代償分割と換価分割・・・どっちが節税できるのでしょうか?
事例紹介
Aさんは、今年の10月に亡くなるまで妻と死別後20年間一人暮らしでした
Aさんの法定相続人は長男と次男です
Aさんの相続財産は、わずかな現預金と自宅不動産だけでした
自宅は、Aさんが若いころに取得した戸建て住宅ですが
周辺の都市化にともなって評価額が上昇し、その結果
相続税の申告及び納税が必要となりました
Aさんの自宅の売却予定額は2億円ですが、相続財産に
現預金がほとんどないため、長男と次男は自宅を
売却した資金で納税することを決めました。
そこで、税理士と司法書士に相談したところ
「代償分割」と「換価分割」の二つの方法があると
アドバイスを受けました
代償分割と換価分割
土地の売却予定額が2億円程度ですが
長男と次男は6:4で分割することを考えています
『代償分割』・・・自宅を長男が相続し長男名義で登記後に
自宅を売却し長男は次男に40%である8000万円を
代償金として支払う旨の遺産分割協議書を作成します
『換価分割』・・・自宅を相続人代表ひとりあるいは
50%づつの比率で相続登記し、自宅を売却後に
代金を6:4に分割する旨の遺産分割協議書を
作成します
代償分割と換価分割の税務
今回のような事例で、不動産を売却しなければ
代償金の資金調達ができない場合、自宅の譲渡所得に伴う
所得税及び住民税は、すべて長男が負担することになり
税引き後の手取金額から代償金の8000万円を
支払うことになります
一方で、換価分割の場合は換金処分後の
税引き後手取額を分割対象とするので
譲渡所得に伴う所得税及び住民税は単独の負担ではありません
今回、不動産をいったん50%づつの相続登記を行っていますが
これは、不動産を譲渡するために便宜的に行っているだけで
手取金額の分割時は、分割協議書通りに6:4で
分割することができます
さらに、換価分割を前提とする場合
実務的には、相続人代表の名義のみで登記を行うことの
方が多いです。登記手続きのみならず売却手続きも
手間がかなり省けるからです。この場合も、上記と同様に
登記は1名ですが、売却代金を6:4で分割することになりますし
税務上も問題ありません
相続税対策のご相談や相続税の申告は、経験と知識が豊富な
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近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです
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2.土日はもちろん365日対応します
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5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます
6.ZOOMを活用して日本全国の案件に対応します
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8.初回のご相談60分無料・着手金無料
9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています
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業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください
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近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
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遺産分割を間違えると想定外の相続税が課税されます! 遺産分割に要注意
事例
父親が亡くなりました
相続人は、私と兄の2人だけです
父親は亡くなる数年前に、広い土地を購入し
平屋を建てるとともに家庭菜園を楽しんでいました
そのため、亡くなった時点では土地と建物に関わる借入金が
9000万円残っていました土地と建物の評価額は税法では5000万円
となりました。父親の財産はそれ以外に預金が7000万円でした
私は兄と相談しました
不動産5000万円
預金7000万円
借入金9000万円
差引3000万円で、相続税の基礎控除が4200万円となるため
相続税は課税対象外と判断し、
私が不動産と借入金を相続し、兄が預金を相続しました
解説
上記遺産分割の場合、相続税は課税されます
これは、間違いやすい典型的なパターンです
相続財産から債務等をマイナスする計算は債務控除と言いますが
これは、相続財産全体で行うのではなく相続人別に
行います。
ですから、今回の事例では
私は、5000-9000=-4000万円となりますが
プラスの財産から控除しきれない-4000万円は
ここで、切り捨てられます
次に兄は、単純にプラスの7000万円となります
そのため、7000万円から基礎控除4200万円を
控除すると、プラスとなるため相続税が課税されます
こういう初歩的な勘違いは意外と多いです
遺産分割はどのような分割方法も相続人が
自由に決定することができますが
それに対して、相続税が課税されるか否かの計算は
税理士に相談することをお勧めします
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相続税対策で積極的に孫に贈与したら・・・大失敗です。私の預金残高が
事例
これは、実際にあった事例です
また、これに近い事例は非常に多いです
孫に贈与しすぎて、ご自身の老後の生活に不安を感じる方が
毎年増えている印象です
Aさんの夫は、高度経済成長期に仕事一筋に頑張りました
昭和のサラリーマンには、このようなタイプの男性が多かったのではないでしょうか?
