マイホーム売却時の3000万円控除は非居住者でも適用できますか?
事例
Aさんは、一昨年の春から勤務先の人事異動でカナダに転勤となりました
それを機に家族全員でカナダに引越しをしました
引越し当初、賃貸収入で住宅ローンの返済原資に充てるため
日本で生活していた自宅を
業者を通じて他人に貸していました。
しかし、日本の銀行金利の上昇が今後見込まれることから
今年中に不動産会社さんに売却することにしました
この場合、今年の確定申告でAさんは
いわゆる3000万円控除は適用できるのでしょうか?
回答
Aさんは、3000万円控除を適用できます
3000万円控除を適用するにあたって一般的に
お問い合わせが多いのは以下の点です
・3000万円控除は非居住者でも適用できますか?
・住まなくなった後で賃貸住宅として活用していますが適用できますか?
これらの点については、どちらも3000万円控除の適用はできます
Aさんはカナダに引越して2年経過しているので
非居住者でうが、日本国内の不動産の譲渡所得ですから
日本の所得税が課税されることになります
また、上記2つの論点も問題なく適用できます
相続税対策の前段階として
不動産を売買して、資産の整理や組み換えを行う事例が
多くあります
さらに、最近では相続税対策の為に
家族で海外に移住する事例も珍しくありません
そういう場合も、私の事務所では数多くの
実務経験があります
相続税対策のご相談や相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
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