医院名:近江清秀公認会計士税理士事務所 
住所:〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通8丁目1-6神戸国際会館17階 
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2024.12.07

申告手続きのための資料収集を段取りよく行うために・・・

 申告手続きのための資料収集

相続税の申告業務を行うためには

様々な資料を効率よく収集する必要があります

収集しなければならない資料は、その都度細かく確認が

必要です。

しかし、どんな場合でも必ず最初に有無を確認して

無ければ作成をおすすめするのが

「法定相続情報一覧図」です

詳細は、https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001394035.pdf

に記載がありますのでご確認ください。

法定相続情報一覧図の有無によって

申告手続きのみならず、名義変更等の手続きのスピードも

大きく異なります。

ですから、相続開始後最初に取組むべきことは

法定相続情報一覧図の作成です

これは、どなたでも作成することができますが

司法書士の先生に依頼することもできます

私の事務所でも、お客様ご自身で作成されるのか

業務提携している司法書士の先生をご紹介させていただくのかを

必ず確認させていただいています。

電子申告

次に、電子申告に関連する情報を確認させていただきます

相続税の申告も他の税金と同じように

電子申告を行います

電子申告を行うためには、個々の相続人様にそれぞれ

電子申告の為の利用者識別番号が必要となります

最近では、所得税の確定申告をご自身で電子申告されて

らっしゃるケースが増えています

その場合は、既に利用者識別番号を取得済みなので

その番号を確認させていただく必要があります

この番号は、既に取得済みであるにもかかわらず

新たに再取得すると、過去の申告の履歴が

すべて消去されてしまって、復元不可能になります

そのため、利用者識別番号の確認は重要な項目となります

 

このように、相続税の申告を段取りよく行うためには

最初に確認すべき項目がいくつかあります

相続税対策のご相談や相続税の申告は、経験と知識が豊富な

専門の税理士に依頼する必要があります

近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです

1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります

2.土日はもちろん365日対応します

3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です

4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です

5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます

6.ZOOMを活用して日本全国の案件に対応します

7.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています

8.初回のご相談60分無料・着手金無料

9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています

10.信頼できる多くの職人さんたちと連携しています

遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記

雨漏り・屋根修理、外構工事、電気工事、水回りの工事、内装工事

塗装工事・増改築など、不動産に関するお困りごとについて信頼できる

業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください

******************

近江清秀公認会計士税理士事務所

651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6

神戸国際会館17

(Tel)078-959-8522

(Fax)078-959-8533

オフィシャルHP

https://www.marlconsulting2.com/

AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP

https://www.freee-kessan.com/

累計1000件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP

https://www.kobesouzoku.com/

不動産賃貸専門税理士のHP

http://www.不動産賃貸税理士.com/

2024.11.29

貸金庫契約は、相続税の税務調査の確率が高くなります 

事例

Aさんの夫は、若いころに起業し老後は

その会社をM&Aで売却したため、かなり高額な

相続財産の遺して亡くなりました。

相続税の申告は、Aさんの夫の会社の顧問税理士にお任せしていました

ところが、相続税の申告後1年程経過してから

税務調査の連絡がありました

税務調査では、Aさんの夫の起業してからM&Aに至るまでの

経過や、現役中及び引退してからの預金の管理などを

ヒアリングされました。

そして、午後からは突然銀行の貸金庫に行くことになったのです・・・

貸金庫へは突然行きます

そもそも、貸金庫契約をしていると

普通預金口座の通帳に年に一度

「貸金庫利用料・・・〇〇〇円」と

記載されます。この金額は、当然銀行よって

金額は異なります。しかし、どれくらいの金額だったら

どれくらいのサイズの貸金庫を契約しているのか

概ね予測ができます。

大きな箱を契約してらっしゃる場合

かなり高額な現金を保管していると推測される

可能性があります。そのため、貸金庫への税務調査は

抜き打ちで行われます。

 

貸金庫への入退出の履歴は銀行に保管されています

また、すべての銀行で窓口で多額の出金を行った場合の

出金伝票もすべて保管されています

 

あるいは、毎年の確定申告書記載の金額から逆算して

どれくらいの収入があって、どれくらいの貯金があるはず

という推測もあらかじめ精密に計算しています

 

つまり、貸金庫契約をしていて

貸金庫へ行くという税務調査は、

相続財産に計上が漏れている現金が

貸金庫の中に保管されているのではないか?

ということを確認するための税務調査です

 

『現金には名前が書いてないから

貸金庫に保管していれば大丈夫』などと

根拠のないデマを吹聴する方がいらっしゃいます。

しかし、私は逆だと認識しています

貸金庫などに多額の現金を保管しているような事例では

意外と簡単に逆算計算できる場合が多いです

 

隠していた現金が調査で指摘されて、ペナルティの課税を

多額に納税するよりも、当初の申告ですべて正々堂々と

申告したほうが、心に曇りなくお金を有効活用できます

 

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2024.11.24

代償分割と換価分割・・・どっちが節税できるのでしょうか?