Aさんは定年退職後も、グループ会社の役員を歴任して
亡くなる直前に完全リタイアするまで働いていました
Aさんの死後、奥様はご自宅と1億円の預貯金を相続しました
Aさんご夫妻には、長男・長女・次女の三人のお子さんが
いらっしゃいました。
相続税の申告手続きが終了後に、三人の子供たちが
『2次相続は配偶者の軽減措置の適用が無いし
自宅に小規模宅地の特例も適用できないから
今すぐ相続税対策をしなければ大変なことになる』と
言い出しました
Aさんからすぐに相談があったので、私は
『まだまだAさんご自身の人生を楽しむことを優先して
相続税対策は考えなくていいですよ』とお伝えしました
しかし、3人の子供たちは口々に
孫たちに対して、教育資金贈与・結婚資金贈与・住宅取得資金贈与
の制度を活用した贈与を求めました
Aさんは、当初は拒んでいたのですが
孫たちが自宅にやってきておねだりしたそうです
さすがに、孫たちにおねだりされると断ることもできず
子供や孫たちの要求にほぼすべて応えました
孫は6人いらっしゃいました
それ以外にも、子供や孫たちとのお食事会や
家族旅行の費用もすべてAさんから支出していました
そういう生活が数年続いたのです
気づけば、Aさんの預金残高は2500万円になっていました
Aさんは、遺族年金しか収入はありません
ご自宅も今後修繕の必要があります
また、ご自身も今後介護施設に入る可能性もあります
対策
今や人生100年時代と言われています
1億円や2億円程度の財産の場合
今回の事例のように慌てて相続税対策に
取組む必要はありません
確かに、上記のような各種贈与の特例は
相続税対策として効果はありますが
Aさんの預金の減少スピードが加速します
教育資金その都度贈与すれば
その金額がたとえ110万円を超えていたとしても
課税されることはありません
それは、税法以前に民法の大原則として
相互に扶養義務があるからです
生活費についても同様です
その都度生活費を支援して、支援を受けた側が
それを使い切っていれば、その金額が
通常認められる金額の範囲内と考えられるので
贈与税は非課税となります
ただしい、知識があれば
贈与税が非課税で、必要な時に必要なだけ
資金の贈与ができたはずです
また、そうすればAさんの預金の減少スピードも
食い止めることができたはずです
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全ての財産を〇〇に相続させる・・・でも、後日・・・そんなとき相続税はどうなるの?
事例
父親が亡くなり、すべての財産を長男に相続させる旨の
公正証書遺言がありました。
この遺言書に対して
(事例1)法定の申告期限までに他の相続人から
この遺言について無効確認の訴訟が提起されました
(事例2)法定の申告期限までに他の相続人から
遺留分侵害額の支払いの請求を受けていたが
その支払金額が申告期限までに未確定
相続税の申告
『すべての財産を〇〇に相続させる』という趣旨の遺言書が
ある場合、上記のような事例のパターンになる場合が多いです
このような場合長男は、法定申告期限までにすべての財産を
相続した申告書を提出して納税する必要があります
事例1の場合、当該遺言書の無効確認の判決が確定したことを
知った日の翌日から4カ月以内に長男は更正の請求を行う
ことができます。(相続税の還付手続きです)
事例2の場合も、遺留分の侵害額の請求が確定したことを
知った日の翌日から4カ月以内に長男は更正の請求を
行うことができます
いずれの場合も、遺言書にはすべての・・・と記載がありますが
現実的には、すべての財産を相続できない場合が多いので
後日更正の請求手続きを行うことになります。
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税務調査で私名義の預金も相続税が課税されると指摘されました。なぜ???
