2021.06.27
事業用資産の買換特例の事例紹介2(面積制限300㎡)
設例
親世代が、相続税対策で収益物件を所有しているケースがある場合
相続した子世代は、収益物件を相続したとしても
その収益物件をそのまま所有し続けるよりも
買換える事例が多くあります
この度、買換取得を検討している物件の中に、1棟建てビルの2階部分
(及びその部分に対応する敷地)があります。
このビル全体の敷地は1000㎡ほどあります。
このビルは買替資産としての土地の面積要件は満たしていますか?
結論
共有の土地を買換取得資産とする場合は、
土地の総面積に共有持分を乗じた後の面積で300㎡以上
となるか否かを判定することになる
解説
この事例の場合、ビルの敷地の総面積が1000㎡であるため
共有持分割合が30%以上であれば面積要件である
300㎡以上を満たすこととなる。
その他の要件を満たしていれば、事業用資産の買換特例
を適用することができる。
なお、買換資産とする土地等については
上記300㎡以上という要件の他に
譲渡した土地等の面積の5倍以内といった
面積制限も規定されている