財産評価における誤りやすい事例/相当の地代を支払っている場合の借地権の価額
財産評価の処理における誤りやすい項目について
大阪国税局が作成した「資産課税関係 誤りやすい事例 財産評価関係 令和2年分」より
ピックアップしてご紹介します。
今回は、「取引相場のない株式(純資産価額方式)」における
相当の地代を支払っている場合の借地権の価額についてです。
誤った取扱い
被相続人は、所有するA土地を甲社(被相続人が同族関係者となっている同族会社)
に相当の地代を収受して貸し付けていた。
甲社株式の評価において、A土地に係る借地権について
資産の部への計上は不要とした。
正しい取扱い
株式の評価をする場合において
被相続人が同族関係者となっている同族会社に相当の地代を収受して
土地を貸し付けている場合
自用地としての価額の20%に相当する額を借地権の価額として
資産の部に計上する
(昭43直資3-22「相当の地代を収受している貸宅地の評価について」、地代相当通達6(注))
出典:大阪国税局「資産課税関係 誤りやすい事例 財産評価関係 令和2年分」