2021.01.17
住宅取得資金贈与(令和2年4月1日現在法令等)
制度の概要
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に
父母や祖父母など直系尊属からの贈与により
自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等
(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭
(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において
一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について
贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。
非課税限度額の概要
非課税限度額は、下記図表の通りとなっています
上記ロの注意点
ここで、上記非課税限度額の図表で注意すべき点がいくつかあります
1.個人間の売買で、建築後使用されたことのある住宅用の家屋
(中古住宅)を取得する場合には、原則として消費税等がかかりませんので
上記ロの表には該当しません。
2.上記ロで『新築住宅等』の記載がありますが、この非課税制度は
中古住宅にも適用できます
この税制を適用するための建物の要件
(1) 新築又は取得の場合の要件
- イ 新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積
- (マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50
以上240
以下で
- かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
- ロ 取得した住宅が次のいずれかに該当すること。
-
建築後使用されたことのない住宅用の家屋
-
建築後使用されたことのある住宅用の家屋で
- その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの
- (注) 耐火建築物とは、登記簿に記録された家屋の構造が鉄骨造
- 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造などのものをいいます。
-
建築後使用されたことのある住宅用の家屋で
- 地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき
- 一定の書類により証明されたもの
上記
及び
のいずれにも該当しない建築後使用されたことのある住宅用の家屋で
- その住宅用の家屋の取得の日までに同日以後その住宅用の家屋の耐震改修を行うことにつき
- 一定の申請書等に基づいて都道府県知事などに申請をし
- かつ、贈与を受けた翌年3月15日までにその耐震改修によりその住宅用の家屋が
- 耐震基準に適合することとなったことにつき一定の証明書等により証明がされたもの
-
と、いうことです
中古住宅ではこの税制は適用できないと間違いやすいので
ご注意ください