よくある間違い・・・債権放棄に伴う株価上昇分は・・・
代表者から後継者へのみなし贈与に該当
令和5年度改正における相続時精算課税制度の見直しにより
相続時精算課税制度について、相続財産への加算不要の110万円の基礎控除が創設等されました
(令和6年1月1日以後の贈与等に適用)。
基本的に、納税者有利の改正であるため、同制度を適用した生前贈与を検討するケース
が多くなることが想定されます。
同制度は、相続財産への加算対象額が贈与財産の「贈与時の時価」で固定されるため
事業承継に伴う株式の贈与時に活用されることも多いですが
予期せぬ“みなし贈与”が存在する点に留意する必要があります。
例えば、会社の代表者(特定贈与者)から今後の値上がりが見込まれる株式を
後継者(精算課税適用者)に贈与する場合において
代表者が会社に貸し付けていた金銭(貸付金債権)の放棄に伴い生じた株価上昇分は
代表者から後継者へのみなし贈与として、相続財産への加算対象額に含まれることになります。
例えば
例えば、
①同族会社X社(非上場)に金銭を貸し付けている代表者(父・特定贈与者)が
②後継者(子・精算課税適用者)にX社株式(贈与時の時価3,000)を贈与した上で
③代表者がX社に係る貸付金債権を放棄し
④X社に生じた債務免除益によりX社株式の価額が500上昇した
(贈与時の時価3,000→債権放棄時の価額3,500)とする。
この場合、代表者がX社に係る貸付金債権を放棄したことにより生じた
X社の債務免除益(経済的利益)は、X社が代表者から贈与で取得したものとされます
そして、同債権放棄に伴うX社株式の価額の上昇分500は、
“株主である後継者が代表者(債権放棄をした者)から贈与により取得したもの”と取り扱われます
つまり、相続財産への加算対象額は、通常であれば、X社株式の贈与時の時価3,000であるものの
債権放棄に伴うX社株式の価額の上昇分500も、後継者が“みなし贈与”により取得したものと取り扱われるため
結果、相続財産への加算対象額は3,500(X社株式の贈与時の時価3,000+上昇分500)となります
相続時精算課税制度を適用している場合において
債権放棄に伴う株式の価額の上昇分が相続財産への加算対象額に含まれることは
裁決事例(大裁(所・諸)令3第37号、令和4年3月16日裁決、未公表)でも示されており
同制度の適用時には改めて注意が必要となります
相続開始の同年中に被相続人から贈与を受けた相続人が相続又は遺贈により財産を取得しない場合
今回も、大阪国税局の資料から
『相続開始の同年中に被相続人から贈与を受けた相続人が
相続又は遺贈により財産を取得しない場合』の相続税の申告について
ご紹介します
間違った取扱い
甲は、令和4年6月に死亡した父から相続財産を
取得しなかったが、同年5年に父から財産の贈与を受けていたことから
当該贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格とみなして
相続税の申告を行った
正しい取扱い
相続又は遺贈により財産を取得した者が
相続開始前3年以内に当該相続に係る被相続人から
贈与を受けていた場合、その贈与により取得した財産の
価額を加算した価額が相続税の課税価格とみなされ
その者が相続開始の年に贈与を受けていた場合
贈与税の申告は不要となる
しかしながら、相続又は遺贈により財産を取得していない者には
これらの規定は適用されない
したがって、甲は相続税の申告は不要であり
贈与については令和4年分の贈与税の申告の対象となる
ただし、甲が相続時精算課税適用者であった場合
又は当該贈与について相続時精算課税を適用する場合には
贈与税の申告は不要であり、相続税の課税対象となる
住宅取得等資金の贈与税の特例と令和5年度税制改正
[相談]
孫が結婚を機に、マイホームを取得しようか検討しています。
そこで、結婚祝いとしてマイホームを取得するための金銭の贈与を予定していますが
マイホームの取得がいつになるか現時点ではわからないため
贈与するタイミングを待っています。
マイホームを取得するための金銭の贈与については
一定額まで贈与税が非課税となると聞いています。
これが今年(2023年)の年末までと聞きましたが
令和5年度税制改正で延長はされないのでしょうか?