 

事例紹介

Aさんは、今年の10月に亡くなるまで妻と死別後20年間一人暮らしでした

Aさんの法定相続人は長男と次男です

Aさんの相続財産は、わずかな現預金と自宅不動産だけでした

自宅は、Aさんが若いころに取得した戸建て住宅ですが

周辺の都市化にともなって評価額が上昇し、その結果

相続税の申告及び納税が必要となりました

Aさんの自宅の売却予定額は2億円ですが、相続財産に

現預金がほとんどないため、長男と次男は自宅を

売却した資金で納税することを決めました。

そこで、税理士と司法書士に相談したところ

「代償分割」と「換価分割」の二つの方法があると

アドバイスを受けました

代償分割と換価分割

土地の売却予定額が2億円程度ですが

長男と次男は6:4で分割することを考えています

『代償分割』・・・自宅を長男が相続し長男名義で登記後に

自宅を売却し長男は次男に40%である8000万円を

代償金として支払う旨の遺産分割協議書を作成します

『換価分割』・・・自宅を相続人代表ひとりあるいは

50%づつの比率で相続登記し、自宅を売却後に

代金を6:4に分割する旨の遺産分割協議書を

作成します

代償分割と換価分割の税務

今回のような事例で、不動産を売却しなければ

代償金の資金調達ができない場合、自宅の譲渡所得に伴う

所得税及び住民税は、すべて長男が負担することになり

税引き後の手取金額から代償金の8000万円を

支払うことになります

 

一方で、換価分割の場合は換金処分後の

税引き後手取額を分割対象とするので

譲渡所得に伴う所得税及び住民税は単独の負担ではありません

今回、不動産をいったん50%づつの相続登記を行っていますが

これは、不動産を譲渡するために便宜的に行っているだけで

手取金額の分割時は、分割協議書通りに6:4で

分割することができます

 

さらに、換価分割を前提とする場合

実務的には、相続人代表の名義のみで登記を行うことの

方が多いです。登記手続きのみならず売却手続きも

手間がかなり省けるからです。この場合も、上記と同様に

登記は1名ですが、売却代金を6:4で分割することになりますし

税務上も問題ありません

 

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2024.11.16

遺産分割を間違えると想定外の相続税が課税されます! 遺産分割に要注意

 

事例

父親が亡くなりました

相続人は、私と兄の2人だけです

父親は亡くなる数年前に、広い土地を購入し

平屋を建てるとともに家庭菜園を楽しんでいました

そのため、亡くなった時点では土地と建物に関わる借入金が

9000万円残っていました土地と建物の評価額は税法では5000万円

となりました。父親の財産はそれ以外に預金が7000万円でした

 

私は兄と相談しました

不動産5000万円

預金7000万円

借入金9000万円

差引3000万円で、相続税の基礎控除が4200万円となるため

相続税は課税対象外と判断し、

私が不動産と借入金を相続し、兄が預金を相続しました

解説

上記遺産分割の場合、相続税は課税されます

これは、間違いやすい典型的なパターンです

相続財産から債務等をマイナスする計算は債務控除と言いますが

これは、相続財産全体で行うのではなく相続人別に

行います。

ですから、今回の事例では

私は、5000-9000=-4000万円となりますが

プラスの財産から控除しきれない-4000万円は

ここで、切り捨てられます

次に兄は、単純にプラスの7000万円となります

そのため、7000万円から基礎控除4200万円を

控除すると、プラスとなるため相続税が課税されます

 

こういう初歩的な勘違いは意外と多いです

遺産分割はどのような分割方法も相続人が

自由に決定することができますが

それに対して、相続税が課税されるか否かの計算は

税理士に相談することをお勧めします

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2024.10.31

相続税対策で積極的に孫に贈与したら・・・大失敗です。私の預金残高が

 

事例

これは、実際にあった事例です

また、これに近い事例は非常に多いです

孫に贈与しすぎて、ご自身の老後の生活に不安を感じる方が

毎年増えている印象です

 

Aさんの夫は、高度経済成長期に仕事一筋に頑張りました

昭和のサラリーマンには、このようなタイプの男性が多かったのではないでしょうか?

Aさんは定年退職後も、グループ会社の役員を歴任して

亡くなる直前に完全リタイアするまで働いていました

Aさんの死後、奥様はご自宅と1億円の預貯金を相続しました

 

Aさんご夫妻には、長男・長女・次女の三人のお子さんが

いらっしゃいました。

 

相続税の申告手続きが終了後に、三人の子供たちが

『2次相続は配偶者の軽減措置の適用が無いし

自宅に小規模宅地の特例も適用できないから

今すぐ相続税対策をしなければ大変なことになる』と

言い出しました

Aさんからすぐに相談があったので、私は

『まだまだAさんご自身の人生を楽しむことを優先して

相続税対策は考えなくていいですよ』とお伝えしました

 

しかし、3人の子供たちは口々に

孫たちに対して、教育資金贈与・結婚資金贈与・住宅取得資金贈与

の制度を活用した贈与を求めました

 

Aさんは、当初は拒んでいたのですが

孫たちが自宅にやってきておねだりしたそうです

さすがに、孫たちにおねだりされると断ることもできず

子供や孫たちの要求にほぼすべて応えました

孫は6人いらっしゃいました

それ以外にも、子供や孫たちとのお食事会や

家族旅行の費用もすべてAさんから支出していました

 

そういう生活が数年続いたのです

気づけば、Aさんの預金残高は2500万円になっていました

Aさんは、遺族年金しか収入はありません

ご自宅も今後修繕の必要があります

また、ご自身も今後介護施設に入る可能性もあります

対策

今や人生100年時代と言われています

1億円や2億円程度の財産の場合

今回の事例のように慌てて相続税対策に

取組む必要はありません

確かに、上記のような各種贈与の特例は

相続税対策として効果はありますが

Aさんの預金の減少スピードが加速します

 

教育資金その都度贈与すれば

その金額がたとえ110万円を超えていたとしても

課税されることはありません

それは、税法以前に民法の大原則として

相互に扶養義務があるからです

 

生活費についても同様です

その都度生活費を支援して、支援を受けた側が

それを使い切っていれば、その金額が

通常認められる金額の範囲内と考えられるので

贈与税は非課税となります

 

ただしい、知識があれば

贈与税が非課税で、必要な時に必要なだけ

資金の贈与ができたはずです

また、そうすればAさんの預金の減少スピードも

食い止めることができたはずです

 

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2024.10.27

全ての財産を〇〇に相続させる・・・でも、後日・・・そんなとき相続税はどうなるの?

