貸金庫契約は、相続税の税務調査の確率が高くなります
事例
Aさんの夫は、若いころに起業し老後は
その会社をM&Aで売却したため、かなり高額な
相続財産の遺して亡くなりました。
相続税の申告は、Aさんの夫の会社の顧問税理士にお任せしていました
ところが、相続税の申告後1年程経過してから
税務調査の連絡がありました
税務調査では、Aさんの夫の起業してからM&Aに至るまでの
経過や、現役中及び引退してからの預金の管理などを
ヒアリングされました。
そして、午後からは突然銀行の貸金庫に行くことになったのです・・・
貸金庫へは突然行きます
そもそも、貸金庫契約をしていると
普通預金口座の通帳に年に一度
「貸金庫利用料・・・〇〇〇円」と
記載されます。この金額は、当然銀行よって
金額は異なります。しかし、どれくらいの金額だったら
どれくらいのサイズの貸金庫を契約しているのか
概ね予測ができます。
大きな箱を契約してらっしゃる場合
かなり高額な現金を保管していると推測される
可能性があります。そのため、貸金庫への税務調査は
抜き打ちで行われます。
貸金庫への入退出の履歴は銀行に保管されています
また、すべての銀行で窓口で多額の出金を行った場合の
出金伝票もすべて保管されています
あるいは、毎年の確定申告書記載の金額から逆算して
どれくらいの収入があって、どれくらいの貯金があるはず
という推測もあらかじめ精密に計算しています
つまり、貸金庫契約をしていて
貸金庫へ行くという税務調査は、
相続財産に計上が漏れている現金が
貸金庫の中に保管されているのではないか?
ということを確認するための税務調査です
『現金には名前が書いてないから
貸金庫に保管していれば大丈夫』などと
根拠のないデマを吹聴する方がいらっしゃいます。
しかし、私は逆だと認識しています
貸金庫などに多額の現金を保管しているような事例では
意外と簡単に逆算計算できる場合が多いです
隠していた現金が調査で指摘されて、ペナルティの課税を
多額に納税するよりも、当初の申告ですべて正々堂々と
申告したほうが、心に曇りなくお金を有効活用できます
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2.土日はもちろん365日対応します
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5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます
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8.初回のご相談60分無料・着手金無料
9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています
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近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
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遺産分割を間違えると想定外の相続税が課税されます! 遺産分割に要注意
事例
父親が亡くなりました
相続人は、私と兄の2人だけです
父親は亡くなる数年前に、広い土地を購入し
平屋を建てるとともに家庭菜園を楽しんでいました
そのため、亡くなった時点では土地と建物に関わる借入金が
9000万円残っていました土地と建物の評価額は税法では5000万円
となりました。父親の財産はそれ以外に預金が7000万円でした
私は兄と相談しました
不動産5000万円
預金7000万円
借入金9000万円
差引3000万円で、相続税の基礎控除が4200万円となるため
相続税は課税対象外と判断し、
私が不動産と借入金を相続し、兄が預金を相続しました
解説
上記遺産分割の場合、相続税は課税されます
これは、間違いやすい典型的なパターンです
相続財産から債務等をマイナスする計算は債務控除と言いますが
これは、相続財産全体で行うのではなく相続人別に
行います。
ですから、今回の事例では
私は、5000-9000=-4000万円となりますが
プラスの財産から控除しきれない-4000万円は
ここで、切り捨てられます
次に兄は、単純にプラスの7000万円となります
そのため、7000万円から基礎控除4200万円を
控除すると、プラスとなるため相続税が課税されます
こういう初歩的な勘違いは意外と多いです
遺産分割はどのような分割方法も相続人が
自由に決定することができますが
それに対して、相続税が課税されるか否かの計算は
税理士に相談することをお勧めします
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相続税対策で積極的に孫に贈与したら・・・大失敗です。私の預金残高が
事例
これは、実際にあった事例です
また、これに近い事例は非常に多いです
孫に贈与しすぎて、ご自身の老後の生活に不安を感じる方が
毎年増えている印象です
Aさんの夫は、高度経済成長期に仕事一筋に頑張りました
昭和のサラリーマンには、このようなタイプの男性が多かったのではないでしょうか?
