、その減価償却費を計算することとなります。

2022.12.09

死亡後に相続人が受けるがん診断給付金等

[相談]

先月がんで亡くなった母の書類を整理したところ、がんと診断されたときや

がんの治療で入院した際の“給付金”と、死亡保険金が受け取れる保険(以下、がん保険)

に加入していたことがわかりました。

保険会社に連絡をいれたところ契約は有効に続いており

生前は何も手続きをしていなかったようで

給付金の請求手続きをするように言われました。

父はすでに亡くなっており、このたびの相続人は私(長女)と妹の合計2人です。

私が手続きを行いますが、受け取る給付金は相続においてどのように扱われるのでしょうか?

  【契約内容】

  1. 保険種類:がん保険
  2. 契約者:母
  3. 被保険者:母
  4. 給付金受取人:被保険者(母)
  5. 死亡保険金受取人:私(相談者)

[回答]

ご相談のケースのように、被保険者の生前に請求手続きが行われず

死亡後に請求をする場合、給付金受取人が誰になっているかにより税金の扱いが異なります。

具体的な取扱いについては、詳細解説をご参照ください。

[詳細]

がん保険を含む医療保障の給付金は、被保険者が亡くなった後も保険契約が有効で

所定の要件を満たしていれば請求することができます。

被保険者の容態や事情により生前に請求手続きを行えず、死亡後に請求するケースは少なくありません。

この場合、誰が給付金受取人になっているかによって税金の扱いが異なります。

なお、同時に請求する死亡保険金は他の生命保険金と同様に

民法上は受取人固有の財産になりますが、相続税の計算上はみなし相続財産として課税対象となります。

1.給付金受取人

(1)被保険者本人の場合

 本来、被保険者(被相続人)が受け取るものであるため

死亡後に受け取る給付金は相続財産として、相続税の課税対象となります。

この場合、相続手続き上は相続人の誰が受け取ったとしても相続人共有の財産であり

未収金として遺産分割協議の対象になります。

(2)被保険者の配偶者等(直系血族・生計を一にする親族)の場合

 配偶者や子など被保険者以外が受取人に指定されている場合

被保険者が生前か死亡後かに関係なく指定された受取人の財産となります。

死亡後に給付金を受け取っても受取人の財産であるため

相続税の課税対象にはなりません

また、この場合、保険契約に基づいて病気やケガによる身体の傷害に

基因して支払いを受けるものは、所得税法上、非課税とされています。

したがって、相続税、所得税ともに課税されません。

2.ご相談のケース

 ご相談のケースにおける給付金受取人は、上記1.(1)に該当します。

死亡保険金の受取人であるご相談者が給付金と死亡保険金の請求手続きを行うため

保険会社からまとめて支払われるものと想定されます。

 給付金と死亡保険金は相続税の課税対象となる点では同じですが

給付金は相続人共有の財産として遺産分割協議の対象になる点で

死亡保険金とは異なります。

支払明細等によって整理する必要がありますので、ご留意ください。

 

2022.12.02

土地等譲渡所得における誤りやすい事例/被相続人が老人ホーム等に入居していた場合

土地等譲渡所得の処理における誤りやすい項目について

大阪国税局が作成した「資産課税関係 誤りやすい事例

(土地等譲渡所得関係 令和3年分用)」より

ピックアップしてご紹介します。

今回は、措法35条3項(被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除)についてです

誤った取扱い

老人ホームに入居していた父が令和2年1月に亡くなり

老人ホームに入居する直前まで父が居住していた家屋とその敷地を相続した。

その後、家屋を取り壊して令和3年10月に敷地を売却したが

相続開始の直前において被相続人が居住していなかったので

被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例(措法35③)

適用できないとした。

正しい取扱い

平成31年4月1日以後の譲渡については

要介護認定等を受けていた被相続人が老人ホーム等に入居していた

などの一定の事由があり、一定の要件を満たす場合には

その入居により居住の用に供されていた家屋及びその敷地についても

被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例(措法35③)

適用することができる(措法35④括弧書)。

2022.11.19

土地等譲渡所得における誤りやすい事例/居住用家屋とその敷地を別の者が相続した場合

事例

土地等譲渡所得の処理における誤りやすい項目について

大阪国税局が作成した「資産課税関係 誤りやすい事例(土地等譲渡所得関係 令和3年分用)」

より、ピックアップしてご紹介します。

今回は、措法35条3項(被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除)についてです。

誤った取扱い

令和3年1月に父が亡くなるまで居住していた実家の建物

(昭和54年築、耐震リフォーム済)を兄が相続し、その敷地を弟が相続した。

兄も弟も実家に居住する予定がないため令和3年11月に4,000万円で売却した。

弟の譲渡所得の申告にあたって、被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例

(措法35③)を適用して計算した。

正しい取扱い

被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例(措法35③)は

相続又は遺贈により、被相続人居住用家屋とその敷地等の両方を取得した個人が

平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に一定の譲渡をした場合に

適用することができる(措法35③、措通35-9)。

したがって、弟は被相続人が居住していた家屋を相続していないので

特例の適用はない。

なお、兄についても、被相続人居住用家屋の敷地を相続していないので

弟と同様に特例の適用はない。

(※)被相続人居住用家屋とは、次の要件を満たす家屋である(措法35④)。

  1. ①昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
  2. ②マンション等、区分所有建物でないこと。
  3. ③相続開始直前において、その被相続人以外に居住していた者がいなかったこと。
  4. ④相続開始直前において、被相続人の居住の用に供されていたこと。
  5. (※)平成31年4月1日以後の譲渡については、相続開始直前において
  6. 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合であっても
  7. 一定の要件に該当すれば特例の適用がある。
2022.11.04

いつまでに支給が確定した退職手当金等が相続税の課税対象になるのか

[相談]

1年前に社長が亡くなったのですが、社長の死亡退職金については

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により会社の財政事情が悪化している等の理由から

金額の確定及び支給ができていません。

相続税法上、いつまでに支給が確定した役員退職金であれば

相続税の課税対象に含まれるのでしょうか。

[回答]

ご相談の場合、社長(被相続人)の死亡後3年以内に支給が確定したものであれば

相続税の課税対象となります。

[解説]

1.退職手当金等のうち、相続または遺贈により取得したものとみなされるもの

 相続税法上、被相続人の死亡により相続人その他の者がその被相続人に

支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与

(一定の年金または一時金に関する権利を含みます)で

被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合においては

その給与の支給を受けた者について

その給与を相続または遺贈により取得したものとみなすと定められています。

2.「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」の意義

 上記1.の「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」とは

被相続人に支給されるべきであった退職手当金等の額が被相続人の死亡後3年以内に

確定したものをいい、実際に支給される時期が被相続人の死亡後3年以内

であるかどうかを問わないものとして取り扱われています。

 また、上記の場合において、退職手当金等が支給されること自体は

確定していてもその金額が確定しないものについては

上記の「支給が確定したもの」には該当しないものとされています。

 なお、被相続人の生前退職による退職手当金等であっても

その支給されるべき額が、被相続人の死亡前に確定しなかったもので

被相続人の死亡後3年以内に確定したものについては

上記1.の退職手当金等に該当することとされていますので

念のためご留意ください。

2022.10.29

実家の相続と売却に係る税の特例

[相談]

