贈与税における誤りやすい事例/贈与資金で土地を先行取得した場合
贈与税の処理における誤りやすい項目について
大阪国税局が作成した「資産課税関係 誤りやすい事例 贈与税関係 令和3年分用」
より、ピックアップしてご紹介します。
今回は、住宅取得等のための金銭の贈与の特例についてです。
誤った取扱い
令和3年10月に父から2,000万円の贈与を受けて土地を購入し
令和4年2月に自己資金で家屋を建てた。
今回の土地購入契約は、「家屋の新築請負契約と同時になされたもの」ではなく
また、「家屋の新築請負契約を締結することを条件とするもの」でもなかったため
「住宅用家屋の新築若しくは取得とともに取得する土地等」に当たらず
特例の適用は受けられないとした。
正しい取扱い
土地の購入に充てた2,000万円の贈与について
特例の適用を受けることができる。
特例の適用対象となる住宅取得等資金の範囲には
住宅用家屋の新築(住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の
翌年3月15日までに行われたものに限る。)
に先行してするその敷地の用に供される
土地等の取得のための資金が含まれる(措法70の2①一、70の3①一)。
また、贈与により取得した金銭が、土地等の取得の対価に充てられ
住宅用家屋の新築の対価に充てられた金銭がない場合であっても
当該土地等の取得の対価に充てられた金銭は住宅取得等資金に該当することとなる。
ただし、当該贈与があった日の属する年の翌年3月15日までに
住宅用家屋の新築(新築に準ずる場合を含む。)をしていない場合には
当該贈与により取得した金銭については特例の適用はない
(措通70の2-3、70の3-2(注)1)。
事業用資産の買換特例の手続き(翌年買換えと先行取得)
質問
特定の事業用資産の買換えの特例を受ける場合の手続きについて教えてください
回答
・所得税確定申告書の「特例適用条文」欄に「措置法第37条」と記入する
・確定申告書に次の書類を添付する
- ①譲渡所得計算明細書
- ②登記事項証明書など買換資産の取得を証する書類
- ③譲渡資産や買換資産が特定の地域内にある旨等の市町村等の証明書
(この証明書は必要が無い場合もある)
翌年買換の場合
資産を譲渡した譲渡した日の属する年の翌年中に買換資産を取得する見込みであり
かつ、 その取得の日から1年以内に事業の用に供する見込みの場合は
確定申告書に買換え予定資産の取得価額の見積額等を記載した書類を添付しなければならない
なお、このような場合は、上記②の書類は買換資産の取得後4カ月以内に提出しなければならない
先行取得の場合
譲渡した年の前年以前に取得した資産を買換資産としてこの特例の適用を受けるためには
取得した年の翌年3月15日までに『先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書』
を提出しなければりません