[回答]
ご相談の非課税は、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度と考えられますが
こちらについては、令和5年度税制改正で延長は予定されていないため
2023年12月31日の適用期限をもって廃止となります。
[詳細]
1.住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
父母や祖父母など直系尊属からの贈与により
自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築
取得又は増改築等の対価に充てるための金銭(以下、住宅取得等資金)を取得した場合において
一定の要件を満たすときは、一定の非課税限度額までの金額について
贈与税が非課税となります。
これを「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
(以下、非課税制度)」といいます。
この非課税制度については適用期間が定められており
令和4年(2022年)1月1日から令和5年(2023年)12月31日となっています。
2.令和5年度税制改正
2022年12月23日に閣議決定された「令和5年度税制改正の大綱」には
この非課税制度について何ら記載されていません。
そのため、この非課税制度は適用期限である令和5年(2023年)
12月31日の到来をもって、廃止されることが予定されます。
なお、今回の贈与について“結婚祝い”が背景にあるのならば
令和5年度税制改正により適用期限が2年延長される
「結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」について
ご検討いただくとよいでしょう。
適用対象となる資金の範囲に、マイホーム取得のための金銭は含まれていませんが
結婚・子育てに要する一定の資金が対象となります。
ただし、この制度には様々な要件があります。
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米ドル建て終身保険を活用した贈与は、ほんとに節税???
[相談]
3年前に父が亡くなったとき、母(現在70歳)は預金約1億円と賃貸アパート
(相続税評価額2億円)を相続しました。以後、母は二次相続の税負担を心配して
母の相続人となる私と妹に毎年100万円ずつ預金を贈与しています。
先日、母が「贈与に有効な生命保険の活用方法がある。預金にしておくよりもよい」
と銀行から生命保険の提案を受け、私と妹で検討することになりました。
先に亡くなった父は、私と妹を受取人に指定して父が保険料を払う形で契約していました。
父が契約していた形態とどのような違いがあるのか
また、今回銀行から提案されている内容について検討のポイントを教えてください。
【銀行からの提案プラン(保険料贈与プラン)】
- 保険種類:米ドル建て終身保険
- 契約者・保険料負担者:私、妹(それぞれ同じ契約1件ずつ)
- 被保険者:母
- 死亡保険金受取人:契約者
- 保険金額:100,000$
- 保険料:年払8,600$(払込期間 10年)
[回答]
お父様が契約されていた生命保険は
支払われる死亡保険金がみなし相続財産と扱われるため
相続税の対象となります。
他方、今回銀行から提案されている保険料贈与プランについて
支払われる死亡保険金は
受贈者の所得税の対象(一時所得)となります。
今回銀行から提案されている内容についての検討のポイントは、
詳細をご確認ください。
[詳細]
1.お父様が契約されていた生命保険
お父様のように自らが契約者(保険料負担者)となる生命保険契約では
支払われる死亡保険金はみなし相続財産と扱われ
他の財産と合算して相続税の対象になります。
また、受取人が相続人であれば、相続税の計算上、一定の非課税枠が適用できます。
2.保険料贈与プラン
保険料贈与プランにおける契約者(保険料負担者)は受贈者です。
お母様が亡くなったときに支払われる死亡保険金は
受贈者の所得税(一時所得)の対象として扱われます。
一時所得は以下の計算方法で算出します。
課税が発生する場合は、課税対象額を他の所得と合算して税金を計算します。
保険料贈与プランは、贈与によりすでにお母様の財産から切り離された
子の資金を保険料に充てた契約であるため
受け取る死亡保険金はお母様の相続財産や相続税の計算に影響を及ぼしません。
一般的に被相続人の相続財産が多額で相続税が高く
相続人の所得が低いなど、それぞれに適用される税率の差が大きいほど
保険料贈与プランの効果が出やすいと考えられます。
3.今回のプランでの検討ポイント
- ➡想定されるお母様の相続財産全体と税率
- ➡子2人(相談者様と妹様)の所得、税率
- ➡納税資金の準備状況
- ➡為替変動リスク許容度
- ➡払込期間中にお母様からの贈与が途絶える可能性
銀行からの提案プラン(保険料贈与プラン)は米ドル建てであり
相続発生時の為替レートは予測不能です。そのため
支払保険料累計と死亡保険金を円で計算すると
死亡保険金が支払保険料累計を下回る可能性があります。
米ドルで受け取ることもできますが
この保険を納税資金に充てる場合は円に交換する必要があります。
為替変動に左右されるため、結果的に税金面の効果も期待したほど出ないかもしれません。
上記のポイントをおさえて、専門家に相談しながら判断されることをお勧めします。
贈与税における誤りやすい事例/店舗兼住宅の場合の床面積基準の判定
贈与税の処理における誤りやすい項目について
大阪国税局が作成した「資産課税関係 誤りやすい事例 贈与税関係 令和4年分用」より
ピックアップしてご紹介します。
今回は、住宅取得等資金の非課税制度についてです。
誤った取扱い
親から住宅取得等資金の贈与を受け、店舗兼住宅を購入した。
その家屋の居住用部分の床面積が200㎡(家屋全体の床面積300㎡)
