医院名:近江清秀公認会計士税理士事務所 
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2024.07.05

個人の土地を同族会社に貸す場合の留意事項

 

事例

社長のAさんは、Aさんが株主(80%所有)で社長である株式会社X(同族会社)に

Aさんが100%地主の土地甲を貸すことにしました。

土地の利用目的は、本社ビルの建設です

本社ビル完成後は、X社はA社長に毎年1800万円の地代を

支払う契約書を締結しました。また、権利金等の授受は

ありません

年間1800万円は通常の地代に相当し、契約書に

将来X社がこの土地を無償でA社長に無償で返還する」旨の

記載はありません

上記のような状況で、課税上問題はありませんか?

回答

・A社長・・・みなし譲渡課税は無し

・X社・・・借地権相当額の利益について法人税課税

・A社の他の株主・・・贈与税課税

解説

・AさんがX社に対して無償で借地権の設定をしていますが

このことは、資産の移転ではないのでA社長にみなし譲渡課税が適用される

リスクはありません

・借地権の設定にあたって、権利金の授受が行われる慣行のある

地域で借地権を無償で設定した場合、その法人は借地権の評価額に相当する

雑収入(利益)に対して法人税が課税されることになります

・AさんがX社に無償で借地権を設定させてしまったことにより

X社の株価は上昇することになります。その場合、X社のAさん以外の

株主に対して『贈与』したことになります。そのため、他の株主に対して

贈与税が課税されます

 

 

相続税の申告は、経験と知識が豊富な

専門の税理士に依頼する必要があります

 

当事務所の強み

1.すべての案件のお客様との面談は所長自らが担当します

2.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です

3.相続税の申告実績は20年間で800件以上です

4.相続税の節税相談は20年間で2000件以上です

5.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています

6.土日はもちろん祝日、お盆、年末年始も対応します

 

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2024.06.22

不動産の売買契約中に父が死亡しました。相続税の申告と所得税の申告はどうしたらいいですか?

 

事例

Aさんは、5月末に収益物件Zの土地・建物を仲介業者を通してXさんに1億円で売却する旨の

契約書を締結しました。契約締結時に手付金として2000万円を受取りましたが、残りの

8000万円は、7月末に全額を受取る予定でした。また、物件引渡しと名義変更も同時に

行う予定でした。

しかし、6月末にAさんは死亡し相続人であるBとCがすべての財産を50%づつ

相続することになりました。このような場合にBとCは収益物件Zに関する相続税の申告と

譲渡所得の申告をどのようにすればいいでしょうか?

回答

相続税の申告書には、残余財産請求権(8000万円)を計上します

譲渡所得の申告は、Aさんの準確定申告あるいはBとCそれぞれの確定申告

のいずれかを選択できます

解説

相続税の申告について、残余財産請求権と収益物件Zのどちらを

課税対象財産に計上すべきか悩ましいところです

しかし、この論点については最高裁の判例で『残余財産請求権』という

結論が出ています。

 

譲渡所得の申告については

Aさんの準確定申告あるいはBとCそれぞれの確定申告のどちらでも

申告可能です。しかし、以下の点で注意が必要です

 

・債務控除

➡準確定申告の場合は〇

確定申告の場合は✖

・住民税

➡準確定申告の場合は課税なし

確定申告の場合は課税あり

・取得費加算

➡準確定申告の場合は適用無

確定申告の場合は適用あり

 

以上の3点に留意して

いずれを選択するのかを決める必要があります

 

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2024.06.10

子名義の家屋で一人暮らししていた父が死亡した場合の小規模宅地の特例

 

事例

私は、父親名義の土地甲に私名義で家を建てて

私たち家族と父と同居していました。

しかし、家庭内のトラブルが原因で私たち家族は

近くの賃貸マンションに引っ越しし、父親は

父名義の土地に私が建てた家に独りで暮らすようになりました

その後、5年が経って父が亡くなりました

父親名義の土地は、私が相続し私名義の家で再び

私たち家族の生活が始まることになります

この場合、小規模宅地の特例は適用できますか?

ただし、私は父親に地代を支払っていませんし

父親も私に家賃を支払っていません

回答

小規模宅地の特例は適用できます

解説

「被相続人等の居住の用にきょうされていた宅地等」の範囲を定めた

措置法通達69の4-7(1)の後半部分には以下の記述があります

 

「被相続人が所有していたもの又は被相続人の親族が所有していたもの

の敷地の用に供されていた宅地等」

ただし、カッコ書きで以下の記述があります

(当該家屋を所有していた被相続人の親族が当該家屋の敷地を

被相続人から無償で借り受けており、かつ、被相続人が当該

家屋を当該親族から借り受けていた場合には、無償で借り受けて

いたときにおける当該家屋に限る。)

 

今回のように、双方ともに無償の場合には

小規模宅地の特例が適用されます

親族間で土地や建物の貸し借りを行う場合には

相続税対策も視野に入れる必要がありそうです

 

神戸・芦屋・西宮エリアで相続税対策及び

相続税申告業務は、是非お任せください

 

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2024.05.31

遺産分割協議が成立する前に土地を売却した場合に、所得税の申告は???

