賃貸マンションの相続税評価額を巡る裁判
東京高等裁判所で、評価額を巡る裁判で国が勝訴
相続税の申告書に計上していた賃貸マンションの評価額を巡って
相続人と国が争っていた裁判で、東京高等裁判所は国税庁長官の指示による
評価を認め、控訴人である相続人の控訴を棄却しました(2021年4月27日)
事実の概要
被相続人(父)は生前に相続税の圧縮効果を検討していて、平成25年6月に
銀行から15億円を借入て高級賃貸マンションを取得した。
父親の相続開始後に、相続人(長男)はこの賃貸マンションを財産評価基本通達に
基づき4億8000万円で評価したうえで相続税の申告を行った
しかし、国はこの申告に関して本件不動産の評価額は10億4000万円(鑑定評価額)
であるとして、相続税の更正処分を行ったところ争いとなった
相続人の主張
〈相続人の主張①〉
本件更正処分は,国民の租税に対する予測可能性を著しく失わせる不当なもの。
租税法律主義の趣旨に反し行政庁の裁量の範囲を著しく逸脱するものである。
〈相続人の主張②〉
評価通達の定めによる評価額と実際の取引価格との間に乖離がある例は多数存在し
乖離の存在は一般的な現象である
〈相続人の主張③〉
相続に際し、節税対策をとることは当然であり被相続人が節税目的で本件不動産を購入したとしても
そのことが「特別の事情」を基礎づけるものではない。
被相続人が本件不動産を購入したのは不動産賃貸業の一環であり相続税対策のためではない。
東京高等裁判所の判断
上記①②③の主張に対して東京高等裁判所は以下のように判断しました
〈東京高裁の判断①〉
租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかな場合についてまで
評価通達の定めにより評価すべきものではない、そのような場合について評価通達の定めによらないで
個別に財産を評価したとしても租税法律主義に違反するということはできない。
被相続人は,相続税を減少させる目的で本件不動産を相続開始時の直前に15億円で購入しているのであるから
評価通達の定めによる評価額と現実の取引価格との間に著しい乖離があることは十分認識していたというべきであり
現実の取引価格によって課税されることについて予測可能性がなかったということはできない。
〈東京高裁の判断②〉
本件不動産の通達評価額は、鑑定評価額の2分の1にも達しておらず、金額にして5億円以上も少ないから
その乖離の程度は著しいといわざるを得ない。
このような著しい乖離の存在が一般的であると認めることはできない。
〈東京高裁の判断③〉
被相続人が相続税の圧縮を認識し、これを期待して15億円を借り入れ本件不動産を購入したことは
租税負担の実質的な公平という観点から見た場合、通達評価額によらないことが相当と認められる
「特別の事情」を基礎づける事実に当たるというべきである。
被相続人らは,銀行の担当者と相続税の負担軽減の方法について相談し
その方策として、本件不動産を購入することになった経緯を踏まえると
本件不動産の購入が相続税対策のためであったことは明らかである。
まとめ
本件では
①通達評価額と鑑定評価額との間に著しいかい離が生じていること
②相続税の負担減少を認識・期待して本件不動産が購入されたことから
評価通達の定める評価方法によっては適正な時価を適切に算定することができないなど
租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかであるといえるような「特別の事情」がある
と判断したようです
その結果本件不動産の時価は、鑑定評価額に基づく10億4,000万円となると判断しました
本件は現在、敗訴した相続人から最高裁に上告及び上告受理の申立てが行われています。
最高裁の判決が楽しみです