 

事例

父親が亡くなり、すべての財産を長男に相続させる旨の

公正証書遺言がありました。

この遺言書に対して

(事例1)法定の申告期限までに他の相続人から

この遺言について無効確認の訴訟が提起されました

(事例2)法定の申告期限までに他の相続人から

遺留分侵害額の支払いの請求を受けていたが

その支払金額が申告期限までに未確定

相続税の申告

『すべての財産を〇〇に相続させる』という趣旨の遺言書が

ある場合、上記のような事例のパターンになる場合が多いです

このような場合長男は、法定申告期限までにすべての財産を

相続した申告書を提出して納税する必要があります

 

事例1の場合、当該遺言書の無効確認の判決が確定したことを

知った日の翌日から4カ月以内に長男は更正の請求を行う

ことができます。(相続税の還付手続きです)

事例2の場合も、遺留分の侵害額の請求が確定したことを

知った日の翌日から4カ月以内に長男は更正の請求を

行うことができます

 

いずれの場合も、遺言書にはすべての・・・と記載がありますが

現実的には、すべての財産を相続できない場合が多いので

後日更正の請求手続きを行うことになります。

 

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2024.10.18

最近(2024年)相続税対策に変化があります。これからは、財産を増やす相続税対策です

 

今年になって感じていることをお伝えします

今年になってから、感じていることをお伝えします

これは、以前から感じていたことなのですが

今年になってから強く感じていることです

それは、今までになかった相続税対策の考え方が

広がりつつあるということです

それは

 

『財産を増やす相続税対策』です

 

もちろん、従来のように不動産の有効活用を通じて

将来の相続税をできるだけ減らそうとする相続税対策が

無効というわけではありません。

ただ、状況に応じて使い分ける相続税対策として

『財産を増やす相続税対策』という選択肢が以前より

強く前面に出てきている印象を受けます

 

『財産を増やす相続税対策』って???

背景に何があるか・・・それは人ぞれぞれの価値観の違いがありますから

ここではあえて申し上げませんが

 

将来に向かって、借金や分割で揉める不動産を所有するよりも

1円単位で分割できて、納税資金としても利用できる

金融財産を増やす方が、遺す財産を引継ぐ次世代にも

喜ばれる相続対策ということになります

 

資産の運用方法は、それぞれの考え方で行います

不動産投資(いつでも売却可能な物件)もまだまだ

根強い人気があります。税制改正でタワマン節税が封じ込められた

という情報が飛び交っていますが、実はまだまだ使えます

資産の圧縮効果がありつつ、相続後に転売すれば売却益を得ることができる

物件はまだまだこれからも市場に供給されると考えられます

 

金融財産による投資もあらゆる投資方法に積極的に

取組んでいらっしゃる方が多いようです。

一定の金額以上になると、海外のプライベートバンクと個別に契約を

締結して資産運用を任せることもできます。

 

財産を増やすという考え方の源は

こうして、積極的に財産を増やす相続税対策に取組む方に

共通している考え方は、自分たちの人生をまだまだ楽しみたいという

考え方だと思います

 

老後の人生を、孫への贈与や子供たちの相続税対策の為に

お金を使うよりも、人生100年時代をいつまでも健康にエンジョイしたい

そのためには、税金対策など気にせずに生きている限りは資産を

増やすことに積極的に取組もうという考え方の方が増えたように感じます

 

財産がたくさんあれば、相続税の納税も心配ないだろう

そういう割り切りで、ご自身の人生を楽しむ

 

いい考え方だと思います。

どんな対策でも、様々なパターンを提案させていただきます

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2024.10.12

税務調査で私名義の預金も相続税が課税されると指摘されました。なぜ???

 

事例

私の夫が2年前に亡くなり、相続税の申告を済ませたのですが

先日税務調査があって、私名義の預金8000万円にも相続税が課税されると

指摘されて驚いています。

私の夫名義の財産は、自宅と預金が2000万円でした。

たまたま路線価が高かったのですが、小規模宅地の特例を適用することで

相続税額0円の申告書を当初申告で税務署に提出していました

私は、専業主婦で夫から家計の管理をすべて任されていました

私名義の預金8000万円は、毎月の家計を節約して

貯めた預金なので私の財産だと思っていましたが

相続税は、課税されるのでしょうか?

解説

今回のような場合の預金残高8000万円は、「借名財産」に該当し

相続税の課税対象財産となります。

一般的に、配偶者に限らず家族名義の預金は相続税の申告に当たって

相続税の課税対象になるかどうかのチェックが必要です

 

課税対象か否かの判断のポイントは二つあります

①まずその資金を稼いだのは誰なのか、という点です

今回の場合、被相続人のお給料を配偶者が配偶者名義の

口座でやりくりしたということですから、この8000万円の

名義は配偶者であっても、被相続人の財産と考えることができます

②その口座を誰が支配・管理していたのかということです

今回の場合、配偶者が被相続人の口座から資金移動して

配偶者名義の口座で家計のやりくりをしていたということです

つまり、被相続人は配偶者に日常生活に必要なお金の管理を

任せていたということです。しかし、このお金は被相続人が

稼いだお金ですから、日常生活以上の多額の支払い等については

被相続人が判断して支払っていました。

例えば、家を買う・車を買うといった場合の頭金等の

支払いは被相続人の承諾を得てから、配偶者名義の

口座から出金していました。と、いうことは配偶者名義の

預金残高について、被相続人が支配していたということになります

①②のチェックポイントから、配偶者名義の8000万円は

相続税の課税対象財産となります。

一般的な認識と若干ズレるかもしれませんが

このポイント①②は相続税の申告に当たっては

非常に重要なポイントです

相続税の申告は、経験と知識が豊富な

専門の税理士に依頼する必要があります

近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです

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2.土日はもちろん365日対応します

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近江清秀公認会計士税理士事務所

651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6

神戸国際会館17

(Tel)078-959-8522

(Fax)078-959-8533

オフィシャルHP

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2024.10.05

相続税の立替払いをしてもらって失敗しました

 