Aさんは定年退職後も、グループ会社の役員を歴任して
亡くなる直前に完全リタイアするまで働いていました
Aさんの死後、奥様はご自宅と1億円の預貯金を相続しました
Aさんご夫妻には、長男・長女・次女の三人のお子さんが
いらっしゃいました。
相続税の申告手続きが終了後に、三人の子供たちが
『2次相続は配偶者の軽減措置の適用が無いし
自宅に小規模宅地の特例も適用できないから
今すぐ相続税対策をしなければ大変なことになる』と
言い出しました
Aさんからすぐに相談があったので、私は
『まだまだAさんご自身の人生を楽しむことを優先して
相続税対策は考えなくていいですよ』とお伝えしました
しかし、3人の子供たちは口々に
孫たちに対して、教育資金贈与・結婚資金贈与・住宅取得資金贈与
の制度を活用した贈与を求めました
Aさんは、当初は拒んでいたのですが
孫たちが自宅にやってきておねだりしたそうです
さすがに、孫たちにおねだりされると断ることもできず
子供や孫たちの要求にほぼすべて応えました
孫は6人いらっしゃいました
それ以外にも、子供や孫たちとのお食事会や
家族旅行の費用もすべてAさんから支出していました
そういう生活が数年続いたのです
気づけば、Aさんの預金残高は2500万円になっていました
Aさんは、遺族年金しか収入はありません
ご自宅も今後修繕の必要があります
また、ご自身も今後介護施設に入る可能性もあります
対策
今や人生100年時代と言われています
1億円や2億円程度の財産の場合
今回の事例のように慌てて相続税対策に
取組む必要はありません
確かに、上記のような各種贈与の特例は
相続税対策として効果はありますが
Aさんの預金の減少スピードが加速します
教育資金その都度贈与すれば
その金額がたとえ110万円を超えていたとしても
課税されることはありません
それは、税法以前に民法の大原則として
相互に扶養義務があるからです
生活費についても同様です
その都度生活費を支援して、支援を受けた側が
それを使い切っていれば、その金額が
通常認められる金額の範囲内と考えられるので
贈与税は非課税となります
ただしい、知識があれば
贈与税が非課税で、必要な時に必要なだけ
資金の贈与ができたはずです
また、そうすればAさんの預金の減少スピードも
食い止めることができたはずです
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全ての財産を〇〇に相続させる・・・でも、後日・・・そんなとき相続税はどうなるの?
事例
父親が亡くなり、すべての財産を長男に相続させる旨の
公正証書遺言がありました。
この遺言書に対して
(事例1)法定の申告期限までに他の相続人から
この遺言について無効確認の訴訟が提起されました
(事例2)法定の申告期限までに他の相続人から
遺留分侵害額の支払いの請求を受けていたが
その支払金額が申告期限までに未確定
相続税の申告
『すべての財産を〇〇に相続させる』という趣旨の遺言書が
ある場合、上記のような事例のパターンになる場合が多いです
このような場合長男は、法定申告期限までにすべての財産を
相続した申告書を提出して納税する必要があります
事例1の場合、当該遺言書の無効確認の判決が確定したことを
知った日の翌日から4カ月以内に長男は更正の請求を行う
ことができます。(相続税の還付手続きです)
事例2の場合も、遺留分の侵害額の請求が確定したことを
知った日の翌日から4カ月以内に長男は更正の請求を
行うことができます
いずれの場合も、遺言書にはすべての・・・と記載がありますが
現実的には、すべての財産を相続できない場合が多いので
後日更正の請求手続きを行うことになります。
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税務調査で私名義の預金も相続税が課税されると指摘されました。なぜ???
事例
私の夫が2年前に亡くなり、相続税の申告を済ませたのですが
先日税務調査があって、私名義の預金8000万円にも相続税が課税されると
指摘されて驚いています。
私の夫名義の財産は、自宅と預金が2000万円でした。
たまたま路線価が高かったのですが、小規模宅地の特例を適用することで
相続税額0円の申告書を当初申告で税務署に提出していました
私は、専業主婦で夫から家計の管理をすべて任されていました
私名義の預金8000万円は、毎月の家計を節約して
貯めた預金なので私の財産だと思っていましたが
相続税は、課税されるのでしょうか?
