2021.04.17
登録免許税の免税措置
令和3年度の税制改正によって
次の2つの登録免許税の免税措置について、その適用対象に
一定の所有権の保存登記が追加されるとともに、次の1及び2の
登録免許税の免税措置について、その適用期限が令和4年3月31日
まで1年延長されました
1.相続により土地を取得した個人が登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
相続により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を
受ける前に死亡した場合には、平成30年4月1日~令和4年3月31日までの間に
その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記
については、登録免許税を課さないこととされています
2.少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置
個人が、平成30年11月15日~令和4年3月31日までの間に、土地について①所有権の保存登記
又は②相続による所有権の移転登記を受ける場合において(a)その土地が相続登記の促進を特に
図る必要がある一定の土地であり、かつ(b)その土地の登録免許税の課税標準となる
不動産の価額が10万円以下であるときは、その土地の所有権の保存登記又はその土地の
相続による所有権の移転登記については、登録免許税を課さないこととされています