親が亡くなり、親と同居していた実家を相続することになりました。

実家以外の財産も相続するため、相続税の負担が生じる予定です。

実家については、一人で生活するには広いため売却を予定しています。

ところで、実家を相続した場合に小規模宅地等の特例を適用することで

相続税が減額すると聞きました。

この小規模宅地等の特例の内容と実家を売却する際の注意点について

教えてください。なお、相続人は私のみです

[回答]

小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たす場合に

評価額の最大80%を減額できる制度です。

この特例を適用する場合には諸要件を満たす必要がありますが

その1つにご相談のケースであれば相続税の申告期限までその建物を所有し

居住し続けている必要があります。

少なくとも、ご実家の売却等は申告期限まで待っていただいた方が

よいと思われます。

[詳細]

1.小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例(以下、本特例)とは

個人が相続や遺贈によって取得した財産のうち

その相続開始の直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた

親族の事業の用あるいは、居住の用に供されていた宅地等

(土地又は土地の上に存する権利)が一定の要件を満たす場合

その宅地等の一定の面積までの部分について

相続税の課税価格に算入すべき価額の最大80%を減額できる制度です。

2.ご相談のケースの場合
ご実家は、本特例の「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」

に該当するため、特定居住用宅地等の要件を満たす場合には

相続するご実家の敷地面積のうち330㎡までは

土地の価額の80%を減額することができます。

例えば、ご実家の土地の価額が5,000万円

(面積 250㎡)の場合、本特例の適用ができる場合には

価額は4,000万円(5,000万円×80%)減額されます。

上記のとおり、本特例を利用することが可能であれば

大幅に相続税の課税価格に算入すべき価額を抑えることができ

相続税が軽減されます。

3.注意点

(1)本特例を適用する場合
ご相談のケースの場合は、同居されていたとのことですから

特定居住用宅地等の要件を満たすには

相続開始の直前から相続税の申告期限まで(被相続人の死亡を「知った日」の翌日から10ヶ月間)

ご実家に居住し、かつその宅地等を所有している必要があります。

よって、ご実家の売却仲介等を不動産会社に依頼される場合は

申告期限が到来するまで売却を待っていただいた方がよいでしょう。

(2)居住用財産(マイホーム)を売却した場合
ご実家を売却すると、その譲渡益(譲渡所得)に対して

所得税と住民税が課されます。

この譲渡所得の計算においては、次のような特例が用意されています。

これらは併用して適用することが可能です。

  1. ①居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
    (譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度)
  2. ②相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
    (相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができる制度)
  3. ただし、今回のご実家の売却に伴い
  4. 上記すべての特例を適用するためには
  5. 一定の期間内に譲渡する必要があるなど
  6. 一定の要件を満たす必要があります。

また、税額を計算する場合に、売却した土地や建物の所有期間が長い場合には

税率が軽減される特例がありますが

この所有期間は被相続人の所有期間を引き継ぎますので

この特例が適用できるケースが多くあります。

各種特例を適用するには様々な要件を満たす必要がありますので、ご留意ください。

2022.09.30

財産評価における誤りやすい事例/株式が未分割である場合の議決権割合の判定

財産評価における誤りやすい事例/株式が未分割である場合の議決権割合の判定

財産評価の処理における誤りやすい項目について、大阪国税局が作成した

「資産課税関係 誤りやすい事例 財産評価関係 令和2年分」より

ピックアップしてご紹介します。

今回は、取引相場のない株式の評価における株主区分の判定についてです。

誤った取扱い

未分割の取引相場のない株式を評価する場合

各相続人に適用されるべき評価方式を判定するに当たって

基礎となる「株式取得後の議決権の数」について

当該未分割の株式を法定相続分により取得したものとして計算した議決権の数とした。

 【具体的な事例】
  未分割株式 10,000株
  法定相続人 被相続人の子4名
  法定相続分 4分の1

各相続人は、未分割株式10,000株のうち2,500株(10,000株×1/4)を

取得したものとして判定した。

正しい取扱い

相続人ごとに、その所有する株式数にその未分割の株式数の全部を加算した数に

応じた議決権数とする

(評基通188、評価明細書通達第1表の1【3(5)イ】

     国税庁HP質疑応答事例「遺産が未分割である場合の議決権割合の判定」)。

 【具体的な事例】
  未分割株式 10,000株
  法定相続人 被相続人の子4名
  法定相続分 4分の1

各相続人は、未分割株式の全部(10,000株)を取得したものとして

それぞれ判定する。

コメント

株主区分の判定について

このような事例は間違いやすいです

ご注意ください

2022.08.06

保険金受取人がすでに亡くなっている場合

[相談]

先日、夫が亡くなり、夫が加入していた生命保険契約を確認したところ

受取人が離婚した前妻Aに指定されたままになっている契約が見つかりました。

確認したところ、前妻はすでに亡くなっていました。

前妻には再婚した配偶者がいますが、両親、子どもはいません。

また、夫と前妻の間にも子どもはいません。

この契約の死亡保険金は誰が受け取るのでしょうか?

また、今からでも受取人を変更することは可能ですか?

 【契約内容】

  1. 保険種類:終身保険
  2. 契約者(保険料負担者)、被保険者:夫
  3. 受取人:前妻A(すでに死亡。Aには再婚した配偶者がいる)
  4. 保険料:Aとの婚姻期間中に払込完了

 

[回答]

死亡保険金の受取人は、Aの配偶者になります。

また、すでに被保険者が亡くなっているため、受取人を変更することはできません。

[詳細]

1.今回のケースにおける死亡保険金の受取人

 死亡保険金請求権は、被保険者(=ご主人様)が

亡くなった時点で受取人に指定されているAの権利になります。

そのため、受け取る死亡保険金はAの固有の財産として扱われます。

Aがすでに亡くなっている場合、固有の財産である死亡保険金は

Aの相続人が受取人となります。今回の受取人は、Aの配偶者です。

2.死亡保険金の受取人の変更

 生命保険契約において、受取人の指定は保険期間中に契約者が

被保険者の同意を得て行う権利です。

今回、ご主人様が亡くなっているため、受取人の変更はできません。

3.死亡保険金の受取人の課税関係

 Aの配偶者が受け取った死亡保険金は、「遺贈」により取得したものとされ

「みなし相続財産」として相続税の対象になります。

 税負担が発生するか否かは、ご主人様の相続財産総額によりますが

Aの配偶者はご主人様の法定相続人ではないため

相続税の計算においては、生命保険の非課税枠(※1)は適用できず

税額は2割加算(※1)の対象となります。

  1. ※1 (500万円×法定相続人)を限度として
  2.         相続税の計算上非課税とすることができる。
  3. ※2 相続、遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族
  4.      (代襲相続人となった孫(直系卑属)を含む。)及び配偶者以外の人である場合には
  5.       その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算される。

 単純な手続きの失念か意図的かは分かりませんが

立場によっては不本意な遺産分割や揉め事を招くおそれがありますので

結婚、離婚など環境が大きく変わるときには目に見える財産に関する協議は勿論のこと

保険金受取人についてもきちんと確認・協議しておくことが大切です。

2022.07.29

遺産未分割と更正の請求

相続開始後、遺産分割協議が調わないままに申告期限を迎えることがあります

こうした場合、一旦は法定相続分で申告した後、分割確定時に更正の請求

(税金の還付手続き)をすることができます

ただし、その分割確定に伴って二次相続の申告税額が変動する

ような場合には、同特則を適用することができない点に留意する必要があります

 