解説
今回のような場合の預金残高8000万円は、「借名財産」に該当し
相続税の課税対象財産となります。
一般的に、配偶者に限らず家族名義の預金は相続税の申告に当たって
相続税の課税対象になるかどうかのチェックが必要です
課税対象か否かの判断のポイントは二つあります
①まずその資金を稼いだのは誰なのか、という点です
今回の場合、被相続人のお給料を配偶者が配偶者名義の
口座でやりくりしたということですから、この8000万円の
名義は配偶者であっても、被相続人の財産と考えることができます
②その口座を誰が支配・管理していたのかということです
今回の場合、配偶者が被相続人の口座から資金移動して
配偶者名義の口座で家計のやりくりをしていたということです
つまり、被相続人は配偶者に日常生活に必要なお金の管理を
任せていたということです。しかし、このお金は被相続人が
稼いだお金ですから、日常生活以上の多額の支払い等については
被相続人が判断して支払っていました。
例えば、家を買う・車を買うといった場合の頭金等の
支払いは被相続人の承諾を得てから、配偶者名義の
口座から出金していました。と、いうことは配偶者名義の
預金残高について、被相続人が支配していたということになります
①②のチェックポイントから、配偶者名義の8000万円は
相続税の課税対象財産となります。
一般的な認識と若干ズレるかもしれませんが
このポイント①②は相続税の申告に当たっては
非常に重要なポイントです
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相続税の立替払いをしてもらって失敗しました
事例
数年前に父が亡くなりました
その際の財産総額は概算で3億円でした
遺産分割は、母が預貯金と自宅で合計1億円。
私は上場企業株を1億円、姉は駐車場1億円を相続しました
相続税の申告については、母親と税理士さんにすべて
お任せしていました。私と姉が本来すべき納税すべき
相続税も母親が立替払いをしてくれたようです
あれから数年が経って、今年の春に母親が亡くなりました
母親の財産は、父親から相続した財産の他に
固有の財産が1億円程度の預貯金と上場企業株が
あります。相続税の申告は、前回と同じ税理士に依頼しました
失敗したこと
母親の財産の資料を税理士さんに渡して
しばらくすると、上記の税金の立替払いについて
質問されました。
相続税の立替払いについては、贈与契約書や賃貸借契約書を
作成していませんし、母親に返済もしていません
そのため、母親の相続財産に立替払いの税額相当額が
債権として計上されると指摘されました。
結局、母親の相続財産総額が増えることになるので
相続税が当初の試算よりも増えることになってしまいました
母親が税金の立替払いしてくれた時は
何も考えていませんでしたが
結局、最終的に税金が増額してしまいました
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住宅取得資金贈与を利用したために、相続税の申告で失敗しました
事例
母が亡き後、父は実家で一人暮らしをしていました
実家は、100坪の面積で芦屋の閑静な住宅街にありました
父親は、会社を経営していましたが75歳で兄(長男)に事業承継して
引退しました。私(長女)は、会社の株式を相続しないかわりに
実家を相続することが家族間の話し合いで決まっていました
父親が亡くなる数年前に、住宅取得資金贈与の制度を利用して
父親から資金贈与を受けつつ、不足額は夫がローンを組んで
自宅を購入しました。・・・
問題点
父の住む実家は、路線価評価が非常に高く
私が相続することになっていました
小規模宅地の特例という制度があるのですが
税理士から、適用できないと言われました
小規模宅地の特例を適用できる相続人の条件は
1.配偶者
2.同居親族
3.家なき子
と決まっているそうです
私は、住宅ローン控除を利用して夫と共有名義の住宅を
購入したために、上記1.2.3のどれにも該当することなく
小規模宅地の特例を適用できないままで
実家を相続することになりました
解決策
自宅を購入する前に、
相続税に詳しい税理士さんに相談すべきだったと
反省しています
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親族間でも借地権が発生します。
事例
Aさんが所有する遊休地に、長男Bさんが自宅を建築予定です
Bさんは、Aさんに地代を支払うつもりなのですが
Aさんは、地代をもらうと確定申告が必要になって
煩わしいので地代はいらないと考えてます
相続税の節税対策としては、Bさんは地代を支払うほうが
いいのでしょうか?
