令和2年分路線価の減額補正について
令和2年分路線価の減額補正に関する国税庁の対応
令和2年分の路線価は令和2年7月に公表されましたが
令和2年7月以降の相続あるいは贈与に関する路線価の補正について
令和2年12月に国税庁が対応を発表しました
令和2年中の対応
令和2年7月に路線価の発表をした際に、今後の状況によっては
路線価の減額補正を検討するという趣旨の発表もありました
しかし、その後全国約2000カ所の地価を調査したところ
令和2年1月~6月末までに15%以上下落した地域が全国で
わずか6カ所にとどまったようです。
そのため、いったんは路線価の減額補正を行わない
という発表を10月に行いました
今回の発表
今回、令和2年12月に発表された内容は以下の通りです
①令和2年7月~9月までの期間については、令和3年1月下旬に
路線価の減額補正について発表しま
②令和2年10月~12月までの期間については、令和3年4月に
路線価の減額補正について発表します
それに先立って、令和3年1月には路線価が時価を上回る
可能性がある地域を公表します
具体的な申告への対応
①令和2年1月~9月までに贈与を受けた場合の申告・納付期限は
令和3年3月15日(月曜日)で変更はありません
②令和2年 10 月~ 12 月までの間に贈与を受けた場合の申告・納付期限
について、路線価等が時価を上回る(大幅な地価下落)可能性がある地域
として令和3年1月下旬に公表された地域に所在する土地等の贈与を
受けた方については、個別の期限延長により、路線価等の補正に係る公表の日
(令和3年4月を予定)から2か月以内の申告・納付を認めることとします。
また、国税庁による路線価等の補正の公表前に申告を行い
その後、路線価等の補正の公表を受けて改めて計算した結果
納付すべき税額が過大であったことが判明した場合は
「更正の請求」により税額の減額を請求することができます。
令和2年分の路線価はコロナの影響による補正をしないことが決まりました。
国税庁は毎年7月1日に路線価を公表します
ただし、今年は新型コロナウィルス感染症の影響で
今後の地価の動向が不透明であるため、
・令和2年1月1日時点の時価が20%以上下落し
・地価が路線価を下回る状況が広範囲でみられた場合
には、令和2年分の路線価を補正等することとしていました
しかし、1月から6月までの半年間で地価がどれくらい下落したかを
分析した結果、観光地で国内外の観光客が減少した
東京都台東区・名古屋市中区・大阪市中央区宗右衛門町などで
15%以上の地価の下落があったが、20%以上の下落はなかった。
このため、国税庁は本年1月から6月までの相続・贈与分については
路線価の補正等はしないことを決めたようです
しかし、上記のように大幅に地価が下落した地域がいくつもあります。
その要因の観光客の減少が改善されないと7月以降さらに地価が下落し
7月から12月分の相続・贈与に適用する路線価の補正がされる地域が出てくる
可能性はあります。
7月から12月分の相続・贈与に適用する路線価を補正する場合
現時点では,年明け頃にはその内容が公表される見込みです。