医院名:近江清秀公認会計士税理士事務所 
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2024.07.21

死因贈与と遺贈・・・どっちがいいの?

 

事例

Aさんは妻と子が2人います

先のことを考えて、顧問弁護士と遺言書の作成を始めましたが

Aさん所有の甲土地については、孫X君の名義にしてあげようと

考えてます。その方法として、遺贈という方法と死因贈与と

言う方法があると、弁護士から説明されました。

どちらがいいのでしょうか?

回答

どちらも、それぞれのメリットがありますので

個別具体的な事情に応じて選択する必要があります

解説

遺贈も死因贈与も、ほぼ同じ効果がありますが

微妙に異なります

遺贈は、遺言書に記載することによりAさん名義の甲土地をX君名義

とすることができます。

死因贈与の場合、Aさんが生前にX君と甲土地の贈与契約書を締結

しておく必要があります。この贈与契約書の作成した日付については

Aさんの相続税の申告時に税務署が確認しますので、公正証書で

契約書を作成されることをお勧めします

 

なお死因贈与の場合は、契約書作成後にAさんからX君への所有権移転の

仮登記をすることもできます。

いずれの方法も、Aさんの死後に甲土地の名義をX君に変更するためには

有効な手段です。

 

しかし、いずれの方法も遺留分の計算対象となりますので

事前に財産増額及び遺留分の金額を計算しておくことを

お勧めします

 

税金面では、いずれも相続税の課税対象となりますが

X君は法定相続人ではありませんので、どちらの場合でも

登録免許税と不動産取得税は、課税されることになります

 

財産を受取るX君の立場からすると、遺贈の場合は

遺言書が開示された後で、甲土地の相続を放棄することができます

しかし、死因贈与の場合は事前に双方の合意があるわけですから

X君が相続を放棄することはありません。

 

法定相続人以外の人物に財産を相続させる方法として

遺贈と死因贈与がありますが、それぞれにメリット・デメリットが

ありますので、状況に応じて使い分ける必要があります

相続税の申告は、経験と知識が豊富な

専門の税理士に依頼する必要があります

 

当事務所の強み

1.すべての案件のお客様との面談は所長自らが担当します

2.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です

3.相続税の申告実績は20年間で800件以上です

4.相続税の節税相談は20年間で2000件以上です

5.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています

6.土日はもちろん祝日、お盆、年末年始も対応します

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近江清秀公認会計士税理士事務所

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2024.07.05

個人の土地を同族会社に貸す場合の留意事項

 

事例

社長のAさんは、Aさんが株主(80%所有)で社長である株式会社X(同族会社)に

Aさんが100%地主の土地甲を貸すことにしました。

土地の利用目的は、本社ビルの建設です

本社ビル完成後は、X社はA社長に毎年1800万円の地代を

支払う契約書を締結しました。また、権利金等の授受は

ありません

年間1800万円は通常の地代に相当し、契約書に

将来X社がこの土地を無償でA社長に無償で返還する」旨の

記載はありません

上記のような状況で、課税上問題はありませんか?

回答

・A社長・・・みなし譲渡課税は無し

・X社・・・借地権相当額の利益について法人税課税

・A社の他の株主・・・贈与税課税

解説

・AさんがX社に対して無償で借地権の設定をしていますが

このことは、資産の移転ではないのでA社長にみなし譲渡課税が適用される

リスクはありません

・借地権の設定にあたって、権利金の授受が行われる慣行のある

地域で借地権を無償で設定した場合、その法人は借地権の評価額に相当する

雑収入(利益)に対して法人税が課税されることになります

・AさんがX社に無償で借地権を設定させてしまったことにより

X社の株価は上昇することになります。その場合、X社のAさん以外の

株主に対して『贈与』したことになります。そのため、他の株主に対して

贈与税が課税されます

 

 

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2024.06.10

子名義の家屋で一人暮らししていた父が死亡した場合の小規模宅地の特例

 

事例

私は、父親名義の土地甲に私名義で家を建てて

私たち家族と父と同居していました。

しかし、家庭内のトラブルが原因で私たち家族は

近くの賃貸マンションに引っ越しし、父親は

父名義の土地に私が建てた家に独りで暮らすようになりました

その後、5年が経って父が亡くなりました

父親名義の土地は、私が相続し私名義の家で再び

私たち家族の生活が始まることになります

この場合、小規模宅地の特例は適用できますか?

