2021.07.09
事業用資産の買換特例(面積制限5倍)
事例
甲市の自社ビル(土地40㎡と建物)を売却して、乙市で土地を800㎡取得しました
800㎡の土地の内訳は
X氏から取得した600㎡(10万円/㎡)
Y氏から取得した200㎡(20万円/㎡)
です。この場合、買換特例の適用対象となる土地とその価額はいくらですか
結論
X氏から取得した土地のうち150㎡(1500万円)
Y氏から取得した土地50㎡(1000万円)が買換資産となります
解説
買換え特例の適用に当たって、買換えにより取得した土地の面積が
譲渡した土地の面積の5倍を超える場合には、5倍を超える面積については
適用対象外となります
また、買換資産に該当する土地等を2以上取得してその合計面積が
制限面積を超える場合には以下の通りとなる
甲市の土地・・・40㎡
X氏から取得した土地・・・600㎡×10万円=6000万円・・・A
Y氏から取得した土地・・・200㎡×20万円=4000万円・・・B
以上のような場合の買換資産の取得価額の合計金額は
(A+B)×40㎡×5倍/(X氏600㎡+Y氏200㎡)=2500万円
その場合、X氏から取得した土地のうち特例適用対象は
40㎡×5倍×X氏600㎡/X氏600㎡+Y氏200㎡=150㎡
150㎡×10万円=1500万円
さらに、Y氏から取得した土地のうち特例適用対象は
40㎡×5倍×Y氏200㎡/X氏600㎡+Y氏200㎡=50㎡
50㎡×20万円=1000万円