 事例

数年前に父が亡くなりました

その際の財産総額は概算で3億円でした

遺産分割は、母が預貯金と自宅で合計1億円。

私は上場企業株を1億円、姉は駐車場1億円を相続しました

相続税の申告については、母親と税理士さんにすべて

お任せしていました。私と姉が本来すべき納税すべき

相続税も母親が立替払いをしてくれたようです

あれから数年が経って、今年の春に母親が亡くなりました

母親の財産は、父親から相続した財産の他に

固有の財産が1億円程度の預貯金と上場企業株が

あります。相続税の申告は、前回と同じ税理士に依頼しました

失敗したこと

母親の財産の資料を税理士さんに渡して

しばらくすると、上記の税金の立替払いについて

質問されました。

相続税の立替払いについては、贈与契約書や賃貸借契約書を

作成していませんし、母親に返済もしていません

そのため、母親の相続財産に立替払いの税額相当額が

債権として計上されると指摘されました。

結局、母親の相続財産総額が増えることになるので

相続税が当初の試算よりも増えることになってしまいました

 

母親が税金の立替払いしてくれた時は

何も考えていませんでしたが

結局、最終的に税金が増額してしまいました

 

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2024.09.29

相続税を延納しようと思っていましたが・・・

 

事例

所有する財産に占める不動産の比率が高い場合に

延納申請をすることを前提にしていて

納税資金の調達を事前に準備していない事例が多いようです

 

例えば、駅前に大きなテナントビルや駐車場を所有するAさんは

不動産評価額が高騰したため、所有財産に占める不動産比率が

8割以上となっていました。また、2人の子は仲が悪いにも

関わらず遺言書の作成もしていません

 

そんな状態でAさんが急死しました

相続人である二人の子は、延納申請する予定でいましたが

長男と次男は、それぞれ苦しむことになりました

要件

延納申請するための要件は以下の通りです

(国税庁HPよりhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4211.htm)

(1) 相続税額が10万円を超えること。

(2) 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。

(3) 延納税額および利子税の額に相当する担保を提供すること。

ただし、延納税額が100万円以下で、かつ

延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。

(4) 延納申請に係る相続税の納期限または納付すべき日(延納申請期限)までに

延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。

したがって、期限内申告の場合は申告期限、更正又は決定の場合は

当該通知が発せられた日の翌日から起算して1か月を経過する日

期限後申告又は修正申告の場合は申告書の提出の日が延納申請期限となります。

失敗した原因

今回、2人の兄弟は上記要件の(3)で失敗しました

遺産分割協議がなかなか成立しない場合

相続財産は、すべて共有名義となります

その状態で、相続財産を延納申請の為の

担保に提供しようとすると、相続人全員が

同意することが必要となります

 

しかし、今回は次男が自己資金で未分割の

相続税額を期限内に納税することができたので

延納申請の為の担保提供に協力しませんでした

アドバイス

不動産比率が高い場合に、

延納や物納を前提に考えてる事例が

意外と多くありますが

現実的には、延納や物納は簡単ではありません

不動産比率が高い場合は、必ず

納税資金の事前準備に取組む必要があります

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2024.09.22

住宅取得資金贈与を利用したために、相続税の申告で失敗しました

 

 事例

母が亡き後、父は実家で一人暮らしをしていました

実家は、100坪の面積で芦屋の閑静な住宅街にありました

父親は、会社を経営していましたが75歳で兄(長男)に事業承継して

引退しました。私(長女)は、会社の株式を相続しないかわりに

実家を相続することが家族間の話し合いで決まっていました

父親が亡くなる数年前に、住宅取得資金贈与の制度を利用して

父親から資金贈与を受けつつ、不足額は夫がローンを組んで

自宅を購入しました。・・・

問題点

父の住む実家は、路線価評価が非常に高く

私が相続することになっていました

小規模宅地の特例という制度があるのですが

税理士から、適用できないと言われました

小規模宅地の特例を適用できる相続人の条件は

1.配偶者

2.同居親族

3.家なき子

と決まっているそうです

私は、住宅ローン控除を利用して夫と共有名義の住宅を

購入したために、上記1.2.3のどれにも該当することなく

小規模宅地の特例を適用できないままで

実家を相続することになりました

解決策

自宅を購入する前に、

相続税に詳しい税理士さんに相談すべきだったと

反省しています

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2024.09.15

親族間でも借地権が発生します。

 

事例

Aさんが所有する遊休地に、長男Bさんが自宅を建築予定です

Bさんは、Aさんに地代を支払うつもりなのですが

Aさんは、地代をもらうと確定申告が必要になって

煩わしいので地代はいらないと考えてます

相続税の節税対策としては、Bさんは地代を支払うほうが

いいのでしょうか?

