教育資金贈与で相続税の節税はできますが、注意も必要です
事例
Aさんは、令和5年中に夫婦で孫のB君にそれぞれ1000万円づつの
教育資金贈与をしています
B君はまだ小学校1年生なので、Aさん夫婦はB君の成長を
楽しみしています。
Aさん夫妻は、教育資金贈与は相続税の節税対策に
役立つと考えていたのですが、注意事項については
気づいていません
注意事項
教育資金贈与は、かわいい孫の成長を楽しみしている
Aさん達にとっては、素晴らしい税制であることに
間違いはありません
①B君が23歳未満でAさん夫妻に相続が発生した場合
教育資金の残高は相続税の課税対象となります
実は、平成31年4月1日以降に教育資金贈与を
受けた場合は、その残高が相続税の課税対象となります
しかも、孫は相続税の2割加算の対象となります
さらに、教育資金贈与の管理残高は孫B君の名義で
一本化されますので、Aさん夫婦からの教育資金は
どちらかの贈与財産がどれだけ残っているのか区別が
できません。つまり、Aさんに相続が発生した場合
Aさんの相続税の申告に当たって、Aさんの教育資金の
残高を把握することができないのです
②教育資金贈与の制度を利用しなくても、
そもそも教育費の贈与は非課税です
それも青天井です。これは、税法以前に民法で
直系血族での相互扶助の義務が定められているからです
ですから、毎年B君の学校・塾などの教育費を
Aさん夫婦から贈与してもすべて非課税なんです
毎年必要な金額を贈与していれば、教育資金贈与を
利用して管理残高に2割加算の相続税が課税されるような
リスクはありません
教育資金の贈与は、慎重に行う必要があります
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専門の税理士に依頼する必要があります
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孫の教育費をおじいちゃんが負担した場合の贈与税って???
孫の教育費をおじいちゃんが負担した場合の贈与税って???
少子高齢化により、子供や孫の教育費を祖父母が負担するケースは
増加傾向にあるようです
そこで、教育費の贈与について課税関係や限度額についての
お問い合わせが多くあります
教育資金贈与
一般的には、教育資金贈与という制度が知られています
詳細については、下記URLから国税庁のHPを
ご覧ください
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm
この制度は、簡単に申し上げますと
金融機関に教育資金の為だけの特別な口座を
設けます。この口座から支払った教育費に関しては
非課税とする制度です。
相続税対策で、使いやすそうな制度ですが
実際に利用するとなると、様々な制限があって
この制度の利用を諦める方もいらっしゃるようです
実は、非課税ってご存知ですか???
実は、上記の教育資金贈与という制度を利用しなくても
教育費の贈与は、そもそも贈与税が課税されない
つまり、非課税ってご存知でしょうか?
教育資金の贈与は、非課税なんです
そもそも、民法では夫婦・直系血族等は相互に扶養する義務を
定めています
上記民法の定めに基づいて、贈与税では非課税財産を
以下のように定めています
「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした
贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」
この定めに基づき、おじいちゃんが孫の教育費を負担することに
対して贈与税は課税されないことが明らかです
それでは、「通常必要と認められるもの・・・」
の記載については、どこまでが非課税となるんでしょうか???
この点について、詳細を記載すると長くなるので
ここでは割愛させていただきますが
大原則として、教育資金の贈与は贈与税が課税されない
ということをご理解ください・・・ただし
通常必要と認められるものに限ります
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