医院名:近江清秀公認会計士税理士事務所 
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2024.07.21

死因贈与と遺贈・・・どっちがいいの?

 

事例

Aさんは妻と子が2人います

先のことを考えて、顧問弁護士と遺言書の作成を始めましたが

Aさん所有の甲土地については、孫X君の名義にしてあげようと

考えてます。その方法として、遺贈という方法と死因贈与と

言う方法があると、弁護士から説明されました。

どちらがいいのでしょうか?

回答

どちらも、それぞれのメリットがありますので

個別具体的な事情に応じて選択する必要があります

解説

遺贈も死因贈与も、ほぼ同じ効果がありますが

微妙に異なります

遺贈は、遺言書に記載することによりAさん名義の甲土地をX君名義

とすることができます。

死因贈与の場合、Aさんが生前にX君と甲土地の贈与契約書を締結

しておく必要があります。この贈与契約書の作成した日付については

Aさんの相続税の申告時に税務署が確認しますので、公正証書で

契約書を作成されることをお勧めします

 

なお死因贈与の場合は、契約書作成後にAさんからX君への所有権移転の

仮登記をすることもできます。

いずれの方法も、Aさんの死後に甲土地の名義をX君に変更するためには

有効な手段です。

 

しかし、いずれの方法も遺留分の計算対象となりますので

事前に財産増額及び遺留分の金額を計算しておくことを

お勧めします

 

税金面では、いずれも相続税の課税対象となりますが

X君は法定相続人ではありませんので、どちらの場合でも

登録免許税と不動産取得税は、課税されることになります

 

財産を受取るX君の立場からすると、遺贈の場合は

遺言書が開示された後で、甲土地の相続を放棄することができます

しかし、死因贈与の場合は事前に双方の合意があるわけですから

X君が相続を放棄することはありません。

 

法定相続人以外の人物に財産を相続させる方法として

遺贈と死因贈与がありますが、それぞれにメリット・デメリットが

ありますので、状況に応じて使い分ける必要があります

相続税の申告は、経験と知識が豊富な

専門の税理士に依頼する必要があります

 

当事務所の強み

1.すべての案件のお客様との面談は所長自らが担当します

2.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です

3.相続税の申告実績は20年間で800件以上です

4.相続税の節税相談は20年間で2000件以上です

5.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています

6.土日はもちろん祝日、お盆、年末年始も対応します

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2024.07.05

個人の土地を同族会社に貸す場合の留意事項

 

事例

社長のAさんは、Aさんが株主(80%所有)で社長である株式会社X(同族会社)に

Aさんが100%地主の土地甲を貸すことにしました。

土地の利用目的は、本社ビルの建設です

本社ビル完成後は、X社はA社長に毎年1800万円の地代を

支払う契約書を締結しました。また、権利金等の授受は

ありません

年間1800万円は通常の地代に相当し、契約書に

将来X社がこの土地を無償でA社長に無償で返還する」旨の

記載はありません

上記のような状況で、課税上問題はありませんか?

回答

・A社長・・・みなし譲渡課税は無し

・X社・・・借地権相当額の利益について法人税課税

・A社の他の株主・・・贈与税課税

解説

・AさんがX社に対して無償で借地権の設定をしていますが

このことは、資産の移転ではないのでA社長にみなし譲渡課税が適用される

リスクはありません

・借地権の設定にあたって、権利金の授受が行われる慣行のある

地域で借地権を無償で設定した場合、その法人は借地権の評価額に相当する

雑収入(利益)に対して法人税が課税されることになります

・AさんがX社に無償で借地権を設定させてしまったことにより

X社の株価は上昇することになります。その場合、X社のAさん以外の

株主に対して『贈与』したことになります。そのため、他の株主に対して

贈与税が課税されます

 

 

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2024.07.01

役員の死亡退職金の受取と相続税の申告

 

事例

被相続人Aさんは、X社の代表取締役でした

Aさんの法定相続人は、配偶者のBさん・長女のCさん・長男のDさんです

Aさんの財産は、合計5億円でした

Aさんの遺産分割協議はまだ成立していませんが

相続税の申告期限の1週間前の先日X社の取締役会で

Aさんの死亡退職金1億2000万円がBさんに

支給されることが決定されました。

これはX社の役員退職金規程に基づくものではありません。

このような状況で、相続税の申告に当たって

死亡退職金の扱いについて教えてください

回答

1.死亡退職金は、相続財産ではなく受給権者であるBさんの

固有の財産となるので、分割の対象とはなりません

2.死亡退職金は、役員退職金規程が無い会社であっても

Bさんの固有の財産となります

解説

1.死亡退職金については、最高裁の判例(昭和55年11月27日)で

「本件退職金規程は、もっぱら職員の収入に依拠していた

遺族の生活保障を目的とし、民法とは別の立場で受給権者を

定めたもので、受給権者たる遺族は、相続人としてではなく

右規程の定めにより直接これを自己固有の権利として取得する」

と判示しました。

2.退職金規程が無い場合でも、最高裁の判例(昭和55年11月27日)で

権限のある法人の機関が決定した退職金・受給権者は

相続財産・相続人とは別のものとして認定しました。

X社の取締役会でBさんが受取る役員退職金の支給日が申告期限

までに決定したので、その死亡退職金はBさん固有の財産となり

相続税の課税対象財産になります

 

