2022.09.30
財産評価における誤りやすい事例/株式が未分割である場合の議決権割合の判定
財産評価における誤りやすい事例/株式が未分割である場合の議決権割合の判定
財産評価の処理における誤りやすい項目について、大阪国税局が作成した
「資産課税関係 誤りやすい事例 財産評価関係 令和2年分」より
ピックアップしてご紹介します。
今回は、取引相場のない株式の評価における株主区分の判定についてです。
誤った取扱い
未分割の取引相場のない株式を評価する場合
各相続人に適用されるべき評価方式を判定するに当たって
基礎となる「株式取得後の議決権の数」について
当該未分割の株式を法定相続分により取得したものとして計算した議決権の数とした。
【具体的な事例】
未分割株式 10,000株
法定相続人 被相続人の子4名
法定相続分 4分の1
各相続人は、未分割株式10,000株のうち2,500株(10,000株×1/4)を
取得したものとして判定した。
正しい取扱い
相続人ごとに、その所有する株式数にその未分割の株式数の全部を加算した数に
応じた議決権数とする
(評基通188、評価明細書通達第1表の1【3(5)イ】
国税庁HP質疑応答事例「遺産が未分割である場合の議決権割合の判定」)。
【具体的な事例】
未分割株式 10,000株
法定相続人 被相続人の子4名
法定相続分 4分の1
各相続人は、未分割株式の全部(10,000株)を取得したものとして
それぞれ判定する。
コメント
株主区分の判定について
このような事例は間違いやすいです
ご注意ください