回答と解説

Bさんが、地代を支払うことにより

Bさんに税務上の借地権が発生します

その結果、Aさん所有の遊休地の税務上の評価額が下がるので

相続税対策としては有利になる場合があります

 

ただし、相続税対策として有利な結果となるために

考慮すべきポイントが2つあります

 

1.地代の金額をいくらで設定するのか、という論点です

地代は、高すぎても安すぎても税務上の借地権は0円となってしまいます

今回の場合、民法上の借地権は発生しますが税務上の借地権は

地代の金額次第ということです

 

2.借地権が最大に発生する地代を設定して毎月借地権を

支払う場合、地主さんの所有する土地の評価額は下がることになりますが

その一方で、金融財産は増えることになります

長期的に賃貸借契約が継続すると、土地の評価額の減額と

金融財産の増額が相殺されることになります

 

1,2から親族間で土地を賃貸借する場合には

地代を支払うかどうか、支払う場合は金額をいくらに設定するのか

について、慎重に検討する必要があります

 

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2024.09.08

合名会社名義で収益物件を建てた場合の債務は、相続税の債務控除に計上できますか?

 事例

父親の相続税対策として、父親名義の土地に収益物件を建てることを検討していますが

家賃収入によって、父親の金融財産が増えることを懸念していると

ハウスメーカーの顧問税理士から、合同会社を設立して

合同会社名義で収益物件を建てることを勧められました

その税理士の説明では、合同会社の債務はその残高を相続税の債務控除に

計上できるから、相続税の節税に大きな効果があるそうです

また、法人名義とすることによって家賃収入を家族に分散することもできるので

父親の金融財産が増えることも無いそうです

でも、そんな美味しい話があるんでしょうか?

回答と解説

その税理士の説明は、一部は正しいですが

一部は間違っています

まず、合名会社を設立しお父様を社員として

合名会社名義で融資を受けて収益物件を建てた場合に

お父様がお亡くなりになった時点での残債を

相続税の債務控除に計上できるというアドバイスは間違っています

 

会社法では、以下のように定めています

『580条:社員は、次に掲げる場合には連帯して持分会社の債務を弁済する責任を負う

1.当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合

607条:社員は・・・次に掲げる事由によって退社する

3.死亡

612条:退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について

従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う』

 

つまり、お父様がお亡くなりになったタイミングで合名会社が

借入金を返済できない場合は、残債を債務控除に計上できますが

そのような事態にはなる可能性は極めて低いからです

収益物件を建てるにあたっては、銀行の厳重な審査があるはずです

それにもかかわらず、会社の財産をもって残債を完済することが

できなくることは通常はあり得ないからです

うかつに、この税理士の助言を信じて相続税対策と所得税対策の

一石二鳥を狙っても、相続税対策には効果が無いということに

ご注意ください

 

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2024.08.30

代襲相続人の孫を養子縁組した場合の相続人の人数は? 【 税法と民法 】

 

質問

私は三男で、母は数年前に亡くなりましたが

父は健在です。私には二人の兄がいたのですが

先日、長男が不慮の事故で亡くなりました。

長男には、今年成人したばかりの長女がいます

父は、相続税対策の為に長男の長女を養子にすることを

考えているようです

このような場合、相続人の数はどのように数えるのでしょうか?

また、それは民法と相続税法で同じですか?

なお、次男は自分自身の事業が大成功したので

父親からの相続は適法な手続きで放棄しています。

回答と解説

民法上の相続人は2人となります

本来は、長男の長女・次男・三男の3名が相続人となりますが

次男は適法に相続放棄しているので、長男の長女・三男の2人だけが

民法上の相続人となります

 

一方で、民法上の相続分は長男の長女が2/3・三男は1/3となります

相続人は2人ですが、長男の長女は長男の代襲相続分と養子としての相続分が

あるからです。

 

次に、相続税法上の法定相続人の数は、長男の長女・次男・三男の3人

となります。次男は適法に相続放棄の手続きを済ませていますが

相続税の計算上は、法定相続人の人数にカウントして基礎控除の額を

計算します

 

最後に、相続税の総額の計算上適用される法定相続分については

長男の長女が1/2・次男が1/4・三男が1/4となります

 

このように、養子縁組すると民法上も相続税法上も二重資格の相続人

問題が発生しますのでご注意ください

 

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2024.08.25

相続開始から4カ月経過していますが、準確定申告はどうすればいいですか?

事例

今年の5月に父親が亡くなり

相続税の申告が必要なのですが

その前に、所得税の準確定申告が必要です

申告期限が迫っているのですが、まだ必要な

資料を集めていません。どうすればいいでしょうか?

父親の所得は、公的年金と上場企業株式の配当金がわずかに

あるだけです。直近数年の父親の確定申告書を

確認すると、毎年還付申告だったようです

回答

準確定申告の申告期限は、相続開始の日から4カ月です

しかし、還付の場合4カ月経過後の申告であっても

問題ありません。

解説

今回のような準確定申告の場合揃えるべき必要な資料は

・公的年金の準確定申告書

・介護保険の支払金額の証明書

・後期高齢保険の支払金額の証明書

・配当金の支払通知書

です

なお、相続人が複数人で準確定申告の還付税金を

相続人間で分割せずに、ひとりの相続人が

受取る場合は、準確定申告書に付表を添付するだけでなく

委任状も添付する必要があります

 

 

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2024.08.17

亡くなる直前に口座から出金した現金の扱い

 

事例

父は亡くなる直前に認知の症状が進んでしまったために

長女と母親が、父親の口座からキャッシュカードを利用して

資金を出金し、長女と母親の口座に移しました

その金額は総額で8000万です

その結果、相続開始時に父親の財産は

自宅不動産と預貯金1億2000万円でした

相続税の申告に当たって、税理士に相談したところ

直前に出金した8000万円も相続税の課税対象財産に

計上すべきという助言を頂きました

この8000万円は申告すべきでしょうか?