参考までに、相続税法基本通達3-25には以下のような記載があります

1.退職金規程がある場合は、規程に基づき受取ることになる者

2.退職金規程が無い場合あるいは退職金規程の適用を受けない者の場合は

退職金を現実に取得した者又は、相続人全員で協議して受取人を

決めた場合は、その決められた者

上記以外の場合は、相続人全員が受取人となり各人の受取金額は

各人均等となります。

 

これは、退職金が相続財産ではないことから、その受取る権利は

法定相続割合とは関係なく、均等の割合になります

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2024.06.14

居住用不動産の贈与をあった年に配偶者が死亡した場合の税金は?

事例

Aさんは婚姻関係が40年以上になるので夫であるBさんから

自宅の土地及び家屋(評価額1800万円)の贈与を受けました

しかし、Bさんはその直後に急死してしまったのです

さて、このよう場合相続税の申告と贈与税の申告は

どうなるのでしょうか?

回答

相続税は、課税対象外

贈与税は、申告して無税

となります

解説

資産の贈与があっても、相続開始の7年前の贈与財産については

相続税の課税価格に算入されてしまいます

しかし、その贈与財産が配偶者控除の適用を受けた居住用財産

である場合は、その特定贈与財産の評価額までは受贈配偶者の

相続税の課税価格に加算しないこととされています

(相続税法19条)

その一方で、生前贈与の加算対象とならない上記特定贈与財産については

その贈与が贈与した配偶者の相続開始の年に行われたものであったとしても

非課税財産に該当しないため、贈与税の申告が必要となります

この事例では、住宅の評価額が2000万円未満ですから

贈与税の申告をしても贈与税額は0円となります

 

神戸・芦屋・西宮エリアで相続税対策及び

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2024.06.10

子名義の家屋で一人暮らししていた父が死亡した場合の小規模宅地の特例

 

事例

私は、父親名義の土地甲に私名義で家を建てて

私たち家族と父と同居していました。

しかし、家庭内のトラブルが原因で私たち家族は

近くの賃貸マンションに引っ越しし、父親は

父名義の土地に私が建てた家に独りで暮らすようになりました

その後、5年が経って父が亡くなりました

父親名義の土地は、私が相続し私名義の家で再び

私たち家族の生活が始まることになります

この場合、小規模宅地の特例は適用できますか?

ただし、私は父親に地代を支払っていませんし

父親も私に家賃を支払っていません

回答

小規模宅地の特例は適用できます

解説

「被相続人等の居住の用にきょうされていた宅地等」の範囲を定めた

措置法通達69の4-7(1)の後半部分には以下の記述があります

 

「被相続人が所有していたもの又は被相続人の親族が所有していたもの

の敷地の用に供されていた宅地等」

ただし、カッコ書きで以下の記述があります

(当該家屋を所有していた被相続人の親族が当該家屋の敷地を

被相続人から無償で借り受けており、かつ、被相続人が当該

家屋を当該親族から借り受けていた場合には、無償で借り受けて

いたときにおける当該家屋に限る。)

 

今回のように、双方ともに無償の場合には

小規模宅地の特例が適用されます

親族間で土地や建物の貸し借りを行う場合には

相続税対策も視野に入れる必要がありそうです

 

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2024.05.31

遺産分割協議が成立する前に土地を売却した場合に、所得税の申告は???

事例

Xさんが亡くなり、相続人はA・B・Cの3人です

Xの相続財産に占める不動産の比率は80%を

越えている為、X名義の預貯金だけでは納税資金が

不足しています。また、相続人のB・Cは不動産よりも

預貯金を相続したいと考えています。

そこで、AはX名義の不動産を全部売却してその売却代金を

法定割合で1/3づつ確定申告すればいいと考えています

しかし、BとCは売却代金を法定割合で分割することに

同意するかどうかわかりません

質問

上記のような場合、不動産譲渡所得の確定申告は売却代金の

1/3づつで申告すればいいですか?

回答

お尋ねの件について、一般的には不動産の相続登記割合

つまり1/3づつ売却代金を分配して、確定申告も

同じ比率で提出することになります

しかし、相続人が「土地の売却代金を一括して共同相続人の

1人に保管させて遺産分割の対象に含めることに

合意する」場合は、最終的な遺産分割協議書に記載の比率で

売却代金を分割して、相続税及び所得税の申告を行うことになります

【参考】最高裁昭和54年2月22日第一小法廷・・・

 

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2024.05.17

換価分割の留意点 3月10日の続き

 

このHPで換価分割の概要については3月10日に

解説しましたが、今日は前回書ききれなかった留意点を

記載します

事例

例えば、先祖代々の土地に父親Aさんが住んでいました

Aさんの配偶者は以前に亡くなっていましたが、Aさんの長女Xさんは

同居していました。またAさんにはXさん以外に長男Yさんと次男Zさんの

相続人がいます。

Aさんの遺産は、AさんとXさんが住んでいた自宅の不動産100坪(評価9000万)