相続財産の全部又は一部が未分割のまま相続税の申告期限を迎える場合

未分割財産は法定相続分等に従って遺産を取得したものとして課税価格を計算し

申告します

例えば、被相続人である父に係る未分割財産が2億円で、相続人が母・子2人の場合

法定相続分に従い、母が1億円、子2人がそれぞれ5,000万円ずつ取得したとして

相続税を計算して申告します。

その後、遺産分割が確定し、実際の取得額は母が8,000万円

子2人がそれぞれ6,000万円となり、母の税額が減少した場合

母は更正の請求(税金の還付手続き)の特則を適用できます

この場合、税額が増加する子2人は修正申告を行う必要があります

このとき、父に係る相続(一次相続)の後、遺産分割の確定前に母が亡くなり(二次相続)

二次相続についても申告期限を迎え、母の一次相続に係る取得財産を法定相続分で申告していた場合

一次相続の遺産分割確定に伴い、二次相続の税額が減少する可能性があります。

しかし、相続税法の更正の請求の特則は、あくまで未分割の遺産が生じた相続にのみ適用できるものです。

一次相続の分割確定に伴い二次相続の税額に変動があったからといって

二次相続について特則による更正の請求は適用できませんので注意が必要です

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2022.07.15

預金の相続手続きと遺産の未分割申告

[相談]

被相続人は父親、相続人は長男と長女の2名です。

相続財産は預貯金と土地(宅地)です。

相続開始後、長女の承諾のもと、長男は預貯金のすべてについて

相続による名義替えを行い、自身の口座に入金しました。

現在、相続財産目録を作成して分割協議の途中ですが、納税額が多額になること

今後の土地の管理(売却等)について考えがまとまらず

未分割のままで相続税の申告を行うことを検討しています。

この場合、既に長男の口座に入金した預貯金について

「代償金の振替額が未定の預り金」として未分割財産として

取り扱うことはできますか。

[回答]

  金融機関が被相続人口座からの預貯金の払戻し手続きに際し

どのようなケースで認めるのかやどのような書類を要求するのかは

各金融機関で異なります。

  ご相談のケースでは、金融機関は、遺産分割協議はまだ済んではないものの

特定の相続人が他の相続人全員の委任を受けて払戻すことを許容しており

その結果、遺産分割協議は未了だが、他の相続人全員からの委任を受けた払戻

であることが確認できたことから、長男口座にすべて入金されているという

状態となっているのではないかと推測されます。

(少額の預金であれば、例外的に相続人の代表者だけの手続きで処理できる

 ことがありますが、相応の金額の場合、相続人全員の署名押印(印鑑証明)は必要と思います。)

  この場合、長男口座への入金は、あくまで相続人全員の共有財産としての預貯金

の管理としての意味しかなく、法律上預り金にすぎないため

その後に遺産分割協議をして、預貯金について誰が相続するか決めることが

予定されていると考えられます。

  したがって、長男口座に入金されている被相続人の預貯金を、未分割の遺産として扱うことは可能であり

遺産分割は未了として相続税申告を行うということで問題ないと思われます。

なお、相続人が上記の意図で払戻(長男口座で管理)を選択したのであれば

特に残すべき書類もないと思いますが、この点が明確でないのであれば

被相続人名義の口座を解約して払い戻した金額は、未分割の遺産として

長男名義の口座で管理する、という覚書のようなものを相続人で残しておいた方が良いかもしれません。

(この書面が調印できるのであれば、そもそも未分割という認識があるので

  問題になることもないと思いますが。)

2022.07.08

相続等により取得した土地所有権の国庫帰属制度

[相談]

先日父親が亡くなり、土地を相続しました。私は別の場所で生活しているので

処分を考えています。

いらない土地を国にもらってもらえると聞いたのですが、可能でしょうか。

[回答]

令和5年4月27日から相続又は遺贈により土地の所有権を取得した者は

その土地を国庫に帰属させることができるようになります。

国庫に帰属させるためには、まず、法務大臣に対して承認申請手数料を支払い

承認申請します。

承認申請は、その土地が次のいずれかに該当するものであるときは

申請をすることができません。

  1. 1.建物の存する土地
  2. 2.担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
  3. 3.通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
  4. 4.土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染されている土地
  5. 5.境界が明らかではない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

法務大臣は承認申請に係る土地が次のいずれにも該当しないと認めるときは

 その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければなりません。

  1. 1.崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
  2. 2.土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
  3. 3.除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
  4. 4.隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることが
  5.   できない土地として政令で定めるもの
  6. 5.1から4に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり
  7.   過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの

 

申請の内容によっては、法務局職員による当該土地の実地調査を受けることがあり

その際は、調査に協力する必要があります。

なお、承認申請が認められた後、10年分の管理に要する費用としての負担金を申請者が納付したとき

土地の所有権が国庫に帰属します。

土地の処分方法としては、売却する方法もあるので

十分検討の上で処分されたほうが良いでしょう。

その際はお近くの司法書士などの専門家へのご相談をお勧めします。

2022.07.01

相続財産の寄附と相続税の取扱い

[相談]

父の相続財産の一部を寄附しようと思います。

寄附先は、父が生前お世話になっていた有料老人ホームを経営している社会福祉法人です

実は生前、父から「自分が亡くなった後にA銀行の定期預金を寄附してほしい」

と口頭で伝えられていました。

ただし、遺言書などはありません。

実際に寄附を行った場合、相続税は軽減されるのでしょうか?

[回答]

ご相談のケースで寄附を行う場合、一定の条件を満たせば

寄附の対象となるA銀行の定期預金について相続税の計算から外すことができ

相続税が軽減されます。

[詳細]

1.相続人の意思による寄附

自分が亡くなったら財産を寄附する、という場合には

「どこ(誰)へ、何を(いくら)寄附する」という意思表示を

正式な遺言書という形で遺す必要があります。

今回のご相談のケースでは、お父様の遺言書はないとのことですから

お父様の遺志で寄附することはできません。

このような場合には、一度相続の手続を行って相続した後

相続人から寄附をする、という手続になります。

例えご本人が生前に「寄附したい」と周囲の方に伝えていても

相続人にその意思がなければ寄附は実行されません。

2.相続税の取扱い

相続財産を寄附した場合に以下の要件をすべて満たすと

寄附した財産について相続税の対象としない特例があります。

  1. ①寄附した財産が、相続や遺贈によって取得した財産であること
    (相続財産を換金した後の現金を寄附した場合などは、対象となりません。)
  2. ②相続税の申告期限までに、相続した財産を寄附すること
    (相続日から10ヶ月後の応答日までに寄附をしなければなりません。)
  3. ③寄附先が、国、地方公共団体、その他教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる特定の公益法人であること
    (特定の公益法人の範囲は、独立行政法人や社会福祉法人などに限定されており
  4.   寄附時点ですでに設立されている必要があります。
  5.   該当するか否かは事前に寄附予定先へお問合せください。)

 ご相談のケースにおいて、上記要件をすべて満たすと

  寄附をした相続財産(A銀行の定期預金)を相続税の対象から外すことができます。

3.その他の留意点

ご相談のケースの場合は、相続人からの寄附となるため

寄附をした相続人の所得税の計算上

寄附金控除または税額控除の適用を受けられるかどうか検討しましょう。

適用については、寄附先である社会福祉法人が適用できる対象先でなければなりません。

この点についても、事前に寄附先の社会福祉法人へお問合せいただくとよいでしょう。

なお、上記2.や3.の適用をする場合には、申告時の手続が必要となります。

2022.06.25

成年年齢引き下げに伴う相続税の改正~未成年者控除の改正~

[相談]

相続人が未成年者の場合、「未成年者控除」として満20歳に達するまでの年数に応じた

一定の金額を相続税額から控除してもらえると聞いています。

2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられましたが

この「未成年者控除」はどうなるのでしょうか?

