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2021.01.10

令和2年分路線価の減額補正について

令和2年分路線価の減額補正に関する国税庁の対応

令和2年分の路線価は令和2年7月に公表されましたが

令和2年7月以降の相続あるいは贈与に関する路線価の補正について

令和2年12月に国税庁が対応を発表しました

 

 

 

令和2年中の対応

 令和2年7月に路線価の発表をした際に、今後の状況によっては

路線価の減額補正を検討するという趣旨の発表もありました

 しかし、その後全国約2000カ所の地価を調査したところ

令和2年1月~6月末までに15%以上下落した地域が全国で

わずか6カ所にとどまったようです。

 そのため、いったんは路線価の減額補正を行わない

という発表を10月に行いました

 

今回の発表

 今回、令和2年12月に発表された内容は以下の通りです

①令和2年7月~9月までの期間については、令和3年1月下旬に

 路線価の減額補正について発表しま

②令和2年10月~12月までの期間については、令和3年4月に

 路線価の減額補正について発表します

 それに先立って、令和3年1月には路線価が時価を上回る

 可能性がある地域を公表します

 

具体的な申告への対応

①令和2年1月~9月までに贈与を受けた場合の申告・納付期限は

 令和3年3月15日(月曜日)で変更はありません

②令和2年 10 月~ 12 月までの間に贈与を受けた場合の申告・納付期限

 について、路線価等が時価を上回る(大幅な地価下落)可能性がある地域

 として令和3年1月下旬に公表された地域に所在する土地等の贈与を

 受けた方については、個別の期限延長により、路線価等の補正に係る公表の日

 (令和3年4月を予定)から2か月以内の申告・納付を認めることとします。

 また、国税庁による路線価等の補正の公表前に申告を行い

その後、路線価等の補正の公表を受けて改めて計算した結果

納付すべき税額が過大であったことが判明した場合は

「更正の請求」により税額の減額を請求することができます。

 

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