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2024.07.21

死因贈与と遺贈・・・どっちがいいの?

 

事例

Aさんは妻と子が2人います

先のことを考えて、顧問弁護士と遺言書の作成を始めましたが

Aさん所有の甲土地については、孫X君の名義にしてあげようと

考えてます。その方法として、遺贈という方法と死因贈与と

言う方法があると、弁護士から説明されました。

どちらがいいのでしょうか?

回答

どちらも、それぞれのメリットがありますので

個別具体的な事情に応じて選択する必要があります

解説

遺贈も死因贈与も、ほぼ同じ効果がありますが

微妙に異なります

遺贈は、遺言書に記載することによりAさん名義の甲土地をX君名義

とすることができます。

死因贈与の場合、Aさんが生前にX君と甲土地の贈与契約書を締結

しておく必要があります。この贈与契約書の作成した日付については

Aさんの相続税の申告時に税務署が確認しますので、公正証書で

契約書を作成されることをお勧めします

 

なお死因贈与の場合は、契約書作成後にAさんからX君への所有権移転の

仮登記をすることもできます。

いずれの方法も、Aさんの死後に甲土地の名義をX君に変更するためには

有効な手段です。

 

しかし、いずれの方法も遺留分の計算対象となりますので

事前に財産増額及び遺留分の金額を計算しておくことを

お勧めします

 

税金面では、いずれも相続税の課税対象となりますが

X君は法定相続人ではありませんので、どちらの場合でも

登録免許税と不動産取得税は、課税されることになります

 

財産を受取るX君の立場からすると、遺贈の場合は

遺言書が開示された後で、甲土地の相続を放棄することができます

しかし、死因贈与の場合は事前に双方の合意があるわけですから

X君が相続を放棄することはありません。

 

法定相続人以外の人物に財産を相続させる方法として

遺贈と死因贈与がありますが、それぞれにメリット・デメリットが

ありますので、状況に応じて使い分ける必要があります

相続税の申告は、経験と知識が豊富な

専門の税理士に依頼する必要があります

 

当事務所の強み

1.すべての案件のお客様との面談は所長自らが担当します

2.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です

3.相続税の申告実績は20年間で800件以上です

4.相続税の節税相談は20年間で2000件以上です

5.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています

6.土日はもちろん祝日、お盆、年末年始も対応します

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近江清秀公認会計士税理士事務所

651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6

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2024.07.14

遺言書に記載の無い名義預金(相続人名義の預金口座)を申告する場合の記載

 

事例

Aさんは、顧問弁護士と相談して公正証書遺言を作成していました

その内容は、自宅とすべての預金は配偶者Bさん

上場企業株式は長男Cさんと長女Dさんに均等に分けて

相続させるという内容でした

Aさんの死後に遺産整理をしていると、自宅金庫からCさんとDさん名義の

預金通帳が発見され、その残高はそれぞれ3000万円づつでした

この通帳の存在について、CさんとDさんは全く知りませんでした

このような状況で、3000万円づつの預金はどのように申告すれば

いいでしょうか?

結論

CさんとDさん名義の預金は、遺言書に記載がないので

改めて遺産分割協議書を作成する必要があります

遺産分割協議に当たっては、ご家族の事情に応じて

検討すべきですが、銀行手続きを簡便に行うという点では

CさんとDさんがそれぞれの名義の口座を相続するという

分割方法を選択する場合が多いようです

解説

まず、この口座はAさんとCさん及びDさんとの

間で贈与の意思表示がされていないため、そもそも

贈与が成立していません。そのため贈与税の課税対象とはなりません

次に、これらの口座はCさん及びDさんが占有・使用収益・占有のいずれも

全くおこなっていないことから、名義が誰であってもAさんの遺産として

相続税の課税対象財産となります

公正証書遺言には、すべての預金はBさんが相続すると

記載がありますが、遺産分割協議を行って

Cさん及びDさんが相続するという事例が多いようです

 

相続税の申告は、経験と知識が豊富な

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2024.07.01

役員の死亡退職金の受取と相続税の申告

 

事例

被相続人Aさんは、X社の代表取締役でした

Aさんの法定相続人は、配偶者のBさん・長女のCさん・長男のDさんです

Aさんの財産は、合計5億円でした

Aさんの遺産分割協議はまだ成立していませんが

相続税の申告期限の1週間前の先日X社の取締役会で

Aさんの死亡退職金1億2000万円がBさんに

支給されることが決定されました。

これはX社の役員退職金規程に基づくものではありません。

このような状況で、相続税の申告に当たって

死亡退職金の扱いについて教えてください

回答

1.死亡退職金は、相続財産ではなく受給権者であるBさんの

固有の財産となるので、分割の対象とはなりません

2.死亡退職金は、役員退職金規程が無い会社であっても

Bさんの固有の財産となります

解説

1.死亡退職金については、最高裁の判例(昭和55年11月27日)で

「本件退職金規程は、もっぱら職員の収入に依拠していた

遺族の生活保障を目的とし、民法とは別の立場で受給権者を

定めたもので、受給権者たる遺族は、相続人としてではなく

右規程の定めにより直接これを自己固有の権利として取得する」

と判示しました。

2.退職金規程が無い場合でも、最高裁の判例(昭和55年11月27日)で

権限のある法人の機関が決定した退職金・受給権者は

相続財産・相続人とは別のものとして認定しました。

X社の取締役会でBさんが受取る役員退職金の支給日が申告期限

までに決定したので、その死亡退職金はBさん固有の財産となり

相続税の課税対象財産になります

 

参考までに、相続税法基本通達3-25には以下のような記載があります

1.退職金規程がある場合は、規程に基づき受取ることになる者

2.退職金規程が無い場合あるいは退職金規程の適用を受けない者の場合は

退職金を現実に取得した者又は、相続人全員で協議して受取人を

決めた場合は、その決められた者

上記以外の場合は、相続人全員が受取人となり各人の受取金額は

各人均等となります。

 

これは、退職金が相続財産ではないことから、その受取る権利は

法定相続割合とは関係なく、均等の割合になります

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2024.05.31

遺産分割協議が成立する前に土地を売却した場合に、所得税の申告は???