と預貯金1億2000万です。遺産分割に当たっては兄弟で喧嘩はしていませんが

いろんなパターンを考えているようです

兄弟全員が、自宅をいずれ売却することについて賛成しています

そこで、分割パターン別に留意点を検討することになりました

検討

留意点1:XさんはAさんと同居していたので小規模宅地の特例が適用できます

小規模宅地の特例のメリットを最大限活かすためにはXさんが単独で

自宅不動産を相続する必要があります。しかしその場合、相続割合が

法定割合と大きく乖離するという問題があります

留意点2:留意点1の論点を解消するために、自宅不動産を換価分割する場合

法定分割となります。しかし、小規模宅地の特例のメリットを1/3しか

活かすことができません。今回の相続税ではXさんの単独相続と法定割合の相続では

3兄弟の相続税総額に700万円の差額が発生します。これは大きな問題です

留意点3:留意点2の分割パターンは、小規模宅地の特例のメリットが1/3となり

なおかつ相続税も700万円増加しますが、3兄弟平等というメリットがあります

これが換価分割の最大のメリットです

しかし、この方法も一つ問題があります。換価分割の為に自宅を売却した際の

所得税の金額について、XさんとYZさんとでは大きな差額が発生します

つまり、Xさんは実家でAさんと同居していたので譲渡所得税の計算にあたって

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例と

●長期譲渡所得に軽減税率の特例を適用できるのです

せっかく仲のいい兄弟が遺産分割を平等にしても、譲渡所得税で大きく

差額が発生します。

 

このように、換価分割を実施する際には様々な論点が発生します

税理士は、分割案のパターン別に税額計算を行うことはできます

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2024.05.03

生命保険金だけではなくて、生命保険契約にも相続税が課税!!!

相続税の申告に当たって

受取った生命保険金だけではなくて

生命保険契約にも相続税が課税されることを

ご存知ない方が多いので

解説します

事例

父親は、以下のような2つの生命保険契約を締結していました

1.契約者:父親 被保険者:父親 受取人:長男

2.契約者:父親 被保険者:孫  受取人:満期の場合は孫、孫死亡の場合は長男

このような生命保険契約を締結している父親の相続が開始しました

なお、2の生命保険については満期を迎えていません

このような状況で、相続税の課税関係はどうなるでしょうか?

解説

1の生命保険について、相続税の課税対象になることは問題ありません

しかし、2の生命保険について相続税の課税対象となることに

気づいていない場合が多くあります

 

2の生命保険は、父親が保険料を支払っていて

被保険者が孫であるため、父親が亡くなっても

保険金は支払われることはありません

ですから、生命保険の権利が相続税の課税対象となります。

 

また、この2の生命保険契約は1と違ってみなし相続財産ではありません

そのため、遺言書に記載がない限り孫がこの契約の権利を

相続できません。

 

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2024.03.16

遺産分割協議が成立しない場合の相続税の申告書

遺産分割協議が成立しない場合

【質問】

相続税の申告書は、相続開始の日から10ヶ月以内に税務署に提出

しますが、その際に遺産分割協議が成立していない場合もあります。

その場合の相続税の申告書は、どのような申告になりますか?

複数の税理士が申告する場合もあります

【回答】

(1)複数の税理士が・・・

遺産分割がもめてまったくまとまらない場合に

すべての相続人が個別に税理士と契約して相続税の

申告書を作成することもありえます。

相続税の申告書を作成するために必要な情報を

すべての相続人が同じ情報を入手できません

そのため、被相続人が同じであっても

相続税の申告書に記載の財産と債務が完全に一致しない場合が

あります

 

(2)納税資金を確保するために

遺産分割がもめてまったくまもらなくても

申告期限=納税期限であることに変わりありません

相続人全員が自己資産から納税資金を賄うことができる場合は

問題ありませんが、そうでない場合が問題となります

納税資金を確保するために、相続財産に含まれる

金融財産の一部だけでも先に遺産分割をまとめる必要があります

 

(3)相続税をすこしでも少なくするために

遺産分割協議が成立していなければ適用できない特例があります

たとえば、小規模宅地の特例は対象となる土地の

遺産分割協議が成立していなければ適用できません。

もちろん、いったん未分割で申告書を提出し

遺産分割協議が成立後に小規模宅地の特例を適用して

更正の請求を税務署に提出することもできます

 

相続税の申告書類作成業務は、相続税の申告期限までに

遺産分割協議が成立して、なおかつ納税資金を確保しておく必要があります

もちろん、遺産分割協議は相続人間あるいは弁護士を交えて

行うため税理士は関与できません。

しかし、税理士は

未分割の場合にはどのような申告書を提出することになるのか

あるいは、未分割か否かによって税負担にどれだけの差が発生するのか

という、お客様の税金に対する疑問に臨機応変に対応する必要があります

相続税の申告業務と相続税対策は

相続税専門の税理士に相談することを勧めます

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