課税時期に近い直後期末に退職金の支給が予定されていた場合の株価算定
事例
被相続人Aが100%株式を所有するX社は業績が悪化したため
2021年3月末までに希望退職者を募り、退職金1億円を
支払う予定にしていました。しかし、その直前の2021年2月に
A氏の相続が開始しました。この場合、X社の株価の算定に当たって
予定されていた退職金を計上することはできるのでしょうか?
解説
純資産価額方式により株価を算定する場合課税時期における仮決算を行い
各資産及び各負債の相続税評価額及び帳簿価額を基として評価するのが
原則です
しかし、一般的には課税時期に仮決算を行っていません
その場合は、直前期末から課税時期までの間に資産及び負債について
著しく増減がないため評価額の計算に影響が少ないと認められるときに限り
課税時期における各資産及び各負債の金額は、直前期末の
各資産及び各負債の金額を対象として評価しても差支えない
とされています
また、課税時期が直後期末に近く、課税時期から直後期末までの間に
資産及び負債の金額について著しく増減がないと認められる場合には
資産及び負債について経理操作を行っているなど課税上弊害がある場合を
除き、直後期末の各資産及び負債の金額を課税時期における各資産及び
各負債の金額とみて評価額を計算して差し支えありません
回答
今回の事例の場合、課税時期と直後期末が非常に近いので
以下の要件が満たされる必要があります
・課税時期から直後期末までに資産負債について著しく変動がないこと
・経理操作を行うなど課税上弊害がある場合ではないこと
・仮決算を行っていないこと
そのうえで、早期退職の退職金の取扱いですが
課税時期ではあくまでも見込金額にとどまります
そのため、退職金の見込み額を計上したうえで
直後期末の資産負債の金額から純資産価額方式で
株価を算定することはできません