直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度と暦年課税の基礎控除との併用可否
[相談]
私はこのたび、住宅を新築することとなりました。
それにあたって、両親からその新築費用の一部の贈与を受ける予定です。
そこでお聞きしたいのですが、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の
贈与税の非課税制度と、贈与税の暦年課税の基礎控除(110万円)の規定は
併用できるのでしょうか。
[回答]
ご相談の非課税制度は、暦年課税の基礎控除と併用可能です。
[解説]
1.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の概要
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税とは
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、直系尊属(自分の両親、祖父母など)
からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者(※1)が
一定の要件(※2)に該当するときは、原則として
その贈与により取得をした住宅取得等資金のうち住宅資金非課税限度額
(最大1,000万円(※3))までの金額については、贈与税の課税価格に算入しない
(=贈与税が非課税になる)という制度です。
- ※1 特定受贈者とは、直系尊属から贈与により財産を取得した個人のうち
- 住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であって
- その年分の所得税法上の合計所得金額が2,000万円
- (住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満である場合には、1,000万円)
- 以下である人をいいます。
- ※2 特定受贈者が、贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の
- 翌年3月15日までにその住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築等のための対価に
- 充ててその住宅用家屋の新築等をした場合等において、同日までに新築等をした
- 住宅用家屋をその特定受贈者の居住の用に供すること等が要件となります。
- ※3 住宅資金非課税限度額は、特定受贈者ごとに
- その住宅用家屋が省エネ等住宅である場合には1,000万円
- それ以外の住宅用家屋である場合には500万円と定められています。
2.贈与税の基礎控除額との併用可否
贈与税額は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産の価額を合計して
「課税価格」を計算し、さらに、その課税価格の合計額から110万円(贈与税の暦年課税の基礎控除額)
を差し引いた金額に対して一定の贈与税率を乗じて計算した金額の合計額となります。
上記の贈与税の基礎控除額(110万円)の規定と
上記1.の直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の規定は
併用可能ですので、例えば、上記1.の住宅取得資金非課税限度額が500万円である場合には
基礎控除額110万円とあわせた610万円まで贈与税非課税となります。
[参考]
相法21の5、措法70の2、70の2の4、70の2の5、措令40の4の2など
住宅取得資金贈与(令和2年4月1日現在法令等)
制度の概要
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に
父母や祖父母など直系尊属からの贈与により
自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等
(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭
(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において
一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について
贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。
非課税限度額の概要
非課税限度額は、下記図表の通りとなっています
上記ロの注意点
ここで、上記非課税限度額の図表で注意すべき点がいくつかあります
1.個人間の売買で、建築後使用されたことのある住宅用の家屋
(中古住宅)を取得する場合には、原則として消費税等がかかりませんので
上記ロの表には該当しません。
2.上記ロで『新築住宅等』の記載がありますが、この非課税制度は
中古住宅にも適用できます
この税制を適用するための建物の要件
(1) 新築又は取得の場合の要件
- イ 新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積
- (マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50
以上240
以下で
- かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
- ロ 取得した住宅が次のいずれかに該当すること。
-
建築後使用されたことのない住宅用の家屋
-
建築後使用されたことのある住宅用の家屋で
- その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの
- (注) 耐火建築物とは、登記簿に記録された家屋の構造が鉄骨造
- 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造などのものをいいます。
-
建築後使用されたことのある住宅用の家屋で
- 地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき
- 一定の書類により証明されたもの
上記
及び
のいずれにも該当しない建築後使用されたことのある住宅用の家屋で
- その住宅用の家屋の取得の日までに同日以後その住宅用の家屋の耐震改修を行うことにつき
- 一定の申請書等に基づいて都道府県知事などに申請をし
- かつ、贈与を受けた翌年3月15日までにその耐震改修によりその住宅用の家屋が
- 耐震基準に適合することとなったことにつき一定の証明書等により証明がされたもの
-
と、いうことです
中古住宅ではこの税制は適用できないと間違いやすいので
ご注意ください