令和2年分路線価の減額補正について
令和2年分路線価の減額補正に関する国税庁の対応
令和2年分の路線価は令和2年7月に公表されましたが
令和2年7月以降の相続あるいは贈与に関する路線価の補正について
令和2年12月に国税庁が対応を発表しました
令和2年中の対応
令和2年7月に路線価の発表をした際に、今後の状況によっては
路線価の減額補正を検討するという趣旨の発表もありました
しかし、その後全国約2000カ所の地価を調査したところ
令和2年1月~6月末までに15%以上下落した地域が全国で
わずか6カ所にとどまったようです。
そのため、いったんは路線価の減額補正を行わない
という発表を10月に行いました
今回の発表
今回、令和2年12月に発表された内容は以下の通りです
①令和2年7月~9月までの期間については、令和3年1月下旬に
路線価の減額補正について発表しま
②令和2年10月~12月までの期間については、令和3年4月に
路線価の減額補正について発表します
それに先立って、令和3年1月には路線価が時価を上回る
可能性がある地域を公表します
具体的な申告への対応
①令和2年1月~9月までに贈与を受けた場合の申告・納付期限は
令和3年3月15日(月曜日)で変更はありません
②令和2年 10 月~ 12 月までの間に贈与を受けた場合の申告・納付期限
について、路線価等が時価を上回る(大幅な地価下落)可能性がある地域
として令和3年1月下旬に公表された地域に所在する土地等の贈与を
受けた方については、個別の期限延長により、路線価等の補正に係る公表の日
(令和3年4月を予定)から2か月以内の申告・納付を認めることとします。
また、国税庁による路線価等の補正の公表前に申告を行い
その後、路線価等の補正の公表を受けて改めて計算した結果
納付すべき税額が過大であったことが判明した場合は
「更正の請求」により税額の減額を請求することができます。