包括遺贈の遺言書によってAさんの全財産を相続したBさんの相続税は・・・
事例
Aさんには、長男Xが居ましたが数十年間音信不通でした
奥様も数年前にお亡くなりなって、日常生活は
友人のBさんが手助けをしてくれていました
Aさんは、Bさんへの感謝の気持ちを込めて
全財産をBさんに遺贈する旨の公正証書遺言を
作成しました。
解説
Aさんの死後、包括受遺者になっていることを知ったBさんは
弁護士さんと税理士さんに相談して相続税の申告手続きを
始めました。
まず包括受遺者ですから、すべての財産を一旦は相続することになり
相続税の申告及び納税が必要となります
ただし、Bさんは法定相続人ではないため通常の相続税額の
20%増しの相続税を納税する必要があります
さらに、Aさんの相続開始の日から1年以内に
長男Xから遺留分の請求を受ける可能性があります
その場合、遺留分(この場合50%)をXさんに支払う
必要があります。と、同時に一旦は納税した相続税の
50%相当額を還付する手続きを行うことができます
実務では、こういう事例も珍しくはありません
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