相続人が海外に居住する場合の小規模宅地等の特例の適用可否
[相談]
- 下記案件で、小規模宅地の特例が適用できるかどうか
- ご教示ください
- ・被相続人は国内居住で、被相続人に配偶者はいない(本件相続発生前に死別)
- ・本件相続財産は、被相続人の居住の用に供されていた国内の土地、建物、現金など
- ・相続人は1名のみ(被相続人の子)で、その相続人に配偶者はいない
- ・相続人は15年以上海外に居住し、海外の企業(相続人と特別の関係はない)が
- 所有する賃貸不動産に居住している
- (相続人の国籍は日本。また、相続人は過去に居住用家屋を一度も所有したことはない)
- ・本件相続開始時から相続税申告期限まで、継続して上記の土地建物を所有する(見込み)
-
[回答]
- ご相談の場合、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の
- 適用を受けられるものと考えられます。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
相続税法上の小規模宅地等の特例とは
個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、その相続の開始の直前において
その相続若しくは遺贈に係る被相続人又はその被相続人と生計を一にしていた
その被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等で
一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているもので
一定のものがある場合には、その相続又は遺贈により
財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等のうち
その個人が取得をした特例対象宅地等又はその一部で
この規定の適用を受けるものとして一定の方法により選択をしたもの
に限り、相続税の課税価格に算入すべき価額は
その小規模宅地等の価額にその小規模宅地等の区分に応じた一定の割合
(※2)を乗じて計算した金額とする、という制度です。
※1 特定居住用宅地等である選択特例対象宅地等については、330㎡
※2 特定居住用宅地等である小規模宅地等については、20%
2.特例対象宅地等の要件
上記1.の特例対象宅地等とは、相続開始の直前において
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、一定の区分に応じ
それぞれ一定の要件に該当する被相続人の親族が相続または
遺贈により取得したものをいいます。
その具体的な要件は、その宅地等が被相続人の居住の用に供されていたものであり
かつ、その宅地等の取得者がその被相続人の配偶者又は相続開始の直前において
その被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族でない場合には
次のとおりとなります。
- ①居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者ではないこと
- ②被相続人に配偶者がいないこと
- ③相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた
- 家屋に居住していた被相続人の相続人がいないこと
- ④相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者
- 取得者の3親等内の親族または取得者と特別の関係がある
- 一定の法人が所有する家屋に居住したことがないこと
- ⑤相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前の
- いずれの時においても所有していたことがないこと
- ⑥その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること
したがって、今回のご相談の場合、本件土地は上記要件を満たすことから特例対象宅地等に該当し
相続人は小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けられるものと考えられます。
相続で取得した不動産の減価償却方法
[相談]
私はこのたび、相続により父から賃貸用不動産(建物や構築物など)を取得しました。
このため、私は今年分から不動産所得の確定申告を行うこととなったのですが
その不動産所得の必要経費における賃貸借不動産の減価償却費について
どのような考え方・方法で計算すればよいのでしょうか。教えてください。
[回答]
ご相談の場合、相続された賃貸用不動産の減価償却費の計算の基礎となる取得価額等
(取得価額・未償却残高・耐用年数・経過年数)については
亡くなられたお父様(被相続人)の取得価額等を引き継ぐこととなります。
なお、減価償却方法(定額法、定率法など)については、原則として
ご自身で選定された償却方法により行っていただくこととなります。
[解説]
1.相続等により取得した資産の取得費等の考え方
所得税法上、納税者が贈与・相続・遺贈等により取得した減価償却資産
(不動産所得の基因となる建物など)の取得価額は、原則的には
その減価償却資産を取得した人(今回の場合は、賃貸用不動産を相続されたご相談者)
が引き続き所有していたものとみなした場合における
その減価償却資産の取得価額に相当する金額とすると定められています。
したがって、今回のご相談の場合、ご相談者が相続により取得した賃貸用不動産の取得価額は
亡くなられたお父様(被相続人)の取得価額をそのまま引き継ぐこととなります
(あわせて、その賃貸用不動産の未償却残高・耐用年数・経過年数も引き継ぐこととなります)。
2.相続等により取得した資産の減価償却方法
所得税法上、納税者がその年12月31日において所有する減価償却資産につき
その償却費としてその人の不動産所得の金額、事業所得の金額等の金額の計算上
必要経費に算入する金額は、
その取得をした日及びその種類の区分に応じ償却費が毎年同一となる償却の方法(定額法)
償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法(定率法)等
の一定の方法の中から、その人がその資産について選定した償却方法
(償却方法を選定しなかった場合には、法定償却方法)
により計算した金額とすると定められています。
したがって、今回のご相談の場合、相続された賃貸用不動産の減価償却方法については
亡くなられたお父様(被相続人)の減価償却方法をそのまま引き継ぐことはできず
あくまでも、ご相談者自身が選定された償却方法(選定をされなかった場合には
法定償却方法:今回のご相談の場合は定額法)により、その減価償却費を計算することとなります。
未分割による相続税の申告後に分割が確定した場合の更正の請求書の提出期限
[相談]
遺産分割協議が調わなかったため未分割による相続税の申告書を提出して
いましたが、先日その分割が確定しました。
遺産分割の成立に伴って
未分割による相続税の申告では適用を受けられなかった
配偶者に対する相続税額の軽減等の規定の適用を受けるため
更正の請求手続を行う予定です
この更正の請求書はいつまでに提出しなければならないのでしょうか。
[回答]
ご相談の場合、更正の請求書は
分割確定後4ヶ月以内に提出しなければならないこととなります。
[解説]
1.遺産が未分割の場合に適用を受けられない相続税法上の規定
相続税法上、相続税の申告書の提出期限までに
その相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が
共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていない場合に
適用することができないと定められている規定は、次のとおりです。
- ①配偶者に対する相続税額の軽減
- ②小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
- ③物納
- ④農地等についての相続税の納税猶予及び免除等
- ⑤非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除
ただし、上記のうち①と②については
相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出することで
この分割されていない財産が申告期限から3年以内に分割された場合には
更正の請求を行うことで適用を受けることができます。
なお、3年を経過しても分割できないことについてやむを得ない事由がある場合には
一定期間内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」
を提出することで、3年経過後でも適用することができます。
2.相続税の更正の請求書の提出期限
相続税法上、相続税又は贈与税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は
民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って
課税価格が計算されていた場合において、その後その財産の分割が行われ
共同相続人又は包括受遺者がその分割により取得した財産に係る課税価格が
その相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と異なることとなったこと等の事由により
その申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額が過大となったときは
それらの事由が生じたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に限り
納税地の所轄税務署長に対し
その課税価格及び相続税額又は贈与税額につき更正の請求をすることができると定められています。
したがって、今回のご相談の場合、更正の請求書は
分割確定後4ヶ月以内に提出しなければならないこととなります。