医院名:近江清秀公認会計士税理士事務所 
住所:〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通8丁目1-6神戸国際会館17階 
電話番号:078-959-8522
一番上に戻る
TEL:078-959-8522 メールお問い合わせ
2023.03.12

墓地や墓石の購入と相続税対策

[相談]

先日参加した「相続セミナー」で、墓地や墓石は生前に購入した方が

相続税対策になると聞きました。

借金をしてまでも購入した方がよいのでしょうか?

[回答]

たしかに、墓地や墓石を生前に購入された方が、相続税対策になります。

ただし、借金をしてまで購入することは相続税対策になりません。

[詳細]

1.墓地や墓石の相続税評価

 相続開始時に、被相続人(お亡くなりになったご本人)

が所有していた一定の財産に対して、相続税が課税されます。

 ただし、被相続人が所有していた財産のうち、墓地や墓石は祭祀財産(※)として

相続税が課税されない“非課税財産”となることから、相続税は課税されません。

 他方、相続開始後に購入する墓地や墓石の費用は

相続税の計算上、財産から控除できる「葬式費用」に該当しません。

 (※)祭祀財産には、墓地や墓石のほか、仏壇、仏具なども該当します。

2.生前の購入(相続税対策)

 生前(相続開始前)に墓地や墓石を購入しておくと

その分相続税が課税される現預金が減り、相続税が課税されない墓地や墓石が増えます。

 一方、相続開始後に墓地や墓石を購入する場合には

墓地や墓石を購入するための現預金に対して相続税が課税され

墓地や墓石を購入する費用は「葬式費用」に該当しないため

課税対象となる財産から控除することができません。

 つまり、相続開始前か後かで、墓地や墓石を購入するための現預金相当について

相続税が課税されるか否かが異なってきます。

3.墓地や墓石購入のための借金

 被相続人が所有していた財産から控除できるものとして

先に述べた「葬式費用」のほか「債務」があります。

 この場合の「債務」とは

被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものを指します。

 ただし、この「債務」に、墓地や墓石の未払代金や借金など

非課税財産に紐づく債務は含まれません。

 つまり、相続税の計算上、課税される財産から控除できない借金をつくって

課税されない墓地や墓石を購入することは

相続税対策になりません。ご注意ください。

 

2022.09.21

親が自分で購入した墓石等の未払い代金の相続税債務控除適用可否

[相談]

私の家には先祖代々のお墓があるのですが、遠方にあり

また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあって

お墓参りが年々困難になってきています。

このため、今後の家族の負担も考えて、近くでの墓石・墓地の買い替えを検討しています。

そこでお聞きしたいのですが、私が新たな墓石・墓地等の購入契約を結び

かつ、私の死亡時にその代金が未払いとなった場合、私の相続税の計算上

それらの購入費用は私の遺産総額から差し引くことができるのでしょうか。

教えてください。

[回答]

ご相談の墓石・墓地購入についての未払い代金は

遺産総額から差し引くこと(相続税法上の債務控除の規定を適用すること)はできません。

[解説]

1.相続税法上の債務控除とは

 相続税の計算上、亡くなった方(被相続人)が残した借入金などの債務は

その遺産総額から差し引くことができます(※1)。

この制度のことを、「債務控除」といいます。

 このとき、遺産総額から差し引くことができる債務は

被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。

  1. ※1 債務を遺産総額から差し引くことができる人は
  2. 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所があることなどの
  3. 一定の要件を満たす人で、実際にその債務を負担することになる相続人等です。

2.相続税法上の非課税財産

 相続税法上、墓所、霊びょう(※2)、祭具など(※3)の価額は

遺産総額に含めない(相続税非課税財産)と定められています。

  1. ※2 「墓所、霊びょう」には、墓地、墓石、おたまや
  2. (先祖の霊や貴人の霊をまつる殿堂のことで、みたまやともいわれます)
  3. のようなもののほか、これらのものの尊厳の維持に要する土地その他の物件も
  4. 含むものとして取り扱われています。
  5. ※3 上記のほか、庭内神し(ていないしんし:民家などの庭の中に祠や社(やしろ)
  6. を建て神仏を祀る小規模な施設のこと)、神棚、神体、神具、仏壇、位牌、仏像、仏具
  7. 古墳等で日常礼拝の用に供しているものも相続税非課税財産に含まれますが
  8. 商品、骨とう品または投資の対象として所有するものは対象外とされています。

