2023.03.18
贈与税における誤りやすい事例/住宅取得等資金の非課税制度と相続時精算課税
贈与税の処理における誤りやすい項目について、大阪国税局が作成した
「資産課税関係 誤りやすい事例 贈与税関係 令和4年分用」より
ピックアップしてご紹介します。
今回は、住宅取得等資金の非課税制度についてです。
誤った取扱い
父から2,500万円の贈与を受け、省エネ等住宅を新築したため
1,000万円の非課税の特例の適用を受けることとしている。
2,500万円から1,000万円を控除した残額の1,500万円については
相続時精算課税を選択できないと考え、暦年課税となるとした。
正しい取扱い
この特例を適用した後の残額については
①暦年課税の基礎控除額(110万円)又は
②相続時精算課税の特別控除額(2,500万円)を選択することができる
(措法70の3①)。