[回答]

成年年齢の引き下げにあわせて、「未成年者控除」が適用できる

年齢や控除額の計算が改正されました。

[詳細]

1.未成年者控除とは

相続人が未成年者である場合には、相続税の額から一定の金額を控除します。

この控除を「未成年者控除」といいます。

未成年者控除を適用できるのは、次のすべての要件を満たす人です。

  1. (1)相続又は遺贈により財産を取得した法定相続人
  2.   (日本国籍を有していない人など、一定の人は対象外です。)であること
  3. (2)上記(1)の法定相続人とは、相続の放棄があった場合には
  4.    その放棄がなかったものとした場合における相続人であること
  5. (3)上記(1)の法定相続人は、その相続又は遺贈により財産を取得したときに未成年者であること

上記(3)の「未成年者」の年齢が2022年3月までは「20歳未満」でした。

これが、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い

未成年者控除における「未成年者」の年齢も2022年4月から「18歳未満」に引き下げられました。

2.未成年者控除額

未成年者控除額は、以下の算式により計算します。

【控除額】
10万円×成年に達するまでの年数(1年未満切上)

「成年」とは、2022年3月までは「満20歳」でした。

これが、2022年4月からは民法の成年年齢にあわせて「満18歳」に改正されました。

 

つまり、2022年4月からの控除額の計算は、以下の通りとなります。

【控除額】
10万円×満18歳に達するまでの年数(1年未満切上)

3.適用開始時期

 この改正は、2022年4月1日以後の相続又は遺贈から適用されます。

4.留意点

未成年者控除については、未成年者本人の相続税額より

控除額が大きくなり引ききれない場合があります。

この場合には、その引ききれない部分をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。

今回の改正により、単純計算で控除額が最大20万円(2年×10万円)

減少することとなりますので

このような引き切れない部分を差し引ける金額も当然少なくなることが予想されます。

孫養子などで未成年者を相続人とした場合に有効活用してきたこの未成年者控除について

今般の改正点を改めてご確認ください。

なお、すでに未成年者控除の適用を受けたことがある場合には

一定の控除限度額の計算があります。その点もご留意ください。

過去に税額計算をシミュレーションされた方は見直されるとよいでしょう。

 

2022.05.28

保険証券の紛失と“終活”への備え

[相談]

60代の半ばとなり、そろそろ“終活”に向けた準備をしていきたいと思い

資産内容を把握しはじめたところ、生命保険で躓いてしまいました。

毎年、生命保険料控除証明書は届くので、何となくどこの保険会社かはわかるのですが

控除証明書以外の書類は毎年破棄して残っていませんし

保険証券はどこにあるのか分かりません。このような場合どうしたらよいのでしょうか。

また、“終活”に向けた準備をしていく中でのポイントなど、アドバイスもお願いします。

[回答]

保険証券がどこにあるのか分からない、ということであれば

まず再発行の手続きをとるとよいでしょう。

また、“終活”に向けた準備をされるのであれば、資産の棚卸をするとともに

相続人は誰になる予定か、相続税はどのくらいかかるのかも

あわせて把握されるとよいでしょう。

[詳細]

1.生命保険の内容の把握

生命保険を契約すると、保険証券を受け取ります。

この保険証券は、保険金を受け取るとき、中途解約時に解約返戻金を受け取るとき

また契約内容を変更するときなどに必要となります。

仮に保険証券を紛失していても保障は継続しており

保険契約者の本人確認ができれば諸手続きをすることが可能です。

ただし、保険証券には契約内容が記載されていますので

紛失されたのであれば再発行の手続きをとることをお勧めします。

なお、再発行の手続きは

年に1回届く契約内容のお知らせや控除証明書に記載のある連絡先へ連絡し

指示を受けるとよいでしょう。

2.“終活”に向けた準備

“終活”に向けた準備をされるのであれば、資産の把握(=棚卸)をするとともに

相続人となる方は誰か、相続税はどのくらいかかるのかの把握もされるとよいでしょう。

どのような書類があればこれらの把握ができるのか、参考までに記載しました。

(1)財産を把握するための資料(例)

 

(2)相続人となる予定の人を把握するための資料(例)

 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本

(3)相続税の試算

相続税は、上記の資料などによって資産の一覧を作成し

相続人を把握した上で、資産評価を行うなどをして計算することとなります。

一部相続税が課税されない財産などもありますので

国税庁サイトの情報を参考に試算してみるとよいでしょう。

2022.05.07

大学へ入学する孫に対する住宅取得等資金の贈与

[相談]

2022年4月に孫が大学へ入学するために、上京することになりそうです。

一人暮らしを希望していることから、マンション一室を孫が購入する予定です

通学中は孫自身が利用し、卒業して他に引っ越す場合は賃貸用へ

転用できる立地の良い物件を検討しています。

購入資金は私から孫に贈与して、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を

適用したいと考えていますが、適用は可能でしょうか。

気になっている点は、孫の年齢が2022年1月1日時点で18歳6ヶ月であることと

購入予定であるマンションはリノベーション済みですが築25年を超えている点です。

なお、その他の要件はすべて満たすと仮定してください。

[回答]

懸念されている2点のうち、少なくとも受贈者であるお孫さんの年齢については

令和4年度税制改正により改正されることで要件を満たすことができます。

ただし、適用開始日が2022年4月1日以後の贈与となる点にご留意ください。

詳細は以下、解説をご参照ください。

[詳細]

1.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置とは

父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築

取得又は増改築等の対価に充てるための金銭(以下、住宅取得等資金)を取得した場合において

一定の要件を満たすときは、一定の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

これを「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置(以下、非課税措置)」といいます。

この非課税措置については適用期間が定められており

これまでは令和3年(2021年)12月31日が適用期限でしたが

これが令和4年度税制改正により2年延長され、令和5年(2023年)12月31日となります。

2.懸念されている2点について

(1)受贈者の年齢要件
これまで受贈者の年齢要件は、「贈与を受けた年の1月1日において

20歳以上であること」でした。

これが令和4年度税制改正により、令和4年(2022年)4月1日以後の贈与から

“20歳以上”が“18歳以上”に引き下げられました。

そのため、住宅取得等資金の贈与が令和4年(2022年)4月1日以後であれば

お孫さんの年齢が18歳でも問題ありませんが、それより前ですと適用することはできません。

(2)築年数の要件
建築後使用されたことのある住宅用の家屋については

これまで「その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの」

という、築年数の要件がありました。

これが令和4年度税制改正により、令和4年(2022年)1月1日以後の贈与から

築年数要件の廃止とともに、新耐震基準に適合している住宅用家屋

(登記簿上の建築日付が昭和57年(1982年)1月1日以後の家屋は

新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす。)であることの要件が加わります。

そのため、令和4年(2022年)1月1日以後の贈与であれば、たとえ築25年を超えていたとしても

新耐震基準に適合している住宅用家屋であれば、適用することは可能です。

なお、これまで上記築年数を超えていても、一定の書類により証明されたもの等があれば

これまでも適用することは可能でした。この点は今後も変更はないため

一定の書類により証明がされれば、これまでと同様、要件を満たすことができます。

懸念されている点については、以上のようになります。

非課税措置の適用を希望される場合には少なくとも年齢要件を満たせるように

住宅取得等資金の贈与が令和4年(2022年)4月1日以後である必要があります。

上記以外にも令和4年度税制改正により、非課税措置の内容が改正される点があります。

2022.04.22

成年年齢引き下げによる暦年贈与の特例税率への影響

[相談]

