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2024.03.29

孫の教育費をおじいちゃんが負担した場合の贈与税って???

孫の教育費をおじいちゃんが負担した場合の贈与税って???

少子高齢化により、子供や孫の教育費を祖父母が負担するケースは

増加傾向にあるようです

そこで、教育費の贈与について課税関係や限度額についての

お問い合わせが多くあります

教育資金贈与

一般的には、教育資金贈与という制度が知られています

詳細については、下記URLから国税庁のHPを

ご覧ください

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm

この制度は、簡単に申し上げますと

金融機関に教育資金の為だけの特別な口座を

設けます。この口座から支払った教育費に関しては

非課税とする制度です。

相続税対策で、使いやすそうな制度ですが

実際に利用するとなると、様々な制限があって

この制度の利用を諦める方もいらっしゃるようです

実は、非課税ってご存知ですか???

実は、上記の教育資金贈与という制度を利用しなくても

教育費の贈与は、そもそも贈与税が課税されない

つまり、非課税ってご存知でしょうか?

教育資金の贈与は、非課税なんです

そもそも、民法では夫婦・直系血族等は相互に扶養する義務を

定めています

上記民法の定めに基づいて、贈与税では非課税財産を

以下のように定めています

扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした

 贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」

この定めに基づき、おじいちゃんが孫の教育費を負担することに

対して贈与税は課税されないことが明らかです

 

それでは、「通常必要と認められるもの・・・」

の記載については、どこまでが非課税となるんでしょうか???

この点について、詳細を記載すると長くなるので

ここでは割愛させていただきますが

大原則として、教育資金の贈与は贈与税が課税されない

ということをご理解ください・・・ただし

通常必要と認められるものに限ります

 

 

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