代襲相続人の孫を養子縁組した場合の相続人の人数は? 【 税法と民法 】
質問
私は三男で、母は数年前に亡くなりましたが
父は健在です。私には二人の兄がいたのですが
先日、長男が不慮の事故で亡くなりました。
長男には、今年成人したばかりの長女がいます
父は、相続税対策の為に長男の長女を養子にすることを
考えているようです
このような場合、相続人の数はどのように数えるのでしょうか?
また、それは民法と相続税法で同じですか?
なお、次男は自分自身の事業が大成功したので
父親からの相続は適法な手続きで放棄しています。
回答と解説
民法上の相続人は2人となります
本来は、長男の長女・次男・三男の3名が相続人となりますが
次男は適法に相続放棄しているので、長男の長女・三男の2人だけが
民法上の相続人となります
一方で、民法上の相続分は長男の長女が2/3・三男は1/3となります
相続人は2人ですが、長男の長女は長男の代襲相続分と養子としての相続分が
あるからです。
次に、相続税法上の法定相続人の数は、長男の長女・次男・三男の3人
となります。次男は適法に相続放棄の手続きを済ませていますが
相続税の計算上は、法定相続人の人数にカウントして基礎控除の額を
計算します
最後に、相続税の総額の計算上適用される法定相続分については
長男の長女が1/2・次男が1/4・三男が1/4となります
このように、養子縁組すると民法上も相続税法上も二重資格の相続人の
問題が発生しますのでご注意ください
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