回答と解説

直前出金の8000万円は、税理士の助言通り

相続税の課税対象財産として計上する必要があります

相続税の申告に当たって

相続開始の日の残高だけが課税対象財産ではありません

 

今回のように、長女と母親が直前に出金した8000万円は

父親が長女や母親に贈与した資金移動ではありません

たとえ、今回と違って贈与が成立していた場合といえでも

生前贈与加算の対象となります

 

長女と母親の資金移動は、申告しなければ

税務調査によって必ず指摘されます

税務署は、被相続人(父親)の銀行口座を過去10年に

遡って資金移動を調べます

また、相続人の口座も同じく調査することができます

その過程で、今回のような資金移動は必ず

発見されます。

 

ですから、相続税の申告書には

現金として8000万円を計上する必要があります

 

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2024.08.01

両親が数カ月の間に相次いで死亡した場合の相続税の申告

 

事例

Aさんは、今年の3月に病死しました。その時点でAさんの法定相続人は

配偶者のBさんと長男C君と次男D君でした

Aさんの相続税の申告について、税理士に依頼し遺産分割について

弁護士に依頼した直後の今年6月に、BさんもAさんの後を追うように

病死しました。このような場合の相続税の申告はどうすればいいでしょうか?

C君とD君は、Aさんの相続税の申告に当たって配偶者の税額軽減の

適用を受けることはできますか?

回答

可能です

解説

今回の相続税の申告に当たって、C君とD君は以下のいずれの方法でも

相続税の申告が可能です

まず、遺産分割協議は共同相続人で行う必要があります。

今回の事例では、Aさんの相続についてはB,C,Dなんですが

Bさんが遺産分割が成立する前にお亡くなりになったため

C君とD君は、Bさんの相続人という立場でもあります

そのため、C君とD君だけでAさんの遺産分割協議を行うことになります

 

C君とD君の分割協議の結果

①Aさんのすべての財産をC君とD君だけで相続するという分割協議書を

作成して、Aさんの財産をすべて直接相続することができます

②Aさんの財産の一部をBさんが相続するという遺産分割協議書を

作成することによって、配偶者であるBさんが配偶者の税額軽減の

特例を適用を受けることができます

相続税の申告は、経験と知識が豊富な

専門の税理士に依頼する必要があります

当事務所の強み

1.すべての案件のお客様との面談は所長自らが担当します

2.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です

3.相続税の申告実績は20年間で800件以上です

4.相続税の節税相談は20年間で2000件以上です

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6.土日はもちろん祝日、お盆、年末年始も対応します

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2024.07.28

借入金の連帯債務は相続税の申告で控除できますか?

 

事例

Aさんは、相続した土地で賃貸住宅経営をすることを

考えています。土地はAさんの単独の名義ですが

銀行から提示された条件は、長男Xとの連帯債務とすることでした

賃貸住宅は、Aさんの単独名義で建てることになりますから

家賃収入は、Aさんの口座に入金されます。

このような場合に、Aさんの相続に当たって

銀行借入の残高は債務控除できますか?

回答

連帯債務者であるAさんとXさんとの間で

債務者間で負担割合の取り決めがあるかどうかによります

解説

Aさんが将来亡くなった場合の

相続税の申告書の作成に当たって

連帯債務者間で債務の負担割合を決めている場合

Aさんの負担割合部分は、Aさんの債務として

債務控除の対象となります

 

一方で、負担割合の取決めが無い場合は

債務金額の50%相当が債務控除の対象となります

根拠条文は、民法427条です

 

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2024.07.21

死因贈与と遺贈・・・どっちがいいの?

 

事例

Aさんは妻と子が2人います

先のことを考えて、顧問弁護士と遺言書の作成を始めましたが

Aさん所有の甲土地については、孫X君の名義にしてあげようと

考えてます。その方法として、遺贈という方法と死因贈与と

言う方法があると、弁護士から説明されました。

どちらがいいのでしょうか?

回答

どちらも、それぞれのメリットがありますので

個別具体的な事情に応じて選択する必要があります

解説

遺贈も死因贈与も、ほぼ同じ効果がありますが

微妙に異なります

遺贈は、遺言書に記載することによりAさん名義の甲土地をX君名義

とすることができます。

死因贈与の場合、Aさんが生前にX君と甲土地の贈与契約書を締結

しておく必要があります。この贈与契約書の作成した日付については

Aさんの相続税の申告時に税務署が確認しますので、公正証書で

契約書を作成されることをお勧めします

 

なお死因贈与の場合は、契約書作成後にAさんからX君への所有権移転の

仮登記をすることもできます。

いずれの方法も、Aさんの死後に甲土地の名義をX君に変更するためには

有効な手段です。

 

しかし、いずれの方法も遺留分の計算対象となりますので

事前に財産増額及び遺留分の金額を計算しておくことを

お勧めします

 

税金面では、いずれも相続税の課税対象となりますが

X君は法定相続人ではありませんので、どちらの場合でも

登録免許税と不動産取得税は、課税されることになります

 

財産を受取るX君の立場からすると、遺贈の場合は

遺言書が開示された後で、甲土地の相続を放棄することができます

しかし、死因贈与の場合は事前に双方の合意があるわけですから

X君が相続を放棄することはありません。

 

法定相続人以外の人物に財産を相続させる方法として

遺贈と死因贈与がありますが、それぞれにメリット・デメリットが

ありますので、状況に応じて使い分ける必要があります

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2024.07.05

個人の土地を同族会社に貸す場合の留意事項

 

事例

社長のAさんは、Aさんが株主(80%所有)で社長である株式会社X(同族会社)に

Aさんが100%地主の土地甲を貸すことにしました。

土地の利用目的は、本社ビルの建設です

本社ビル完成後は、X社はA社長に毎年1800万円の地代を

支払う契約書を締結しました。また、権利金等の授受は

ありません

年間1800万円は通常の地代に相当し、契約書に

将来X社がこの土地を無償でA社長に無償で返還する」旨の

記載はありません

上記のような状況で、課税上問題はありませんか?