回答と解説
Bさんが、地代を支払うことにより
Bさんに税務上の借地権が発生します
その結果、Aさん所有の遊休地の税務上の評価額が下がるので
相続税対策としては有利になる場合があります
ただし、相続税対策として有利な結果となるために
考慮すべきポイントが2つあります
1.地代の金額をいくらで設定するのか、という論点です
地代は、高すぎても安すぎても税務上の借地権は0円となってしまいます
今回の場合、民法上の借地権は発生しますが税務上の借地権は
地代の金額次第ということです
2.借地権が最大に発生する地代を設定して毎月借地権を
支払う場合、地主さんの所有する土地の評価額は下がることになりますが
その一方で、金融財産は増えることになります
長期的に賃貸借契約が継続すると、土地の評価額の減額と
金融財産の増額が相殺されることになります
1,2から親族間で土地を賃貸借する場合には
地代を支払うかどうか、支払う場合は金額をいくらに設定するのか
について、慎重に検討する必要があります
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当事務所の強み
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代襲相続人の孫を養子縁組した場合の相続人の人数は? 【 税法と民法 】
質問
私は三男で、母は数年前に亡くなりましたが
父は健在です。私には二人の兄がいたのですが
先日、長男が不慮の事故で亡くなりました。
長男には、今年成人したばかりの長女がいます
父は、相続税対策の為に長男の長女を養子にすることを
考えているようです
このような場合、相続人の数はどのように数えるのでしょうか?
また、それは民法と相続税法で同じですか?
なお、次男は自分自身の事業が大成功したので
父親からの相続は適法な手続きで放棄しています。
回答と解説
民法上の相続人は2人となります
本来は、長男の長女・次男・三男の3名が相続人となりますが
次男は適法に相続放棄しているので、長男の長女・三男の2人だけが
民法上の相続人となります
一方で、民法上の相続分は長男の長女が2/3・三男は1/3となります
相続人は2人ですが、長男の長女は長男の代襲相続分と養子としての相続分が
あるからです。
次に、相続税法上の法定相続人の数は、長男の長女・次男・三男の3人
となります。次男は適法に相続放棄の手続きを済ませていますが
相続税の計算上は、法定相続人の人数にカウントして基礎控除の額を
計算します
最後に、相続税の総額の計算上適用される法定相続分については
長男の長女が1/2・次男が1/4・三男が1/4となります
このように、養子縁組すると民法上も相続税法上も二重資格の相続人の
問題が発生しますのでご注意ください
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4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます
6.ZOOMを活用して日本全国の案件に対応します
7.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
8.初回のご相談60分無料・着手金無料
9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています
10.信頼できる多くの職人さんたちと連携しています
遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記
雨漏り・屋根修理、外構工事、電気工事、水回りの工事、内装工事
塗装工事・増改築など、不動産に関するお困りごとについて信頼できる
業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください
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651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
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相続開始から4カ月経過していますが、準確定申告はどうすればいいですか?
事例
今年の5月に父親が亡くなり
相続税の申告が必要なのですが
その前に、所得税の準確定申告が必要です
申告期限が迫っているのですが、まだ必要な
資料を集めていません。どうすればいいでしょうか?
父親の所得は、公的年金と上場企業株式の配当金がわずかに
あるだけです。直近数年の父親の確定申告書を
確認すると、毎年還付申告だったようです
回答
準確定申告の申告期限は、相続開始の日から4カ月です
しかし、還付の場合4カ月経過後の申告であっても
問題ありません。
解説
今回のような準確定申告の場合揃えるべき必要な資料は
・公的年金の準確定申告書
・介護保険の支払金額の証明書
・後期高齢保険の支払金額の証明書
・配当金の支払通知書
です
なお、相続人が複数人で準確定申告の還付税金を
相続人間で分割せずに、ひとりの相続人が
受取る場合は、準確定申告書に付表を添付するだけでなく
委任状も添付する必要があります
相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
当事務所の強み
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亡くなる直前に口座から出金した現金の扱い
事例
父は亡くなる直前に認知の症状が進んでしまったために
長女と母親が、父親の口座からキャッシュカードを利用して
資金を出金し、長女と母親の口座に移しました
その金額は総額で8000万です
その結果、相続開始時に父親の財産は
自宅不動産と預貯金1億2000万円でした
相続税の申告に当たって、税理士に相談したところ
直前に出金した8000万円も相続税の課税対象財産に
計上すべきという助言を頂きました
この8000万円は申告すべきでしょうか?