民法改正により、令和4年(2022年)4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが

贈与税(暦年課税)の特例税率の適用については、どのような影響が生じるのでしょうか。

[回答]

令和4年(2022年)4月1日から、暦年贈与の特例税率の適用を受けられる受贈者の年齢要件が

成年年齢の引き下げに合わせて、18歳以上に改正されました。

[解説]

1. 贈与税額の基本的な計算方法

相続税法上、平成13年1月1日以後に贈与により財産を取得した者に係る贈与税については

課税価格から110万円(基礎控除額)を控除すると定められています。

また、贈与税の額は、基礎控除額の控除後の課税価格を、次の表

(一般贈与財産用の贈与税の速算表)の上欄に掲げる金額に区分して

それぞれの金額に同表の中欄に掲げる税率を乗じて計算した金額から

下欄の控除額を控除して計算した金額となります。

2. 直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例

上記1.にかかわらず、相続税法上、平成27年1月1日以後に直系尊属からの贈与により財産を取得した者の

の年中のその財産に係る贈与税の額は、基礎控除額の控除後の課税価格を次の表

(特例贈与財産用の贈与税の速算表)の上欄に掲げる金額に区分して

それぞれの金額に同表の中欄に掲げる税率を乗じて計算した金額から

下欄の控除額を控除して計算した金額となります。

上記の特例における「贈与により財産を取得した者」については年齢要件が設けられており

今般の成年年齢引き下げ前は「20歳以上」と定められていましたが

令和4年(2022年)4月1日からは「18歳以上」と改正されました。

 なお、上記の年齢の判定日は、贈与年の1月1日と定められていますので、ご留意ください。

2022.04.03

[相談]

ここのところ、雑誌等で贈与税の生前贈与分が相続時に取り込まれる

いわゆる“相続税と贈与税が一体化”されるような情報を目にするようになりました。

令和4年度の税制改正大綱が発表され、税制改正関連の法律が成立しましたが

改正項目として含まれたのでしょうか?

[回答]

 令和4年度税制改正では、具体的な改正項目はありませんでした。

ただし、今後の税制改正にあたっての基本的な考え方の中で

「相続税・贈与税のあり方」としての方向性が示されました。

[詳細]

1.政府与党が公表した令和4年度税制改正大綱
2021年12月10日付で、政府与党が令和4年度税制改正大綱を公表しました。

この中で、今後の税制改正にあたっての基本的な考え方として

以下のとおり述べています。

相続税・贈与税のあり方:
 高齢化等に伴い、高齢世代に資産が偏在するとともに

相続による資産の世代間移転の時期がより高齢期にシフトしており

結果として若年世代への資産移転が進みにくい状況にある。

 高齢世代が保有する資産がより早いタイミングで若年世代に移転することになれば

その有効活用を通じた経済の活性化が期待される。

 一方、相続税・贈与税は、税制が資産の再分配機能を果たす上で重要な役割を担っている。

高齢世代の資産が、適切な負担を伴うことなく世代を超えて引き継がれることとなれば

格差の固定化につながりかねない。

 このため、資産の再分配機能の確保を図りつつ

資産の早期の世代間移転を促進するための税制を構築していくことが重要である。

 わが国では、相続税と贈与税が別個の税体系として存在しており、

贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から高い税率が設定されている。

このため、将来の相続財産が比較的少ない層にとっては

生前贈与に対し抑制的に働いている面がある一方で

相当に高額な相続財産を有する層にとっては

財産の分割贈与を通じて相続税の累進負担を回避しながら

多額の財産を移転することが可能となっている。

今後、諸外国の制度も参考にしつつ

相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から

現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど

格差の固定化防止等の観点も踏まえながら

資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて

本格的な検討を進める。

 あわせて、経済対策として現在講じられている贈与税の非課税措置

限度額の範囲内では家族内における資産の移転に対して

何らの税負担も求めない制度となっていることから、そのあり方について

格差の固定化防止等の観点を踏まえ、不断の見直しを行っていく必要がある。

2.資産移転時期の選択に中立的な税制

 『資産移転時期の選択に中立的な税制』とは、どのような税制でしょうか。

この点については、2020年11月13日開催の第4回税制調査会内で

財務省が作成した説明資料が参考になります。

この資料の中で財務省は、「資産移転の時期の選択に中立的」とは

“資産の移転の時期(回数・金額含む)にかかわらず、納税義務者にとって

生前贈与と相続を通じた資産の総額に係る税負担が一定となることをいう”と記しています。

具体的なイメージは、下図のとおりです。

出典:内閣府HP「説明資料〔資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築等について〕

これによって、いつ贈与しても税負担は変わらない、というのが財務省の意見です。

特に暦年課税は、相続時に持ち戻されて相続税が課されるのは

死亡前3年以内の贈与分のみであって、それよりも前の暦年課税による贈与分は

持ち戻されず相続税は課税されません。この点について財務省は

資産移転の時期に中立的でないと示しています。

3.経済対策として現在講じられている贈与税の非課税措置

 現状、経済対策として講じられている主な贈与税の非課税措置は、以下のとおりです。

  1. 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
    [平成25年(2013年)4月1日から令和5年(2023年)3月31日までの措置]
  2. 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
    [平成27年(2015年)4月1日から令和5年(2023年)3月31日までの措置]
  3. 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
    [平成27年(2015年)1月1日から令和5年(2023年)12月31日までの措置]

 これらの措置について、今後どういった見直しがされていくのか注視していきましょう。

 

2022.03.26

45万人が活用する贈与税の暦年課税

【1】暦年課税の申告者は45万人弱

相続対策として生前贈与を活用することがあります。

ここでは2021年6月に国税庁が発表した資料(※)から

暦年課税による贈与税の申告状況をみていきます。

 

(※)国税庁「令和2年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について
 2021年(令和3年)6月に発表された資料です。

申告人員は2019年分と2020年分が翌年4月末まで

それ以前の年は翌年3月末日までに提出された申告書の計数です。

 

直近5年分の暦年課税(1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から基礎控除額

(110万円)を控除した残額(基礎控除後の課税価格)について

贈与者と受贈者との続柄及び受贈者の年齢に応じて贈与税額を計算するもの)

の申告状況をまとめると、下表のとおりです。

 

2020年分の申告人員は44.6万人で前年と同程度となりました。

うち申告納税額有が35.1万人、申告納税額無が9.5万人です。

2018年分以降は申告納税額有が35万人台で推移しています。

申告納税額がある割合は78.7%で2年連続の低下となりました。

 

【2】申告納税額は2,000億円台で推移

2020年分の申告納税額は2,177億円で前年より増加し

3年連続で2,000億円を超えました。1人当たり申告納税額は62万円で申告納税額と同様

前年に比べ増加しました。

2018年分以降の申告納税額は、2017年分以前より高い水準で推移しています。

暦年課税を実行するにあたっては注意点等がございます。

また、贈与税の改正の動きにも注目が集まっています。ご留意ください。

 

 

2022.01.22

相続登記の義務化等の施行日が決まりました

[質問]

相続登記の義務化がスタートすると聞きましたが、具体的に、いつから何が変わりますか?