事例
私の夫が2年前に亡くなり、相続税の申告を済ませたのですが
先日税務調査があって、私名義の預金8000万円にも相続税が課税されると
指摘されて驚いています。
私の夫名義の財産は、自宅と預金が2000万円でした。
たまたま路線価が高かったのですが、小規模宅地の特例を適用することで
相続税額0円の申告書を当初申告で税務署に提出していました
私は、専業主婦で夫から家計の管理をすべて任されていました
私名義の預金8000万円は、毎月の家計を節約して
貯めた預金なので私の財産だと思っていましたが
相続税は、課税されるのでしょうか?
解説
今回のような場合の預金残高8000万円は、「借名財産」に該当し
相続税の課税対象財産となります。
一般的に、配偶者に限らず家族名義の預金は相続税の申告に当たって
相続税の課税対象になるかどうかのチェックが必要です
課税対象か否かの判断のポイントは二つあります
①まずその資金を稼いだのは誰なのか、という点です
今回の場合、被相続人のお給料を配偶者が配偶者名義の
口座でやりくりしたということですから、この8000万円の
名義は配偶者であっても、被相続人の財産と考えることができます
②その口座を誰が支配・管理していたのかということです
今回の場合、配偶者が被相続人の口座から資金移動して
配偶者名義の口座で家計のやりくりをしていたということです
つまり、被相続人は配偶者に日常生活に必要なお金の管理を
任せていたということです。しかし、このお金は被相続人が
稼いだお金ですから、日常生活以上の多額の支払い等については
被相続人が判断して支払っていました。
例えば、家を買う・車を買うといった場合の頭金等の
支払いは被相続人の承諾を得てから、配偶者名義の
口座から出金していました。と、いうことは配偶者名義の
預金残高について、被相続人が支配していたということになります
①②のチェックポイントから、配偶者名義の8000万円は
相続税の課税対象財産となります。
一般的な認識と若干ズレるかもしれませんが
このポイント①②は相続税の申告に当たっては
非常に重要なポイントです
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住宅取得資金贈与を利用したために、相続税の申告で失敗しました
事例
母が亡き後、父は実家で一人暮らしをしていました
実家は、100坪の面積で芦屋の閑静な住宅街にありました
父親は、会社を経営していましたが75歳で兄(長男)に事業承継して
引退しました。私(長女)は、会社の株式を相続しないかわりに
実家を相続することが家族間の話し合いで決まっていました
父親が亡くなる数年前に、住宅取得資金贈与の制度を利用して
父親から資金贈与を受けつつ、不足額は夫がローンを組んで
自宅を購入しました。・・・
問題点
父の住む実家は、路線価評価が非常に高く
私が相続することになっていました
小規模宅地の特例という制度があるのですが
税理士から、適用できないと言われました
小規模宅地の特例を適用できる相続人の条件は
1.配偶者
2.同居親族
3.家なき子
と決まっているそうです
私は、住宅ローン控除を利用して夫と共有名義の住宅を
購入したために、上記1.2.3のどれにも該当することなく
小規模宅地の特例を適用できないままで
実家を相続することになりました
解決策
自宅を購入する前に、
相続税に詳しい税理士さんに相談すべきだったと
反省しています
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相続開始から4カ月経過していますが、準確定申告はどうすればいいですか?
事例
今年の5月に父親が亡くなり
相続税の申告が必要なのですが
その前に、所得税の準確定申告が必要です
申告期限が迫っているのですが、まだ必要な
資料を集めていません。どうすればいいでしょうか?
父親の所得は、公的年金と上場企業株式の配当金がわずかに
あるだけです。直近数年の父親の確定申告書を
確認すると、毎年還付申告だったようです
回答
準確定申告の申告期限は、相続開始の日から4カ月です
しかし、還付の場合4カ月経過後の申告であっても
問題ありません。
解説
今回のような準確定申告の場合揃えるべき必要な資料は
・公的年金の準確定申告書
・介護保険の支払金額の証明書
・後期高齢保険の支払金額の証明書
・配当金の支払通知書
です
なお、相続人が複数人で準確定申告の還付税金を
相続人間で分割せずに、ひとりの相続人が
受取る場合は、準確定申告書に付表を添付するだけでなく
委任状も添付する必要があります
相続税の申告は、経験と知識が豊富な
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当事務所の強み
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居住用不動産の贈与をあった年に配偶者が死亡した場合の税金は?
