【相続税】納税資金が足りない!専門家が教える「延納」申請の完全ガイド
神戸・芦屋・西宮エリアで資産の承継をお考えの皆様、こんにちは。
「安心できる神戸相続NAVI」の代表税理士です。
「親から相続する芦屋の自宅や土地。評価額は高いが、納税に使える現金が足りそうにない…」
「相続税の申告期限が迫る中、納税資金の準備が間に合わない場合はどうすれば?」
このような納税資金に関する切実なご相談は
特に資産の大部分を不動産や自社株が占める富裕層のお客様から後を絶ちません。
原則「現金一括納付」である相続税ですが
それが困難な場合の救済措置として**「延納制度(分割払い)」**が認められています。
しかし、この延納制度は「申請すれば誰でも使える」という簡単なものではありません。
正しい手順を踏み、説得力のある書類を作成しなければ、税務署から許可が下りない可能性もあります。
本記事では、相続税の納税資金でお悩みの皆様へ向けて、
延納申請の具体的な流れから
専門家だからこそ知っている失敗しないための重要ポイントまで、分かりやすく徹底解説いたします。
なぜ、神戸・芦屋・西宮の富裕層こそ「延納」を検討すべきなのか?
相続税の納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、原則として現金で一括納付しなければなりません。
神戸・芦屋・西宮エリアにお住まいの方々は、ご自宅の土地評価額が高かったり、先代から受け継いだ収益物件や非上場株式をお持ちだったりと、資産評価額が高額になる傾向があります。その結果、数千万円、場合によっては億単位の相続税が発生することも珍しくありません。
資産は十分にあるにもかかわらず、その大半がすぐに現金化できない不動産であるため、「納税資金が手元にない」というジレンマに陥るのです。
このような状況で無理に不動産を市場価格より安く売却してしまう「投げ売り」を避けるためにも、延納は非常に有効な戦略的選択肢となります。
【完全ガイド】相続税の延納申請、5つのステップ
延納を成功させるためには、期限内に正しい手順で手続きを進めることが絶対条件です。
ここでは、具体的な申請の流れを5つのステップで解説します。
延納は、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
相続税額が10万円を超えていること。
金銭で一括納付することが困難な事情があること。
これが最も重要なポイントです。
「なぜ現金で払えないのか」を客観的な資料と共に具体的に説明する必要があります。
延納申請書及び担保提供関係書類を、申告期限までに提出すること。
延納税額および利子税の額に相当する担保を提供すること。
(※延納税額100万円以下かつ延納期間3年以下の場合は原則不要)
<プロの視点>
特に重要なのが2番の「納付困難な理由」です。
単に「現金がない」と主張するだけでは不十分。
預貯金の残高だけでなく、すぐに換金できる有価証券の有無、
今後の収入見込みなどを総合的に勘案し、それでもなお納付が困難であることを、
説得力をもって税務署に伝えなければなりません。この部分の書類作成は、専門家の腕の見せ所です。
延納の許可を得るためには、原則として担保の提供が必要です。
担保にできる財産には以下のようなものがあります。
国債、地方債
土地、建物(特に不動産は最も一般的な担保です)
上場株式、社債などの有価証券
税務署長が確実と認める保証人の保証 など
<プロの視点>
神戸・芦屋エリアの土地は担保価値が高い一方、
どの不動産を担保に入れるかは戦略的な判断が求められます。
例えば、将来的に売却や活用を考えている収益性の高い物件ではなく、
ご自身が住み続けるご自宅や、活用が難しい土地などを優先的に担保に設定するといった判断が重要になります。
延納申請には、以下の書類を準備する必要があります。
相続税の申告書
延納申請書
金銭納付を困難とする理由書
担保提供書
担保に供する財産の明細書(不動産の場合は登記簿謄本や固定資産税評価証明書など)
この他にも、状況に応じて追加の書類が必要となる場合があります。
すべての書類が揃ったら、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)までに、
所轄の税務署へ提出します。1日でも遅れると延納は認められませんので、スケジュール管理が非常に重要です。
提出後、税務署による審査が行われ、内容について問い合わせや追加資料の提出を求められることもあります。
税務署の審査を経て、問題がなければ延納許可が通知されます。
その後は、定められた計画に沿って、分割での納税がスタートします。
延納期間中は利子税がかかることも忘れてはなりません。
専門家が語る!延納申請で失敗しないための「3つの鍵」
手続きの流れはご理解いただけたかと思います。
しかし、本当に重要なのはその「中身」です。私たちが数多くの案件を手掛ける中で見えてきた、
延納申請を成功させるための鍵を3つお伝えします。
「金銭納付を困難とする理由書」の精度が成否を分ける
財産目録や預金残高をただ添付するだけでは不十分です。相続人の生活状況、今後の収入見込み、そして「なぜこの不動産はすぐに売却できないのか」
といった個別具体的な事情を、丁寧かつ論理的に記述する必要があります。
ここでの説得力が、税務署の判断を大きく左右します。
スケジュールは「逆算思考」で立てる
10ヶ月という期間は、相続財産の調査・評価、遺産分割協議、そして延納の準備まで行うには、決して長くありません。
特に担保不動産の調査や書類収集には時間がかかります。
「相続が発生したら、まず専門家に相談する」という初動の速さが、
後の手続きをスムーズに進めるための最大の秘訣です。
税務署との折衝まで見据えた準備
申請は書類を提出して終わりではありません。税務署の担当者から、必ずと言っていいほど内容に関する質問が来ます。
その質問の意図を正確に汲み取り、的確に回答できるか。
専門家が代理人として立つことで、冷静かつ有利な交渉を進めることが可能になります。
【結論】延納申請は、相続税に強い税理士との二人三脚で
延納は、大切な資産を守りながら納税義務を果たすための強力なツールです。
しかし、その手続きは複雑で、専門的な判断が求められる場面が数多くあります。
ご自身だけで進めようとすると、書類の不備で申請が却下されたり、
本来なら認められるはずの期間よりも短い期間しか許可されなかったりするリスクも考えられます。
私たち「安心できる神戸相続NAVI」は、神戸・芦屋・西宮エリアの不動産事情や
税務署の傾向を熟知しております。
お客様の大切な資産背景を深く理解し、最適な延納プランの策定から、