[回答]

長年相続登記がされていないことにより、現在の所有者が不明となっている土地の問題を解消するために

不動産に関するルールの見直しがされ、今般、施行日が定められました。

相続登記に関連する改正については、以下のとおり施行(スタート)されます。

 

1.相続登記の義務化(令和6年4月1日施行)

相続や遺贈により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り

かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

施行日(令和6年4月1日)よりも前の相続開始の場合についても、適用されます。

令和6年4月1日よりも前に相続人として所有権を取得したことを知っていた場合には

令和6年4月1日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

 

また、遺産分割が3年以内に整わない場合は、3年以内に相続人申告登記の申出

(法定相続分での相続登記の申請でも可)を行った上で、遺産分割が成立した日から3年以内に

その内容を踏まえた相続登記の申請をしなければなりません。

2.相続人申告登記(令和6年4月1日施行)

①所有権の登記名義人について相続が開始した旨と

②自らがその相続人である旨を申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に対して申し出ることで

相続登記申請義務を履行したものとみなされます

(登記簿に氏名・住所が記録された相続人の申請義務のみ履行したことになります)。

この手続きは、所有権を取得したことを登記するものではありませんので

遺産分割が整った場合には、相続登記の申請が必要となります。

3.遺産分割に関する民法のルール変更(令和5年4月1日施行)

相続開始から10年を経過した後にする遺産分割は

原則、具体的相続分(特別受益や寄与分を考慮した相続分)ではなく

法定相続分(又は指定相続分)によることとなります。

10年を経過した後であっても、相続人全員の合意があれば

具体的相続分による遺産分割(寄与分等を考慮して法定相続分と異なる分割をすること)

を行うことは可能です。

4.その他

その他、主な改正の施行日は以下のとおりです。

  1. 相続土地国庫帰属制度(令和5年4月27日施行)
  2. 所有不動産記録証明制度(未定ですが令和8年4月までに施行)
  3. 住所等変更登記の義務化(未定ですが令和8年4月までに施行)
  4. 職権による住所等の変更登記(未定ですが令和8年4月までに施行)
2021.12.25

配偶者居住権等が設定された土地建物を相続した場合

[相談]

30年前、父が建売住宅を購入して、そこに家族で住んでいました。

弟はすでに独立し、長男である私は結婚後に、この家をリフォームして現在二世帯で暮らしています。

先月、父が死亡し、これから遺産分割協議をするのですが、母が死亡した後の相続を考えると

この家は母が存命の間に私が相続しておきたいと考えています。

とはいえ、母としても何かあったときにこの家から追い出されるのではないか

との懸念もあるようなので、配偶者居住権を設定しておきつつ

建物と土地は私が相続することでどうか、と提案したところ

母から了承を得ました。

弟には弟の相続分も考えて伝えたところ、母がいる手前か

概ね了承してくれています。

この相続によって相続税がいくらかかるのか試算したいのですが

仮に私がこの土地建物を相続した場合、相続税評価額はどうやって計算するのでしょうか?

[回答]

まず、建物部分については、建物全体の相続税評価額から

配偶者居住権の価額を控除した金額が相続税評価額となります。

土地部分も同じく、土地全体の相続税評価額から敷地利用権の価額を

控除した金額が相続税評価額となります。

なお、土地部分については一定の要件を満たした場合

小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。

[詳細]

1.配偶者居住権・敷地利用権とは

配偶者居住権とは、被相続人の所有する建物に相続開始時点で配偶者が居住していた場合に

相続後も配偶者がそのままその建物に無償で住み続けることができる権利です。

この配偶者居住権を配偶者が相続等により取得した場合

その配偶者居住権に基づき使用する敷地の権利も付随して

配偶者が相続等により取得したものと考えられています。

この配偶者居住権に基づき使用する敷地の権利を、敷地利用権といいます。

2.配偶者居住権等が設定された土地建物を相続した場合

ご相談のケースで、お父様(以下、被相続人)が所有していた

居住用の土地建物について、配偶者居住権・敷地利用権(以下、配偶者居住権等)

を設定した上で相続した場合の相続税評価額は

それぞれ次の算式により計算します。

建物の相続税評価額:建物全体の相続税評価額 - 配偶者居住権の価額
土地の相続税評価額:土地全体の相続税評価額 - 敷地利用権の価額

いずれも

まずは配偶者居住権等の価額を計算した上で控除することとなる点にご留意ください。

なお、土地については、小規模宅地等の特例の要件を満たした場合には

小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。その点もあわせてご注意ください。

2021.12.11

未登記の建物を相続した場合

[相談]

相続した実家の建物が登記されていないことが分かりました。

建物が登記されていない理由は何が考えられるのでしょうか。

また、そのまま登記しない場合、何か問題はありますか?

[回答]

建物の未登記の要因としては、

“登記は任意である”と誤った認識をお持ちであった

という可能性が考えられます。

また、未登記の状態であると、法律上の問題の他、第三者への対抗などで

デメリットが生じると考えます。

[詳細解説]

1.建物の未登記

 建物を建築等した場合には、主に以下①→②の順に登記を行います。

  1. ①建物表題登記:建物の構造・床面積等の物理的状況を明らかにする登記
  2. ②所有権保存登記:所有権の登記のない不動産について、最初に行う所有権の登記
  3. ①は、不動産登記法により、その建物の所有権を取得してから1ヶ月以内に
  4. 登記を行わなければならないと定められており、登記を行う必要があります。
  5. 他方、②は、①のように義務ではなく任意となりますが、
  6. 住宅ローンを利用する場合は、金融機関が当該建物に抵当権を設定するため
  7. ②の登記が必須となります。

したがって、建物が未登記の理由の一つとしては、住宅ローンを利用せず建物を建築したため

②の登記が任意となり、①の登記も行う必要がないといった誤った認識のもと

未登記の状態になっていることが考えられます。実際、未登記建物は数多く存在します。

なお、登記されていない建物は、「未登記建物」といわれています。

2.未登記建物であることでの問題点

(1)法律上の問題
未登記建物であることの問題については、法律上の義務である上記1.