回答と解説
直前出金の8000万円は、税理士の助言通り
相続税の課税対象財産として計上する必要があります
相続税の申告に当たって
相続開始の日の残高だけが課税対象財産ではありません
今回のように、長女と母親が直前に出金した8000万円は
父親が長女や母親に贈与した資金移動ではありません
たとえ、今回と違って贈与が成立していた場合といえでも
生前贈与加算の対象となります
長女と母親の資金移動は、申告しなければ
税務調査によって必ず指摘されます
税務署は、被相続人(父親)の銀行口座を過去10年に
遡って資金移動を調べます
また、相続人の口座も同じく調査することができます
その過程で、今回のような資金移動は必ず
発見されます。
ですから、相続税の申告書には
現金として8000万円を計上する必要があります
相続税の申告は、経験と知識が豊富な
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遺産分割が成立しない場合の相続税の納税方法
【事例】
先日亡くなった父親の遺産は
現預金が1億数千万円と、不動産が自宅及び月極駐車場でした
相続人は、私と姉の2人ですが遺産分割について相続税の申告期限までに
まとまる見込みがありません
いくつかの分割パターン案に基づいて、それぞれのパターンの場合の
相続税額を税理士さんに試算してもらっています。
幸い、相続財産の現預金が1億数千万円あるため
分割協議さえ成立すれば納税資金に困ることはないのですが
私の固有の財産だけでは、納税資金は足りません
相続税の申告期限が迫っていますが、これからどうすればいいでしょうか?
【回答と解説】
結論から申し上げますと
ひとまず、相続税額に相当する金額だけ
預金の口座を等分に分割して納税します。
それだけです
全体の遺産分割協議が成立するのを待っていたのでは
納税資金が不足する事例はいくらでもあります
遺産分割が本人同士だけで話し合っているのか
双方に弁護士さんが関与しているのか、どちらであっても
納税期限が迫っているのであれば、全体の遺産分割協議に
拘る必要はありません。
最悪の場合、遺産分割協議書が
なくても法定相続人全員が実印を押印すれば銀行口座を
分けることはできます
つまり、全体の遺産分割ができない場合でも
相続財産の預金口座を納税資金に充当することについて
相続人全員が同意すればいいのです
例えば、相続人2人の相続税額総額が1500万円で
相続財産の中に残高1800万円の預金口座があった場合
その銀行の口座残高を50%づつに分けて、それぞれ
相続人の銀行口座に振込む手続き書類に実印を
押印すればいいのです
全体の遺産分割協議を成立させることにこだわって
納税資金の確保のタイミングを逸してしまい
納税期限に納税できない場合、後日延滞税が課税されることになります
遺産分割協議が、なかなか成立しないと見込まれる場合
まず、納税資金の確保のために銀行口座の分割だけでも
成立させましょう。
相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
当事務所の強み
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7.相続した不動産について、
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両親が数カ月の間に相次いで死亡した場合の相続税の申告
事例
Aさんは、今年の3月に病死しました。その時点でAさんの法定相続人は
配偶者のBさんと長男C君と次男D君でした
Aさんの相続税の申告について、税理士に依頼し遺産分割について
弁護士に依頼した直後の今年6月に、BさんもAさんの後を追うように
病死しました。このような場合の相続税の申告はどうすればいいでしょうか?
C君とD君は、Aさんの相続税の申告に当たって配偶者の税額軽減の
適用を受けることはできますか?
回答
可能です
解説
今回の相続税の申告に当たって、C君とD君は以下のいずれの方法でも
相続税の申告が可能です
まず、遺産分割協議は共同相続人で行う必要があります。
今回の事例では、Aさんの相続についてはB,C,Dなんですが
Bさんが遺産分割が成立する前にお亡くなりになったため
C君とD君は、Bさんの相続人という立場でもあります
そのため、C君とD君だけでAさんの遺産分割協議を行うことになります
C君とD君の分割協議の結果
①Aさんのすべての財産をC君とD君だけで相続するという分割協議書を
作成して、Aさんの財産をすべて直接相続することができます
②Aさんの財産の一部をBさんが相続するという遺産分割協議書を
作成することによって、配偶者であるBさんが配偶者の税額軽減の
特例を適用を受けることができます
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借入金の連帯債務は相続税の申告で控除できますか?
事例
Aさんは、相続した土地で賃貸住宅経営をすることを
考えています。土地はAさんの単独の名義ですが
銀行から提示された条件は、長男Xとの連帯債務とすることでした
賃貸住宅は、Aさんの単独名義で建てることになりますから
家賃収入は、Aさんの口座に入金されます。
このような場合に、Aさんの相続に当たって
銀行借入の残高は債務控除できますか?