事例

Xさんが亡くなり、相続人はA・B・Cの3人です

Xの相続財産に占める不動産の比率は80%を

越えている為、X名義の預貯金だけでは納税資金が

不足しています。また、相続人のB・Cは不動産よりも

預貯金を相続したいと考えています。

そこで、AはX名義の不動産を全部売却してその売却代金を

法定割合で1/3づつ確定申告すればいいと考えています

しかし、BとCは売却代金を法定割合で分割することに

同意するかどうかわかりません

質問

上記のような場合、不動産譲渡所得の確定申告は売却代金の

1/3づつで申告すればいいですか?

回答

お尋ねの件について、一般的には不動産の相続登記割合

つまり1/3づつ売却代金を分配して、確定申告も

同じ比率で提出することになります

しかし、相続人が「土地の売却代金を一括して共同相続人の

1人に保管させて遺産分割の対象に含めることに

合意する」場合は、最終的な遺産分割協議書に記載の比率で

売却代金を分割して、相続税及び所得税の申告を行うことになります

【参考】最高裁昭和54年2月22日第一小法廷・・・

 

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2024.05.17

換価分割の留意点 3月10日の続き

 

このHPで換価分割の概要については3月10日に

解説しましたが、今日は前回書ききれなかった留意点を

記載します

事例

例えば、先祖代々の土地に父親Aさんが住んでいました

Aさんの配偶者は以前に亡くなっていましたが、Aさんの長女Xさんは

同居していました。またAさんにはXさん以外に長男Yさんと次男Zさんの

相続人がいます。

Aさんの遺産は、AさんとXさんが住んでいた自宅の不動産100坪(評価9000万)

と預貯金1億2000万です。遺産分割に当たっては兄弟で喧嘩はしていませんが

いろんなパターンを考えているようです

兄弟全員が、自宅をいずれ売却することについて賛成しています

そこで、分割パターン別に留意点を検討することになりました

検討

留意点1:XさんはAさんと同居していたので小規模宅地の特例が適用できます

小規模宅地の特例のメリットを最大限活かすためにはXさんが単独で

自宅不動産を相続する必要があります。しかしその場合、相続割合が

法定割合と大きく乖離するという問題があります

留意点2:留意点1の論点を解消するために、自宅不動産を換価分割する場合

法定分割となります。しかし、小規模宅地の特例のメリットを1/3しか

活かすことができません。今回の相続税ではXさんの単独相続と法定割合の相続では

3兄弟の相続税総額に700万円の差額が発生します。これは大きな問題です

留意点3:留意点2の分割パターンは、小規模宅地の特例のメリットが1/3となり

なおかつ相続税も700万円増加しますが、3兄弟平等というメリットがあります

これが換価分割の最大のメリットです

しかし、この方法も一つ問題があります。換価分割の為に自宅を売却した際の

所得税の金額について、XさんとYZさんとでは大きな差額が発生します

つまり、Xさんは実家でAさんと同居していたので譲渡所得税の計算にあたって

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例と

●長期譲渡所得に軽減税率の特例を適用できるのです

せっかく仲のいい兄弟が遺産分割を平等にしても、譲渡所得税で大きく

差額が発生します。

 

このように、換価分割を実施する際には様々な論点が発生します

税理士は、分割案のパターン別に税額計算を行うことはできます

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2024.03.02

相続税の申告書に添付する印鑑証明書の入手日について

遺産分割協議書と印鑑証明書を税務署に提出する理由

遺言書が作成されている場合以外は

相続税の申告書には、遺産分割協議書と印鑑証明書を

添付する必要があります

 

相続税額の計算に当たって適用される特例には

いくつか種類がありますが

小規模宅地の特例などは、遺産分割の内容によって

摘要の可否が判定されます

 

そのため、相続税の申告書には必ず遺産分割協議書と

印鑑証明書を添付する必要があります

提出する書類の入手日付

お客様から、相続税の申告書に添付する印鑑証明書の入手日について

お問い合わせをいただくことがありますが、

税務署に提出する書類は、相続開始の日以降であれば

いつでもOKです。これは、印鑑証明書だけではなくて

戸籍・住民票などの書類も同様です

効率のいい遺産収集

印鑑証明書は、最終的に土地の名義変更や

預金の解約などで必要になります

ですから、相続開始直後に印鑑証明書を

入手する必要はありません。

むしろ遺産分割協議が成立する頃に

入手すれば、不動産の名義変更や預金の

解約手続きを済ませた後で

印鑑証明書を税務署に提出することができます

 

相続税の申告業務・遺産収集業務は

効率よく作業を進めないと相続人の皆さんに大きな

ストレスが負担になります

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