回答

・A社長・・・みなし譲渡課税は無し

・X社・・・借地権相当額の利益について法人税課税

・A社の他の株主・・・贈与税課税

解説

・AさんがX社に対して無償で借地権の設定をしていますが

このことは、資産の移転ではないのでA社長にみなし譲渡課税が適用される

リスクはありません

・借地権の設定にあたって、権利金の授受が行われる慣行のある

地域で借地権を無償で設定した場合、その法人は借地権の評価額に相当する

雑収入(利益)に対して法人税が課税されることになります

・AさんがX社に無償で借地権を設定させてしまったことにより

X社の株価は上昇することになります。その場合、X社のAさん以外の

株主に対して『贈与』したことになります。そのため、他の株主に対して

贈与税が課税されます

 

 

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2024.06.10

子名義の家屋で一人暮らししていた父が死亡した場合の小規模宅地の特例

 

事例

私は、父親名義の土地甲に私名義で家を建てて

私たち家族と父と同居していました。

しかし、家庭内のトラブルが原因で私たち家族は

近くの賃貸マンションに引っ越しし、父親は

父名義の土地に私が建てた家に独りで暮らすようになりました

その後、5年が経って父が亡くなりました

父親名義の土地は、私が相続し私名義の家で再び

私たち家族の生活が始まることになります

この場合、小規模宅地の特例は適用できますか?

ただし、私は父親に地代を支払っていませんし

父親も私に家賃を支払っていません

回答

小規模宅地の特例は適用できます

解説

「被相続人等の居住の用にきょうされていた宅地等」の範囲を定めた

措置法通達69の4-7(1)の後半部分には以下の記述があります

 

「被相続人が所有していたもの又は被相続人の親族が所有していたもの

の敷地の用に供されていた宅地等」

ただし、カッコ書きで以下の記述があります

(当該家屋を所有していた被相続人の親族が当該家屋の敷地を

被相続人から無償で借り受けており、かつ、被相続人が当該

家屋を当該親族から借り受けていた場合には、無償で借り受けて

いたときにおける当該家屋に限る。)

 

今回のように、双方ともに無償の場合には

小規模宅地の特例が適用されます

親族間で土地や建物の貸し借りを行う場合には

相続税対策も視野に入れる必要がありそうです

 

神戸・芦屋・西宮エリアで相続税対策及び

相続税申告業務は、是非お任せください

 

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2024.05.24

古い木造アパートを相続したんですが・・・交換ってできるんですか?

 

事例

私は、親から古い木造アパートを相続しました。

相続から5年経過しましたが、建物劣化が激しく建て替えるか

売却するか検討していました。

しかし、不動産業者の担当者から「隣の街の月極駐車場と交換して

その土地で新しく賃貸住宅を建設することができる」と

言われました。そんな都合のいい話は本当に実現するのでしょうか?

回答

要件を満たせば、税務上の問題をクリアできます

解説

いわゆる交換の特例を適用するための要件は以下の通りです

1.交換譲渡資産と交換取得資産はいずれもこ定子さんであること

2.交換譲渡資産を1年以上所有していたこと

3.交換取得資産は相手方が1年以上所有していたこと

4.交換譲渡資産と交換取得資産は同一種類の資産であること

5.交換後は、交換取得資産を交換譲渡資産の交換直前の用途と

同一の用途に供すること

6.交換譲渡資産と交換取得資産の時価の差額が、これらの時価のうち

高い金額の20%以下であること

これらの要件のうち、今回論点となるのは5番の要件です

交換譲渡資産は木造賃貸アパートの敷地で

交換取得資産は月極駐車場の土地です

単純に、これだけでは同一用途とならないため

交換の要件は満たしません

 

しかし、今回の交換取得資産である駐車場の立地が住宅地であり

既存の構築物を取壊したり造成工事をすることなく

いつでも建物を建設が可能な土地であれば宅地と同様に

取り扱うことができると考えられます

 

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2024.05.17

換価分割の留意点 3月10日の続き

 

このHPで換価分割の概要については3月10日に

解説しましたが、今日は前回書ききれなかった留意点を

記載します

事例

例えば、先祖代々の土地に父親Aさんが住んでいました

Aさんの配偶者は以前に亡くなっていましたが、Aさんの長女Xさんは

同居していました。またAさんにはXさん以外に長男Yさんと次男Zさんの

相続人がいます。

Aさんの遺産は、AさんとXさんが住んでいた自宅の不動産100坪(評価9000万)

と預貯金1億2000万です。遺産分割に当たっては兄弟で喧嘩はしていませんが

いろんなパターンを考えているようです

兄弟全員が、自宅をいずれ売却することについて賛成しています

そこで、分割パターン別に留意点を検討することになりました

検討

留意点1:XさんはAさんと同居していたので小規模宅地の特例が適用できます

小規模宅地の特例のメリットを最大限活かすためにはXさんが単独で

自宅不動産を相続する必要があります。しかしその場合、相続割合が

法定割合と大きく乖離するという問題があります

留意点2:留意点1の論点を解消するために、自宅不動産を換価分割する場合

法定分割となります。しかし、小規模宅地の特例のメリットを1/3しか

活かすことができません。今回の相続税ではXさんの単独相続と法定割合の相続では

3兄弟の相続税総額に700万円の差額が発生します。これは大きな問題です

留意点3:留意点2の分割パターンは、小規模宅地の特例のメリットが1/3となり

なおかつ相続税も700万円増加しますが、3兄弟平等というメリットがあります

これが換価分割の最大のメリットです

しかし、この方法も一つ問題があります。換価分割の為に自宅を売却した際の

所得税の金額について、XさんとYZさんとでは大きな差額が発生します

つまり、Xさんは実家でAさんと同居していたので譲渡所得税の計算にあたって

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例と

●長期譲渡所得に軽減税率の特例を適用できるのです

せっかく仲のいい兄弟が遺産分割を平等にしても、譲渡所得税で大きく

差額が発生します。

 

このように、換価分割を実施する際には様々な論点が発生します

税理士は、分割案のパターン別に税額計算を行うことはできます

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2024.05.03

生命保険金だけではなくて、生命保険契約にも相続税が課税!!!