①の建物表題登記がなされていない

厳密にいえば罰則が科せられる可能性がある状態であることとなります。

また、相続による所有権の移転登記や住所変更登記に関しては

法律で義務付けられる改正がなされています。その点もあわせてご注意ください。

(2)第三者への対抗
未登記建物であると、その建物の所有について第三者へ主張することが困難です。

(3)税務上の問題
建物が未登記であるということは、その建物が建っている敷地部分に

建物がない状態で固定資産税が課税されている可能性が考えられます。

通常、土地の上に住宅が建っている場合の当該土地に係る固定資産税は

更地である状態よりも軽減措置が設けられています。

3.未登記建物の登記手続き

相続した未登記建物を第三者へ売却する際、上記1.①及び②の登記が必須となります。

将来の売却を予定されている場合は、予め登記しておくとよいでしょう。

なお、上記1.①には、登録免許税は課税されませんが

上記1.②の登記には課税(固定資産税評価額の4%)されますので、ご注意ください。

また、この登記手続きは、通常、土地家屋調査士もしくは司法書士

(以下、専門家)に依頼しますが、ご自身で行うことも可能です。

なお、専門家に依頼される場合は、建築当時の設計図面などがあれば

費用を軽減できる可能性がありますので

設計図面の有無について、事前に確認されるとよいでしょう。

建物全体が未登記であることの他、増築や改築部分が登記されていないこともあります。

建物が登記されている場合でも、建築当時の設計図面があれば

現状と比較し、増築や改築による未登記部分が生じていないか確認されるとよいでしょう。

未登記建物を相続された場合は、専門家に相談の上、適切に対処されることをお勧めします。

2021.11.05

敷地利用権の相続税評価

[相談]

2020年4月1日より、主人が亡くなってもマイホームに住み続ける権利

(いわゆる「配偶者居住権」)を相続できると聞いています。

この配偶者居住権に付随する敷地利用権は、配偶者居住権と同様に

相続税が課税されると聞きました。

この敷地利用権は、具体的にどのように評価するのでしょうか?

[回答]

相続税を計算する上での敷地利用権は、敷地利用権の対象となる土地等の

相続税評価額からその価額に一定の複利現価率を乗じて計算した価額を控除した

金額により評価します。

[詳細解説]

1.敷地利用権とは

 配偶者居住権は建物に住む権利ですが、その配偶者居住権を配偶者が相続等により取得した場合

その配偶者居住権に基づき使用する敷地の権利も付随して

配偶者が相続等により取得したものと考えられています。

この配偶者居住権に基づき使用する敷地の権利を、敷地利用権といいます。

2.敷地利用権の評価の考え方

 国税庁から公表されている「「配偶者居住権等の評価に関する質疑応答事例」について(情報)」

によれば、敷地利用権の評価の考え方として、以下の記述があります。

・・・以下国税庁の情報から引用・・・

居住建物の敷地の所有者は、配偶者居住権存続期間終了時に居住建物の敷地を自由に

使用収益することができる状態に復帰することとなります。

この点に着目し、敷地利用権の価額は、居住建物の敷地について

所有権部分の「配偶者居住権存続期間終了時の価額(将来価値)」を求め

それを現在価値に割り戻し、居住建物の敷地の時価からその割り戻した

所有権部分の価額を控除した金額により評価します。

具体的には、

  1. ①配偶者居住権存続期間終了時の居住建物の敷地の時価を法定利率による複利現価率を
  2.  用いて現在価値に割り戻す(所有権部分の将来価値を現在価値に割り戻した価額を求める)
  3. ②居住建物の敷地の時価から①で求めた価額を控除して敷地利用権の価額を求めようとするものです。

なお、将来時点における土地等の時価を評価するのは不確実性を伴い困難な場合が多い

と考えられること等から、時価変動を捨象し、相続開始時の価額をそのまま配偶者居住権存続期間終了時の

時価として用いて計算します。

2021.09.10

配偶者居住権と相続税

[相談]

 2020年4月1日より、主人が亡くなってもマイホームに住み続ける権利

(いわゆる「配偶者居住権」)を相続できると聞いています。

この配偶者居住権は相続税が課税されるのでしょうか?

[回答]

配偶者居住権は、その配偶者居住権に付随する敷地利用権とともに

相続税の課税対象です。

[詳細解説]

1.配偶者居住権とは

 配偶者居住権とは、被相続人の所有する建物に相続開始時点で配偶者が居住していた場合に

相続後も配偶者がそのままその建物に無償で住み続けることができる権利です。

配偶者は、遺産分割協議や遺言(相続又は遺贈、以下、相続等)によって

配偶者居住権を取得することができます。

2.配偶者居住権と相続税

(1)配偶者居住権と敷地利用権

 配偶者居住権は建物に住む権利ですが、その配偶者居住権を配偶者が相続等により取得した場合

その配偶者居住権に基づき使用する敷地の権利も付随して

配偶者が相続等により取得したものと考えられています。

この配偶者居住権に基づき使用する敷地の権利を、敷地利用権といいます。

(2)税務上の取扱い

 配偶者居住権も敷地利用権も相続税の課税対象となります。

それぞれ定められた一定の評価方法により算定をして、相続財産として加算します。

なお、敷地利用権については、他の宅地と同様、「小規模宅地等の特例」の適用が可能です。

 配偶者居住権は、民法改正により創設され、2020年4月1日に施行されたものです。

開始してまだ1年半も経っていませんが

遺産分割における選択肢の一つとして必ず検討すべき権利といえるでしょう。

<参考>
 国税庁「配偶者居住権等の評価に関する質疑応答事例(令和2年7月)」

2021.07.30

満期を過ぎた外貨建て保険と相続

[相談]

外貨建て養老保険に加入していた夫が、今年1月に満期を迎えた保険金の

請求手続きを行うことなく、4月に亡くなりました。

保険証券を確認したところ、死亡保険金の受取人は配偶者である私と長男

5割ずつ指定されています。外貨で受け取ることができる旨の記載もあるので

私も長男も外貨受け取りを希望しています。

満期が過ぎている契約ですが、死亡保険金として請求をするのでしょうか。
 また、税金はかかりますか?
 なお、相続人は、私(配偶者)、長男、次男の3人です。

  【外貨建て養老保険の契約内容】

  1. 保険種類:米ドル建て養老保険
  2. 契約期間:10年
  3. 契約者(保険料負担者):夫
  4. 被保険者:夫
  5. 満期保険金受取人:夫
  6. 死亡保険金受取人:配偶者・長男 各5割
  7. 死亡、満期保険金:200,000米ドル
  8. 全期前納保険料:175,000米ドル

[回答]

ご相談の契約は、ご主人がお亡くなりになる前に満期が到来しているため

保険会社への請求手続きは死亡保険金ではなく、未請求であった満期保険金となります。

この満期保険金は、ご主人の所得として所得税の課税対象となる他、ご主人の相続財産に加算します。

また、所得税が課税されることにより納付すべき所得税が発生した場合は

相続税の計算上、ご主人の債務として遺産総額から控除できます。

なお、申告上、外貨建ての財産は円建てに換算する必要があります。

換算する際の為替レートは決められており

各々適用される為替レートは詳細解説にてご確認ください。

 

1.死後に行う満期保険金の請求手続き

保険金の請求手続きが被保険者の死亡後であっても

被保険者が死亡する前に満期を迎えていれば、死亡保険金としては扱われず

満期保険金としての請求手続きとなります。

この満期保険金の課税の取扱いは、以下のとおりです。

(1)所得税
ご相談の満期保険金は、満期が到来した年分のご主人の一時所得として

所得税の課税対象となります。実務上は、ご主人に代わり相続人が準確定申告を行い

納付すべき所得税が生じた場合には納付することとなります。

(2)相続税
相続税の計算上、ご相談の満期保険金は、相続人共有の財産(未収入金)として

相続財産に加算します。死亡保険金ではないため、保険金の非課税制度

(500万円×法定相続人の数)を適用することはできません。

また、(1)により所得税を納付することとなった場合には

その所得税は相続税の計算上、債務として遺産総額から控除できます。

 

2.外貨で受け取るときの為替レート

外貨建て保険を外貨で受け取る場合、税金を計算する上では

円換算する必要があります。この際に適用される為替レートは、次のとおりです。

【所得税の評価】

  1. 全期前納保険料:原則として払込日(保険会社受領日)のTTM(※)
  2. 満期保険金:原則として支払事由発生日(満期日)のTTM(※)

【相続税の評価】

  1. 未請求であった満期保険金相当額:原則として支払事由発生日(死亡日)のTTB(※)
  1. (※)TTS…対顧客直物電信売相場、TTB…対顧客直物電信買相場、TTM…TTSとTTMの仲値

請求すべき手続きの放置期間が長くなるほど

証拠書類が探し出せずに手続きが煩雑になりがちです。

他に手続きが放置されているものがないか、確認をしましょう。

 

 

 

2021.07.22

配偶者の税額軽減と留意点

[相談]

 父が他界しました。相続人は母と私たち兄弟2人の合計3人です。

 配偶者が相続した財産については相続税がかからない、と聞いたことがあります。

 父の遺産は約1億円ですが、1億円すべてを母が相続する場合には

 相続税は払わなくてもよいですか?

