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2023.03.12

墓地や墓石の購入と相続税対策

[相談]

先日参加した「相続セミナー」で、墓地や墓石は生前に購入した方が

相続税対策になると聞きました。

借金をしてまでも購入した方がよいのでしょうか?

[回答]

たしかに、墓地や墓石を生前に購入された方が、相続税対策になります。

ただし、借金をしてまで購入することは相続税対策になりません。

[詳細]

1.墓地や墓石の相続税評価

 相続開始時に、被相続人(お亡くなりになったご本人)

が所有していた一定の財産に対して、相続税が課税されます。

 ただし、被相続人が所有していた財産のうち、墓地や墓石は祭祀財産(※)として

相続税が課税されない“非課税財産”となることから、相続税は課税されません。

 他方、相続開始後に購入する墓地や墓石の費用は

相続税の計算上、財産から控除できる「葬式費用」に該当しません。

 (※)祭祀財産には、墓地や墓石のほか、仏壇、仏具なども該当します。

2.生前の購入(相続税対策)

 生前(相続開始前)に墓地や墓石を購入しておくと

その分相続税が課税される現預金が減り、相続税が課税されない墓地や墓石が増えます。

 一方、相続開始後に墓地や墓石を購入する場合には

墓地や墓石を購入するための現預金に対して相続税が課税され

墓地や墓石を購入する費用は「葬式費用」に該当しないため

課税対象となる財産から控除することができません。

 つまり、相続開始前か後かで、墓地や墓石を購入するための現預金相当について

相続税が課税されるか否かが異なってきます。

3.墓地や墓石購入のための借金

 被相続人が所有していた財産から控除できるものとして

先に述べた「葬式費用」のほか「債務」があります。

 この場合の「債務」とは

被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものを指します。

 ただし、この「債務」に、墓地や墓石の未払代金や借金など

非課税財産に紐づく債務は含まれません。

 つまり、相続税の計算上、課税される財産から控除できない借金をつくって

課税されない墓地や墓石を購入することは

相続税対策になりません。ご注意ください。

 

2021.03.06

立替えた葬儀費用と相続税

Question

父が亡くなった際に、子である私が喪主を務めました。

参列者から香典も頂きましたが、葬儀社やお寺への支払い

香典返しなどに結構お金がかかり、私が立て替えています。

これらの支払った費用は、父の相続財産から返してもらえるのでしょうか?

また、相続税を計算するとき、相続財産から控除してもらうことはできますか?
なお、私は日本国籍を有しており、かつ、日本国内に住所があります。

Answer

喪主が立て替えた葬儀費用については、遺産分割協議を通じて香典や相続財産から精算する
のが一般的です。
また相続税の計算上、一定の相続人等については、一定の範囲内で相続財産から控除するこ
とができます。

解説:葬儀費用の立替えと精算

葬儀には、「前もって準備万端」ということは、まずありません。

段取りや費用のことなど、悲しむ間もなくどんどん進めなくてはならないのが通例です。

そのような中にあっては、多額の支払いが発生し、喪主の方がそれを立て替え払いする

というのは、よくあることといえます。
実際には、その後の遺産分割協議において、香典の精算などを行うことになるでしょう。

相続人全員で相続財産の配分を決めるとともに、葬儀費用の負担割合を決定し、精算を行います。

香典で精算できなかった部分は、遺産分割協議が調い、相続財産を配分する段階で精算し

返してもらうという手続きが一般的です。

相続税を計算するうえでの取り扱い

相続税を計算する上での取扱いとしては、葬儀費用を負担した一定の相続人

(包括受遺者を含む)は、その人の取得した相続財産から控除することが認められています。
ただし、控除できる費用と控除できない費用がありますのでご注意ください。

具体的にみていきましょう。

葬儀は、宗教や地域の慣習により、その様式や所要期間など、実にさまざまです。

また、故人の生前の社会的地位によっても、必要となる費用は異なってくると想定されます。
あくまでも上記の表は、どこまでを葬儀費用と認めるかという範囲を示したものに過ぎません。

葬儀費用の控除にあたっては、支払いの名称だけでなく、地域や故人の地位などを
勘案した上で、葬儀に必要な費用といえるかどうかを、支払い内容にも着目しながらのご
判断いただくことが必要となります。

 

葬儀費用の負担者すべてが控除できるわけではなく、前述のとおり、『一定の相続人(包
括受遺者を含む)』に限定されています。
今回のご相談のケースでは、ご相談者が葬儀費用の負担者となった場合に、相続により
財産を取得している『日本国籍を有しており、かつ、日本国内に住所がある』相続人として、
上記の表の「控除できる費用」に該当する部分について、控除することができます。
葬儀費用の取扱いや『一定の相続人(包括受遺者を含む)』の範囲等について、詳細をお
知りになりたい方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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