事例
Aさんは婚姻関係が40年以上になるので夫であるBさんから
自宅の土地及び家屋(評価額1800万円)の贈与を受けました
しかし、Bさんはその直後に急死してしまったのです
さて、このよう場合相続税の申告と贈与税の申告は
どうなるのでしょうか?
回答
相続税は、課税対象外
贈与税は、申告して無税
となります
解説
資産の贈与があっても、相続開始の7年前の贈与財産については
相続税の課税価格に算入されてしまいます
しかし、その贈与財産が配偶者控除の適用を受けた居住用財産
である場合は、その特定贈与財産の評価額までは受贈配偶者の
相続税の課税価格に加算しないこととされています
(相続税法19条)
その一方で、生前贈与の加算対象とならない上記特定贈与財産については
その贈与が贈与した配偶者の相続開始の年に行われたものであったとしても
非課税財産に該当しないため、贈与税の申告が必要となります
この事例では、住宅の評価額が2000万円未満ですから
贈与税の申告をしても贈与税額は0円となります
神戸・芦屋・西宮エリアで相続税対策及び
相続税申告業務は、是非お任せください
当事務所の強み
1.すべての案件のお客様との面談は所長自らが担当します
2.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
3.相続税の申告実績は20年間で800件以上です
4.相続税の節税相談は20年間で2000件以上です
5.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
6.土日はもちろん祝日、お盆、年末年始も対応します
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遺産分割協議が成立する前に土地を売却した場合に、所得税の申告は???
事例
Xさんが亡くなり、相続人はA・B・Cの3人です
Xの相続財産に占める不動産の比率は80%を
越えている為、X名義の預貯金だけでは納税資金が
不足しています。また、相続人のB・Cは不動産よりも
預貯金を相続したいと考えています。
そこで、AはX名義の不動産を全部売却してその売却代金を
法定割合で1/3づつ確定申告すればいいと考えています
しかし、BとCは売却代金を法定割合で分割することに
同意するかどうかわかりません
質問
上記のような場合、不動産譲渡所得の確定申告は売却代金の
1/3づつで申告すればいいですか?
回答
お尋ねの件について、一般的には不動産の相続登記割合
つまり1/3づつ売却代金を分配して、確定申告も
同じ比率で提出することになります
しかし、相続人が「土地の売却代金を一括して共同相続人の
1人に保管させて遺産分割の対象に含めることに
合意する」場合は、最終的な遺産分割協議書に記載の比率で
売却代金を分割して、相続税及び所得税の申告を行うことになります
【参考】最高裁昭和54年2月22日第一小法廷・・・
相続税の申告とご相談は、神戸・芦屋・西宮で
相続専門税理士として24年営業を続けている
私の事務所にお任せください
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古い木造アパートを相続したんですが・・・交換ってできるんですか?
事例
私は、親から古い木造アパートを相続しました。
相続から5年経過しましたが、建物劣化が激しく建て替えるか
売却するか検討していました。
しかし、不動産業者の担当者から「隣の街の月極駐車場と交換して
その土地で新しく賃貸住宅を建設することができる」と
言われました。そんな都合のいい話は本当に実現するのでしょうか?