 また、今回母がすべて相続し相続税を払わなくてもよいのなら

 とても有利に思えるのですが、問題はありませんか?

[回答]

 「配偶者の税額軽減」を適用することで、お父様の相続に関してお母様に相続税はかかりません。

 主な留意点として、適用するには相続税の申告を行うこと

 遺産分割していないと適用できないこと、

 次のお母様の相続時の相続税負担を考慮に入れることが考えられます。

1.配偶者の税額軽減

被相続人の配偶者は相続しても、一定の金額まで相続税がかかりません。

このことを「配偶者の税額軽減」といいます。

【配偶者の税額軽減】
配偶者が相続や遺贈により取得した財産のうち、次のうちいずれか多い金額まで、配偶者に相続税はかかりません。
1. 1億6,000万円
2. 配偶者の法定相続分相当額

 

2.留意点

この「配偶者の税額軽減」を適用する場合に留意すべき点は、主に次の3つが挙げられます。

(1)適用するには相続税の申告を行うこと
(2)遺産分割をしていないと適用できないこと
(3)次のお母様の相続時の相続税負担を考慮に入れること

(1)適用するには相続税の申告を行うこと

 「配偶者の税額軽減」を適用するには、相続税の申告書を提出しなければなりません。

 仮に最終的な相続税の納付額が「0」円になっても、申告書の提出は必要です。

 また、申告書の提出時には一定の書類の添付が必要となりますので、ご注意ください。

(2)遺産分割をしていないと適用できないこと

 「配偶者の税額軽減」は、実際に取得した財産を基に計算することとなっているため

 (1)の申告を行う際に未分割の部分については、「配偶者の税額軽減」の適用はできません。

 この場合に、相続税の申告書等に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で

 その申告期限から3年以内に遺産分割をしたときは、更正の請求の手続きを経ることで

 その遺産分割により配偶者が取得した財産について「配偶者の税額軽減」を適用することができます。

(3)次のお母様の相続時の相続税負担を考慮に入れること

 配偶者の税額軽減は、残された配偶者の生活保障のため

 配偶者が相続した財産のうち一定額まで相続税を課税しない

 という趣旨の制度です。また一方で、同一世代間での財産の移転であるため

 近いうちにもう一度相続税を課税する機会がある、という側面もあります。

 そのため、次のお母様の相続(いわゆる「二次相続」)時の相続税まで考えて

 お父様の相続(いわゆる「一次相続」)を考える必要があります。

 一次相続での配偶者の相続割合を決定する場合には

 目の前にある税負担を軽減させることにとらわれがちですが

 将来の二次相続を見据えた税負担まで考えることで

 財産の承継にかかる税負担を最小限に抑えることが可能です。

 配偶者の年齢、健康状態、今後の生活基盤、相続対策に対する考え方など

 様々な角度からの検討が重要でしょう。

2020.11.14

株価評価・暦年贈与のススメ

株式評価・暦年贈与のススメ

今年は、新型コロナウイルス感染症の影響により、業績が芳しくない会社もあるかもしれません。業績回復は、
事業承継の柱である株式の移転について、毎年少しずつでも後継者に贈与していきましょう、という内容です。

Ⅰ株式贈与とは

今年は、新型コロナウイルス感染症の影響により、業績が芳しくない会社もあるかもしれません。業績回復は、急務ですが、事業承継の入り口である株式贈与については、検討の価値があるかもしれません。
後継者が決定していれば、会社の支配権である株式を後継者に移転する必要があります。移転する方法としては、「贈与」や「売却」がありますが、親族に株を買ってくれというのは難しく、無償であげることになる贈与が現実的でしょう。ただし、無償でモノを貰う贈与は、贈与税の対象となります。

Ⅱ株式評価の基礎となる金額は?

贈与税は、無償で「貰う」ことに課税されるため、貰った株式の評価額が変わると、贈与税額が増減します。
非上場企業の株式については、下記の2つの価格を勘案して評価額が決まりますので、いずれかの価格が下落していれば、贈与により負担する税額が減少することになります。
それぞれ、コロナ禍の影響が出ている可能性がありますので、自社の株価への影響を確認してください。

Ⅲ事業承継のハードル ⇒ 贈与税はどのくらい課税される???

お手元に決算書をご用意ください。自社の貸借対照表の純資産額合計はいくらになっているでしょうか。
これが、Ⅱの「純資産価額」の計算の基になります。土地など含み益がある資産は含み益を加算し、保険の解約金など簿外資産も加算します。
実際には、純資産価額より低くなることが多い「類似業種比準価額」も考慮するため、必ずしもイコールではありませんが、参考として右の表から贈与税の負担をご確認ください。

Ⅳ分割して贈与すると税負担が減る?

Ⅲのように、一時に贈与しようとすると、多額に贈与税がかかります。
しかし、下記のように分割して贈与を行うと、年間110万円の基礎控除が複数回使えることに加えて、累進課税の贈与税の税率も下がるため、後継者の税負担は大きく減少します。
今年、年間110万円の基礎控除を使うためには、年内の贈与が必要です。

 

Ⅴまずは自社の株価がいくらか把握しましょう

事業承継は先代の年齢や、株式の評価額により、様々な対策があります。
まずは、自社の株式がいくらの評価になるのか、確認してみてはいかがでしょうか。

2020.11.03

令和2年分の路線価はコロナの影響による補正をしないことが決まりました。

国税庁は毎年7月1日に路線価を公表します

ただし、今年は新型コロナウィルス感染症の影響で

今後の地価の動向が不透明であるため、

 ・令和2年1月1日時点の時価が20%以上下落し

 ・地価が路線価を下回る状況が広範囲でみられた場合

には、令和2年分の路線価を補正等することとしていました

 

しかし、1月から6月までの半年間で地価がどれくらい下落したかを

分析した結果、観光地で国内外の観光客が減少した

東京都台東区・名古屋市中区・大阪市中央区宗右衛門町などで

15%以上の地価の下落があったが、20%以上の下落はなかった。

このため、国税庁は本年1月から6月までの相続・贈与分については

路線価の補正等はしないことを決めたようです

 

しかし、上記のように大幅に地価が下落した地域がいくつもあります。

その要因の観光客の減少が改善されないと7月以降さらに地価が下落し

7月から12月分の相続・贈与に適用する路線価の補正がされる地域が出てくる

可能性はあります。

 

7月から12月分の相続・贈与に適用する路線価を補正する場合

現時点では,年明け頃にはその内容が公表される見込みです。

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