説得力のある書類作成、税務署との折衝まで、責任をもって一貫してサポートいたします。
「うちのケースで延納は使えるだろうか?」「何から手をつければいいか分からない」
そのお悩み、まずは私たち専門家にお聞かせください。初回のご相談は無料です。
- 相続税対策のご相談や相続税及び贈与税の申告は、
- 経験と知識が豊富な専門の税理士に依頼する必要があります
- また、不動産や有価証券の譲渡所得の申告についても
- 資産税に詳しく実務経験豊富な専門税理士に依頼する必要があります
- 近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです
- 1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります
- 2.土日はもちろん365日対応します
3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です
4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます
6.ZOOMを活用して日本全国の案件に対応します
7.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
8.初回のご相談60分無料・着手金無料
9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています
10.不動産賃貸所得の申告を得意としています
11.不動産及び有価証券の譲渡所得の申告を得意としています
12.信頼できる多くの職人さんたちと連携しています
遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記
雨漏り・屋根修理、外構工事、電気工事、水回りの工事、内装工事
塗装工事・増改築など、不動産に関するお困りごとについて信頼できる
業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計1000件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
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相続税を延納しようと思っていましたが・・・
事例
所有する財産に占める不動産の比率が高い場合に
延納申請をすることを前提にしていて
納税資金の調達を事前に準備していない事例が多いようです
例えば、駅前に大きなテナントビルや駐車場を所有するAさんは
不動産評価額が高騰したため、所有財産に占める不動産比率が
8割以上となっていました。また、2人の子は仲が悪いにも
関わらず遺言書の作成もしていません
そんな状態でAさんが急死しました
相続人である二人の子は、延納申請する予定でいましたが
長男と次男は、それぞれ苦しむことになりました
要件
延納申請するための要件は以下の通りです
(国税庁HPよりhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4211.htm)
(1) 相続税額が10万円を超えること。
(2) 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。
(3) 延納税額および利子税の額に相当する担保を提供すること。
ただし、延納税額が100万円以下で、かつ
延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。
(4) 延納申請に係る相続税の納期限または納付すべき日(延納申請期限)までに
延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。
したがって、期限内申告の場合は申告期限、更正又は決定の場合は
当該通知が発せられた日の翌日から起算して1か月を経過する日
期限後申告又は修正申告の場合は申告書の提出の日が延納申請期限となります。
失敗した原因
今回、2人の兄弟は上記要件の(3)で失敗しました
遺産分割協議がなかなか成立しない場合
相続財産は、すべて共有名義となります
その状態で、相続財産を延納申請の為の
担保に提供しようとすると、相続人全員が
同意することが必要となります
しかし、今回は次男が自己資金で未分割の
相続税額を期限内に納税することができたので
延納申請の為の担保提供に協力しませんでした
アドバイス
不動産比率が高い場合に、
延納や物納を前提に考えてる事例が
意外と多くありますが
現実的には、延納や物納は簡単ではありません
不動産比率が高い場合は、必ず
納税資金の事前準備に取組む必要があります
相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです
1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります
2.土日はもちろん365日対応します
3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です
4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます
6.ZOOMを活用して日本全国の案件に対応します
7.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
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10.信頼できる多くの職人さんたちと連携しています
遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記
雨漏り・屋根修理、外構工事、電気工事、水回りの工事、内装工事
塗装工事・増改築など、不動産に関するお困りごとについて信頼できる
業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください
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近江清秀公認会計士税理士事務所
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神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
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