回答
要件を満たせば、税務上の問題をクリアできます
解説
いわゆる交換の特例を適用するための要件は以下の通りです
1.交換譲渡資産と交換取得資産はいずれもこ定子さんであること
2.交換譲渡資産を1年以上所有していたこと
3.交換取得資産は相手方が1年以上所有していたこと
4.交換譲渡資産と交換取得資産は同一種類の資産であること
5.交換後は、交換取得資産を交換譲渡資産の交換直前の用途と
同一の用途に供すること
6.交換譲渡資産と交換取得資産の時価の差額が、これらの時価のうち
高い金額の20%以下であること
これらの要件のうち、今回論点となるのは5番の要件です
交換譲渡資産は木造賃貸アパートの敷地で
交換取得資産は月極駐車場の土地です
単純に、これだけでは同一用途とならないため
交換の要件は満たしません
しかし、今回の交換取得資産である駐車場の立地が住宅地であり
既存の構築物を取壊したり造成工事をすることなく
いつでも建物を建設が可能な土地であれば宅地と同様に
取り扱うことができると考えられます
相続税の申告業務は、神戸・芦屋・西宮で
相続専門税理士として24年営業を続けている
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換価分割の留意点 3月10日の続き
このHPで換価分割の概要については3月10日に
解説しましたが、今日は前回書ききれなかった留意点を
記載します
事例
例えば、先祖代々の土地に父親Aさんが住んでいました
Aさんの配偶者は以前に亡くなっていましたが、Aさんの長女Xさんは
同居していました。またAさんにはXさん以外に長男Yさんと次男Zさんの
相続人がいます。
Aさんの遺産は、AさんとXさんが住んでいた自宅の不動産100坪(評価9000万)
と預貯金1億2000万です。遺産分割に当たっては兄弟で喧嘩はしていませんが
いろんなパターンを考えているようです
兄弟全員が、自宅をいずれ売却することについて賛成しています
そこで、分割パターン別に留意点を検討することになりました
検討
留意点1:XさんはAさんと同居していたので小規模宅地の特例が適用できます
小規模宅地の特例のメリットを最大限活かすためにはXさんが単独で
自宅不動産を相続する必要があります。しかしその場合、相続割合が
法定割合と大きく乖離するという問題があります
留意点2:留意点1の論点を解消するために、自宅不動産を換価分割する場合
法定分割となります。しかし、小規模宅地の特例のメリットを1/3しか
活かすことができません。今回の相続税ではXさんの単独相続と法定割合の相続では
3兄弟の相続税総額に700万円の差額が発生します。これは大きな問題です
留意点3:留意点2の分割パターンは、小規模宅地の特例のメリットが1/3となり
なおかつ相続税も700万円増加しますが、3兄弟平等というメリットがあります
これが換価分割の最大のメリットです
しかし、この方法も一つ問題があります。換価分割の為に自宅を売却した際の
所得税の金額について、XさんとYZさんとでは大きな差額が発生します
つまり、Xさんは実家でAさんと同居していたので譲渡所得税の計算にあたって
●居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例と
●長期譲渡所得に軽減税率の特例を適用できるのです
せっかく仲のいい兄弟が遺産分割を平等にしても、譲渡所得税で大きく
差額が発生します。
このように、換価分割を実施する際には様々な論点が発生します
税理士は、分割案のパターン別に税額計算を行うことはできます
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生命保険金だけではなくて、生命保険契約にも相続税が課税!!!
相続税の申告に当たって
受取った生命保険金だけではなくて
生命保険契約にも相続税が課税されることを
ご存知ない方が多いので
解説します
事例
父親は、以下のような2つの生命保険契約を締結していました
1.契約者:父親 被保険者:父親 受取人:長男
2.契約者:父親 被保険者:孫 受取人:満期の場合は孫、孫死亡の場合は長男
このような生命保険契約を締結している父親の相続が開始しました
なお、2の生命保険については満期を迎えていません
このような状況で、相続税の課税関係はどうなるでしょうか?
