[相談]
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度について
その制度の対象となる住宅用家屋を共有で取得した場合の床面積の判定は
その共有持分に応じた床面積で行うこととなるのでしょうか。
[回答]
ご相談の制度においては、共有の場合であっても
床面積の判定はその家屋全体の床面積で行うこととなります。
[解説]
1.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の概要
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税とは
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、直系尊属からの贈与により
住宅取得等資金の取得をした特定受贈者(※1)が一定の要件(※2)に該当するときは
原則として、その贈与により取得をした住宅取得等資金のうち住宅資金非課税限度額
(最大1,000万円(※3))までの金額については
贈与税の課税価格に算入しないという制度です。
- ※1 特定受贈者とは、直系尊属から贈与により財産を取得した個人のうち
- 住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であって
- その年分の所得税法上の合計所得金額が2,000万円
- (住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満である場合には、1,000万円)
- 以下である人をいいます。
- ※2 特定受贈者が、贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに
- その住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築等のための対価に充ててその住宅用家屋の新築等を
- した場合等において、同日までに新築等をした住宅用家屋をその特定受贈者の居住の用に
- 供すること等が要件となります。
- ※3 住宅資金非課税限度額は、特定受贈者ごとに、その住宅用家屋が省エネ等住宅である場合には
- 1,000万円、それ以外の住宅用家屋である場合には500万円と定められています。
2.共有の場合の床面積の判定方法
上記1.の住宅用家屋の床面積については
その登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下であることのほか
その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専らその特定受贈者の
居住の用に供されるものであることも要件とされています。
上記の床面積の判定については
その住宅用家屋が2人以上の者で共有されている家屋である場合には
その家屋全体の床面積により行うこととされています。
したがって、今回のご相談の場合、共有で取得した住宅用家屋の床面積の判定は
共有持分に応じた登記簿床面積ではなく
その家屋全体の登記簿床面積により行うこととなります。