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2024.05.31

遺産分割協議が成立する前に土地を売却した場合に、所得税の申告は???

事例

Xさんが亡くなり、相続人はA・B・Cの3人です

Xの相続財産に占める不動産の比率は80%を

越えている為、X名義の預貯金だけでは納税資金が

不足しています。また、相続人のB・Cは不動産よりも

預貯金を相続したいと考えています。

そこで、AはX名義の不動産を全部売却してその売却代金を

法定割合で1/3づつ確定申告すればいいと考えています

しかし、BとCは売却代金を法定割合で分割することに

同意するかどうかわかりません

質問

上記のような場合、不動産譲渡所得の確定申告は売却代金の

1/3づつで申告すればいいですか?

回答

お尋ねの件について、一般的には不動産の相続登記割合

つまり1/3づつ売却代金を分配して、確定申告も

同じ比率で提出することになります

しかし、相続人が「土地の売却代金を一括して共同相続人の

1人に保管させて遺産分割の対象に含めることに

合意する」場合は、最終的な遺産分割協議書に記載の比率で

売却代金を分割して、相続税及び所得税の申告を行うことになります

【参考】最高裁昭和54年2月22日第一小法廷・・・

 

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2024.05.03

生命保険金だけではなくて、生命保険契約にも相続税が課税!!!

相続税の申告に当たって

受取った生命保険金だけではなくて

生命保険契約にも相続税が課税されることを

ご存知ない方が多いので

解説します

事例

父親は、以下のような2つの生命保険契約を締結していました

1.契約者:父親 被保険者:父親 受取人:長男

2.契約者:父親 被保険者:孫  受取人:満期の場合は孫、孫死亡の場合は長男

このような生命保険契約を締結している父親の相続が開始しました

なお、2の生命保険については満期を迎えていません

このような状況で、相続税の課税関係はどうなるでしょうか?

解説

1の生命保険について、相続税の課税対象になることは問題ありません

しかし、2の生命保険について相続税の課税対象となることに

気づいていない場合が多くあります

 

2の生命保険は、父親が保険料を支払っていて

被保険者が孫であるため、父親が亡くなっても

保険金は支払われることはありません

ですから、生命保険の権利が相続税の課税対象となります。

 

また、この2の生命保険契約は1と違ってみなし相続財産ではありません

そのため、遺言書に記載がない限り孫がこの契約の権利を

相続できません。

 

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2024.03.29

孫の教育費をおじいちゃんが負担した場合の贈与税って???

孫の教育費をおじいちゃんが負担した場合の贈与税って???

少子高齢化により、子供や孫の教育費を祖父母が負担するケースは

増加傾向にあるようです

そこで、教育費の贈与について課税関係や限度額についての

お問い合わせが多くあります

教育資金贈与

一般的には、教育資金贈与という制度が知られています

詳細については、下記URLから国税庁のHPを

ご覧ください

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm

この制度は、簡単に申し上げますと

金融機関に教育資金の為だけの特別な口座を

設けます。この口座から支払った教育費に関しては

非課税とする制度です。

相続税対策で、使いやすそうな制度ですが

実際に利用するとなると、様々な制限があって

この制度の利用を諦める方もいらっしゃるようです

実は、非課税ってご存知ですか???

実は、上記の教育資金贈与という制度を利用しなくても

教育費の贈与は、そもそも贈与税が課税されない

つまり、非課税ってご存知でしょうか?

教育資金の贈与は、非課税なんです

そもそも、民法では夫婦・直系血族等は相互に扶養する義務を

定めています

上記民法の定めに基づいて、贈与税では非課税財産を

以下のように定めています

扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした

 贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」

この定めに基づき、おじいちゃんが孫の教育費を負担することに

対して贈与税は課税されないことが明らかです

 

それでは、「通常必要と認められるもの・・・」

の記載については、どこまでが非課税となるんでしょうか???

この点について、詳細を記載すると長くなるので

ここでは割愛させていただきますが

大原則として、教育資金の贈与は贈与税が課税されない

ということをご理解ください・・・ただし

通常必要と認められるものに限ります

 

 

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