医院名:近江清秀公認会計士税理士事務所 
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2024.06.14

居住用不動産の贈与をあった年に配偶者が死亡した場合の税金は?

事例

Aさんは婚姻関係が40年以上になるので夫であるBさんから

自宅の土地及び家屋(評価額1800万円)の贈与を受けました

しかし、Bさんはその直後に急死してしまったのです

さて、このよう場合相続税の申告と贈与税の申告は

どうなるのでしょうか?

回答

相続税は、課税対象外

贈与税は、申告して無税

となります

解説

資産の贈与があっても、相続開始の7年前の贈与財産については

相続税の課税価格に算入されてしまいます

しかし、その贈与財産が配偶者控除の適用を受けた居住用財産

である場合は、その特定贈与財産の評価額までは受贈配偶者の

相続税の課税価格に加算しないこととされています

(相続税法19条)

その一方で、生前贈与の加算対象とならない上記特定贈与財産については

その贈与が贈与した配偶者の相続開始の年に行われたものであったとしても

非課税財産に該当しないため、贈与税の申告が必要となります

この事例では、住宅の評価額が2000万円未満ですから

贈与税の申告をしても贈与税額は0円となります

 

神戸・芦屋・西宮エリアで相続税対策及び

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当事務所の強み

1.すべての案件のお客様との面談は所長自らが担当します

2.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です

3.相続税の申告実績は20年間で800件以上です

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5.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています

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近江清秀公認会計士税理士事務所

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2024.05.31

遺産分割協議が成立する前に土地を売却した場合に、所得税の申告は???

事例

Xさんが亡くなり、相続人はA・B・Cの3人です

Xの相続財産に占める不動産の比率は80%を

越えている為、X名義の預貯金だけでは納税資金が

不足しています。また、相続人のB・Cは不動産よりも

預貯金を相続したいと考えています。

そこで、AはX名義の不動産を全部売却してその売却代金を

法定割合で1/3づつ確定申告すればいいと考えています

しかし、BとCは売却代金を法定割合で分割することに

同意するかどうかわかりません

質問

上記のような場合、不動産譲渡所得の確定申告は売却代金の

1/3づつで申告すればいいですか?

回答

お尋ねの件について、一般的には不動産の相続登記割合

つまり1/3づつ売却代金を分配して、確定申告も

同じ比率で提出することになります

しかし、相続人が「土地の売却代金を一括して共同相続人の

1人に保管させて遺産分割の対象に含めることに

合意する」場合は、最終的な遺産分割協議書に記載の比率で

売却代金を分割して、相続税及び所得税の申告を行うことになります

【参考】最高裁昭和54年2月22日第一小法廷・・・

 

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2024.05.24

古い木造アパートを相続したんですが・・・交換ってできるんですか?

 

事例

私は、親から古い木造アパートを相続しました。

相続から5年経過しましたが、建物劣化が激しく建て替えるか

売却するか検討していました。

しかし、不動産業者の担当者から「隣の街の月極駐車場と交換して

その土地で新しく賃貸住宅を建設することができる」と

言われました。そんな都合のいい話は本当に実現するのでしょうか?

回答

要件を満たせば、税務上の問題をクリアできます

解説

いわゆる交換の特例を適用するための要件は以下の通りです

1.交換譲渡資産と交換取得資産はいずれもこ定子さんであること

2.交換譲渡資産を1年以上所有していたこと

3.交換取得資産は相手方が1年以上所有していたこと

4.交換譲渡資産と交換取得資産は同一種類の資産であること

5.交換後は、交換取得資産を交換譲渡資産の交換直前の用途と

同一の用途に供すること

6.交換譲渡資産と交換取得資産の時価の差額が、これらの時価のうち

高い金額の20%以下であること

これらの要件のうち、今回論点となるのは5番の要件です

交換譲渡資産は木造賃貸アパートの敷地で

交換取得資産は月極駐車場の土地です

単純に、これだけでは同一用途とならないため

交換の要件は満たしません

 

しかし、今回の交換取得資産である駐車場の立地が住宅地であり

既存の構築物を取壊したり造成工事をすることなく

いつでも建物を建設が可能な土地であれば宅地と同様に

取り扱うことができると考えられます

 

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2024.03.02

相続税の申告書に添付する印鑑証明書の入手日について

遺産分割協議書と印鑑証明書を税務署に提出する理由

遺言書が作成されている場合以外は

相続税の申告書には、遺産分割協議書と印鑑証明書を

添付する必要があります

 

相続税額の計算に当たって適用される特例には

いくつか種類がありますが

小規模宅地の特例などは、遺産分割の内容によって

摘要の可否が判定されます

 

そのため、相続税の申告書には必ず遺産分割協議書と

印鑑証明書を添付する必要があります

提出する書類の入手日付

お客様から、相続税の申告書に添付する印鑑証明書の入手日について

お問い合わせをいただくことがありますが、

税務署に提出する書類は、相続開始の日以降であれば

いつでもOKです。これは、印鑑証明書だけではなくて

戸籍・住民票などの書類も同様です

効率のいい遺産収集

印鑑証明書は、最終的に土地の名義変更や

預金の解約などで必要になります

ですから、相続開始直後に印鑑証明書を

入手する必要はありません。

むしろ遺産分割協議が成立する頃に

入手すれば、不動産の名義変更や預金の

解約手続きを済ませた後で

印鑑証明書を税務署に提出することができます

 

相続税の申告業務・遺産収集業務は

効率よく作業を進めないと相続人の皆さんに大きな

ストレスが負担になります

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