であることから、面積制限(40㎡以上240㎡以下)の要件を満たしているため
住宅取得等資金の贈与の特例の適用があるとして申告を行った。
正しい取扱い
店舗兼住宅の場合の床面積基準の判定については
居住の用以外の用に供されている部分の床面積を含めた
家屋全体の床面積で判定することになる。
このことから、居住用部分の200㎡ではなく
家屋全体の床面積300㎡で判定することになる
(措通70の2-6で準用する70の3-6(1))。
したがって、特例の適用を受けられない。
※2人以上の者で共有されている家屋の床面積基準の判定についても
持分に対応する床面積で判定するのではなく
家屋全体の床面積で判定することになる
(措通70の2-6、70の3-6(2))。
贈与税における誤りやすい事例/住宅取得等資金の非課税制度と相続時精算課税
贈与税の処理における誤りやすい項目について、大阪国税局が作成した
「資産課税関係 誤りやすい事例 贈与税関係 令和4年分用」より
ピックアップしてご紹介します。
今回は、住宅取得等資金の非課税制度についてです。
誤った取扱い
父から2,500万円の贈与を受け、省エネ等住宅を新築したため
1,000万円の非課税の特例の適用を受けることとしている。
2,500万円から1,000万円を控除した残額の1,500万円については
相続時精算課税を選択できないと考え、暦年課税となるとした。
正しい取扱い
この特例を適用した後の残額については
①暦年課税の基礎控除額(110万円)又は
②相続時精算課税の特別控除額(2,500万円)を選択することができる
(措法70の3①)。
贈与税における誤りやすい事例/住宅取得等資金の贈与の特例と住宅借入金等特別控除
贈与税の処理における誤りやすい項目について
大阪国税局が作成した「資産課税関係 誤りやすい事例 贈与税関係 令和3年分用」より
ピックアップしてご紹介します。
今回は、住宅借入金等特別控除の適用についてです。
誤った取扱い
令和3年中に親から贈与を受けた住宅取得等資金と住宅ローンにより
一戸建てを購入したことから、住宅取得等資金の贈与の特例を受ける贈与税の申告と
住宅借入金等特別控除の適用を受ける所得税の申告をした。
この申告に当たって、住宅借入金等特別控除額の対象となる金額は
住宅借入金等の年末残高と家屋等の取得対価の額のどちらか少ない方で判定し
住宅借入金等特別控除額の計算を行った。
正しい取扱い
住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合における
住宅借入金等特別控除額の計算については、住宅借入金等の金額が
家屋等の取得対価の額から住宅取得等資金の贈与の特例の適用を
受ける金額を控除した金額を超える場合には
この控除後の家屋等の取得対価の額が限度となる(措令26⑥㉕、措通41-23)。
よって、申告に当たって、住宅借入金等特別控除額の対象となる金額は
家屋等の取得対価の額から住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受ける金額を控除した金額と
住宅借入金等の年末残高のどちらか少ない方で判定し
住宅借入金等特別控除額の計算を行うこととなる。
贈与税における誤りやすい事例/贈与資金で土地を先行取得した場合
贈与税の処理における誤りやすい項目について
大阪国税局が作成した「資産課税関係 誤りやすい事例 贈与税関係 令和3年分用」
より、ピックアップしてご紹介します。
今回は、住宅取得等のための金銭の贈与の特例についてです。
誤った取扱い
令和3年10月に父から2,000万円の贈与を受けて土地を購入し
令和4年2月に自己資金で家屋を建てた。
今回の土地購入契約は、「家屋の新築請負契約と同時になされたもの」ではなく
また、「家屋の新築請負契約を締結することを条件とするもの」でもなかったため
「住宅用家屋の新築若しくは取得とともに取得する土地等」に当たらず
特例の適用は受けられないとした。
正しい取扱い
土地の購入に充てた2,000万円の贈与について
特例の適用を受けることができる。
特例の適用対象となる住宅取得等資金の範囲には
住宅用家屋の新築(住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の
翌年3月15日までに行われたものに限る。)
に先行してするその敷地の用に供される
土地等の取得のための資金が含まれる(措法70の2①一、70の3①一)。
また、贈与により取得した金銭が、土地等の取得の対価に充てられ
住宅用家屋の新築の対価に充てられた金銭がない場合であっても
当該土地等の取得の対価に充てられた金銭は住宅取得等資金に該当することとなる。
ただし、当該贈与があった日の属する年の翌年3月15日までに
住宅用家屋の新築(新築に準ずる場合を含む。)をしていない場合には
当該贈与により取得した金銭については特例の適用はない
(措通70の2-3、70の3-2(注)1)。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度と暦年課税の基礎控除との併用可否
[相談]
私はこのたび、住宅を新築することとなりました。
それにあたって、両親からその新築費用の一部の贈与を受ける予定です。
そこでお聞きしたいのですが、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の
贈与税の非課税制度と、贈与税の暦年課税の基礎控除(110万円)の規定は
併用できるのでしょうか。
[回答]
ご相談の非課税制度は、暦年課税の基礎控除と併用可能です。
[解説]
1.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の概要
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税とは
