譲渡所得の申告で注意してください。 所得税が節税できない場合があります
事例
東芝は、公開買い付けによって上場廃止となりました
東芝のHPは下記のURLです
https://www.global.toshiba/jp/ir/corporate/tender-offer.html
このHPにも記載がありますが、TOB成立後にスクイーズアウトの手続き
により金銭交付を受取る方もいらっしゃるようです
この方々の譲渡所得の申告で注意が必要です
解説
東芝の場合、2023年12月20日をもって上場廃止となりました
その日までに公開買い付けに応じた株主は、税務上は通常の
上場企業の株式の譲渡と同じ扱いになります
しかし、TOB成立後にスクイーズアウトの手続きにより
金銭交付を受取ると、税務上は非上場株式の相対取引
という扱いになります
その場合の税務上の取扱いについては、国税庁の
下記URLで詳細に説明があります
https://www.nta.go.jp/topics/pdf/0023006-036.pdf
ポイントは
非上場企業の相対取引となるため
・特定口座内での損益の計算はされません
・他の上場企業株式の譲渡所得との損益通算及び繰越控除ができません
本来、上場企業株式の譲渡損失は3年間の繰越が可能ですが
そのチャンスを逃すことになるので、TOB成立後の
有価証券の買取は所得税の申告時に注意が必要です
相続税対策のご相談や相続税及び贈与税の申告は、経験と知識が豊富な
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また、不動産や有価証券の譲渡所得の申告についても
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