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2021.05.19

結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置について国税庁がFAQを改訂しました

制度の概要

この制度は、父母・祖父母等の直系尊属が結婚・子育て資金を信託等の方法によって

一括して拠出した場合に、子・孫等の受贈者ごとに1,000万円までの贈与について

贈与税が非課税となる制度です

令和3年度改正により改正が行われたうえで、適用期限が令和5年3月31日まで延長されました。

令和3年改正

令和3年の主な改正内容は以下の通りです

① 贈与者死亡時の孫等への贈与に係る管理残額の一定部分について相続税額の2割加算を適用

② 受贈者の年齢要件を「20歳以上50歳未満」から「18歳以上50歳未満」に改正

③ 非課税申告書等の電子提出が可能に改正

④ 結婚・子育て資金の範囲に一定の認可外保育施設へ支払う保育料を追加

2割加算の設例を追加しています

今回公表されたFAQによりますと、上記①の贈与者死亡時の管理残額

(死亡日における非課税拠出額から結婚・子育てに支出した額を控除した一定の残高)

について、拠出時期に応じた課税関係を比較した表や

拠出時期により相続税額の2割加算の対象とならない部分の金額の計算方法を示した設例が追加されました

 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201504/pdf/04.pdf

上記URLの設例4-4を参照してください

認可外保育施設への支払いについて

④の認可外保育施設への支払いについては、

内閣府HPで公開されているFAQに記載があります

https://www8.cao.go.jp/shoushi/budget/pdf/zouyozei/qa.pdf

上記URLの設例4-9-2を参照してください

 

 

 

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