ただし、私は父親に地代を支払っていませんし

父親も私に家賃を支払っていません

回答

小規模宅地の特例は適用できます

解説

「被相続人等の居住の用にきょうされていた宅地等」の範囲を定めた

措置法通達69の4-7(1)の後半部分には以下の記述があります

 

「被相続人が所有していたもの又は被相続人の親族が所有していたもの

の敷地の用に供されていた宅地等」

ただし、カッコ書きで以下の記述があります

(当該家屋を所有していた被相続人の親族が当該家屋の敷地を

被相続人から無償で借り受けており、かつ、被相続人が当該

家屋を当該親族から借り受けていた場合には、無償で借り受けて

いたときにおける当該家屋に限る。)

 

今回のように、双方ともに無償の場合には

小規模宅地の特例が適用されます

親族間で土地や建物の貸し借りを行う場合には

相続税対策も視野に入れる必要がありそうです

 

神戸・芦屋・西宮エリアで相続税対策及び

相続税申告業務は、是非お任せください

 

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2024.05.24

古い木造アパートを相続したんですが・・・交換ってできるんですか?

 

事例

私は、親から古い木造アパートを相続しました。

相続から5年経過しましたが、建物劣化が激しく建て替えるか

売却するか検討していました。

しかし、不動産業者の担当者から「隣の街の月極駐車場と交換して

その土地で新しく賃貸住宅を建設することができる」と

言われました。そんな都合のいい話は本当に実現するのでしょうか?

回答

要件を満たせば、税務上の問題をクリアできます

解説

いわゆる交換の特例を適用するための要件は以下の通りです

1.交換譲渡資産と交換取得資産はいずれもこ定子さんであること

2.交換譲渡資産を1年以上所有していたこと

3.交換取得資産は相手方が1年以上所有していたこと

4.交換譲渡資産と交換取得資産は同一種類の資産であること

5.交換後は、交換取得資産を交換譲渡資産の交換直前の用途と

同一の用途に供すること

6.交換譲渡資産と交換取得資産の時価の差額が、これらの時価のうち

高い金額の20%以下であること

これらの要件のうち、今回論点となるのは5番の要件です

交換譲渡資産は木造賃貸アパートの敷地で

交換取得資産は月極駐車場の土地です

単純に、これだけでは同一用途とならないため

交換の要件は満たしません

 

しかし、今回の交換取得資産である駐車場の立地が住宅地であり

既存の構築物を取壊したり造成工事をすることなく

いつでも建物を建設が可能な土地であれば宅地と同様に

取り扱うことができると考えられます

 

相続税の申告業務は、神戸・芦屋・西宮で

相続専門税理士として24年営業を続けている

私の事務所にお任せください

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2024.05.17

換価分割の留意点 3月10日の続き

 

このHPで換価分割の概要については3月10日に

解説しましたが、今日は前回書ききれなかった留意点を

記載します

事例

例えば、先祖代々の土地に父親Aさんが住んでいました

Aさんの配偶者は以前に亡くなっていましたが、Aさんの長女Xさんは

同居していました。またAさんにはXさん以外に長男Yさんと次男Zさんの

相続人がいます。

Aさんの遺産は、AさんとXさんが住んでいた自宅の不動産100坪(評価9000万)

と預貯金1億2000万です。遺産分割に当たっては兄弟で喧嘩はしていませんが

いろんなパターンを考えているようです

兄弟全員が、自宅をいずれ売却することについて賛成しています

そこで、分割パターン別に留意点を検討することになりました

検討

留意点1:XさんはAさんと同居していたので小規模宅地の特例が適用できます

小規模宅地の特例のメリットを最大限活かすためにはXさんが単独で

自宅不動産を相続する必要があります。しかしその場合、相続割合が

法定割合と大きく乖離するという問題があります

留意点2:留意点1の論点を解消するために、自宅不動産を換価分割する場合

法定分割となります。しかし、小規模宅地の特例のメリットを1/3しか

活かすことができません。今回の相続税ではXさんの単独相続と法定割合の相続では

3兄弟の相続税総額に700万円の差額が発生します。これは大きな問題です

留意点3:留意点2の分割パターンは、小規模宅地の特例のメリットが1/3となり

なおかつ相続税も700万円増加しますが、3兄弟平等というメリットがあります

これが換価分割の最大のメリットです

しかし、この方法も一つ問題があります。換価分割の為に自宅を売却した際の

所得税の金額について、XさんとYZさんとでは大きな差額が発生します

つまり、Xさんは実家でAさんと同居していたので譲渡所得税の計算にあたって

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例と

●長期譲渡所得に軽減税率の特例を適用できるのです

せっかく仲のいい兄弟が遺産分割を平等にしても、譲渡所得税で大きく

差額が発生します。

 

このように、換価分割を実施する際には様々な論点が発生します

税理士は、分割案のパターン別に税額計算を行うことはできます

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2024.05.03

生命保険金だけではなくて、生命保険契約にも相続税が課税!!!