回答
連帯債務者であるAさんとXさんとの間で
債務者間で負担割合の取り決めがあるかどうかによります
解説
Aさんが将来亡くなった場合の
相続税の申告書の作成に当たって
連帯債務者間で債務の負担割合を決めている場合
Aさんの負担割合部分は、Aさんの債務として
債務控除の対象となります
一方で、負担割合の取決めが無い場合は
債務金額の50%相当が債務控除の対象となります
根拠条文は、民法427条です
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個人の土地を同族会社に貸す場合の留意事項
事例
社長のAさんは、Aさんが株主(80%所有)で社長である株式会社X(同族会社)に
Aさんが100%地主の土地甲を貸すことにしました。
土地の利用目的は、本社ビルの建設です
本社ビル完成後は、X社はA社長に毎年1800万円の地代を
支払う契約書を締結しました。また、権利金等の授受は
ありません
年間1800万円は通常の地代に相当し、契約書に
将来X社がこの土地を無償でA社長に無償で返還する」旨の
記載はありません
上記のような状況で、課税上問題はありませんか?
回答
・A社長・・・みなし譲渡課税は無し
・X社・・・借地権相当額の利益について法人税課税
・A社の他の株主・・・贈与税課税
解説
・AさんがX社に対して無償で借地権の設定をしていますが
このことは、資産の移転ではないのでA社長にみなし譲渡課税が適用される
リスクはありません
・借地権の設定にあたって、権利金の授受が行われる慣行のある
地域で借地権を無償で設定した場合、その法人は借地権の評価額に相当する
雑収入(利益)に対して法人税が課税されることになります
・AさんがX社に無償で借地権を設定させてしまったことにより
X社の株価は上昇することになります。その場合、X社のAさん以外の
株主に対して『贈与』したことになります。そのため、他の株主に対して
贈与税が課税されます
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役員の死亡退職金の受取と相続税の申告
事例
被相続人Aさんは、X社の代表取締役でした
Aさんの法定相続人は、配偶者のBさん・長女のCさん・長男のDさんです
Aさんの財産は、合計5億円でした
Aさんの遺産分割協議はまだ成立していませんが
相続税の申告期限の1週間前の先日X社の取締役会で
Aさんの死亡退職金1億2000万円がBさんに
支給されることが決定されました。
これはX社の役員退職金規程に基づくものではありません。
このような状況で、相続税の申告に当たって
死亡退職金の扱いについて教えてください
回答
1.死亡退職金は、相続財産ではなく受給権者であるBさんの
固有の財産となるので、分割の対象とはなりません
2.死亡退職金は、役員退職金規程が無い会社であっても
Bさんの固有の財産となります
解説
1.死亡退職金については、最高裁の判例(昭和55年11月27日)で
「本件退職金規程は、もっぱら職員の収入に依拠していた
遺族の生活保障を目的とし、民法とは別の立場で受給権者を
定めたもので、受給権者たる遺族は、相続人としてではなく
右規程の定めにより直接これを自己固有の権利として取得する」
と判示しました。
2.退職金規程が無い場合でも、最高裁の判例(昭和55年11月27日)で
権限のある法人の機関が決定した退職金・受給権者は
相続財産・相続人とは別のものとして認定しました。
X社の取締役会でBさんが受取る役員退職金の支給日が申告期限
までに決定したので、その死亡退職金はBさん固有の財産となり
相続税の課税対象財産になります
参考までに、相続税法基本通達3-25には以下のような記載があります
1.退職金規程がある場合は、規程に基づき受取ることになる者
2.退職金規程が無い場合あるいは退職金規程の適用を受けない者の場合は
退職金を現実に取得した者又は、相続人全員で協議して受取人を
決めた場合は、その決められた者
上記以外の場合は、相続人全員が受取人となり各人の受取金額は
各人均等となります。
これは、退職金が相続財産ではないことから、その受取る権利は
法定相続割合とは関係なく、均等の割合になります
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子名義の家屋で一人暮らししていた父が死亡した場合の小規模宅地の特例
事例
私は、父親名義の土地甲に私名義で家を建てて
私たち家族と父と同居していました。
しかし、家庭内のトラブルが原因で私たち家族は
近くの賃貸マンションに引っ越しし、父親は
父名義の土地に私が建てた家に独りで暮らすようになりました
その後、5年が経って父が亡くなりました
父親名義の土地は、私が相続し私名義の家で再び
私たち家族の生活が始まることになります
この場合、小規模宅地の特例は適用できますか?