解説
1の生命保険について、相続税の課税対象になることは問題ありません
しかし、2の生命保険について相続税の課税対象となることに
気づいていない場合が多くあります
2の生命保険は、父親が保険料を支払っていて
被保険者が孫であるため、父親が亡くなっても
保険金は支払われることはありません
ですから、生命保険の権利が相続税の課税対象となります。
また、この2の生命保険契約は1と違ってみなし相続財産ではありません
そのため、遺言書に記載がない限り孫がこの契約の権利を
相続できません。
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近江清秀公認会計士税理士事務所
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遺産分割に当たって死亡保険金の受取人が保険金の一部を他の相続人に・・・
遺産分割に当たって死亡保険金の受取人が保険金の一部を他の相続人に支払った場合の税金
被相続人Xの相続人は長男A、次男B、三男Cの3名のみ
相続財産は、自宅(5000万)と賃貸マンション(3000万)のみ
生命保険契約は、6000万円でAが受取人となっている
遺産分割案の概要
第1案:Bは自宅、Cは賃貸マンションを相続し
Aは生命保険を受取りつつ、Aは生命保険6000万円から
2000万円をCに支払う
第2案:Bは自宅、Aは賃貸マンションと生命保険6000万円
Cは、Aから2000万円を支払ってもらう
第1案と第2案の税金
結論は、
第1案では、A,B,Cそれぞれに相続税が課税されるとともに
Cに贈与税が課税されます
Aは、生命保険を受取るのみで遺産を相続しません
そのため、生命保険金から2000万円をCに支払うことは
遺産分割に関係なく、単なる贈与となります
第2案では、代償分割における代償債務の履行となるため、Cに贈与税は課税されません
A,B,Cそれぞれに相続税が課税されます
『代償分割に係る代償金として、代償債務者である相続人から
その者が取得した積極財産の価額を超える代償金を受領した場合には、
その積極財産の価額を超える部分は、現物をもってする分割にかえる
代償債務に該当せず、代償債務者から他の相続人に新たに経済的利益
を無償にて移転する趣旨でされたものと言うべき』・・・過去の裁判事例から抜粋
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自宅の前の道幅が狭いのですが、土地の評価は下がりますか???
自宅の前の道幅が狭い・・・
相続税の申告業務で稀にあるのが
「自宅の前の道幅が狭い・・・」という事例です
あたらしく区画整理された住宅街ではありえないですが
昔からの住宅街で、あり得る事例です
『道幅が狭い」・・・と抽象的な表現ですが
具体的には、自宅の前の道幅が4m未満であれば
相続財産の自宅の土地の評価額は若干下げることができます
2項道路
上記のような道路を2項道路といいます
2項道路に該当すると、セットバックすべき土地の面積の評価額は
通常どおり評価した評価額から70%相当額を控除して評価することになります
2項道路かどうかの確認
2項道路かどうかの確認ですが
最近では各市自治体のHPで確認することができます
例えば、神戸市の場合は
神戸市情報マップ
https://www2.wagmap.jp/kobecity/Portal
というサイトで2項道路の場所を確認できます
このように、ちょっとした情報の積み重ねが
相続税の節税につながります
相続税の申告と相続税対策は
数多くの申告実績のある相続税専門の税理士事務所に
依頼することをおすすめします
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相続税の申告書に添付する印鑑証明書の入手日について
遺産分割協議書と印鑑証明書を税務署に提出する理由
遺言書が作成されている場合以外は
相続税の申告書には、遺産分割協議書と印鑑証明書を
添付する必要があります
相続税額の計算に当たって適用される特例には
いくつか種類がありますが
小規模宅地の特例などは、遺産分割の内容によって
摘要の可否が判定されます
そのため、相続税の申告書には必ず遺産分割協議書と
印鑑証明書を添付する必要があります
提出する書類の入手日付
お客様から、相続税の申告書に添付する印鑑証明書の入手日について
お問い合わせをいただくことがありますが、
税務署に提出する書類は、相続開始の日以降であれば
いつでもOKです。これは、印鑑証明書だけではなくて
戸籍・住民票などの書類も同様です
効率のいい遺産収集
印鑑証明書は、最終的に土地の名義変更や
預金の解約などで必要になります
ですから、相続開始直後に印鑑証明書を
入手する必要はありません。
むしろ遺産分割協議が成立する頃に
入手すれば、不動産の名義変更や預金の
解約手続きを済ませた後で
印鑑証明書を税務署に提出することができます
相続税の申告業務・遺産収集業務は
効率よく作業を進めないと相続人の皆さんに大きな
ストレスが負担になります
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