3.被相続人が生前に購入した墓石等の未払い代金の取扱い

 上記2.のとおり、墓石・墓地等は相続税非課税と定められています。

このことから、相続税法上、被相続人の生存中に墓石・墓地等を買い入れ

その代金が未払いであるような場合には、その未払い代金については

上記1.の債務控除の適用がないものとして取扱われています。

したがって、今回のご相談の墓石・墓地購入費用がご相談者の死亡時に

未払いとなった場合であっても、その未払い代金については

ご相談者の遺産総額から差し引くことはできないこととなります。

2022.09.10

親が自分で購入した墓石等の未払い代金の相続税債務控除適用可否

[相談]

  私の家には先祖代々のお墓があるのですが、遠方にあり

また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあって

お墓参りが年々困難になってきています。

このため、今後の家族の負担も考えて、近くでの墓石・墓地の買い替えを検討しています。

  そこでお聞きしたいのですが、私が新たな墓石・墓地等の購入契約を結び

かつ、私の死亡時にその代金が未払いとなった場合、私の相続税の計算上

それらの購入費用は私の遺産総額から差し引くことができるのでしょうか。

教えてください。

[回答]

 ご相談の墓石・墓地購入についての未払い代金は、遺産総額から差し引くこと

(相続税法上の債務控除の規定を適用すること)はできません。

[解説]

1.相続税法上の債務控除とは

 相続税の計算上、亡くなった方(被相続人)が残した借入金などの債務は

その遺産総額から差し引くことができます(※1)。この制度のことを

「債務控除」といいます。

 このとき、遺産総額から差し引くことができる債務は

被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。

  1. ※1 債務を遺産総額から差し引くことができる人は
  2. 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所があることなどの
  3. 一定の要件を満たす人で、実際にその債務を負担することになる相続人等です。

2.相続税法上の非課税財産

 相続税法上、墓所、霊びょう(※2)、祭具など(※3)の価額は

遺産総額に含めない(相続税非課税財産)と定められています。

  1. ※2 「墓所、霊びょう」には、墓地、墓石、おたまや
  2. (先祖の霊や貴人の霊をまつる殿堂のことで、みたまやともいわれます)
  3. のようなもののほか、これらのものの尊厳の維持に要する土地
  4. その他の物件も含むものとして取り扱われています。
  5. ※3 上記のほか、庭内神し(ていないしんし:民家などの庭の中に祠や
  6. 社(やしろ)を建て神仏を祀る小規模な施設のこと)
  7. 神棚、神体、神具、仏壇、位牌、仏像、仏具、古墳等で
  8. 日常礼拝の用に供しているものも相続税非課税財産に含まれますが
  9. 商品、骨とう品または投資の対象として所有するものは対象外とされています。

3.被相続人が生前に購入した墓石等の未払い代金の取扱い

 上記2.のとおり、墓石・墓地等は相続税非課税と定められています。

このことから、相続税法上、被相続人の生存中に墓石・墓地等を買い入れ

その代金が未払いであるような場合には、その未払い代金については

上記1.の債務控除の適用がないものとして取扱われています。

 したがって、今回のご相談の墓石・墓地購入費用が

ご相談者の死亡時に未払いとなった場合であっても

その未払い代金については

ご相談者の遺産総額から差し引くことはできないこととなります。

近江清秀公認会計士税理士事務所専門サイトのご紹介

  • オフィシャルサイト
  • クラウド会計ソフト「freee」専門サイト
  • 兵庫M&A事業承継センター
  • 不動産賃貸専門税理士
  • Mykomon
  • 瀬号パートナーズ
  • あと法務事務所
  • 正道会館