ただし、私は父親に地代を支払っていませんし
父親も私に家賃を支払っていません
回答
小規模宅地の特例は適用できます
解説
「被相続人等の居住の用にきょうされていた宅地等」の範囲を定めた
措置法通達69の4-7(1)の後半部分には以下の記述があります
「被相続人が所有していたもの又は被相続人の親族が所有していたもの
の敷地の用に供されていた宅地等」
ただし、カッコ書きで以下の記述があります
(当該家屋を所有していた被相続人の親族が当該家屋の敷地を
被相続人から無償で借り受けており、かつ、被相続人が当該
家屋を当該親族から借り受けていた場合には、無償で借り受けて
いたときにおける当該家屋に限る。)
今回のように、双方ともに無償の場合には
小規模宅地の特例が適用されます
親族間で土地や建物の貸し借りを行う場合には
相続税対策も視野に入れる必要がありそうです
神戸・芦屋・西宮エリアで相続税対策及び
相続税申告業務は、是非お任せください
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生命保険金だけではなくて、生命保険契約にも相続税が課税!!!
相続税の申告に当たって
受取った生命保険金だけではなくて
生命保険契約にも相続税が課税されることを
ご存知ない方が多いので
解説します
事例
父親は、以下のような2つの生命保険契約を締結していました
1.契約者:父親 被保険者:父親 受取人:長男
2.契約者:父親 被保険者:孫 受取人:満期の場合は孫、孫死亡の場合は長男
このような生命保険契約を締結している父親の相続が開始しました
なお、2の生命保険については満期を迎えていません
このような状況で、相続税の課税関係はどうなるでしょうか?
解説
1の生命保険について、相続税の課税対象になることは問題ありません
しかし、2の生命保険について相続税の課税対象となることに
気づいていない場合が多くあります
2の生命保険は、父親が保険料を支払っていて
被保険者が孫であるため、父親が亡くなっても
保険金は支払われることはありません
ですから、生命保険の権利が相続税の課税対象となります。
また、この2の生命保険契約は1と違ってみなし相続財産ではありません
そのため、遺言書に記載がない限り孫がこの契約の権利を
相続できません。
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遺産分割に当たって死亡保険金の受取人が保険金の一部を他の相続人に・・・
遺産分割に当たって死亡保険金の受取人が保険金の一部を他の相続人に支払った場合の税金
被相続人Xの相続人は長男A、次男B、三男Cの3名のみ
相続財産は、自宅(5000万)と賃貸マンション(3000万)のみ
生命保険契約は、6000万円でAが受取人となっている
遺産分割案の概要
第1案:Bは自宅、Cは賃貸マンションを相続し
Aは生命保険を受取りつつ、Aは生命保険6000万円から
2000万円をCに支払う
第2案:Bは自宅、Aは賃貸マンションと生命保険6000万円
Cは、Aから2000万円を支払ってもらう
第1案と第2案の税金
結論は、
第1案では、A,B,Cそれぞれに相続税が課税されるとともに
Cに贈与税が課税されます
Aは、生命保険を受取るのみで遺産を相続しません
そのため、生命保険金から2000万円をCに支払うことは
遺産分割に関係なく、単なる贈与となります
第2案では、代償分割における代償債務の履行となるため、Cに贈与税は課税されません
A,B,Cそれぞれに相続税が課税されます
『代償分割に係る代償金として、代償債務者である相続人から
その者が取得した積極財産の価額を超える代償金を受領した場合には、
その積極財産の価額を超える部分は、現物をもってする分割にかえる
代償債務に該当せず、代償債務者から他の相続人に新たに経済的利益
を無償にて移転する趣旨でされたものと言うべき』・・・過去の裁判事例から抜粋
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孫の教育費をおじいちゃんが負担した場合の贈与税って???
孫の教育費をおじいちゃんが負担した場合の贈与税って???
少子高齢化により、子供や孫の教育費を祖父母が負担するケースは
増加傾向にあるようです
そこで、教育費の贈与について課税関係や限度額についての
お問い合わせが多くあります
教育資金贈与
一般的には、教育資金贈与という制度が知られています
詳細については、下記URLから国税庁のHPを
ご覧ください
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm
この制度は、簡単に申し上げますと
金融機関に教育資金の為だけの特別な口座を
設けます。この口座から支払った教育費に関しては
非課税とする制度です。
相続税対策で、使いやすそうな制度ですが
実際に利用するとなると、様々な制限があって
この制度の利用を諦める方もいらっしゃるようです
実は、非課税ってご存知ですか???