事例

Xさんが亡くなり、相続人はA・B・Cの3人です

Xの相続財産に占める不動産の比率は80%を

越えている為、X名義の預貯金だけでは納税資金が

不足しています。また、相続人のB・Cは不動産よりも

預貯金を相続したいと考えています。

そこで、AはX名義の不動産を全部売却してその売却代金を

法定割合で1/3づつ確定申告すればいいと考えています

しかし、BとCは売却代金を法定割合で分割することに

同意するかどうかわかりません

質問

上記のような場合、不動産譲渡所得の確定申告は売却代金の

1/3づつで申告すればいいですか?

回答

お尋ねの件について、一般的には不動産の相続登記割合

つまり1/3づつ売却代金を分配して、確定申告も

同じ比率で提出することになります

しかし、相続人が「土地の売却代金を一括して共同相続人の

1人に保管させて遺産分割の対象に含めることに

合意する」場合は、最終的な遺産分割協議書に記載の比率で

売却代金を分割して、相続税及び所得税の申告を行うことになります

【参考】最高裁昭和54年2月22日第一小法廷・・・

 

相続税の申告とご相談は、神戸・芦屋・西宮で

相続専門税理士として24年営業を続けている

私の事務所にお任せください

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2024.05.10

相続開始の3年以内に取得して賃貸住宅経営を始めた宅地の評価額

事例

父は、祖父の代から引き継いだ土地Aに

16年前に賃貸マンションを建設して賃貸住宅経営に

取組んでいました。借入金の残高もかなり減少したため

2年前に土地Bを取得して新たに賃貸マンションを建設して

2つ目の賃貸住宅経営を始めました

 

しかし、父親は先月突然亡くなりました

遺言には、土地Aとその上に建つマンションは長男X

土地Bとその上に建つマンションは次男Yが相続すると記載が

ありました。

質問

土地A及びBは、いずれも賃貸住宅の建つ土地です

どちらの土地も、小規模宅地の特例を適用することが

できるでしょうか?

回答と解説

要件を満たせば、ABともに小規模宅地の特例の適用対象

となります

 

相続税の改正によって、相続開始の直前3年以内に

新たに賃貸住宅経営の対象となった宅地は

小規模宅地の特例の適用対象に該当しないことと

なりました

 

しかし、上記改正も

被相続人が、相続開始の日まで3年を超えて引き続き賃貸住宅経営を

継続しているには、小規模宅地の特例の適用対象に該当します

 

この特例の改正は、間違いやすいので

充分に注意が必要です

 

相続税の試算・申告のご依頼は

相続税を専門とする税理士事務所に依頼することを

お勧めします

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2024.04.05

死亡保険金で代償分割した場合の税金って???

質問

Aさんの相続財産を長男Xと次男Yで分割協議しました

Aさんの財産構成は、

そのほとんどがAさんの経営していた工場の土地と建物

(評価額1億円)でした。

現預金は2000万円程度でした

その一方で、AさんはAさんが契約者・被保険者となり

受取人を長男Xとする生命保険契約1億円を締結してました

 

長男Xと次男Yが遺産分割協議をした結果

現預金2000万円はXが相続して

工場の土地と建物はYが相続することになりました

しかし、このままではYは納税資金が不足するため

代償分割でXからYに代償金を支払うことになりました

このような遺産分割の場合、XとYの課税関係はどうなりますか?

回答

Xの受取る生命保険金は、相続財産ではなくX固有の財産となります

代償分割は、相続財産の範囲内で代償金を支払うのであれば

相続税だけが課税されます

今回、Xの相続財産は現預金2000万円のみです

生命保険金1億円は相続財産ではなく、固有の財産です

ですから、XからYに支払う代償金が2000万円を超えると

Xの相続財産を超える金額をYに代償金として

支払うことになってしまいます

 

その結果

Xの相続財産>代償金 の場合は、Yは相続税のみの課税

Xの相続財産<代償金 の場合は、2000万円を超える金額について

Yは贈与税が課税されます

 

充分にご注意ください

 

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2024.03.16

遺産分割協議が成立しない場合の相続税の申告書

遺産分割協議が成立しない場合

【質問】

相続税の申告書は、相続開始の日から10ヶ月以内に税務署に提出

しますが、その際に遺産分割協議が成立していない場合もあります。

その場合の相続税の申告書は、どのような申告になりますか?

