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2022.07.29

遺産未分割と更正の請求

相続開始後、遺産分割協議が調わないままに申告期限を迎えることがあります

こうした場合、一旦は法定相続分で申告した後、分割確定時に更正の請求

(税金の還付手続き)をすることができます

ただし、その分割確定に伴って二次相続の申告税額が変動する

ような場合には、同特則を適用することができない点に留意する必要があります

 

相続財産の全部又は一部が未分割のまま相続税の申告期限を迎える場合

未分割財産は法定相続分等に従って遺産を取得したものとして課税価格を計算し

申告します

例えば、被相続人である父に係る未分割財産が2億円で、相続人が母・子2人の場合

法定相続分に従い、母が1億円、子2人がそれぞれ5,000万円ずつ取得したとして

相続税を計算して申告します。

その後、遺産分割が確定し、実際の取得額は母が8,000万円

子2人がそれぞれ6,000万円となり、母の税額が減少した場合

母は更正の請求(税金の還付手続き)の特則を適用できます

この場合、税額が増加する子2人は修正申告を行う必要があります

このとき、父に係る相続(一次相続)の後、遺産分割の確定前に母が亡くなり(二次相続)

二次相続についても申告期限を迎え、母の一次相続に係る取得財産を法定相続分で申告していた場合

一次相続の遺産分割確定に伴い、二次相続の税額が減少する可能性があります。

しかし、相続税法の更正の請求の特則は、あくまで未分割の遺産が生じた相続にのみ適用できるものです。

一次相続の分割確定に伴い二次相続の税額に変動があったからといって

二次相続について特則による更正の請求は適用できませんので注意が必要です

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2022.05.21

預金の相続手続きと遺産の未分割申告

[相談]

被相続人は父親、相続人は長男と長女の2名です。

相続財産は預貯金と土地(宅地)です。

相続開始後、長女の承諾のもと、長男は預貯金のすべてについて

相続による名義替えを行い、自身の口座に入金しました。

現在、相続財産目録を作成して分割協議の途中ですが

納税額が多額になること、今後の土地の管理(売却等)について考えがまとまら

未分割のままで相続税の申告を行うことを検討しています。

この場合、既に長男の口座に入金した預貯金について

「代償金の振替額が未定の預り金」として未分割財産として取り扱うことはできますか。

[回答]

金融機関が被相続人口座からの預貯金の払戻し手続きに際し

どのようなケースで認めるのかやどのような書類を要求するのかは

各金融機関で異なります。

ご相談のケースでは、金融機関は、遺産分割協議はまだ済んではないものの

特定の相続人が他の相続人全員の委任を受けて払戻すことを許容しており

その結果、遺産分割協議は未了だが、他の相続人全員からの委任を受けた

払戻であることが確認できたことから、長男口座にすべて入金されている

という状態となっているのではないかと推測されます。

(少額の預金であれば、例外的に相続人の代表者だけの手続きで

 処理できることがありますが、相応の金額の場合、相続人全員の署名押印

 (印鑑証明)は必要と思います。)

この場合、長男口座への入金は、あくまで相続人全員の共有財産としての

預貯金の管理としての意味しかなく、法律上預り金にすぎないため

その後に遺産分割協議をして、預貯金について誰が相続するか

決めることが予定されていると考えられます。

したがって、長男口座に入金されている被相続人の預貯金を

未分割の遺産として扱うことは可能であり

遺産分割は未了として相続税申告を行うということで問題ないと思われます。

なお、相続人が上記の意図で払戻(長男口座で管理)を選択したのであれば

特に残すべき書類もないと思いますが、この点が明確でないのであれば

被相続人名義の口座を解約して払い戻した金額は、未分割の遺産として

長男名義の口座で管理する、という覚書のようなものを相続人で残しておいた方が良いかもしれません。

(この書面が調印できるのであれば、そもそも未分割という認識があるので

 問題になることもないと思いますが。)

2021.02.07

遺産分割がまとまらない場合、相続税の申告や納税への影響は?

相談

父が亡くなって3ヶ月が経ちました。父の遺産について相続人間で意見が分かれ

すぐの分割は見込めそうにありません。

このまま分割をしなかったとき、相続税の申告や納税にどのような影響がありますか?

回答

相続税の申告及び納税には期限が定められており、遺産分割がまとまらなくても

それを理由に期限を延長することはできません。

また、遺産分割協議により取得者が決まっていなければ

相続税の軽減の特例や納税の特例を適用することはできません。

この点にもご注意ください。

詳細解説-1

1.相続税の申告・納付期限

 相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は亡くなった日)から10ヶ月以内です。

また、申告期限=納期限ですので、相続税の納付も10ヶ月以内にしなければなりません。

災害その他やむを得ない事情があり、10ヶ月以内に申告及び納税ができない場合で

税務署長が許可したときは、その期限を延長することができますが

「遺産分割協議が調わない」という理由は、災害その他やむを得ない事情に該当せず

申告期限は延長できません。

したがって、いくら遺産分割協議が調っていなくても、10ヶ月の期限内に

相続税の申告書の提出及び相続税の納税を行わなければなりません。

 この場合、遺産分割協議が調っていないことにより

各相続人が民法に規定する法定相続分で財産を相続したものとして

相続税の申告及び納税を行うこととなります。

 申告期限においてお父様の遺産を一銭も相続していなくても

ご自分の法定相続分に相当する財産に対する相続税は納めなければなりません。

そして、その相続税を期限までに納められない場合には

国から「延滞税」という利息を請求されます。

詳細解説-2

2.遺産分割協議が調わないと受けられない特例

 相続税法においては、税の軽減の特例や納税の特例がいくつか設けられています。

いずれの特例も遺産分割協議においてその取得者が決まっていない場合には、適用を受けることができません。

 つまり、遺産分割協議の不調は、納期限までの納税資金準備を困難にするだけでなく

特例を受けることができないため、納付税額も多額になります。まさに悪循環です。

 遺産分割協議には法的な期限はありませんが、相続税が課税される可能性のある方は

10ヶ月という期限を意識して手続きを進めましょう。

 将来の相続時に遺産分割協議が調わないと予想される場合には、遺言書を作成しておくことにより

このような事態を避けることができます。遺されるご家族のために

生前からできる対策を講じておくことも大切でしょう。

参考:取得者が決まっている場合のみ適用を受けることができる特例の一部

① 配偶者の税額軽減
 配偶者が相続した財産のうち、配偶者の法定相続分又は1億6千万円

 とのいずれか多い金額まで相続税が減額されます。

② 小規模宅地の評価減
 被相続人の事業用及び居住用の宅地等を、一定の要件を満たした相続人が相続した場合には

 一定の面積を限度としてその宅地等の評価額が50%又は80%減額されます。

③ 物納
 相続税の納付につき金銭で納付することが困難で、延納でも困難である場合

 不動産等の財産で納付することができます。ただし遺産分割が調っていない財産については

 管理処分が適当でない財産となり、認められません。

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