実は、上記の教育資金贈与という制度を利用しなくても
教育費の贈与は、そもそも贈与税が課税されない
つまり、非課税ってご存知でしょうか?
教育資金の贈与は、非課税なんです
そもそも、民法では夫婦・直系血族等は相互に扶養する義務を
定めています
上記民法の定めに基づいて、贈与税では非課税財産を
以下のように定めています
「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした
贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」
この定めに基づき、おじいちゃんが孫の教育費を負担することに
対して贈与税は課税されないことが明らかです
それでは、「通常必要と認められるもの・・・」
の記載については、どこまでが非課税となるんでしょうか???
この点について、詳細を記載すると長くなるので
ここでは割愛させていただきますが
大原則として、教育資金の贈与は贈与税が課税されない
ということをご理解ください・・・ただし
通常必要と認められるものに限ります
相続税及び贈与税の対策と申告は
相続税専門の税理士にお任せください
神戸・芦屋・西宮のお客様をメインにしている
相続税専門税理士事務所は、こちらです
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近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
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遺産分割協議が成立しない場合の相続税の申告書
遺産分割協議が成立しない場合
【質問】
相続税の申告書は、相続開始の日から10ヶ月以内に税務署に提出
しますが、その際に遺産分割協議が成立していない場合もあります。
その場合の相続税の申告書は、どのような申告になりますか?
複数の税理士が申告する場合もあります
【回答】
(1)複数の税理士が・・・
遺産分割がもめてまったくまとまらない場合に
すべての相続人が個別に税理士と契約して相続税の
申告書を作成することもありえます。
相続税の申告書を作成するために必要な情報を
すべての相続人が同じ情報を入手できません
そのため、被相続人が同じであっても
相続税の申告書に記載の財産と債務が完全に一致しない場合が
あります
(2)納税資金を確保するために
遺産分割がもめてまったくまもらなくても
申告期限=納税期限であることに変わりありません
相続人全員が自己資産から納税資金を賄うことができる場合は
問題ありませんが、そうでない場合が問題となります
納税資金を確保するために、相続財産に含まれる
金融財産の一部だけでも先に遺産分割をまとめる必要があります
(3)相続税をすこしでも少なくするために
遺産分割協議が成立していなければ適用できない特例があります
たとえば、小規模宅地の特例は対象となる土地の
遺産分割協議が成立していなければ適用できません。
もちろん、いったん未分割で申告書を提出し
遺産分割協議が成立後に小規模宅地の特例を適用して
更正の請求を税務署に提出することもできます
相続税の申告書類作成業務は、相続税の申告期限までに
遺産分割協議が成立して、なおかつ納税資金を確保しておく必要があります
もちろん、遺産分割協議は相続人間あるいは弁護士を交えて
行うため税理士は関与できません。
しかし、税理士は
未分割の場合にはどのような申告書を提出することになるのか
あるいは、未分割か否かによって税負担にどれだけの差が発生するのか
という、お客様の税金に対する疑問に臨機応変に対応する必要があります
相続税の申告業務と相続税対策は
相続税専門の税理士に相談することを勧めます
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換価分割って・・・?
相続財産が不動産だけ・・・どうやってわけるの?
相続財産のうち、不動産の占める比率が高く
相続人全員で納得できる分割ができない場合など
換価分割という方法があります
換価分割とは???
換価分割とは、例えば・・・
相続財産が評価額3000万円の土地だけで
法定相続人が3人の場合に、土地の所有権を1/3づつ
登記する方法もありますが
全員が、土地よりもお金が欲しい場合もあります
そんな場合、土地を換金して分ける方法が
換価分割です。つまり、土地を換金してそのお金を
分けるという方法です
具体的な方法
一般的に換価分割の場合、不動産売却手続きを簡単にするために
登記簿上の相続人の名義は、相続人のうち代表者1名だけとします
その後、相続財産の不動産を相続人代表が売却して
売却代金を、他の相続人に分配する方法が、換価分割の
具体的な流れになります
留意事項
換価分割は、不動産比率が高く
現金で相続を希望する場合に多く活用される
遺産分割方法ですが、税務上留意すべきポイントが
一つだけあります
それは、遺産分割協議書に
換価分割する旨を明記する必要があるということです
その記載がないと、資金の流れだけを見ると
親族間の贈与と誤解されるリスクがあります
相続税の申告業務は、神戸・芦屋・西宮で
相続専門税理士として24年営業を続けている
私の事務所にお任せください
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