複数の税理士が申告する場合もあります

【回答】

(1)複数の税理士が・・・

遺産分割がもめてまったくまとまらない場合に

すべての相続人が個別に税理士と契約して相続税の

申告書を作成することもありえます。

相続税の申告書を作成するために必要な情報を

すべての相続人が同じ情報を入手できません

そのため、被相続人が同じであっても

相続税の申告書に記載の財産と債務が完全に一致しない場合が

あります

 

(2)納税資金を確保するために

遺産分割がもめてまったくまもらなくても

申告期限=納税期限であることに変わりありません

相続人全員が自己資産から納税資金を賄うことができる場合は

問題ありませんが、そうでない場合が問題となります

納税資金を確保するために、相続財産に含まれる

金融財産の一部だけでも先に遺産分割をまとめる必要があります

 

(3)相続税をすこしでも少なくするために

遺産分割協議が成立していなければ適用できない特例があります

たとえば、小規模宅地の特例は対象となる土地の

遺産分割協議が成立していなければ適用できません。

もちろん、いったん未分割で申告書を提出し

遺産分割協議が成立後に小規模宅地の特例を適用して

更正の請求を税務署に提出することもできます

 

相続税の申告書類作成業務は、相続税の申告期限までに

遺産分割協議が成立して、なおかつ納税資金を確保しておく必要があります

もちろん、遺産分割協議は相続人間あるいは弁護士を交えて

行うため税理士は関与できません。

しかし、税理士は

未分割の場合にはどのような申告書を提出することになるのか

あるいは、未分割か否かによって税負担にどれだけの差が発生するのか

という、お客様の税金に対する疑問に臨機応変に対応する必要があります

相続税の申告業務と相続税対策は

相続税専門の税理士に相談することを勧めます

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2024.03.10

換価分割って・・・?

相続財産が不動産だけ・・・どうやってわけるの?

相続財産のうち、不動産の占める比率が高く

相続人全員で納得できる分割ができない場合など

換価分割という方法があります

換価分割とは???

換価分割とは、例えば・・・

相続財産が評価額3000万円の土地だけで

法定相続人が3人の場合に、土地の所有権を1/3づつ

登記する方法もありますが

全員が、土地よりもお金が欲しい場合もあります

そんな場合、土地を換金して分ける方法が

換価分割です。つまり、土地を換金してそのお金を

分けるという方法です

具体的な方法

一般的に換価分割の場合、不動産売却手続きを簡単にするために

登記簿上の相続人の名義は、相続人のうち代表者1名だけとします

その後、相続財産の不動産を相続人代表が売却して

売却代金を、他の相続人に分配する方法が、換価分割の

具体的な流れになります

留意事項

換価分割は、不動産比率が高く

現金で相続を希望する場合に多く活用される

遺産分割方法ですが、税務上留意すべきポイントが

一つだけあります

それは、遺産分割協議書に

換価分割する旨を明記する必要があるということです

その記載がないと、資金の流れだけを見ると

親族間の贈与と誤解されるリスクがあります

 

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2024.03.02

相続税の申告書に添付する印鑑証明書の入手日について

遺産分割協議書と印鑑証明書を税務署に提出する理由

遺言書が作成されている場合以外は

相続税の申告書には、遺産分割協議書と印鑑証明書を

添付する必要があります

 

相続税額の計算に当たって適用される特例には

いくつか種類がありますが

小規模宅地の特例などは、遺産分割の内容によって

摘要の可否が判定されます

 

そのため、相続税の申告書には必ず遺産分割協議書と

印鑑証明書を添付する必要があります

提出する書類の入手日付

お客様から、相続税の申告書に添付する印鑑証明書の入手日について

お問い合わせをいただくことがありますが、

税務署に提出する書類は、相続開始の日以降であれば

いつでもOKです。これは、印鑑証明書だけではなくて

戸籍・住民票などの書類も同様です

効率のいい遺産収集

印鑑証明書は、最終的に土地の名義変更や

預金の解約などで必要になります

ですから、相続開始直後に印鑑証明書を

入手する必要はありません。

むしろ遺産分割協議が成立する頃に

入手すれば、不動産の名義変更や預金の

解約手続きを済ませた後で

印鑑証明書を税務署に提出することができます

 

相続税の申告業務・遺産収集業務は

効率よく作業を進めないと相続人の皆さんに大きな

ストレスが負担になります

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