相続税の申告に当たって

受取った生命保険金だけではなくて

生命保険契約にも相続税が課税されることを

ご存知ない方が多いので

解説します

事例

父親は、以下のような2つの生命保険契約を締結していました

1.契約者:父親 被保険者:父親 受取人:長男

2.契約者:父親 被保険者:孫  受取人:満期の場合は孫、孫死亡の場合は長男

このような生命保険契約を締結している父親の相続が開始しました

なお、2の生命保険については満期を迎えていません

このような状況で、相続税の課税関係はどうなるでしょうか?

解説

1の生命保険について、相続税の課税対象になることは問題ありません

しかし、2の生命保険について相続税の課税対象となることに

気づいていない場合が多くあります

 

2の生命保険は、父親が保険料を支払っていて

被保険者が孫であるため、父親が亡くなっても

保険金は支払われることはありません

ですから、生命保険の権利が相続税の課税対象となります。

 

また、この2の生命保険契約は1と違ってみなし相続財産ではありません

そのため、遺言書に記載がない限り孫がこの契約の権利を

相続できません。

 

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2024.03.29

孫の教育費をおじいちゃんが負担した場合の贈与税って???

孫の教育費をおじいちゃんが負担した場合の贈与税って???

少子高齢化により、子供や孫の教育費を祖父母が負担するケースは

増加傾向にあるようです

そこで、教育費の贈与について課税関係や限度額についての

お問い合わせが多くあります

教育資金贈与

一般的には、教育資金贈与という制度が知られています

詳細については、下記URLから国税庁のHPを

ご覧ください

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm

この制度は、簡単に申し上げますと

金融機関に教育資金の為だけの特別な口座を

設けます。この口座から支払った教育費に関しては

非課税とする制度です。

相続税対策で、使いやすそうな制度ですが

実際に利用するとなると、様々な制限があって

この制度の利用を諦める方もいらっしゃるようです

実は、非課税ってご存知ですか???

実は、上記の教育資金贈与という制度を利用しなくても

教育費の贈与は、そもそも贈与税が課税されない

つまり、非課税ってご存知でしょうか?

教育資金の贈与は、非課税なんです

そもそも、民法では夫婦・直系血族等は相互に扶養する義務を

定めています

上記民法の定めに基づいて、贈与税では非課税財産を

以下のように定めています

扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした

 贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」

この定めに基づき、おじいちゃんが孫の教育費を負担することに

対して贈与税は課税されないことが明らかです

 

それでは、「通常必要と認められるもの・・・」

の記載については、どこまでが非課税となるんでしょうか???

この点について、詳細を記載すると長くなるので

ここでは割愛させていただきますが

大原則として、教育資金の贈与は贈与税が課税されない

ということをご理解ください・・・ただし

通常必要と認められるものに限ります

 

 

相続税及び贈与税の対策と申告は

相続税専門の税理士にお任せください

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相続税専門税理士事務所は、こちらです

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2024.03.16

遺産分割協議が成立しない場合の相続税の申告書

遺産分割協議が成立しない場合

【質問】

相続税の申告書は、相続開始の日から10ヶ月以内に税務署に提出

しますが、その際に遺産分割協議が成立していない場合もあります。

その場合の相続税の申告書は、どのような申告になりますか?

複数の税理士が申告する場合もあります

【回答】

(1)複数の税理士が・・・

遺産分割がもめてまったくまとまらない場合に

すべての相続人が個別に税理士と契約して相続税の

申告書を作成することもありえます。

相続税の申告書を作成するために必要な情報を

すべての相続人が同じ情報を入手できません

そのため、被相続人が同じであっても

相続税の申告書に記載の財産と債務が完全に一致しない場合が

あります

 

(2)納税資金を確保するために

遺産分割がもめてまったくまもらなくても

申告期限=納税期限であることに変わりありません

相続人全員が自己資産から納税資金を賄うことができる場合は

問題ありませんが、そうでない場合が問題となります

納税資金を確保するために、相続財産に含まれる

金融財産の一部だけでも先に遺産分割をまとめる必要があります

 

(3)相続税をすこしでも少なくするために

遺産分割協議が成立していなければ適用できない特例があります

たとえば、小規模宅地の特例は対象となる土地の

遺産分割協議が成立していなければ適用できません。

もちろん、いったん未分割で申告書を提出し

遺産分割協議が成立後に小規模宅地の特例を適用して

更正の請求を税務署に提出することもできます

 

相続税の申告書類作成業務は、相続税の申告期限までに

遺産分割協議が成立して、なおかつ納税資金を確保しておく必要があります

もちろん、遺産分割協議は相続人間あるいは弁護士を交えて

行うため税理士は関与できません。

しかし、税理士は

未分割の場合にはどのような申告書を提出することになるのか

あるいは、未分割か否かによって税負担にどれだけの差が発生するのか

という、お客様の税金に対する疑問に臨機応変に対応する必要があります

相続税の申告業務と相続税対策は

相続税専門の税理士に相談することを勧めます

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