医院名:近江清秀公認会計士税理士事務所 
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2025.03.14

譲渡所得の申告で注意してください。 所得税が節税できない場合があります

事例

東芝は、公開買い付けによって上場廃止となりました

東芝のHPは下記のURLです

https://www.global.toshiba/jp/ir/corporate/tender-offer.html

このHPにも記載がありますが、TOB成立後にスクイーズアウトの手続き

により金銭交付を受取る方もいらっしゃるようです

この方々の譲渡所得の申告で注意が必要です

解説

東芝の場合、2023年12月20日をもって上場廃止となりました

その日までに公開買い付けに応じた株主は、税務上は通常の

上場企業の株式の譲渡と同じ扱いになります

しかし、TOB成立後にスクイーズアウトの手続きにより

金銭交付を受取ると、税務上は非上場株式の相対取引

という扱いになります

その場合の税務上の取扱いについては、国税庁の

下記URLで詳細に説明があります

https://www.nta.go.jp/topics/pdf/0023006-036.pdf

ポイントは

非上場企業の相対取引となるため

・特定口座内での損益の計算はされません

・他の上場企業株式の譲渡所得との損益通算及び繰越控除ができません

 

本来、上場企業株式の譲渡損失は3年間の繰越が可能ですが

そのチャンスを逃すことになるので、TOB成立後の

有価証券の買取は所得税の申告時に注意が必要です

 

相続税対策のご相談や相続税及び贈与税の申告は、経験と知識が豊富な

専門の税理士に依頼する必要があります

また、不動産や有価証券の譲渡所得の申告についても

資産税に詳しく実務経験豊富な専門税理士に依頼する必要があります

 

近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです

1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります

2.土日はもちろん365日対応します

3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です

4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です

5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます

6.ZOOMを活用して日本全国の案件に対応します

7.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています

8.初回のご相談60分無料・着手金無料

9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています

10.不動産賃貸所得の申告を得意としています

11.不動産及び有価証券の譲渡所得の申告を得意としています

12.信頼できる多くの職人さんたちと連携しています

遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記

雨漏り・屋根修理、外構工事、電気工事、水回りの工事、内装工事

塗装工事・増改築など、不動産に関するお困りごとについて信頼できる

業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください

******************

近江清秀公認会計士税理士事務所

651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6

神戸国際会館17

(Tel)078-959-8522

(Fax)078-959-8533

kiyohide@kh.rim.or.jp

 

オフィシャルHP

https://www.marlconsulting2.com/

AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP

https://www.freee-kessan.com/

累計1000件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP

https://www.kobesouzoku.com/

不動産賃貸専門税理士のHP

http://www.不動産賃貸税理士.com/

******************

 

2025.02.28

マイホーム売却時の3000万円控除は非居住者でも適用できますか?

 

事例

Aさんは、一昨年の春から勤務先の人事異動でカナダに転勤となりました

それを機に家族全員でカナダに引越しをしました

引越し当初、賃貸収入で住宅ローンの返済原資に充てるため

日本で生活していた自宅を

業者を通じて他人に貸していました。

しかし、日本の銀行金利の上昇が今後見込まれることから

今年中に不動産会社さんに売却することにしました

この場合、今年の確定申告でAさんは

いわゆる3000万円控除は適用できるのでしょうか?

 

回答

Aさんは、3000万円控除を適用できます

3000万円控除を適用するにあたって一般的に

お問い合わせが多いのは以下の点です

 

・3000万円控除は非居住者でも適用できますか?

・住まなくなった後で賃貸住宅として活用していますが適用できますか?

これらの点については、どちらも3000万円控除の適用はできます

 

Aさんはカナダに引越して2年経過しているので

非居住者でうが、日本国内の不動産の譲渡所得ですから

日本の所得税が課税されることになります

 

また、上記2つの論点も問題なく適用できます

相続税対策の前段階として

不動産を売買して、資産の整理や組み換えを行う事例が

多くあります

さらに、最近では相続税対策の為に

家族で海外に移住する事例も珍しくありません

そういう場合も、私の事務所では数多くの

実務経験があります

 

相続税対策のご相談や相続税の申告は、経験と知識が豊富な

専門の税理士に依頼する必要があります

近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです

1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります

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3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です

4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です

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