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、直系尊属(自分の両親、祖父母など)
からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者(※1)が
一定の要件(※2)に該当するときは、原則として
その贈与により取得をした住宅取得等資金のうち住宅資金非課税限度額
(最大1,000万円(※3))までの金額については、贈与税の課税価格に算入しない
(=贈与税が非課税になる)という制度です。
- ※1 特定受贈者とは、直系尊属から贈与により財産を取得した個人のうち
- 住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であって
- その年分の所得税法上の合計所得金額が2,000万円
- (住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満である場合には、1,000万円)
- 以下である人をいいます。
- ※2 特定受贈者が、贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の
- 翌年3月15日までにその住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築等のための対価に
- 充ててその住宅用家屋の新築等をした場合等において、同日までに新築等をした
- 住宅用家屋をその特定受贈者の居住の用に供すること等が要件となります。
- ※3 住宅資金非課税限度額は、特定受贈者ごとに
- その住宅用家屋が省エネ等住宅である場合には1,000万円
- それ以外の住宅用家屋である場合には500万円と定められています。
2.贈与税の基礎控除額との併用可否
贈与税額は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産の価額を合計して
「課税価格」を計算し、さらに、その課税価格の合計額から110万円(贈与税の暦年課税の基礎控除額)
を差し引いた金額に対して一定の贈与税率を乗じて計算した金額の合計額となります。
上記の贈与税の基礎控除額(110万円)の規定と
上記1.の直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の規定は
併用可能ですので、例えば、上記1.の住宅取得資金非課税限度額が500万円である場合には
基礎控除額110万円とあわせた610万円まで贈与税非課税となります。
[参考]
相法21の5、措法70の2、70の2の4、70の2の5、措令40の4の2など
住宅取得資金贈与(令和2年4月1日現在法令等)
制度の概要
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に
父母や祖父母など直系尊属からの贈与により
自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等
(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭
(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において
一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について
贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。
非課税限度額の概要
非課税限度額は、下記図表の通りとなっています
上記ロの注意点
ここで、上記非課税限度額の図表で注意すべき点がいくつかあります
1.個人間の売買で、建築後使用されたことのある住宅用の家屋
(中古住宅)を取得する場合には、原則として消費税等がかかりませんので
上記ロの表には該当しません。
2.上記ロで『新築住宅等』の記載がありますが、この非課税制度は
中古住宅にも適用できます
この税制を適用するための建物の要件
(1) 新築又は取得の場合の要件
- イ 新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積
- (マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50
以上240
以下で
- かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
- ロ 取得した住宅が次のいずれかに該当すること。
-
建築後使用されたことのない住宅用の家屋
-
建築後使用されたことのある住宅用の家屋で
- その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの
- (注) 耐火建築物とは、登記簿に記録された家屋の構造が鉄骨造
- 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造などのものをいいます。
-
建築後使用されたことのある住宅用の家屋で
- 地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき
- 一定の書類により証明されたもの
上記
及び
のいずれにも該当しない建築後使用されたことのある住宅用の家屋で
- その住宅用の家屋の取得の日までに同日以後その住宅用の家屋の耐震改修を行うことにつき
- 一定の申請書等に基づいて都道府県知事などに申請をし
- かつ、贈与を受けた翌年3月15日までにその耐震改修によりその住宅用の家屋が
- 耐震基準に適合することとなったことにつき一定の証明書等により証明がされたもの
-
と、いうことです
中古住宅ではこの税制は適用できないと間違いやすいので
ご注意ください