相続税の申告に当たって

受取った生命保険金だけではなくて

生命保険契約にも相続税が課税されることを

ご存知ない方が多いので

解説します

事例

父親は、以下のような2つの生命保険契約を締結していました

1.契約者:父親 被保険者:父親 受取人:長男

2.契約者:父親 被保険者:孫  受取人:満期の場合は孫、孫死亡の場合は長男

このような生命保険契約を締結している父親の相続が開始しました

なお、2の生命保険については満期を迎えていません

このような状況で、相続税の課税関係はどうなるでしょうか?

解説

1の生命保険について、相続税の課税対象になることは問題ありません

しかし、2の生命保険について相続税の課税対象となることに

気づいていない場合が多くあります

 

2の生命保険は、父親が保険料を支払っていて

被保険者が孫であるため、父親が亡くなっても

保険金は支払われることはありません

ですから、生命保険の権利が相続税の課税対象となります。

 

また、この2の生命保険契約は1と違ってみなし相続財産ではありません

そのため、遺言書に記載がない限り孫がこの契約の権利を

相続できません。

 

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2024.03.29

孫の教育費をおじいちゃんが負担した場合の贈与税って???

孫の教育費をおじいちゃんが負担した場合の贈与税って???

少子高齢化により、子供や孫の教育費を祖父母が負担するケースは

増加傾向にあるようです

そこで、教育費の贈与について課税関係や限度額についての

お問い合わせが多くあります

教育資金贈与

一般的には、教育資金贈与という制度が知られています

詳細については、下記URLから国税庁のHPを

ご覧ください

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm

この制度は、簡単に申し上げますと

金融機関に教育資金の為だけの特別な口座を

設けます。この口座から支払った教育費に関しては

非課税とする制度です。

相続税対策で、使いやすそうな制度ですが

実際に利用するとなると、様々な制限があって

この制度の利用を諦める方もいらっしゃるようです

実は、非課税ってご存知ですか???

実は、上記の教育資金贈与という制度を利用しなくても

教育費の贈与は、そもそも贈与税が課税されない

つまり、非課税ってご存知でしょうか?

教育資金の贈与は、非課税なんです

そもそも、民法では夫婦・直系血族等は相互に扶養する義務を

定めています

上記民法の定めに基づいて、贈与税では非課税財産を

以下のように定めています

扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした

 贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」

この定めに基づき、おじいちゃんが孫の教育費を負担することに

対して贈与税は課税されないことが明らかです

 

それでは、「通常必要と認められるもの・・・」

の記載については、どこまでが非課税となるんでしょうか???

この点について、詳細を記載すると長くなるので

ここでは割愛させていただきますが

大原則として、教育資金の贈与は贈与税が課税されない

ということをご理解ください・・・ただし

通常必要と認められるものに限ります

 

 

相続税及び贈与税の対策と申告は

相続税専門の税理士にお任せください

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相続税専門税理士事務所は、こちらです

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2024.03.16

遺産分割協議が成立しない場合の相続税の申告書

遺産分割協議が成立しない場合

【質問】

相続税の申告書は、相続開始の日から10ヶ月以内に税務署に提出

しますが、その際に遺産分割協議が成立していない場合もあります。

その場合の相続税の申告書は、どのような申告になりますか?

複数の税理士が申告する場合もあります

【回答】

(1)複数の税理士が・・・

遺産分割がもめてまったくまとまらない場合に

すべての相続人が個別に税理士と契約して相続税の

申告書を作成することもありえます。

相続税の申告書を作成するために必要な情報を

すべての相続人が同じ情報を入手できません

そのため、被相続人が同じであっても

相続税の申告書に記載の財産と債務が完全に一致しない場合が

あります

 

(2)納税資金を確保するために

遺産分割がもめてまったくまもらなくても

申告期限=納税期限であることに変わりありません

相続人全員が自己資産から納税資金を賄うことができる場合は

問題ありませんが、そうでない場合が問題となります

納税資金を確保するために、相続財産に含まれる

金融財産の一部だけでも先に遺産分割をまとめる必要があります

 

(3)相続税をすこしでも少なくするために

遺産分割協議が成立していなければ適用できない特例があります

たとえば、小規模宅地の特例は対象となる土地の

遺産分割協議が成立していなければ適用できません。

もちろん、いったん未分割で申告書を提出し

遺産分割協議が成立後に小規模宅地の特例を適用して

更正の請求を税務署に提出することもできます

 

相続税の申告書類作成業務は、相続税の申告期限までに

遺産分割協議が成立して、なおかつ納税資金を確保しておく必要があります

もちろん、遺産分割協議は相続人間あるいは弁護士を交えて

行うため税理士は関与できません。

しかし、税理士は

未分割の場合にはどのような申告書を提出することになるのか

あるいは、未分割か否かによって税負担にどれだけの差が発生するのか

という、お客様の税金に対する疑問に臨機応変に対応する必要があります

相続税の申告業務と相続税対策は

相続税専門の税理士に相談することを勧めます

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